○福井県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日

福井県条例第36号

〔福井県政務調査費の交付に関する条例〕を公布する。

福井県政務活動費の交付に関する条例

(題名改正〔平成24年条例85号〕)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例58号・20年36号・24年85号〕)

(政務活動費の交付対象)

第2条 政務活動費は、福井県議会の会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)および会派の所属議員に対し交付する。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第3条 政務活動費は、会派および議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、県民相談、各種会議への参加等県政の課題および県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の県民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に、議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(追加〔平成24年条例85号〕)

(政務活動費の額等)

第4条 会派および会派の所属議員に係る政務活動費の総額は、所属議員(月の初日に会派に所属している者に限る。第3項において同じ。)1人当たり月額30万円とする。

2 会派は、前項に規定する所属議員1人当たりの月額を会派に配分する額および当該会派の所属議員に配分する額に一律に区分するものとする。

3 会派に係る政務活動費は、前項の規定により会派に配分する額として区分された額に所属議員の数を乗じて得た額とする。

4 会派の所属議員に係る政務活動費は、第2項の規定により所属議員に配分する額として区分された額とする。

5 月の初日以外の日において、会派の所属議員の異動、会派の結成もしくは解散または議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(全部改正〔平成22年条例16号〕、一部改正〔平成24年条例85号〕)

(会派の届出)

第5条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者および政務活動費経理責任者を定め、その代表者は、別に定めるところにより、次に掲げる事項を速やかに議長に届け出なければならない。

(1) 会派の名称

(2) 代表者の氏名

(3) 政務活動費経理責任者の氏名

(4) 所属議員の氏名および住所

(5) 前条第2項に規定する会派に配分する額および当該会派の所属議員に配分する額

2 前項の規定により届け出た事項の内容に異動が生じたときは、別に定めるところにより、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。

3 会派が解散したときは、その代表者であった者は、別に定めるところにより、速やかにその旨を議長に届け出なければならない。

4 政務活動費の交付を辞退しようとする所属議員は、別に定めるところにより、その旨を会派の代表者に届け出なければならない。

5 会派の代表者は、前項の届出を受けたときは、別に定めるところにより、その旨を議長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

(会派等の通知)

第6条 議長は、前条第1項各号に掲げる届出事項を毎年度4月5日までに知事に通知しなければならない。

2 議長は、前項の規定による通知をした後、前条の規定による届出があったとき、または議員の異動が生じたときは、速やかにその旨を知事に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

(政務活動費の交付決定等)

第7条 知事は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る会派および会派の所属議員に対し、当該年度に係る政務活動費(年度の途中において議員の任期が満了する場合は、議員の任期が満了する日の属する月までの政務活動費)の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行い、その旨を会派の代表者および議員に通知しなければならない。

2 知事は、前条第2項の規定による通知を受けたとき、または議会の解散があったときは、交付決定または交付決定の変更をし、その旨を会派の代表者または代表者であった者(以下「代表者等」という。)および所属議員、所属議員であった者またはその相続人(以下「議員等」という。)に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

(政務活動費の請求および交付)

第8条 会派の代表者等および議員等は、前条各項の規定による知事からの通知を受けた後、毎四半期の最初の月の10日(その日が福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)に当たるときはその翌日)までに、別に定めるところにより当該四半期に属する月数分の政務活動費を知事に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、1の四半期の途中において、前条第2項の規定による交付決定または交付決定の変更の通知(政務活動費の増額に係るものに限る。)を受けたときは、会派の代表者等および議員等は、別に定めるところにより、速やかに当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額から当該四半期において既に交付を受けた政務活動費の額を控除した額に相当する額を知事に請求するものとする。

3 知事は、前2項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

4 1の四半期の途中において、前条第2項の規定による交付決定の変更の通知(政務活動費の減額に係るものに限る。)を受けたときは、会派の代表者等または議員等は、当該四半期において既に交付を受けた政務活動費の額から当該四半期において交付を受けるべき政務活動費の額を控除した額に相当する額を速やかに返還しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

(収支報告書)

第9条 会派の代表者および所属議員は、その年度の政務活動費に係る収入および支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を別に定めるところにより、翌年度の4月30日(その日が休日に当たるときはその前日)までに議長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会派が消滅した場合には、会派の代表者であった者は、当該会派が消滅した日の属する月までの収支報告書を別に定めるところにより、消滅した日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、議員が任期満了、辞職、失職、死亡もしくは除名もしくは議会の解散により議員でなくなったとき、または第5条第4項の規定による届出をしたときは、議員等は、これらの事由が生じた日の属する月までの収支報告書を別に定めるところにより、その日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

4 会派の代表者等および議員等は、前3項の規定により収支報告書を提出するときは、政務活動費の支出に係る領収書その他の収支報告書の内容を証する書類の写しを添付しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

(議長の調査等)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、当該収支報告書および領収書その他の収支報告書の内容を証する書類(以下「収支報告書等」という。)の内容を調査し、当該収支報告書等に記載された支出が第3条第2項の規定に適合した支出であることを確認しなければならない。

2 議長は、前項の規定により第3条第2項の規定に適合した支出であることを確認したときは、当該収支報告書等の写しを知事に送付するものとする。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

(政務活動費の額の確定)

第11条 知事は、前条第2項の規定により収支報告書等の写しの送付を受けた場合は、その内容を審査し、当該収支報告書等に記載された支出が第3条第2項の規定に適合した支出であると認めたときは、政務活動費の額を確定し、会派の代表者等および議員等に通知するものとする。

(追加〔平成19年条例65号〕、一部改正〔平成22年条例16号・24年85号〕)

(政務活動費の返還)

第12条 知事は、前条の規定により政務活動費の額を確定した場合において、その額を超えて政務活動費が既に交付されているときは、期限を定めてその差額を請求するものとする。

(全部改正〔平成19年条例65号〕、一部改正〔平成22年条例16号・24年85号〕)

(収支報告書等の保存)

第13条 議長は、第9条の規定により提出された収支報告書等を、提出された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

(収支報告書等の写しの閲覧)

第14条 何人も議長に対し、前条の収支報告書等の写し(福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号)第7条の非公開情報を除く。)の閲覧を請求することができるものとする。

2 前項の規定による閲覧の方法は、議長が別に定める。

(追加〔平成24年条例85号〕)

(透明性の確保)

第15条 議長は、第10条第1項および前条に定めるもののほか、県民への情報の提供等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする。

(追加〔平成24年条例85号〕)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(一部改正〔平成19年条例65号・22年16号・24年85号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第36号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成20年9月1日)

(平成22年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適用し、施行日前に交付した政務調査費については、なお従前の例による。

(平成24年条例第85号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に交付決定される政務活動費から適用し、この条例施行前にこの条例の改正前の福井県政務調査費の交付に関する条例(次項において「旧条例」という。)の規定により交付決定された政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に提出されている旧条例第4条の規定による会派の届出は、この条例施行の日において新条例第5条の規定により提出された会派の届出とみなす。

別表第1 政務活動に要する経費(会派)(第3条関係)

(追加〔平成24年条例85号〕)

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員および会派が行う活動を補助するために雇用する職員を含む。以下次項から会議費の項までにおいて同じ。)が行う福井県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)および調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への会派の参加に要する経費

広聴広報費

会派が行う福井県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情・県民相談等活動費

会派が行う要請陳情、県民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に必要な経費

人件費

会派(所属議員を含む。)が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2 政務活動に要する経費(議員)(第3条関係)

(追加〔平成24年条例85号〕)

経費

内容

調査研究費

議員(議員が行う活動を補助するために雇用する職員を含む。以下次項から会議費の項までにおいて同じ。)が行う福井県の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)および調査委託に要する経費

研修費

1 議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への議員の参加に要する経費

広聴広報費

議員が行う福井県政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費

要請陳情・県民相談等活動費

議員が行う要請陳情、県民相談等の活動に要する経費

会議費

1 議員が行う各種会議等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

議員が行う活動のために必要な事務所の設置および管理に要する経費

事務費

議員が行う活動に係る事務の遂行に必要な経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

福井県政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月26日 条例第36号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章
沿革情報
平成13年3月26日 条例第36号
平成14年7月10日 条例第58号
平成19年10月15日 条例第65号
平成20年7月24日 条例第36号
平成22年3月19日 条例第16号
平成24年12月20日 条例第85号