○物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等

昭和42年1月24日

福井県告示第27号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項および同令第167条の11第2項の規定に基づき、福井県が発注する物品の製造の請負または物品の買入れ、修繕等の契約における一般競争入札および指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格を定めるとともに、その資格審査の申請の時期および方法について次のとおり定める。

(競争入札の参加者の資格)

第1条 次の各号のいずれかに該当する者は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に掲げる事由に該当し、競争入札参加資格を停止された期間を経過しない者およびその者を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用する者

(3) 競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)およびその添付書類に虚偽の事項を記載した者

(4) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合においてこれを得ていない者

(5) 県税、法人税、申告所得税、復興特別所得税、消費税または地方消費税を滞納している者

(6) 福井県が訴えを提起している者

(7) 申請日前1年間に営業の実績がない者

(一部改正〔昭和60年告示71号・平成12年309の2号・25年124号・26年611号〕)

(申請書の提出)

第2条 競争入札の資格審査を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、知事が別に定める期間内に、会計局会計課へ提出するものとする。

(1) 法人にあっては貸借対照表および損益計算書、個人にあっては所得税青色申告決算書もしくは所得税確定申告書および収支計算書またはこれらに準ずるもの

(2) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、個人にあっては地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないことを証する書面

(3) 福井県の区域内に事業所を有する者にあっては、福井県が交付する県税の納税証明書

(4) 法人にあっては税務署が交付する法人税、消費税および地方消費税の納税証明書、個人にあっては税務署が交付する申告所得税、復興特別所得税、消費税および地方消費税の納税証明書

(5) 役員等名簿(様式第2号)

(6) 許可、認可等を必要とする営業にあっては、これを得たことを証する書類

(7) 国際標準化機構が定めた規格(第4条において「国際規格」という。)ISO14001または環境省が定めた規格(第4条において「環境省規格」という。)エコアクション21の認証を取得している場合にあっては、当該認証に係る登録証の写し

(8) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第50条第1項の規定による障害者雇用調整金または同法附則第4条第3項の規定による報奨金の支給を受けている場合にあっては、当該調整金または報奨金の支給決定通知書の写し

(9) 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第12条第1項または第4項の規定により一般事業主行動計画を策定している場合にあっては、その写し

(10) 次世代育成支援対策推進法第13条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている場合にあっては、当該認定通知書の写し

(11) 代理店または特約店であるときは、これを証する書類

(12) 法人が支店、営業所等の長に競争入札参加者としての権限を委任する場合には、その委任状

(13) 営業種目のうち印刷製本の登録を希望する者にあっては、印刷業者業務調書(様式第2号の2)

(14) その他知事が必要と認めた書類

2 前項の規定にかかわらず、申請書は同項の期間経過後においても随時(福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)に規定する県の休日を除く。)提出することができる。

(一部改正〔昭和45年告示4号・57年15号・58年76号・60年71号・平成4年904号・8年266号・12年309号の2・15年494号・16年728号・17年179号・21年109号・22年219号・23年97号・226号・25年124号・26年148号・611号・30年429号・令和2年399号・3年416号〕)

(競争入札参加者の資格)

第3条 競争入札に参加することができる者は、前条の規定により申請した者のうち、次条に定める審査の項目について、知事の行う資格審査により競争入札への参加の資格を有すると決定されたもの(以下「有資格者」という。)とする。

(全部改正〔平成6年告示299号〕、一部改正〔平成26年告示611号〕)

(資格審査の項目)

第4条 競争入札に参加しようとする者の資格審査の項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 売上高

(2) 経営規模

 純資産

 従業員数

(3) 経営状況

 流動比率

 営業年数

(4) その他

 国際規格ISO14001または環境省規格エコアクション21の認証取得の有無

 障害者雇用の状況

 次世代育成支援のための雇用環境の整備の状況

 福井県父親子育て応援企業知事表彰の受賞または福井県父親子育て応援企業の登録の有無

 福井県子育てモデル企業の認定の有無

 ふくい女性活躍推進企業プラス+の登録の有無

(全部改正〔平成6年告示299号〕、一部改正〔平成16年告示728号・23年97号・26年611号・30年429号〕)

(資格審査の結果の通知等)

第5条 競争入札の資格審査を行ったときは、その結果を競争入札参加資格審査通知書(様式第3号。以下「審査通知書」という。)により第2条の規定により申請した者に通知するとともに、有資格者については福井県競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載する。

(一部改正〔昭和57年告示15号・58年76号・60年71号・平成4年904号・26年611号・令和6年103号〕)

(申請書の変更届)

第6条 有資格者は、申請書の提出後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第4号。以下「変更届」という。)により届け出なければならない。

(1) 商号、名称または支店等の名称を変更したとき。

(2) 本店または支店等の住所を変更したとき。

(3) 法人にあっては代表者、個人にあってはその者の氏名を変更したとき。

(4) 競争入札参加者としての権限の委任を受けた者を変更したとき。

(5) 営業種目の追加、休止または一部の廃止をしたとき。

(6) その他営業に関して重要な事項を変更したとき。

2 前項の届出があった場合において、有資格者の資格者名簿を変更する必要があると認めたときは、速やかに資格者名簿を変更するとともに、当該有資格者に審査通知書により通知するものとする。

(全部改正〔平成26年告示611号〕、一部改正〔平成29年告示475号〕)

(入札参加資格の有効期間)

第7条 有資格者の当該入札参加資格の有効期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 第2条第1項に規定する期間に申請書を提出した有資格者 第5条の規定による通知をした日(以下「認定日」という。)の属する年度の翌年度の初日から起算して3年間

(2) 第2条第1項に規定する期間以外の期間に申請書を提出した有資格者 認定日から、認定日の属する年度の翌々年度の末日

2 知事は、前項の有効期間を審査通知書により通知するものとする。

(全部改正〔平成9年告示175号〕、一部改正〔平成26年告示611号〕)

(資格の取消し)

第8条 有資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、特別の理由がある場合を除き、当該競争入札参加資格を取り消すものとする。

(1) 第1条第1号または第3号に該当するに至ったとき。

(2) 営業種目の全部を廃止したとき。

(3) 競争入札参加資格の登録の抹消を申し出たとき。

(4) その他知事が必要と認めたとき。

2 前項の規定により競争入札参加資格を取り消したときは、当該競争入札参加資格を取り消された者を資格者名簿から抹消するとともに、競争入札参加資格取消(停止)通知書(様式第5号)によりその者に通知する。

(追加〔平成26年告示611号〕)

(資格の停止)

第9条 有資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人または入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 第1条第2号第5号または第6号に該当することとなったとき。

(2) その他知事が必要と認めたとき。

2 前項の規定により競争入札に参加させないこととしたときは、競争入札参加資格取消(停止)通知書により当該有資格者に通知する。

(全部改正〔平成26年告示611号〕)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、競争入札参加資格について必要な事項は、知事が別に定める。

(全部改正〔平成26年告示611号〕)

(昭和45年告示第4号)

この告示は、昭和45年2月1日から施行する。

(昭和57年告示第15号)

この告示は、昭和57年2月1日から施行する。

(昭和58年告示第76号)

この告示は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和60年告示第71号)

この告示は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成4年告示第904号)

この告示は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年告示第299号)

(施行期日)

1 この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第3条の規定により競争入札に参加する資格を有する者として決定された者は、改正前の第7条に規定する資格の有効期間内は、改正後の第3条の規定により資格を有すると決定された者とする。

3 改正後の第3条の規定にかかわらず、平成8年3月31日までの間は、同条の規定による発注基準額と改正前の第3条の規定により格付けされた、または同条の規定が適用されるとした場合に格付けされることとなる次の表の左欄に掲げる等級の区分に応じ同表の右欄に定める発注基準額を比較していずれか多い額を発注基準額とする。

等級

発注基準額

A

制限なし

B

800万円未満

C

200万円未満

4 改正前の様式第3号による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年告示第266号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年告示第175号)

この告示は、平成9年3月17日から施行する。

(平成12年告示第309号の2)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年告示第494号)

この告示は、告示日から施行する。

(平成16年告示第728号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中第8号および第9号に関する部分ならびに第4条の改正規定中第1号カ第2号カおよび第3号カに関する部分は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項および第4条の規定は、平成17年4月1日以降の競争入札に参加する者に必要な資格に関する審査を受けようとする者について適用する。

(平成17年告示第179号)

この告示は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年告示第1007号)

1 この告示は平成17年12月27日から施行する。

2 改正前の物品の製造または購入契約にかかる競争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年告示第784号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成21年告示第109号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第219号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第97号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年告示第226号)

この告示は、平成23年5月17日から施行する。

(平成25年告示第124号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第148号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第611号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年1月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に競争入札に参加することができる資格を有すると決定された者の入札参加資格の有効期間については、なお従前の例による。

(平成27年告示第623号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年12月1日告示第475号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年12月3日告示第429号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年12月3日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年11月24日告示第399号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年11月24日告示第416号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月1日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の物品の製造または購入契約に係る竸争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月12日告示第103号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年3月18日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の物品の製造または購入契約に係る竸争入札参加者の資格等に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和5年告示78号〕)

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(全部改正〔令和2年告示399号〕、一部改正〔令和3年告示416号〕)

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(全部改正〔平成27年告示623号〕、一部改正〔令和3年告示416号〕)

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(全部改正〔令和6年告示103号〕)

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(全部改正〔令和5年告示78号〕)

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(全部改正〔令和5年告示78号〕)

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物品の製造または購入契約に係る競争入札参加者の資格等

昭和42年1月24日 告示第27号

(令和6年3月18日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和42年1月24日 告示第27号
昭和45年1月13日 告示第4号
昭和57年1月9日 告示第15号
昭和58年1月27日 告示第76号
昭和60年1月28日 告示第71号
平成4年12月2日 告示第904号
平成6年4月1日 告示第299号
平成8年4月1日 告示第266号
平成9年3月17日 告示第175号
平成12年4月1日 告示第309号の2
平成15年7月22日 告示第494号
平成16年12月28日 告示第728号
平成17年3月4日 告示第179号
平成17年12月27日 告示第1007号
平成19年12月14日 告示第784号
平成21年3月10日 告示第109号
平成22年3月31日 告示第219号
平成23年3月15日 告示第97号
平成23年5月16日 告示第226号
平成25年3月22日 告示第124号
平成26年3月31日 告示第148号
平成26年12月26日 告示第611号
平成27年12月1日 告示第623号
平成29年12月1日 告示第475号
平成30年12月3日 告示第429号
令和2年11月24日 告示第399号
令和3年11月24日 告示第416号
令和5年3月1日 告示第78号
令和6年3月12日 告示第103号