○「福井県財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月20日

福井県条例第16号

地方自治法第244条第1項の規定による「福井県財政事情」の作成及び公表に関する条例を次のように定める。

「福井県財政事情」の作成及び公表に関する条例

第1条 地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下これを「福井県財政事情」という。)の作成および公表に関しては本条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成8年条例2号〕)

第2条 「福井県財政事情」の公表は毎年5月31日および11月30日の2回これを行うものとする。

天災その他避けることの出来ない事故により前項の期日に「福井県財政事情」を公表することができない時は知事は事故の止んだ時から1ケ月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

(一部改正〔昭和28年条例15号〕)

第3条 前条第1項の規定により5月31日に公表する「福井県財政事情」において前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し且つ県財政の動向及び知事の財政方針を明らかにするものとする。

1 収入及び支出の概況

2 県民負担の状況

3 県営事業の経理の概況

4 財産公債及一時借入金の現在高

5 その他知事において必要と認める事項

(一部改正〔昭和28年条例15号〕)

第4条 知事は必要に応じ前条第1項の「福井県財政事情」掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添附することができる。

第5条 「福井県財政事情」の公表は県報によりこれを行う。

2 前項の県報はその発行の日から6ケ月間何人も知事の指定する次に掲げる場所においてその閲覧を請求することができる。

(1) 福井県庁

(2) 福井県嶺南振興局

(3) 市役所、町役場

3 市町長は、前項の規定による県報閲覧の請求を受けたときはこれに応じなければならない。

(一部改正〔昭和30年条例44号・平成8年2号・17年65号〕)

第6条 「福井県財政事情」の公表は前条第1項に定める方法によるの外、尚「福井新聞」紙上にその要旨を掲載するものとする。

この条例は公布の日からこれを施行する。

この条例により初めて行う「福井県財政事情」の公表については第2条第1項中「3月31日」とあるのは「4月30日」と読み替えるものとする。

(昭和23年条例第45号)

この条例は昭和23年9月30日からこれを適用する。

昭和23年12月31日において行う「福井県財政事情」の公表については第3条第2項中「4月1日」とあるのは「1月1日」と読み替えるものとする。

(昭和30年条例第44号)

1 この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

2 福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年福井県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 福井県立社会福祉施設に関する条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

「福井県財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和23年4月20日 条例第16号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第1節
沿革情報
昭和23年4月20日 条例第16号
昭和23年11月 条例第45号
昭和28年4月10日 条例第15号
昭和30年12月30日 条例第44号
平成8年3月21日 条例第2号
平成17年10月11日 条例第65号