○福井県議会議員の政治倫理に関する条例
平成19年7月20日
福井県条例第54号
福井県議会議員の政治倫理に関する条例を公布する。
福井県議会議員の政治倫理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、福井県議会議員(以下「議員」という。)の責務、政治倫理規準等を定めることにより、議会政治の根幹をなす政治倫理の確立を図るとともに、福井県議会(以下「議会」という。)の秩序および名誉を守り、県民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な県政の発展に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 議員は、県民の負託にこたえるため、絶えず県民全体の福祉の向上のために行動しなければならない。
2 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚して、自らの行動を厳しく律するとともに、県民の代表として良心および責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。
3 議員は、政治倫理に関し、政治的または道義的批判を受けたときは、真摯かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明確にしなければならない。
(政治倫理規準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
(1) 議員の品位を損ない、または名誉を傷つける行為により、県民の議会に対する信頼を損ねてはならないこと。
(2) 議員の権限または地位による影響力を及ぼすことにより、自己または特定の者の利益を図ってはならないこと。
(3) 国もしくは地方公共団体が締結する売買、貸借、請負その他の契約または特定の者に対する行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけをしてはならないこと。
(4) 公正を疑われるような金品の授受を行ってはならないこと。
(5) 道義的な批判を受けるような政治活動に関する寄附を受けないこと。
(6) 議員の資金管理団体に、前号の寄附を受けさせないこと。
(7) 国もしくは地方公共団体の公務員または関係団体(国または地方公共団体がそれぞれまたは合計で資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人および地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員もしくは職員に対し、議員の権限または地位による影響力を及ぼすことにより、公正な職務の執行を妨げる等不当な行為をしてはならないこと。
(一部改正〔令和6年条例42号〕)
(請負等に関する制限)
第4条 議員は、法第92条の2の規定の趣旨を尊重し、次に掲げる企業等(営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体をいう。以下同じ。)が、県および県が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人(以下「県等」という。)に対する請負(業として行う工事の完成もしくは作業その他の役務の給付または物件の納入その他の取引で県等が対価の支払いをすべきものをいう。)をする者となることを辞退することを求めるなど、県民に疑念を抱かせることのないよう努めなければならない。
(1) 議員が役員(無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役またはこれらに準ずべき者、支配人および清算人をいう。)をしている企業等
(2) 議員が資本金その他これに準ずるものの3分の1以上を出資している企業等
(3) 議員が顧問料その他の報酬を受領している企業等
(一部改正〔令和6年条例42号〕)
(審査の請求)
第5条 議員は、前2条に反する疑いがあると認めるときは、議員定数の12分の1以上の議員の連署により、議長に審査を請求することができる。この場合において、審査の請求は、理由を明らかにした文書をもって行う。
(審査会の設置)
第6条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを審査するため、議会運営委員会に諮り、議会に福井県議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、議員のうちから議長が任命する。
4 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。
5 審査会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(審査会の運営)
第7条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。
(1) 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(2) 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(4) 審査会は、審査のため必要があるときは、議員、優れた識見を有する者等に対し、その出席を求め、意見または事情を聴取することができる。
(5) 審査の請求をされた議員は、審査会から出席の要請があった場合は、出席し、誠実に答える義務を負う。
(6) 審査の請求をされた議員は、審査会に対し口頭または文書により弁明することができる。
(7) 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場で、審査しなければならない。
(8) 審査会の会議は、原則として非公開とする。
(9) 審査会の委員または委員であった者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
3 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。
(議長への報告)
第8条 審査会の委員長は、審査の結果について議長に報告するものとする。
(審査の結果の通知および公表)
第9条 議長は、審査会の委員長から審査結果の報告を受けたときは、審査の請求をした議員および審査の請求をされた議員に対して審査の結果を通知し、次条第1項に規定する意見書の提出の有無を確認の上、審査の結果を公表しなければならない。
(意見書の提出および公表)
第10条 審査の請求をされた議員は、前条の規定による通知を受けたときは、審査の結果について、議長に対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、審査の結果の公表に当たり、意見書の全部または概要を併せて公表するものとする。
(措置)
第11条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査会が必要と認める措置を講ずることができる。
2 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和6年12月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。