○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月24日

福井県条例第40号

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を公布する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する物品を借り入れる契約で条例で定めるものは、リース契約(賃貸人が賃借人の指定した物品を購入し、これを当該賃借人に賃貸する契約であって、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものをいう。)とする。

2 政令第167条の17に規定する役務の提供を受ける契約で条例で定めるものは、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務(一定の期間内に終了することが見込まれるものを除く。)に関する契約とする。

この条例は、公布の日から施行する。

長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月24日 条例第40号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第1節
沿革情報
平成17年3月24日 条例第40号