○福井県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和5年10月17日

福井県議会告示第4号

福井県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、福井県議会議員(以下「議員」という。)が福井県に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者またはその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正および事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了または議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了または議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における福井県に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

 請負の対象とする役務、物件等

 契約締結日

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2) 前号エに掲げる総額の合計額

2 前項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

3 議員は、第1項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。

4 前項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の作成および公表)

第3条 議長は、前条第1項の規定による報告(同条第3項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。

2 議長は、前項の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の保存)

第4条 第2条第1項の規定による報告および同条第3項の規定による訂正(以下「報告等」という。)は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(報告等の閲覧)

第5条 何人も、議長に対し、前条の規定により保存されている報告等の閲覧(以下「閲覧」という。)を請求することができる。

2 閲覧は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から、議長が指定する議事堂内の場所において、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条に規定する県の休日(以下「県の休日」という。)を除き、午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後5時までの間にすることができる。

3 閲覧に係る報告等は、前項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告等は、丁重に取り扱い、破損、汚損または加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、または閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付)

第6条 何人も、議長に対し第4条の規定により保存されている報告等の写しの交付を請求することができる。

2 前項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成および送付に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第7条 第2条第1項の規定による報告をすべき期限が県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第5条第2項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、県の休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この告示は、令和5年10月17日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度に係る請負から適用する。

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福井県議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和5年10月17日 議会告示第4号

(令和5年10月17日施行)