○福井県議会議員記章規程
令和2年2月28日
福井県議会訓令第1号
福井県議会議員記章規程を次のように定める。
福井県議会議員記章規程
福井県議会議員き章規程(昭和33年福井県議会訓令第2号)の全部を改正する。
第1条 福井県議会議員(以下「議員」という。)は、別記様式による福井県議会議員記章(以下「議員記章」という。)を着用しなければならない。
第2条 議員記章は、議員の任期の始めに議員1人につき1個を交付する。ただし、交付を受けた議員記章を亡失し、または著しく毀損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。この場合には、その実費を徴収する。
(一部改正〔令和6年議会訓令1号〕)
第3条 議員記章は、他人に貸与、譲渡等してはならない。
(全部改正〔令和6年議会訓令1号〕)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月14日議会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年3月14日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の第2条および第3条の規定ならびに別記様式による福井県議会議員記章(以下「議員記章」という。)は、令和9年4月30日以後に任期が始まる福井県議会議員(以下「議員」という。)に係る議員記章について適用し、同日前に任期が始まる議員に係る議員記章については、なお従前の例による。
(全部改正〔令和6年議会訓令1号〕)