○福井県議会議員表彰規程

昭和46年4月1日

福井県議会告示第1号

福井県議会議員表彰規程を次のように定める。

福井県議会議員表彰規程

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県議会議員(以下「議員」という。)として永年勤続し、現に議員の職にある者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、議員としての在職期間が10年に達した者に対して行ない、以後5年を経過するごとにそのつど行なうものとする。

(期間計算)

第3条 議員としての在職期間は、すべてこれを合算するものとする。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、議会の決議をもって行なうものとする。

第5条 表彰の要件を備えるに至った議員で退職または死亡した者は、第1条および前条の規定にかかわらず、退職または死亡したとき臨時に表彰することができる。

(追加〔平成2年議会告示1号〕)

(委任)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、議長が議会運営委員会にはかって、別に定める。

(一部改正〔平成2年議会告示1号〕)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成2年議会告示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年6月20日から適用する。

福井県議会議員表彰規程

昭和46年4月1日 議会告示第1号

(平成2年11月30日施行)

体系情報
第1編 務/第3章
沿革情報
昭和46年4月1日 議会告示第1号
平成2年11月30日 議会告示第1号