○元福井県議会議員待遇規程
昭和33年12月20日
福井県議会公告第1号
元福井県議会議員待遇規程を次のように定める。
元福井県議会議員待遇規程
第1条 福井県議会議員として4年以上その職にあった者は、元福井県議会議員待遇者(以下「元議員待遇者」という。)として次の事項について終身現職の県議会議員と同様の待遇とすることができる。
(1) 県営施設の利用
(2) 県公報の配布
(3) 県の公式式典の参列
第2条 元議員待遇者に対しては、別に定めるき章を贈呈する。
第3条 元議員待遇者が死亡したときは、弔辞および供花料を贈呈する。
第4条 元議員待遇者が著しくその体面を汚す所為があったと認められるときは、この規程による待遇を停止する。
附則
この規程は、昭和33年12月20日から施行する。