○議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
昭和39年4月1日
福井県条例第1号
議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例を公布する。
議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事または製造の請負とする。
(一部改正〔昭和52年条例41号・平成5年5号〕)
(議会の議決に付すべき財産の取得または処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得または処分は、予定価格7,000万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは売払い(土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは売払いとする。
(一部改正〔昭和61年条例27号〕)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 議会の議決に付する財産営造物および契約に関する条例(昭和24年福井県条例第65号)および議会の議決に付する財産営造物および契約に関する条例の特例に関する条例(昭和28年福井県条例第36号)は、廃止する。
附則(昭和52年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。