○福井県議会図書室規程

昭和34年2月20日

福井県議会告示第3号

福井県議会図書室規程を次のように定める。

福井県議会図書室規程

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、福井県議会に附置すべき図書室に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成14年議会告示1号・20年3号・25年2号〕)

(図書)

第2条 図書室には、法第100条第17項および第18項の規定により送付を受けたもののほか次に掲げるものを収集保管する。

(1) 県議会会議録

(2) 県および県議会の刊行物

(3) 寄贈または委託を受けた図書および刊行物

(4) 前各号のほか必要と認める図書、刊行物等

(一部改正〔平成14年議会告示1号・20年3号・25年2号〕)

(図書室の職員)

第3条 図書室に室長その他の職員を置き、議会局職員をもって充てる。

(全部改正〔昭和53年議会告示1号〕、一部改正〔令和元年議会告示1号〕)

(利用者)

第4条 図書室は、県議会の議員および職員ならびに室長が適当と認める者に利用させる。

(整理および保管)

第5条 図書の整理および保管は、次の各号により行う。

(1) 受入れ年月日順に別記様式第1号による図書原簿に登録する。

(2) 原則として日本十進分類法により分類整理する。

(3) 所定の箇所に別記様式第2号による図書室印を押し、登録番号および分類符号を記入する。

(官報および会議録)

第6条 官報および会議録は、目録をつけ、月別につづり込み保管する。

(公報)

第7条 公報は、都道府県ごとに目録をつけ、暦年により1年分をつづり込み保管する。

(雑誌類)

第8条 雑誌類は、受入れと同時に原簿に登録し、第5条各号により整理し、適当な時期に1年分または数月分をとりまとめてつづり込み保管する。

(新聞その他の刊行物)

第9条 新聞その他の刊行物は、そのつど種類別につづり込み保管する。

(廃棄処分)

第10条 図書室に保管している図書、刊行物等でその必要がないと認めるものがあるときは、議長の承認を受けて、これを廃棄することができる。

(閲覧の申出)

第11条 図書を閲覧しようとする者は、係員にその旨を申し出なければならない。

2 閲覧は、原則として図書室においてしなければならない。

(貸出し)

第12条 図書の貸出しを受けようとする者は、別記様式第3号による図書貸出簿に所定の事項を記入し、係員にその旨申し出なければならない。

(貸出しの制限)

第13条 図書のうち特に貴重なものおよび貸出しを適当でないと認めるものは、貸出しを行わない。

(閲覧等の時間)

第14条 図書の閲覧および貸出しの時間は、議会局の執務時間内とする。

(一部改正〔令和元年議会告示1号〕)

(貸出しの期間等)

第15条 図書の貸出し期間は、そのつど室長が定める。

2 室長は、貸出しの期限内であっても、整理その他必要があると認めるときは、その返還を求めることができる。

(図書の取扱)

第16条 閲覧および貸出しを受けた図書は、ていねいに取り扱い、これを汚損し、または紛失したときは、相当代価を弁償しなければならない。

(その他)

第17条 この規程に定めるものを除くほか図書室の管理に関し必要な事項は、議長の承認を経て室長が定める。

1 この規程は、昭和34年2月20日から施行する。

2 福井県議会図書室管理規程(昭和26年制定)は、廃止する。

(昭和53年議会告示第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成14年議会告示第1号)

この告示は、平成14年7月9日から施行する。

(平成20年議会告示第3号)

この告示は、平成20年10月17日から施行する。

(平成25年議会告示第2号)

この告示は、平成25年4月5日から施行する。

(令和元年5月31日議会告示第1号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

福井県議会図書室規程

昭和34年2月20日 議会告示第3号

(令和元年6月1日施行)