○福井県県税条例

昭和25年9月22日

福井県条例第53号

福井県県税条例を次のように制定する。

福井県県税条例

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第16条)

第2章 普通税

第1節 県民税(第17条―第41条の26)

第2節 事業税(第42条―第57条)

第3節 地方消費税(第57条の2―第57条の13)

第4節 不動産取得税(第58条―第77条)

第5節 県たばこ税(第78条―第81条の10)

第6節 ゴルフ場利用税(第82条―第115条)

第7節 軽油引取税(第116条―第133条の15)

第8節 自動車税(第134条―第153条)

第9節 鉱区税(第154条―第164条)

第10節 削除

第11節 固定資産税(第170条―第180条)

第3章 目的税

第1節および第2節 削除

第3節 狩猟税(第206条―第213条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがある場合のほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 知事またはその委任を受けた県職員をいう。

(2) 徴収金 県税ならびにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金および滞納処分費をいう。

(3) 納税通知書 納税者が納付すべき県税について、その賦課の根拠となった地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)およびこの条例の規定、納税者の住所および氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所ならびに納期限までに税金を納付しなかった場合において執られるべき措置および賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で県が作成したものをいう。

(4) 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって県税を徴収することをいう。

(5) 申告納付 納税者がその納付すべき県税の課税標準額および税額を申告し、およびその申告した税金を納付することをいう。

(6) 特別徴収 県税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

(7) 特別徴収義務者 特別徴収によって県税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者をいう。

(8) 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき県税の課税標準額および税額を申告し、およびその申告した税金を納入することをいう。

(9) 納入金 特別徴収義務者が徴収し、かつ、納入すべき県税をいう。

(10) 証紙徴収 県が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもって県税を払い込ませることをいう。

(11) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で、県が作成するものに、納税者の住所、氏名または名称、納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

(12) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名または名称、納入すべき徴収金その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(一部改正〔昭和29年条例20号・38年14号・41年21号・平成19年8号〕)

(税目)

第3条 県税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 県民税

(2) 事業税

(3) 地方消費税

(4) 不動産取得税

(5) 県たばこ税

(6) ゴルフ場利用税

(7) 軽油引取税

(8) 自動車税

(9) 鉱区税

(10) 固定資産税

2 県税として課する目的税は、狩猟税とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和29年条例55号・31年22号・35年7号・36年22号・38年14号・41年21号・43年18号・54年18号・平成元年12号・7年10号・9年33号・16年43号・21年26号・29年2号〕)

(県税事務所等の長に対する知事の権限の委任)

第4条 知事は、徴収金の賦課徴収およびこれに関連する事項に関する権限のうち次の各号に掲げるものを除き、県税の課税地を管轄する福井県福井県税事務所または福井県嶺南振興局(以下「県税事務所等」という。)の長に委任する。

(1) 賦課徴収に関する処分に係る審査請求の裁決または県税事務所等の長の不作為に係る審査請求の裁決ならびに過料処分の決定および当該処分に係る審査請求の裁決に関する事項

(2) 第6条第3項の規定による課税地の指定に関する事項

(3) 法第8条第1項および第2項に関する事項

(4) 第9条第1項の規定による申告、申請、請求その他書類の提出または納付もしくは納入に関する期限の延長をする地域および期日の指定に関する事項

(5) 法第72条の40第1項または法第72条の50第3項の規定による税務官署を監督する税務官署に対する更正または決定の請求に関する事項

(6) 法第59条第1項の規定による総務大臣に対する決定を求める旨の申し出および同条第6項の規定による裁判所に出訴することに関する事項

(7) 法第72条の48の2第7項ただし書の規定による総務大臣に対する指示の請求および同条第8項後段の規定による総務大臣に対する報告または法第72条の54第4項の規定による総務大臣に対する決定を求める旨の申し出に関する事項

(8) 地方消費税の賦課徴収に関する事項

(9) 法第72条の114の規定による地方消費税の他の道府県(法第1条第2項の規定により、道府県に関する規定が都に準用される場合にあっては、都を含む。以下同じ。)との間における清算に関する事項

(10) 第57条の13の規定による地方消費税交付金の交付に関する事項

(11) 県たばこ税の賦課徴収に関する事項

(12) 法第742条の規定による固定資産税を課税すべき償却資産の指定および取消ならびに法第743条の規定による固定資産税を課税すべき償却資産の価格決定に関する事項

(13) 第20条の3第1項第3号の規定による寄附金の指定に関する事項

(14) 第31条の市町に対する補償に関する事項

(15) 第39条第3号の課税免除の承認に関する事項

(16) 第41条の10の規定による利子割交付金の交付に関する事項

(17) 第41条の18の規定による配当割交付金の交付に関する事項

(18) 第41条の26の規定による株式等譲渡所得割交付金の交付に関する事項

(19) 第57条の規定による法人事業税交付金の交付に関する事項

(20) 第50条第3項第140条第2項第157条第2項および第176条第3項の納期ならびに第91条第2項の期間および納期限の指定に関する事項

(21) 第135条の17の規定による環境性能割交付金の交付に関する事項

(22) 徴収金(第8号および第11号に掲げる事項に係るものを除く。)のうちその徴収が困難であると知事が認める徴収金の徴収に関する事項

2 県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税の環境性能割および種別割(法第177条の10第1項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)の賦課徴収ならびにこれらに関連する事項に関する権限は、前項の規定にかかわらず、福井県福井県税事務所長(以下「福井県税事務所長」という。)に委任する。

3 法第20条の4の規定により、知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体の徴収金(道府県たばこ税に係る徴収金を除く。)の徴収については、当該地方団体の徴収金を納付すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所もしくは事業所またはその者の財産の所在地を管轄する県税事務所等の長(県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税ならびに自動車税の環境性能割および種別割(法第177条の10第1項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)に係る徴収金にあっては、福井県税事務所長)に委任する。

4 知事は、法第20条の10の証明書の交付については、第1項の規定にかかわらず、交付の請求を受けた県税事務所等の長に委任する。

5 知事は、前各項の規定により委任した事項について必要があると認める場合は、これを取り消し、または県税事務所等の長に指示することができる。

(追加〔昭和26年条例21号〕、一部改正〔昭和26年条例48号・27年25号・37号・28年27号・29年20号・28号・55号・30年31号・44号・31年22号・34年28号・48号・35年7号・36年38号・37年53号・38年14号・40年21号・41年21号・28号・43年18号・44年20号・55年6号・60年16号・62年29号・平成元年12号・7年10号・8年2号・12年38号・112号・13年37号・15年45号・16年43号・17年65号・18年2号・19年58号・67号・20年38号・21年26号・22年21号・24年39号・25年36号・27年40号・29年2号・20号・令和元年5号〕)

(行政手続条例の適用除外)

第4条の2 県税に関する条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、福井県行政手続条例(平成7年福井県条例第31号。以下「行政手続条例」という。)第2章(第8条を除く。)および第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 徴収金を納付し、または納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項および第34条の規定は、適用しない。

(追加〔平成7年条例32号〕、一部改正〔平成24年条例39号・27年3号〕)

(条例施行の細目)

第5条 この条例実施のための手続その他の施行について必要な事項は、規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税地)

第6条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

2 前項の課税地とは、次の各号に掲げる税目の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものをいう。

(1) 県民税 個人の県民税にあっては賦課期日現在における納税義務者の住所地および当該市町内に住所を有しない者が有する事務所、事業所または家屋敷の所在地、個人以外の県民税にあっては県内における主たる事務所、事業所または寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設の所在地、利子等(法第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る県民税にあっては利子等の支払またはその取扱いをする者の法第24条第8項に規定する営業所等(県内に所在する営業所等のうち主たる営業所等を定めた場合にあっては当該主たる営業所等)の所在地、特定配当等(法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下同じ。)に係る県民税にあっては特定配当等の支払を受ける個人の住所地、特定株式等譲渡所得金額(同項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下同じ。)に係る県民税にあっては特定株式等譲渡対価等(同項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。以下同じ。)の支払を受ける個人の住所地

(2) 事業税 県内における主たる事務所または事業所の所在地

(3) 地方消費税

 譲渡割(第57条の2第1項の規定により課されるものに限る。)

(ア) 県内に住所を有する個人事業者 その所在地

(イ) 国内に住所を有せず、県内に居所を有する個人事業者 その居所地

(ウ) 国内に住所および居所を有しない個人事業者で、県内に国内にある事務所等(その行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)のうち主たるものを有する個人事業者 この国内にある事務所等のうち主たるものの所在地

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる個人事業者以外の個人事業者 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第35条の5第1項に規定する場所

(オ) 県内に本店または主たる事務所を有する法人 その本店または主たる事務所の所在地

(カ) 国内に本店または主たる事務所を有しない法人で、県内に国内にある事務所等のうち主たるものを有する法人 その国内にある事務所等のうち主たるものの所在地

(キ) (オ)および(カ)に掲げる法人以外の法人 施行令第35条の5第3項に規定する場所

(ク) (ア)から(キ)までに定める場所は、法第72条の78第3項に規定する課税期間の開始の日現在の場所による。

 譲渡割(第57条の2第4項の規定により課されるものに限る。) 第57条の2第4項に規定する税務署長の所属する税務署の所在地

 貨物割(第57条の2第1項(同条第5項の規定により同条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により課されるものに限る。) 消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第2号に規定する保税地域の所在地

 貨物割(第57条の2第4項の規定により課されるものに限る。) 第57条の2第4項に規定する税関長の所属する税関の所在地

(4) 不動産取得税 不動産の所在地

(5) 県たばこ税 第78条第1項に規定する小売販売業者の営業所の所在地および同条第2項に規定する売渡しまたは消費等をする卸売販売業者等の事務所または事業所で当該売渡しまたは消費等に係る製造たばこを直接管理するものの所在地

(6) ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地

(7) 軽油引取税

 第116条第1項または第2項の規定によって課する場合にあっては、当該軽油の現実の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあっては、販売業者の当該納入に係る事業所の所在地)。ただし、第125条第1項または第2項の特別徴収義務者が、県内に事務所または事業所を有する場合で当該事務所または事業所のうち主たる事務所または事業所を定めたときは当該主たる事務所または事業所の所在地、県内に事務所または事業所を有しない場合で軽油の納入地のうち主たる納入地を定めたときは当該主たる納入地

 第116条第3項の規定によって課する場合にあっては、当該特約業者または元売業者の事業所の所在地

 第116条第4項の規定によって課する場合にあっては、当該石油製品販売業者の事業所の所在地

 第116条第5項の規定によって課する場合にあっては、当該自動車の主たる定置場の所在地

 第116条第6項の規定によって課する場合にあっては、当該軽油を所有している者の事務所または事業所の当該軽油を直接管理するものの所在地

 第117条第1項の規定によって課する場合にあっては、当該消費または譲渡をする者の当該消費または譲渡について直接関係を有する事務所または事業所(事務所または事業所がない者にあっては、住所)の所在地(同項第3号または第4号の場合にあっては、当該軽油に係る第130条第4項の規定による免税証の交付に係る事務所または事業所の所在地)

 第118条第1項の規定によって課する場合であって同条第2項の規定に該当するときは、同項の規定により事業所等とみなされる場所の所在地

(8) 自動車税

 環境性能割 納税義務発生の日現在における自動車の主たる定置場の所在地(自動車の主たる定置場の所在地が、納税義務者である自動車の取得者(第134条の2の規定により取得者とみなされた者を含む。以下この号において同じ。)の納税義務発生の日現在における住所地と異なる場合で、当該取得者の当該住所が県内にあるものにあっては、当該住所地)

 種別割 賦課期日または納税義務発生の日現在における自動車の主たる定置場の所在地(自動車の主たる定置場の所在地が、納税義務者である自動車の所有者(法第147条第1項の規定による買主および法第146条第3項の規定による使用者を含む。以下この号において同じ。)の賦課期日または納税義務発生の日現在における住所地と異なる場合で、当該所有者の当該住所が県内にあるものにあっては、当該住所地)

(9) 鉱区税 鉱区の所在地

(10) 固定資産税 大規模の償却資産の所在地

(11) 狩猟税 狩猟者の登録を受ける者の当該狩猟者の登録を受ける地

3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合またはこれにより難いと認める場合には、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(一部改正〔昭和27年条例25号・29年20号・55号・31年22号・35年7号・41年21号・42年38号・43年18号・45年24号・48年38号・54年18号・60年16号・62年29号・平成元年12号・51号・5年33号・7年10号・9年31号・33号・15年45号・16年43号・17年65号・21年26号・25年36号・29年2号〕)

(申告書、届出書等の提出)

第7条 この条例の規定によって知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類(県たばこ税に関する書類を除く。)は、課税地を管轄する県税事務所等の長(県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税ならびに自動車税の環境性能割および種別割(法第177条の10第1項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)に関する書類にあっては、福井県税事務所長)を経由しなければならない。

(一部改正〔昭和26年条例22号・60年16号・平成元年12号・13年37号・15年45号・18年35号・19年67号・21年26号・29年2号〕)

(課税もれ等の県税の取扱い)

第8条 課税もれの県税または偽りその他不正の行為により免れた県税については、課税すべき年度の税率によってその全額を直ちに賦課徴収する。

2 前項の徴収方法は、この条例中に特別の定めがある場合のほか、普通徴収の方法による。

(一部改正〔昭和28年条例27号・30年31号・56年35号〕)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付または分割納入の方法)

第8条の2 知事は、法第15条第3項または第5項の規定により、同条第1項もしくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この項から第3項までにおいて「徴収の猶予」という。)または同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項および第3項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、または納入させる場合においては、当該分割納付または当該分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を定めるものとする。

2 知事は、徴収の猶予または徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限または納入期限までに納付し、または納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を変更することができる。

3 知事は、第1項の規定により分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を定めたときは、その旨を当該分割納付または当該分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予または当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

4 知事は、第2項の規定により分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を変更したときは、その旨をその変更後の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(追加〔平成27年条例37号〕)

(徴収猶予の申請手続等)

第8条の3 法第15条の2第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があることおよびその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、または納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、または納入すべき徴収金の年度、種類、納期限および金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付または分割納入の方法により納付または納入を行うかどうか(分割納付または分割納入の方法により納付または納入を行う場合にあっては、分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額および所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名および住所または居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産および負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入および支出の実績ならびに同日以後の収入および支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、または納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項および第3項の条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限および金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、または納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号および第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項の条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項の条例で定める期間は、20日とする。

(追加〔平成27年条例37号〕)

(職権による換価の猶予の手続等)

第8条の4 第8条の2の規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項または第5項の規定により、分割して納付し、または納入させる場合について準用する。

2 法第15条の5の2第1項および第2項の条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割納付または分割納入させるために必要となる書類

(追加〔平成27年条例37号〕)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第8条の5 法第15条の6第1項の条例で定める期間は、6月とする。

2 第8条の2の規定は、法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項または第5項の規定により、分割して納付し、または納入させる場合について準用する。

3 法第15条の6の2第1項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、または納入することにより事業の継続または生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第8条の3第1項第2号から第4号までおよび第6号に掲げる事項

(3) 分割納付または分割納入の各納付期限または各納入期限および各納付期限または各納入期限ごとの納付金額または納入金額

4 法第15条の6の2第1項および第2項の条例で定める書類は、第8条の3第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の6の2第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第8条の3第1項第6号に掲げる事項

(2) 第8条の3第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第3項第3号に掲げる事項

6 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項の条例で定める期間は、20日とする。

(追加〔平成27年条例37号〕)

(担保を徴する必要がない場合)

第8条の6 法第16条の条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合または担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(追加〔平成27年条例37号〕)

(災害等による期限の延長)

第9条 知事は、県の全部または一部にわたり災害その他やむを得ない理由により法またはこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合には、その理由がやんだ日から2月以内に限り、地域および期日を指定して当該期限を延長することができる。

2 知事は、災害その他やむを得ない理由により法またはこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)または納付もしくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認める場合は、前項の規定の適用がある場合を除き、その理由がやんだ日から2月以内に限り、当該行為をすべき者の申請により期日を指定して当該期限を延長することができる。

3 前項の申請は、前項に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

(追加〔昭和38年条例14号〕、一部改正〔平成27年条例40号・29年20号・令和元年5号〕)

(公示送達)

第10条 法第20条の2の規定による公示送達は、課税地を管轄する県税事務所等(県民税の配当割および株式等譲渡所得割、軽油引取税、自動車税の環境性能割および種別割(法第177条の10第1項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)ならびに第4条第1項第22号に掲げる事項に関する書類にあっては福井県福井県税事務所、県たばこ税に関する書類にあっては本庁舎)の掲示場に掲示して行う。

(追加〔昭和34年条例48号〕、一部改正〔昭和38年条例14号・60年16号・平成元年12号・15年45号・18年35号・19年67号・20年38号・21年26号・29年2号〕)

(納税証明書の交付請求等)

第11条 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第72条の14および第72条の20の規定によって計算した法人の各事業年度の付加価値額、法第72条の21の規定によって計算した法人の各事業年度の資本金等の額、法第72条の23の規定によって計算した法人の各事業年度の所得、法第72条の24の2の規定によって計算した法人の各事業年度の収入金額ならびに法第72条の24の5の規定によって計算した法人の事業税の課税標準とすべき付加価値額および所得

(2) 法第72条の49の12、第72条の49の14および第72条の49の16の規定によって計算した個人の事業の所得金額

2 法第20条の10の証明書(第153条第1項および第163条第1項の証明書を除く。)の交付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする県税の年度および税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の請求枚数

3 知事は、請求に係る前項の証明書の使用目的が県税と競合する債権に係る担保権の設定に関する場合、当該証明書が法令の規定に基づき国または地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合においてその証明書を交付するものとする。

(全部改正〔昭和38年条例14号〕、一部改正〔昭和39年条例4号・41年21号・43年18号・44年17号・平成12年38号・15年45号・17年53号・18年35号・20年30号・22年21号・24年39号〕)

(納税証明書の交付手数料)

第12条 法第20条の10の証明書の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。

2 前項の規定により納付すべき手数料の額は、法第20条の10の証明書1枚ごとに400円とする。この場合において、施行令第6条の21第1項第1号および第2号に掲げる事項ならびに同項第3号、第5号または第6号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が2以上の年度に係る県税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

3 第153条第1項および第163条第1項の規定による証明書の交付については、前項の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。

4 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第20条の10の証明書については、第1項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。

(追加〔昭和34年条例48号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・36年38号・38年14号・39年4号・50号・50年27号・53年4号・62年29号・平成元年12号・7年10号・8年8号・12年38号・20年30号・21年29号・22年18号〕)

(民事執行規則に基づく証明書の交付請求等)

第13条 知事は、民事執行規則(昭和54年最高裁判所規則第5号)第23条第5号(同規則第173条第1項において準用する場合を含む。)に規定する不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書の交付を請求する者があるときは、これを交付するものとする。

2 第11条第2項および第3項ならびに前条第1項および第3項の規定は、前項の請求および交付について準用する。

(追加〔昭和38年条例14号〕、一部改正〔昭和39年条例4号・56年35号・平成17年53号〕)

第14条から第16条まで 削除

(削除〔昭和38年条例14号〕)

第2章 普通税

第1節 県民税

(県民税の納税義務者等)

第17条 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額および所得割額の合算額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額および法人税割額の合算額によって、第2号および第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。

(1) 県内に住所を有する個人

(2) 県内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所または家屋敷を有する市町内に住所を有しない者

(3) 県内に事務所または事業所を有する法人

(4) 県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下この節において同じ。)を有する法人で県内に事務所または事業所を有しないもの

(4)の2 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所または事業所を有するもの

(5) 利子等の支払またはその取扱いをする者の法第24条第8項に規定する営業所等(以下「営業所等」という。)で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

(7) 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの

2 法第25条第1項第2号に掲げる者で、収益事業(施行令第7条の4に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、前項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業または法人課税信託の信託事務を行う事務所または事業所を有するものに課する。

3 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等ならびに防災街区整備事業組合、管理組合法人および団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合および敷地分割組合、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等ならびに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のものおよび次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業または法人課税信託の信託事務を行う事務所または事業所を有するものに課する。

4 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。以下この節において「人格のない社団等」という。)または法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節および附則第18条の規定を適用する。

5 第1項第2号に掲げる者については、市町村民税を均等割によって課する市町ごとに1の納税義務があるものとして県民税を課する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和31年条例22号・32年30号・36年22号・38号・40年26号・51年6号・24号・58年29号・62年29号・平成3年25号・7年10号・10年33号・14年48号・62号・15年33号・45号・16年43号・17年65号・19年58号・20年28号・30号・25年36号・26年47号・令和2年34号〕)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第17条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産および負債ならびに当該信託財産に帰せられる収益および費用をいう。以下この条において同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産および負債ならびに収益および費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条第33条第34条(法第53条第31項に係る部分に限る。)第37条および第38条を除く。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

(追加〔平成19年条例58号〕、一部改正〔平成22年条例21号・29年20号・令和2年34号〕)

(個人の県民税の非課税の範囲)

第17条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、県民税の均等割および所得割(第2号に該当する者にあっては、第30条の規定により課する所得割(以下この節において「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 法第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、均等割を課さない。

(追加〔昭和36年条例48号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・39年4号・40年26号・41年28号・47号・42年16号・43年15号・44年17号・45年24号・46年23号・47年31号・48年31号・49年29号・50年22号・51年24号・52年29号・59年38号・62年29号・平成元年12号・6年23号・10年25号・16年43号・17年53号・19年58号・令和2年34号〕)

(利子等に係る県民税の非課税の範囲)

第17条の3 知事は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第5号に規定する非居住者が支払を受ける利子等については、利子割を課さない。

(追加〔昭和62年条例29号〕、一部改正〔昭和63年条例24号・平成10年33号・12年109号・15年33号・45号・19年58号・20年30号・25年36号〕)

(所得割の課税標準)

第18条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額および山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額は、法またはこれに基づく施行令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項または第3項の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

(全部改正〔昭和36年条例38号〕、一部改正〔昭和36年条例48号・41年28号・42年16号・62年29号・平成27年30号〕)

(所得控除)

第19条 所得割の納税義務者については、前条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額または山林所得金額から法第34条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額および基礎控除額を控除する。

(全部改正〔昭和36年条例38号〕、一部改正〔昭和36年条例48号・41年28号・42年38号・43年15号・47年31号・57年21号・62年29号・平成元年47号・2年24号・16年45号・18年39号・20年30号・令和2年34号〕)

(所得割の税率)

第20条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額に、100分の4を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」または「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額または山林所得金額をいう。

(全部改正〔昭和36年条例38号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・41年28号・62年29号・平成元年12号・3年18号・7年10号・9年31号・18年39号〕)

(調整控除)

第20条の2 知事は、所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、法第37条各号に掲げる場合の区分に応じ、同条各号に定める金額を控除するものとする。

(追加〔平成18年条例39号〕)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第20条の3 法第37条の2第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は、所得税法第78条第2項第2号および第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるものとする。

(1) 県内に主たる事務所を有する法人または団体に対する寄附金

(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により知事または教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

(3) 前2号に掲げるもののほか、県における教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他県における公益の増進に寄与する寄附金として知事が指定した寄附金

2 寄附金を受け入れる者は、当該寄附金について前項第3号の規定による指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

3 第1項第3号の規定による指定は、その指定がされた日の属する年の1月1日にさかのぼってその効力を生ずる。

4 知事は、次に掲げる場合には、第1項第3号の規定による指定を取り消すことができる。この場合において、その指定が取り消されたときは、その指定は、その取り消された日以後の期間について、その効力を失うものとする。

(1) 第1項第3号の規定による指定に係る寄附金が県における教育または科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他県における公益の増進に寄与するものでないと判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により第1項第3号の規定による指定を受けたとき。

(追加〔平成20年条例30号〕、一部改正〔平成20年条例38号・23年21号・25年36号・令和元年5号〕)

(配当割額または株式等譲渡所得割額の控除)

第21条 所得割の納税義務者が、法第32条第13項の確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について第41条の11から第41条の18までの規定により配当割額を課された場合または法第32条第15項の確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について第41条の19から第41条の26までの規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額または当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の前3条ならびに法第37条の2および第37条の3の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(全部改正〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成18年条例39号・20年30号・29年18号・令和4年22号・6年30号〕)

(個人の均等割の税率)

第22条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和51年条例24号・55年16号・60年30号・平成8年32号〕)

(個人の県民税の賦課期日)

第23条 個人の県民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕)

(個人の県民税の賦課徴収)

第24条 個人の県民税の賦課徴収は、法第739条の5の規定による場合を除くほか、市町が当該市町の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町の個人の市町村民税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。

(全部改正〔昭和36年条例38号〕、一部改正〔昭和41年条例47号・平成17年65号・令和元年5号〕)

(個人の県民税の申告等)

第25条 第17条第1項第1号の者のうち、法第317条の2第1項から第5項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所地の市町長に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和36年条例48号〕、一部改正〔昭和42年条例16号・平成17年65号・23年21号〕)

第25条の2 第17条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下本条および第52条の2において「確定申告書」という。)を提出した場合(施行令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第45条の2第1項各号または第3項に規定する事項に相当するものおよび次項の規定による付記された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)は、同条第1項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則第2条の3第2項に規定する事項を付記しなければならない。

(追加〔昭和42年条例16号〕、一部改正〔昭和42年条例38号・44年17号・平成23年21号・令和4年22号〕)

(個人の県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第25条の3 法第45条の3の2第1項に規定する給与所得者(以下この条において「給与所得者」という。)は、同項に規定する申告書を、同項に定めるところにより、当該給与所得者の住所地の市町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、法第45条の3の2第3項に規定する申告書を、同項に定めるところにより、当該給与所得者の住所地の市町長に提出しなければならない。

(追加〔平成22年条例21号〕、一部改正〔令和5年条例30号〕)

(個人の県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第25条の4 法第45条の3の3第1項に規定する公的年金等受給者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、同項に規定する申告書を、同項に定めるところにより、当該公的年金等受給者の住所地の市町長に提出しなければならない。

(追加〔平成22年条例21号〕、一部改正〔令和5年条例30号〕)

(個人の県民税に係る徴収金の払込みの方法)

第26条 市町が法第739条の4第2項の規定により個人の県民税の徴収金を払い込む場合においては、個人県民税払込書により払い込むものとする。

(全部改正〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和43年条例15号・平成17年65号・令和元年5号〕)

(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)

第27条 市町長は、当該年度分として決定した個人の県民税に関し、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、当該年度の6月30日までに知事に報告しなければならない。

(1) 個人の県民税および市町村民税の均等割および所得割の納税義務者数

(2) 個人の県民税および市町村民税の均等割の課税額の総額

(3) 個人の県民税および市町村民税の所得割の課税額の総額

(4) 個人の県民税の課税額と個人の市町村民税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合

2 市町長は、前項各号に掲げる事項に関し、当該年度の3月31日現在における状況を記載した文書により、当該年度の翌年度の4月30日までに知事に報告しなければならない。

3 市町長は、個人の県民税の徴収の状況に関し、当該年度の翌年度の5月31日現在における状況について、次の各号に掲げる事項を記載した文書により当該年度の翌年度の6月30日までに知事に報告しなければならない。

(1) 滞納の件数およびこれに係る税額の合計額

(2) 差押済の件数およびこれに係る税額の合計額

(3) 徴収猶予の件数およびこれに係る税額の合計額

(4) 換価の猶予の件数およびこれに係る税額の合計額

(5) 滞納処分の執行の停止の件数およびこれに係る税額の合計額

(6) 不納欠損処分の件数およびこれに係る税額の合計額

4 知事は、必要がある場合においては、前3項に規定するもののほか、市町長に対し、個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例32号・35年7号・36年38号・39年4号・平成17年65号〕)

第28条 削除

(削除〔昭和36年条例38号〕)

(個人の県民税の徴収取扱費の交付)

第29条 個人の県民税の徴収金を賦課徴収した市町に対しては、徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。

(1) 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を3,000円に乗じて得た金額

(2) 市町が徴収した個人の県民税の徴収金を法第17条または法第17条の2の規定により市町が還付し、または充当した場合における当該徴収金の過誤納金に相当する金額

(3) 法第17条の4の規定により市町が加算した前号の過誤納金の還付加算金に相当する金額

(4) 法第321条第2項の規定により市町が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

(5) 第21条の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額を法第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定により市町が還付した場合における当該控除することができなかった金額に相当する金額

2 市町長は、6月、9月、12月および3月中に、次に掲げる額を記載した計算書を知事に送付しなければならない。

(1) 第27条第1項および第2項の規定により報告した納税義務者数に基づき算定した前項第1号の規定による徴収取扱費の額を4で除して得た額

(2) 前3月間における事実に基づき算定した前項第2号から第5号までの規定による徴収取扱費の額

3 知事は、市町長から前項の規定による計算書の送付があった場合には、速やかに徴収取扱費を当該市町に交付するものとする。

4 知事は、第2項の徴収取扱費の算定に違法または錯誤があると認める場合においては、その調査により、徴収取扱費の額を算定し、これを当該市町へ交付するものとする。ただし、既に当該市町に徴収取扱費を交付した場合においては、その交付額と調査により算定した額との差額を、次に当該市町に対し交付すべき徴収取扱費の額に加減して交付することができる。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例31号・31年22号・32年1号・33年19号・34年48号・35年7号・36年22号・38号・37年27号・38年14号・40年26号・41年28号・47号・45年24号・51年24号・52年29号・62年29号・平成17年65号・18年39号・20年30号・令和元年5号〕)

(退職所得の課税の特例)

第30条 退職手当等(所得税法第199条の規定により、その所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第18条第20条および第23条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、次条から第30条の8までに規定するところによって課する。

(全部改正〔昭和41年条例47号〕、一部改正〔昭和59年条例38号〕)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第30条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(追加〔昭和41年条例47号〕)

(分離課税に係る所得割の税率)

第30条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。

(全部改正〔平成18年条例39号〕)

(納入申告書の提出)

第30条の4 法第328条の5第2項または第3項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は、当該納入申告書とあわせて法第50条の5の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町長に提出しなければならない。

(追加〔昭和41年条例47号〕、一部改正〔昭和42年条例16号・平成17年65号〕)

(特別徴収税額)

第30条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下本条において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号および次条において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第30条の2および第30条の3の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第30条の2および第30条の3の規定を適用して計算した税額から、支払済みの他の退職手当等につき第24条の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第30条の2および第30条の3の規定を適用して計算した税額とする。

(追加〔昭和41年条例47号〕)

(退職所得申告書)

第30条の6 退職手当等の支払を受ける者は、法第328条の7第1項の規定に基づいて市町長に提出する市町村民税に関する申告書とあわせて法第50条の7の規定に基づく申告書を、当該退職手当等の支払者を経由して、当該市町長に提出しなければならない。この場合において、法第50条の7第1項第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第30条の8の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

(追加〔昭和41年条例47号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)

第30条の7 その年において退職手当等の支払を受けた者が第30条の5第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収されたまたは徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第30条の2および第30条の3の規定を適用して計算した税額が、当該退職手当等につき第24条の規定によってその例によることとされる法第328条の5第2項の規定により徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第24条の規定によって市町長が普通徴収の方法によって徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

(追加〔昭和41年条例47号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)

(特別徴収票)

第30条の8 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、施行規則第2条の5の3第1項本文に定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、法第328条の14の特別徴収票とあわせて、1通を市町長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、退職手当等の支払を受ける者で施行規則第2条の5の3第1項ただし書または第2項に該当する場合は、この限りでない。

(追加〔昭和41年条例47号〕、一部改正〔昭和44年条例17号・平成17年65号・22年21号・令和4年22号〕)

(市町に対する補償)

第31条 市町が、個人の県民税に係る既収の徴収金を失った場合において、天災その他避けることができない事由によるものと認めるときは、県は、市町の申請によって、その徴収金額に相当する金額を補償する。

2 前項の申請は、その事由が発生した日から20日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に補償を必要とする旨を証明すべき書類を添附して、知事に提出しなければならない。

(1) 喪失した徴収金の種類、年度および税額

(2) 徴収金を喪失したときの実情

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・平成17年65号〕)

(法人税割の税率)

第32条 法人税割の税率は、100分の1とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例31号・35年7号・40年26号・41年28号・45年24号・49年29号・56年40号・平成26年47号・29年2号〕)

(法人の均等割の税率)

第33条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

1 次に掲げる法人

(1) 法人税法第2条第5号の公共法人および第17条第3項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

(2) 人格のない社団等

(3) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

(4) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除く。)

(5) 法第23条第1項第4号の2に規定する資本金等の額(以下「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよび(4)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

年額 2万円

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

年額 5万円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

年額 13万円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

年額 54万円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

年額 80万円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第52条第2項第1号の法人税額の課税標準の算定期間もしくは同項第2号の期間または同項第3号の期間中において事務所、事業所または寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第52条第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)または第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、施行令第8条の5第1項に規定する日)現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表の第1号(5)中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)または第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、施行令第8条の5第1項に規定する日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」と、同表の第2号から第5号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」とする。

4 法第52条第2項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、施行令第8条の5第2項に規定する日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「施行令第8条の5第2項に規定する日現在における資本金の額および資本準備金の額の合算額または出資金の額が」とする。

(全部改正〔昭和42年条例16号〕、一部改正〔昭和51年条例24号・52年29号・53年36号・56年35号・58年20号・59年38号・平成6年23号・10年33号・12年109号・14年62号・18年35号・19年58号・20年28号・30号・22年21号・27年27号・26年47号・27年27号・令和2年34号〕)

(法人の県民税の申告納付)

第34条 県民税の均等割および法人税割を申告納付する義務がある法人は、法第53条の規定により同条第1項、第2項、第31項、第34項および第35項の申告書を知事に提出するとともにその申告に係る税金を納付書により納めなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・36年22号・40年26号・43年15号・62年29号・平成13年37号・14年62号・20年28号・22年21号・令和2年34号〕)

(法人の県民税の更正および決定の通知)

第35条 法第55条第4項の規定による法人の県民税の更正または決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定の通知書を交付するものとする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・41年28号・平成20年28号〕)

(法人の県民税の不足税額の納付手続)

第36条 県民税の均等割および法人税割の納税義務がある法人は、前条の通知を受けた場合においては、通知書に記載された法人の県民税の不足税額および不足税額に対する延滞金額を当該通知書の納期限までに納付書によって納めなければならない。

(全部改正〔昭和30年条例31号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・62年29号・平成20年28号〕)

(法人の県民税の納税管理人)

第37条 法人の県民税の納税義務者は、県内に事務所、事業所または寮等を有しなくなった場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所、居所、事務所もしくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から10日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の10日前までにしなければならない。

2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る法人の県民税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る法人の県民税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第1項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和31年条例22号・35年7号・41年21号・平成10年25号・20年28号・29年20号〕)

(法人の県民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第38条 前条第3項の認定を受けていない法人の県民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・41年21号・平成10年25号・20年28号・23年21号・29年20号〕)

(人格のない社団等に対する県民税の課税免除)

第39条 知事は、人格のない社団等のうち次に掲げるものに対しては、県民税の均等割および法人税割を課さない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体

(2) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の後援団体、同窓会および校友会

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会事業または公益事業を行うものであると知事が認めるもの

(追加〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和40年条例26号・41年21号・62年29号・平成14年48号・20年28号・29年20号〕)

(法人の県民税の減免)

第40条 知事は、次の各号のいずれかに該当するもののうち必要があると認めるものに対し、県民税の均等割および法人税割を減免することができる。

(1) 公益社団法人または公益財団法人

(2) 一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)または一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

(3) 地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体

(4) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

2 前項の規定によって法人の県民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添附して知事に提出しなければならない。

(1) 法人税額の課税標準の算定期間または均等割額の算定期間、納期限および税額

(2) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって法人の県民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和32年条例30号・35年7号・39年50号・44年20号・62年29号・平成4年25号・7年10号・10年33号・15年33号・20年28号・30号・29年20号〕)

(法人の県民税に係る督促)

第41条 法人の県民税の納税者(口座振替の方法(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条に規定する口座振替の方法をいう。以下同じ。)による納付を行う者に限る。)が施行令第6条の18の2に定める日(第57条において「口座振替に係る納付期日」という。)までに法人の県民税に係る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後60日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(追加〔平成29年条例20号〕)

(利子割の課税標準)

第41条の2 利子割の課税標準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。

(追加〔昭和62年条例29号〕)

(利子割の税率)

第41条の3 利子割の税率は、100分の5とする。

2 租税特別措置法第4条の2第9項または第4条の3第10項の規定の適用を受ける利子、収益の分配または差益に対する利子割の税率は、100分の5とする。

(追加〔昭和62年条例29号〕)

(利子割の徴収の方法)

第41条の4 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(追加〔昭和62年条例29号〕)

(利子割の特別徴収義務者の指定)

第41条の5 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払またはその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものとする。

(追加〔昭和62年条例29号〕)

(利子割の申告納入)

第41条の6 前条の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の10第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出するとともに、その納入金を納入書によって納めなければならない。

(追加〔昭和62年条例29号〕)

(営業所等設置等の届出)

第41条の7 第41条の5の規定によって利子割の特別徴収義務者として指定された者は、県内に営業所等を設けた場合においては、当該営業所等を設けた日から15日以内に次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 当該営業所等の名称および所在地

(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)または支払の取扱いの事務に係る利子等の種別

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 前項の特別徴収義務者は、同項の営業所等につき同項第1号から第3号までに掲げる事項に変更を生じた場合または当該営業所等を廃止した場合には、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、届出について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和62年条例29号〕)

(利子割に係る更正および決定の通知)

第41条の8 法第71条の11第4項の規定による利子割の更正または決定の通知、法第71条の14第7項の規定による利子割の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第71条の15第5項の規定による利子割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。

(追加〔昭和62年条例29号〕、一部改正〔平成22年条例21号・29年2号・令和5年30号〕)

(利子割の不足税額等の納入手続)

第41条の9 利子割の特別徴収義務者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された利子割の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞれ当該通知書の納期限までに納入書によって納めなければならない。

(追加〔昭和62年条例29号〕)

(利子割の市町に対する交付)

第41条の10 知事は、県に納入された利子割額に相当する額に施行令第9条の14に規定する率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、市町に対し利子割交付金(以下この条において「交付金」という。)として、当該市町に係る個人の県民税の額に分して交付する。

2 前項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和62年条例29号〕、一部改正〔昭和63年条例24号・平成6年23号・13年37号・14年62号・17年65号・19年39号・21年26号・22年21号・24年39号・25年36号〕)

(配当割の課税標準)

第41条の11 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(配当割の税率)

第41条の12 配当割の税率は、100分の5とする。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(配当割の徴収の方法)

第41条の13 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(配当割の特別徴収義務者の指定)

第41条の14 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等(法第71条の29に規定する国外特定配当等をいう。次条において同じ。)、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次条において「上場株式等の配当等」という。)または同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次条において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例30号・25年36号・27年30号〕)

(配当割の申告納入)

第41条の15 前条の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等または償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等または償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、法第71条の31第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出するとともに、その納入金を納入書によって納めなければならない。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例30号・25年36号〕)

(配当割に係る更正および決定の通知)

第41条の16 法第71条の32第4項の規定による配当割の更正または決定の通知、法第71条の35第8項の規定による配当割の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第71条の36第5項の規定による配当割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成22年条例21号・29年2号・令和5年30号〕)

(配当割の不足税額等の納入手続)

第41条の17 配当割の特別徴収義務者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された配当割の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞれ当該通知書の納期限までに納入書によって納めなければならない。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(配当割の市町に対する交付)

第41条の18 知事は、県に納入された配当割額に相当する額に施行令第9条の18に規定する率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、市町に対し配当割交付金(以下この条において「交付金」という。)として、当該市町に係る個人の県民税の額にあん分して交付する。

2 前項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例65号・18年39号〕)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第41条の19 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成25年条例36号〕)

(株式等譲渡所得割の税率)

第41条の20 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第41条の21 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者の指定)

第41条の22 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている同法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成16年条例43号・19年58号・25年36号〕)

(株式等譲渡所得割の申告納入)

第41条の23 前条の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(施行令第9条の20第1項に規定する場合にあっては、同項に規定する日)までに、法第71条の51第2項の規定による納入申告書に同項の規定による計算書を添付して知事に提出するとともに、その納入金を納入書によって納めなければならない。

2 前条の特別徴収義務者は、租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成20年条例30号・25年36号〕)

(株式等譲渡所得割に係る更正および決定の通知)

第41条の24 法第71条の52第4項の規定による株式等譲渡所得割の更正または決定の通知、法第71条の55第8項の規定による株式等譲渡所得割の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第71条の56第5項の規定による株式等譲渡所得割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成22年条例21号・29年2号・令和5年30号〕)

(株式等譲渡所得割の不足税額等の納入手続)

第41条の25 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された株式等譲渡所得割の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞれ当該通知書の納期限までに納入書によって納めなければならない。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(株式等譲渡所得割の市町に対する交付)

第41条の26 知事は、県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に施行令第9条の22に規定する率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、市町に対し株式等譲渡所得割交付金(以下この条において「交付金」という。)として、当該市町に係る個人の県民税の額にあん分して交付する。

2 前項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成17年条例65号・18年39号〕)

第2節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第42条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

(1) 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額

 法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる法人、法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第3項の規定により法人とみなされるもの、第4項の規定により法人とみなされる個人、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人をいう。)、特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)ならびに一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)ならびにこれらの法人以外の法人で資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下のものまたは資本もしくは出資を有しないもの 所得割額

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、導管ガス供給業(法第72条の2第1項第2号に規定する導管ガス供給業をいう。以下この節において同じ。)、保険業および貿易保険業 収入割額

(3) 電気供給業のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして施行規則第3条の14第1項で定めるものを含む。以下この節において「小売電気事業等」という。)、同法第2条第1項第14号に規定する発電事業(これに準ずるものとして施行規則第3条の14第2項で定めるものを含む。以下この節において「発電事業等」という。)および同法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(以下この節において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額

 第1号イに掲げる法人 収入割額および所得割額の合算額

(4) 特定ガス供給業(法第72条の2第1項第4号に規定する特定ガス供給業をいう。以下この節において同じ。) 収入割額、付加価値割額および資本割額の合算額

2 個人の行う事業に対する事業税は、法第72条の2に規定する個人の行う第1種事業、第2種事業および第3種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。

3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業(施行令第15条に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)または法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団または財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 法人課税信託の引受けを行う個人には、第2項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例31号・31年22号・32年30号・36年38号・平成15年45号・18年35号・19年58号・20年30号・27年37号・30年29号・31号・令和2年29号・34号・3年30号・4年19号〕)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第42条の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産および負債ならびに当該信託財産に帰せられる収益および費用をいう。以下この条において同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産および負債ならびに収益および費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条次条第43条の2および第54条を除く。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

(追加〔平成19年条例58号〕)

(事業税の納税管理人)

第43条 事業税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から10日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の10日前までにしなければならない。

2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る事業税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第1項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。

(全部改正〔平成15年条例45号〕)

(事業税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第43条の2 前条第3項の認定を受けていない事業税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなく申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成23年条例21号〕)

(法人の事業税の課税標準)

第43条の3 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額

(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額

(3) 所得割 各事業年度の所得

(4) 収入割 各事業年度の収入金額

2 前項第1号の各事業年度の付加価値額、同項第2号の各事業年度の資本金等の額、同項第3号の各事業年度の所得および同項第4号の各事業年度の収入金額は、法第72条の14から第72条の24の6までの規定により算定する。

(全部改正〔令和2年条例29号〕)

(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第43条の4 医療法人で事業税の納税義務があるものは、当該法人の事業から生ずる所得について法第72条の23第2項の規定により当該法人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額および損金の額をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 電気供給業、ガス供給業および保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは、それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

3 事業税の納税義務がある法人が非課税事業とその他の事業とを併せて行う場合においては、当該事業から生ずる所得に関する経理を当該事業ごとに区分して行わなければならない。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成18年条例35号・26年47号・令和2年34号〕)

(法人の事業税の税率)

第44条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業および特定ガス供給業に限る。)、保険業および貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第42条第1項第1号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額

(2) 特別法人(法第72条の24の7第7項に規定する特別法人をいう。第5項において同じ。) 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

100分の5.3

各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額

100分の7

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等および特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業および貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等および特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第42条第1項第3号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額

(2) 第42条第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

5 他の道府県においても事務所または事業所を設けて事業を行う法人の第1項の各事業年度の所得は、法第72条の48の規定により関係道府県に分割される前の各事業年度の所得によるものとし、他の2以上の道府県においても事務所または事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額または出資金の額が1,000万円以上のもの(第42条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額

(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額

6 前項の規定を適用する場合において、資本金の額または出資金の額が1,000万円以上の法人であるかどうかの判定は、各事業年度の所得(清算中の各事業年度の所得を除く。)を課税標準とする事業税にあっては、各事業年度の終了の日(法第72条の26第1項ただし書または第72条の48第2項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあっては、その事業年度の開始の日から6月の期間の末日)の現況によるものとし、清算中の各事業年度の所得を課税標準とする事業税にあっては、解散の日の現況によるものとする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例31号・31年22号・32年30号・34年28号・35年7号・36年38号・37年23号・53号・39年4号・40年26号・43年15号・49年29号・平成7年10号・10年25号・12年109号・13年37号・15年45号・18年35号・39号・19年58号・22年21号・27年27号・37号・28年29号・令和元年5号・2年29号・3年30号・4年19号〕)

(法人の事業税の徴収の方法)

第45条 法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法による。

(全部改正〔平成15年条例45号〕)

(法人の事業税の申告納付)

第46条 事業税の納税義務がある法人は、各事業年度に係る所得割(第42条第1項第1号アに掲げる法人にあっては、付加価値割、資本割および所得割とする。)または収入割について次の各号に定める期間内に、施行規則に定める様式による申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税金を納付書によって納めなければならない。

(1) 法第72条の25第1項または法第72条の28第1項の規定によって申告納付すべき法人にあっては、各事業年度の終了の日から2月以内。ただし、法第72条の25第2項(同条第6項および法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)および第4項(法第72条の25第7項および法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事(他の道府県においても事務所または事業所を設けて事業を行う法人にあっては、主たる事務所または事業所所在地の道府県知事。以下この号において同じ。)の承認を受けた法人にあっては当該知事が指定した日まで、法第72条の25第3項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事の承認を受けた法人にあっては当該法人の当該事業年度以後の各事業年度の終了の日から3月以内または当該知事が指定した月数の期間内、法第72条の25第5項(法第72条の28第2項において準用する場合を含む。)の規定による知事の承認を受けた法人にあっては当該法人の当該事業年度以後の各事業年度の終了の日から4月以内または当該知事が指定した月数の期間内

(2) 法第72条の26第1項の規定によって申告納付すべき法人にあっては、当該法人の当該事業年度の開始の日から6月を経過した日から2月以内

(3) 法第72条の29第1項の規定によって申告納付すべき法人にあっては、当該法人の当該事業年度終了の日から2月以内

(4) 法第72条の29第3項の規定によって申告納付すべき法人にあっては、当該法人の当該事業年度終了の日から1月以内(当該期間内に残余財産の最後の分配または引渡しが行われるときは、その行われる日の前日まで)

(5) 法第72条の29第5項の規定によって申告納付すべき法人にあっては、当該法人の事業年度終了の日から2月以内

2 法人税法第71条第1項ただし書の規定により法人税の中間申告書を提出することを要しない法人は、前項第2号の規定による申告納付をすることを要しない。ただし、収入金額に対する事業税を申告納付すべき法人については、この限りでない。

3 法第72条の31第3項の規定による修正申告書を提出する法人が当該修正申告書を提出すべき期限は、同項に規定する税務官署が更正または決定の通知をした日から1月以内とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和33年条例19号・35年7号・36年22号・38号・48号・38年14号・39年4号・40年26号・50年22号・62年29号・平成12年109号・13年37号・14年62号・15年45号・19年58号・20年28号・22年21号・30年31号・令和5年26号〕)

(法人の事業税の徴収猶予の申請)

第46条の2 法第72条の38の2第1項の規定による事業税の徴収の猶予を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項各号のいずれかに該当する法人であることを証明する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、名称および本店または主たる事務所の所在地)

(2) 事業年度および納付すべき事業税額

(3) 徴収の猶予を受けようとする事業税額および期間

(4) 徴収の猶予を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

2 法第72条の38の2第5項の規定による徴収の猶予の期間の延長を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書をその徴収の猶予を受けている期間の終了する日までに知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称および本店または主たる事務所の所在地)

(2) 徴収の猶予を受けている事業税に係る事業年度、事業税額および期間

(3) 徴収の猶予の延長を受けようとする事業税額および期間

(4) 徴収の猶予の期間の延長を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 第1項の規定は法第72条の38の2第6項の規定による徴収の猶予の申請について、前項の規定は同条第7項の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請について準用する。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成27年条例37号〕)

(法人の事業税に係る更正決定に関する通知)

第47条 法第72条の42の規定による法人の事業税額の更正または決定の通知、法第72条の46第7項の規定による法人の事業税の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第72条の47第5項の規定による法人の事業税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例31号・34年28号・35年7号・平成19年58号・29年2号・令和5年30号〕)

(法人の事業税の不足税額の納付手続)

第48条 事業税の納税義務がある法人は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された事業税の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納付書によって納めなければならない。

(全部改正〔昭和30年条例31号〕、一部改正〔昭和35年条例7号〕)

(法人の設立等の届出)

第49条 法人(法第72条の4第1項各号および第72条の5第1項各号に掲げる法人ならびに法第72条の4第2項各号に掲げる事業のみを行う法人を除く。)が設立され、もしくは事務所もしくは事業所を設置したとき、同項に掲げる事業のみを行う法人が同項各号に掲げる事業以外の事業を開始したときまたは法第72条の5第1項各号に掲げる法人が収益事業を開始したときは、その設立、設置または開始の日から1月以内に次に掲げる事項を届け出なければならない。

(1) 法人の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称および本店または主たる事務所の所在地)

(2) 代表者の氏名

(3) 事業の種類

(4) 従たる事務所または事業所の名称および所在地

(5) 法人の設立年月日または従たる事務所もしくは事業所の設置年月日および収益事業開始の年月日

(6) 資本金の額または出資金の額

(7) 前各号に定めるもののほか知事が必要と認める事項

2 前項の届出において、他の道府県に主たる事務所または事業所を有する法人で県内に2以上の事務所または事業所を設置する法人にあっては、県内における主たる事務所または事業所を定め、その名称および所在地をあわせて届け出なければならない。

3 前2項の規定によって届け出た事項に変更を生じた場合においては、その事実が発生した日から10日以内にその変更した事項を知事に届け出なければならない。

(追加〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和42年条例16号・平成18年35号・20年30号・27年37号〕)

(法人の事業税の減免)

第49条の2 知事は、天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り、法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

2 前項の規定により事業税の減免を受けようとする法人は、年度、税額その他必要な事項を記載した申請書に災害を受けたことを証明する書類その他減免を必要とする事由を証明する書類を添付して、これを納期限までに知事に提出しなければならない。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(個人の事業税の課税標準)

第49条の3 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

3 前2項の所得は、法第72条の49の12から第72条の49の16までの規定により算定する。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成24年条例39号〕)

(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第49条の4 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは、当該個人の事業から生ずる所得について法第72条の49の12第1項ただし書の規定によって当該個人の事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額および必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成19年条例58号・24年39号〕)

(個人の事業税の税率)

第49条の5 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額

(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号および第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額

(追加〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成19年条例39号・58号〕)

(個人の事業税の徴収の方法)

第49条の6 個人の行う事業に対する事業税の徴収については、普通徴収の方法による。

(追加〔平成15年条例45号〕)

(個人の事業税の納期)

第50条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。ただし、当該年の1月1日から12月31日までの間において事業を廃止した場合における事業に対する事業税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

第1期 8月15日から同月31日まで

第2期 11月15日から同月30日まで

2 事業税の税額が1万円未満の場合の納期は、前項本文の規定にかかわらず8月15日から同月31日までとする。

3 知事は、第1項本文および前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和34年条例48号・38年14号・41年21号・42年38号・58年20号〕)

(個人の事業税の納付手続)

第51条 個人の行なう事業に対する事業税は、知事の発行する納税通知書によって納めなければならない。

(全部改正〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和28年条例14号〕)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告または報告の義務)

第52条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、当該年度の初日の属する年(以下次項において「当該年」という。)の3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、施行規則第6条の7に定める申告書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第72条の49の12第6項、第7項または第14項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、施行規則第6条の7に定める申告書を知事に提出することができる。

3 知事は、前2項の規定により申告すべき事項のほか、個人の事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(全部改正〔昭和36年条例38号〕、一部改正〔昭和36年条例48号・39年4号・40年26号・41年47号・42年16号・38号・43年15号・44年17号・62年29号・平成15年45号・24年39号・30年29号・令和5年26号・30号〕)

第52条の2 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき確定申告書を提出し、または県民税につき第25条の規定による申告書を提出した場合(施行令第35条の4に規定する場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条第1項または第2項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に前条第1項または第2項の規定による申告書の提出がされた場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち法第72条の55第1項から第3項までに規定する事項に相当するものおよび次項の規定により付記された事項は、前条第1項または第2項の規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、同項に規定する申告書を提出する者は、当該申告書に、施行規則第6条の8に規定する事項を付記しなければならない。

(追加〔昭和42年条例16号〕、一部改正〔昭和42年条例38号・43年15号・44年17号・47年33号・平成30年29号・令和4年22号〕)

第53条 法第72条の2の個人の事業を行う者は、事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた場合は、その事業を開始し、または事務所もしくは事業所を設けた日から10日以内に次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

(1) 事務所または事業所の名称およびその所在地

(2) 事業者の氏名、住所および個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、氏名および住所)

(3) 事業の種類

(4) 事務所または事業所の新設にあっては、主たる事務所または事業所の名称およびその所在地

(5) 事業の開始年月日または事務所もしくは事業所の新設年月日

2 前項の申告において県内に2以上の事務所または事業所を設ける場合にあっては、主たる事務所または事業所を定め、その名称および所在地をあわせて申告しなければならない。

3 前2項の規定によって申告した事項に変更を生じた場合には、その事実が発生した日から10日以内にその変更した事項を知事に申告しなければならない。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・平成15年45号・27年37号〕)

(個人の事業税に係る不申告に関する過料等)

第54条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第52条および前条の規定によって申告し、または報告すべき事項について正当な理由がなくて申告または報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和31年条例15号・35年7号・39年4号・41年21号・53年36号・平成23年21号〕)

(個人の事業税の減免)

第55条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要があると認める場合においては、個人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

(1) 天災その他の災害を受けた者

(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者

2 前項に規定する事業税の減免の範囲は、規則で定める。

3 第1項第1号に該当する者で事業税の減免を受けようとする者は、年度、税額その他必要な事項を記載した申請書に災害を受けたことを証明する書類を添付して、災害を受けた日から30日以内に知事に提出しなければならない。

4 第1項第2号に該当する者で事業税の減免を受けようとする者は、年度および税額ならびに減免を必要とする事由を記載した申請書に、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者であることを証明する書類を添付して、納期限までに知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年条例20号〕)

(法人の事業税に係る督促)

第56条 法人の事業税の納税者(口座振替の方法による納付を行う者に限る。)が口座振替に係る納付期日までに法人の事業税に係る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、納期限後60日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(一部改正〔平成29年条例20号〕)

(法人の事業税の市町に対する交付)

第57条 知事は、市町に対し、県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額に100分の7.7を乗じて得た額を法人事業税交付金(次項において「交付金」という。)として交付する。

2 前項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成29年条例2号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)

第3節 地方消費税

(追加〔平成7年条例10号〕)

(地方消費税の納税義務者等)

第57条の2 地方消費税は、法第72条の77第1号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行った法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等および同項に規定する特定課税仕入れについては、当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあっては、同条第3項に規定する受託事業者および同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、譲渡割によって、法第72条の78第1項に規定する課税貨物については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、貨物割によって課する。

2 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節および附則第7条の3から第7条の6までの規定を適用する。

3 消費税法第60条第1項の規定により1の法人が行う事業とみなされる国もしくは地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業または国もしくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業は、当該一般会計または特別会計ごとに1の法人が行う事業とみなして、この節および附則第7条の3から第7条の6までの規定を適用する。

4 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第8条第1項の規定に基づき税関長が消費税を徴収する場合その他施行令第35条の6各号に掲げる規定に基づき税務署長または税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては貨物割に含まれるものとして、この節(第1項およびこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

5 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項の規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなす場合その他施行令第35条の7各号に掲げる規定に基づき外国貨物の保税地域からの引取りとみなして消費税法の規定を適用する場合には、当該外国貨物の引取りを第1項に規定する課税貨物の引取りとみなして、この節の規定を適用する。この場合において、第6条第2項第3号ウ中「消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第2号に規定する保税地域の所在地」とあるのは、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第5条第1項の規定その他施行令第35条の7各号に掲げる規定に基づいて適用される消費税法の規定により課される消費税に係る税関長の所属する税関の所在地」とする。

(追加〔平成7年条例10号〕、一部改正〔平成9年条例31号・19年58号・27年30号・29年2号〕)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第57条の2の2 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産ならびに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等および特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)および固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産、課税資産の譲渡等および特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この節(前条第57条の10および第57条の11を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において、各法人課税信託の信託資産等および固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について、前2項の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には、当該受託事業者は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

(追加〔平成19年条例58号〕、一部改正〔平成27年条例30号〕)

(特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関するこの節の規定の適用)

第57条の2の3 消費税法第2条第1項第4号の2に規定する国外事業者が国内(法第72条の78第2項第1号に規定する国内をいう。)において行う同項第8号の3に規定する電気通信利用役務の提供(同項第8号の4に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条において「電気通信利用役務の提供」という。)が同法第15条の2第1項に規定するデジタルプラットフォームを介して行われるものであって、その対価について同項に規定する特定プラットフォーム事業者(以下この条において「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、当該特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行ったものとみなして、この節の規定を適用する。

(追加〔令和6年条例30号〕)

(譲渡割および貨物割の課税標準)

第57条の3 譲渡割の課税標準は、消費税法第45条第1項第4号に掲げる消費税額とする。

2 貨物割の課税標準は、消費税法第47条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額または同法第50条第2項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)とする。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(地方消費税の税率)

第57条の4 地方消費税の税率は、78分の22とする。

(追加〔平成7年条例10号〕、一部改正〔平成25年条例2号〕)

(譲渡割の徴収の方法)

第57条の5 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(譲渡割の申告納付)

第57条の6 譲渡割の納税義務がある事業者は、法第72条の87第1項から第3項まで、法第72条の88第1項ならびに法第72条の89第1項および第2項の申告書(同条第3項の規定により申告する場合の申告書を含む。)を知事に提出するとともにその申告に係る税金を納付書によって納めなければならない。

(追加〔平成7年条例10号〕、一部改正〔平成15年条例45号〕)

(譲渡割の更正および決定の通知)

第57条の7 法第72条の93第5項の規定による譲渡割の更正または決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定の通知書を交付するものとする。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(譲渡割の不足税額の納付手続)

第57条の8 譲渡割の納税義務がある事業者は、前条の通知を受けた場合においては、通知書に記載された譲渡割の不足税額および不足税額に対する延滞金額を当該通知書の納期限までに納付書によって納めなければならない。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(貨物割の賦課徴収)

第57条の9 貨物割の賦課徴収は、法第72条の107の規定を除くほか、第57条の2の規定にかかわらず、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて、国が行う。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(貨物割の申告)

第57条の10 消費税法第47条第1項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、第57条の6の規定にかかわらず、法第72条の101に規定する事項を記載した申告書を消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(貨物割の納付)

第57条の11 貨物割の納税義務者は、第57条の6の規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第57条の12 国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法第72条の113で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(地方消費税の市町に対する交付)

第57条の13 知事は、納付された譲渡割に相当する額および法第72条の103第3項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の22分の10に相当する額から前条の規定により国に支払った金額に相当する額を減額した額に、法第72条の114第1項の規定により、他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、地方消費税交付金(以下この条において「交付金」という。)として、施行令第35条の21第1項および第3項から第6項までの規定により、市町に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町の人口および統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計(施行規則で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町の従業者数に按分して交付するものとする。

2 知事は、前項に規定する合算額の22分の12に相当する額に、法第72条の114第2項の規定により、他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、交付金として、施行令第35条の21第2項から第6項までの規定により、市町に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。

3 第1項の場合においては、市町に対して交付すべき額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数で按分するものとする。

4 前3項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は規則で定める。

(追加〔平成7年条例10号〕、一部改正〔平成9年条例31号・15年45号・17年65号・20年49号・25年2号・36号・令和6年30号〕)

第4節 不動産取得税

(一部改正〔平成7年条例10号〕)

(不動産取得税の納税義務者等)

第58条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合には、当該家屋について最初の使用または譲渡(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第36条の2の2に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には、当該譲渡の後最初に行われた使用または譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者または譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用または譲渡が行われない場合には、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があったものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合には、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分(以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。)の取得があった場合には、当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(次項および第6項において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第7条の3第1項で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第2項および第3項で定めるところにより当該割合を補正した割合。第6項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。

5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物であって、複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し、かつ、当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項および次項において「居住用超高層建築物」という。)において、専有部分の取得があった場合には、前項の規定にかかわらず、当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)の価格を、次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ、当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ、附帯設備の程度その他施行規則第7条の3の2第1項で定める事項について著しい差違がある場合には、その差違に応じて同条第2項で定めるところにより当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。

(1) 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る建物の区分所有等に関する法律第2条第2項に規定する区分所有者(次項において「区分所有者」という。)が同法第3条に規定する一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には、当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項および第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して施行規則第7条の3の2第3項で定めるところにより補正した当該専有部分の床面積

(2) 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

6 共用部分のみの建築があった場合には、当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が、当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があった場合には、前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして、不動産取得税を課する。

7 家屋が建築された場合において、当該家屋のうち造作その他の附帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項および次項において「主体構造部」という。)と一体となって家屋として効用を果しているものについては、主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであっても、主体構造部の取得者が附帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして、これに対して不動産取得税を課する。この場合においては、主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、附帯設備に属する部分の取得者と協議の上、当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を申し出たときは、その部分の価額に基づいて附帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし、主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から附帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。

8 知事は、前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなったときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相当する税額およびこれに係る徴収金を還付する。

9 知事は、前項の規定により、不動産取得税額およびこれに係る徴収金を還付する場合において、還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当する。

10 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業および密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業ならびに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項および第76条の2において同じ。)または土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地または一時利用地(以下この項および第76条の2(同条において読み替える第62条第2項第71条および第76条第1項を含む。)において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、または収益することができることとなった日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があったときは、当該従前の土地の取得をもって当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

11 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項および密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合ならびに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、もしくは収益することができることおよび同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき、または同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、もしくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令第36条の2の3で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があったものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例31号・35年7号・36年22号・38年14号・39年4号・41年21号・28号・43年15号・44年17号・48年31号・53年36号・54年18号・57年21号・58年29号・平成元年12号・47号・2年24号・12年99号・15年45号・16年43号・19年39号・58号・20年28号・25年33号・29年20号〕)

(主体構造部の取得者の申出等)

第59条 前条第7項後段の規定の適用を受けようとする者は、附帯設備に属する部分の取得者と連名で、次に掲げる事項を記載した申出書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 附帯設備に属する部分の取得者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積ならびにその用途

(4) 家屋の取得年月日

(5) 当該不動産取得税の課税標準となった価額および税額

(6) 前号の価額のうち附帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額

2 前条第8項の規定により還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、前項の申出書を提出する際、あわせて知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積

(3) 家屋の取得年月日

(4) 納付した税額およびこれに係る徴収金の額ならびに納付年月日

(5) 還付を受くべき金額

(追加〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和38年条例14号・41年21号・48年31号・平成20年28号・27年37号・令和3年30号〕)

(不動産取得税の課税標準)

第60条 不動産取得税の課税標準は、不動産を取得したときにおける当該不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもって家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は、当該改築により増加した価格とする。

(全部改正〔昭和35年条例7号〕)

(不動産取得税の課税標準の特例)

第60条の2 住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含むものとし、施行令第37条の16に規定するものに限る。)をした場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で施行令第37条の17に規定するもの)について1,200万円を価格から控除する。

2 共同住宅等以外の住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項および第4項において同じ。)をした者が、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合には、前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなして、前項の規定を適用する。

3 個人が自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅(既存住宅(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で施行令第37条の18第1項に規定するものをいう。第71条第3項において同じ。)のうち地震に対する安全性に係る基準として施行令第37条の18第2項に規定する基準に適合するものとして同条第3項に規定するものをいう。第71条第2項および第3項第72条第2項ならびに第74条第2項において同じ。)を取得した場合における当該住宅の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、1戸について、当該住宅が新築された時において施行されていた法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額を価格から控除するものとする。

4 第1項および前項の規定は、当該住宅の取得者から、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅であるとき、またはその住宅に増築された住宅であるときは、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

5 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該住宅を取得した者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 当該住宅(当該住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とし、当該住宅が増築または改築により取得された住宅である場合には、当該増築または改築がされた後の住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造および床面積

(3) 当該住宅を取得した年月日およびその取得の原因

(4) 前3号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

6 第3項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 当該住宅につき租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第42条第1項の規定による証明書の交付を受けている場合 次に掲げる書類

 当該証明書の写し

 その他知事が必要と認める書類

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類

 当該住宅が施行令第37条の18第3項の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類

 その他知事が必要と認める書類

7 第66条第1項本文の規定による申告をする者で第1項または第3項の規定の適用を受けようとするものは、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨および第5項各号に掲げる事項を付記した同条第1項の申告書を提出することにより、第4項の申告に代えることができる。この場合において、第3項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類を添付しなければならない。

8 前項の規定により第4項の申告に代わるものとして第66条第1項本文の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町長に提出された日に第4項の申告がなされたものとみなす。

9 知事は、第4項前段または同項後段の申告がなかった場合においても、当該住宅の取得が第1項または第3項に規定する要件に該当すると認められるときは、第4項の規定にかかわらず、第1項または第3項の規定を適用することができる。

10 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

11 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

12 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の2分の1に相当する額を価格から控除するものとする。

(追加〔昭和55年条例16号〕、一部改正〔昭和56年条例35号・57年24号・58年20号・60年30号・62年12号・平成元年12号・9年31号・11年29号・17年53号・65号・26年46号・27年37号・29年20号・30年29号・令和4年19号・5年26号〕)

(不動産取得税の税率)

第61条 不動産取得税の税率は、100分の4とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和56年条例35号〕)

(不動産取得税の免税点)

第62条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課さない。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合または家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地または家屋の取得をもって1つの土地の取得または1戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

(追加〔昭和30年条例31号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・48年31号・55年16号〕)

(不動産取得税の納期)

第63条 不動産取得税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和39年条例7号・38年14号〕)

(不動産取得税の徴収の方法)

第64条 不動産取得税の徴収金については、普通徴収の方法による。

(追加〔昭和35年条例7号〕)

(不動産取得税の納付手続)

第65条 不動産取得税は、知事の発行する納税通知書によって納めなければならない。

(全部改正〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和38年条例14号〕)

(不動産取得税の賦課徴収に関する申告または報告の義務)

第66条 不動産取得税の納税義務者は、不動産を取得した日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記または所有権の登記を申請した場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目および地積ならびにその用途

(3) 当該不動産が家屋である場合には家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積ならびにその用途

(4) 納税義務の発生年月日およびその事由

2 法第73条の4から法第73条の7までの規定または法第73条の14第6項から第15項までの規定の適用を受ける不動産を取得した者は、前項の申告書に、それぞれ当該事実を証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。

3 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。

4 前項の規定によって報告を求められた者は、その指定する期限までに、報告書を当該不動産の所在地の市町長を経由して提出しなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和33年条例19号・35年7号・40年26号・41年21号・55年16号・平成17年65号・20年28号・23年21号・27年27号・37号・令和5年26号〕)

(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

第67条 不動産の取得者が前条の規定によって申告し、または報告すべき事項について正当な事由がなくて申告または報告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・41年21号・平成23年21号〕)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第68条 市町長は、第66条の規定による申告書または報告書を受け取った場合には、次に掲げる事項を記載した不動産の価格等の通知書をあわせて知事に提出するものとする。

(1) 当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格

(2) 固定資産課税台帳登録後における当該不動産の状況の変化

(3) その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項

2 市町長は、みずから不動産の取得の事実を発見した場合には、第66条第1項各号に掲げる事項および前項に掲げる事項を記載した通知書を知事に提出するものとする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・平成17年65号・令和5年26号〕)

(不動産取得税の納税管理人)

第69条 不動産取得税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事業所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から10日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の10日前までにしなければならない。

2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る不動産取得税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第1項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・41年21号・平成10年25号〕)

(不動産取得税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第70条 前条第3項の認定を受けていない不動産取得税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・41年21号・平成10年25号・23年21号〕)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第71条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(施行令第39条の2の4第1項に規定する住宅に限る。以下この条、次条第2項および第74条第2項において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で施行令第39条の2の4第2項に規定するもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合または当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

(3) 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものおよび当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅および新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第74条の4までにおいて同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第74条の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第74条の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもって1の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもってこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。

5 第1項から第3項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令第39条の3の2に規定する場合を除き、当該土地の取得者から、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用するものとする。

6 知事は、前項前段または同項後段の申告がなかった場合においても、当該土地の取得が第1項から第3項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用することができる。

7 前3項に定めるもののほか、特例適用住宅に第60条の2第2項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用その他の同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、施行令第39条の3に規定するところによる。

8 第5項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該土地を取得した者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 当該土地の地番、地目および地積

(3) 当該土地を取得した年月日およびその取得の原因

(4) 当該土地に係る住宅の取得年月日または取得予定年月日およびその床面積

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

9 第2項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類(第60条の2第6項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 当該土地の上にある住宅につき租税特別措置法施行令第42条第1項の規定による証明書の交付を受けている場合 次に掲げる書類

 当該証明書の写し

 その他知事が必要と認める書類

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる書類

 当該土地の上にある住宅が施行令第37条の18第3項の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類

 その他知事が必要と認める書類

10 第66条第1項本文の規定による申告をする者で第1項または第2項の規定の適用を受けようとするものは、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨および第8項各号に掲げる事項を付記した同条第1項の申告書を提出することにより、第5項の申告に代えることができる。この場合において、第2項の規定の適用を受けようとする者は、当該申告書に前項の書類(第60条の2第6項の規定により既に提出されている書類がある場合には、当該書類を除く。)を添付しなければならない。

11 前項の規定により第5項の申告に代わるものとして第66条第1項本文の申告書が提出された場合には、当該申告書が市町長に提出された日に第5項の申告がなされたものとみなす。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・36年22号・37年23号・39年4号・40年26号・41年21号・28号・42年38号・44年36号・48年31号・51年24号・52年29号・54年18号・55年16号・57年24号・58年20号・60年30号・62年12号・平成11年29号・14年48号・17年65号・20年28号・23年21号・26年46号・27年27号・30号・37号・30年29号・令和4年19号・5年26号〕)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第72条 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第1項第1号第2項第1号または第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第74条の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限って、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上に2年以内に住宅を新築すること、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅を1年以内に取得すること、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を1年以内に取得すること、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を6月以内に取得していたことを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目および地積

(2) 土地の取得年月日

(3) 前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該特例適用住宅の完成予定年月日、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準適合既存住宅の取得予定年月日、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得予定年月日、同項第2号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日

3 知事は、第1項の規定により徴収猶予をした場合には、その徴収猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・36年22号・41年28号・55年16号・平成14年48号・26年46号・27年27号・29年2号・30年29号・令和5年26号〕)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第73条 知事は、前条第1項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第71条第1項第1号第2項第1号もしくは第3項の規定の適用がないことが明らかになったとき、または徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなったときは、当該徴収猶予をした税額の全部または一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。

(全部改正〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和41年条例28号・55年16号・平成27年27号・30年29号〕)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

第74条 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第71条第1項第1号第2項第1号または第3項の規定の適用があることとなったときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの規定により減額すべき額に相当する税額およびこれに係る徴収金を還付する。

2 前項の還付の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目および地積

(2) 土地の取得年月日

(3) 土地に対する不動産取得税の税額および納付年月日

(4) 第71条第1項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該特例適用住宅の完成年月日、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準適合既存住宅の取得年月日、同条第3項の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日

(5) 還付を受くべき金額

3 第58条第8項の規定は、第1項の規定による還付をする場合について準用する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・36年22号・38年14号・41年28号・48年31号・55年16号・平成20年28号・26年46号・29年2号・30年29号〕)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額)

第74条の2 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいい、一部の除却および敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき施行規則第7条の7で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた第60条の2第1項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

2 前項の規定による減額を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所および個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名および住所)

(2) 当該耐震基準不適合既存住宅(当該耐震基準不適合既存住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造および床面積

(3) 当該耐震基準不適合既存住宅を取得した年月日

(4) 当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の完成年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 第1項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該耐震基準不適合既存住宅が耐震基準に適合することにつき施行規則第7条の7で定めるところにより証明を受けたことを証する書類の写し

(2) 当該耐震基準不適合既存住宅をその者の居住の用に供したことを明らかにする書類

(3) その他知事が必要と認める書類

(追加〔平成26年条例46号〕、一部改正〔平成27年条例37号・29年2号・30年29号〕)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第74条の3 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前条第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限って、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所および個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名および住所)

(2) 当該耐震基準不適合既存住宅(当該耐震基準不適合既存住宅が住宅と一構となるべき住宅である場合には、一構をなすこれらの住宅とする。)の所在地、家屋番号、構造および床面積

(3) 当該耐震基準不適合既存住宅を取得した年月日

(4) 当該耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の完成予定年月日

3 第72条第3項および第73条の規定は、第1項の規定による徴収猶予について準用する。

(追加〔平成26年条例46号〕、一部改正〔平成27年条例37号・29年2号・令和5年26号〕)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の還付等)

第74条の4 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該住宅について第74条の2第1項の規定の適用があることとなったときは、納税義務者の申請に基づいて、同項の規定によって減額すべき額に相当する税額およびこれに係る徴収金を還付する。

2 前項の還付の申請をする者は、第74条の2第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 不動産取得税の税額および納付年月日

(2) 還付を受くべき金額

3 第58条第8項の規定は、第1項の規定による還付をする場合について準用する。

(追加〔平成26年条例46号〕)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額)

第74条の5 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、土地または家屋を収用することができる事業(以下本条および次条において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、もしくは公共事業の用に供するため収用され、もしくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合または施行令第39条の4に規定する不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、もしくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、または移転補償金を受けた不動産(以下この条から第74条の7までにおいて「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、施行令第39条に規定するところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 前項の規定による減額を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 取得した不動産

 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積および価格

 建物にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格

(3) 取得した不動産の取得年月日

(4) 収用され、または譲渡した不動産もしくはこれらの土地の上に建築されていた家屋

 土地にあっては、その所在、地番、地目および地積

 建物にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造および床面積

 固定資産課税台帳に登録された価格

(5) 収用され、または譲渡した年月日

(6) 収用され、または譲渡した相手方の住所および氏名または名称

(7) 収用され、または譲渡の目的となった公共事業

(追加〔昭和37年条例23号〕、一部改正〔昭和39年条例4号・51年24号・平成26年46号・27年37号〕)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第74条の6 知事は、不動産取得税の納税義務者から当該不動産取得税について前条第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

2 前項の申告をする者は、不動産取得の日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産が被収用不動産等の代替不動産の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。この場合においては、第66条第1項本文の規定による不動産取得の事実の申告は要しないものとする。

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 取得した不動産

 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積および価格

 建物にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格

(3) 取得した不動産の取得年月日

(4) 収用され、または譲渡する予定の不動産もしくはこれらの土地の上に建築されていた家屋

 土地にあっては、その所在、地番、地目および地積

 建物にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造および床面積

 固定資産課税台帳に登録された価格

(5) 収用され、または譲渡する予定年月日

(6) 収用予定者または譲渡予定者の住所および氏名または名称

(7) 収用され、または譲渡の目的となる公共事業

3 第72条第3項および第73条の規定は、第1項の場合における徴収猶予について準用する。

(追加〔昭和37年条例23号〕、一部改正〔昭和39年条例4号・41年47号・55年16号・平成26年46号・27年37号・令和5年26号〕)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の還付)

第74条の7 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産について第74条の5第1項の規定の適用があることとなったときは、当該代替不動産の取得者の申請に基づいて当該徴収金を還付する。

2 前項の還付の申請をする者は、第74条の5第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 不動産取得税の税額および納付年月日

(2) 還付を受くべき金額

3 第58条第8項の規定は、第1項の規定による還付をする場合について準用する。

(追加〔昭和37年条例23号〕、一部改正〔昭和38年条例14号・39年4号・48年31号・平成20年28号・26年46号〕)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)

第74条の8 知事は、譲渡により担保の目的となっている財産(以下本節において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下本節において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第58条第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が更迭した場合における新設定者を除く。以下本節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者の申請に基づいて、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称

(3) 譲渡担保財産の表示

(4) 譲渡担保財産の設定年月日

(5) 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転した年月日

(追加〔昭和36年条例22号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・40年26号・平成26年46号・27年37号〕)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予)

第74条の9 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前条の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産の取得が前条第1項に規定する譲渡担保財産の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称

(3) 譲渡担保財産の表示

(4) 譲渡担保財産の設定年月日

(5) 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転する予定年月日

3 第72条第3項および第73条の規定は、第1項の規定による徴収猶予について準用する。

(追加〔昭和36年条例22号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・平成26年46号・27年37号・令和5年26号〕)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の還付等)

第74条の10 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第74条の8第1項の規定の適用があることとなったときは、当該譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

2 前項の還付を申請する者は、第74条の8第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の税額および納付年月日

(2) 還付を受くべき金額

3 第58条第8項の規定は、第1項の規定による還付をする場合について準用する。

(追加〔昭和36年条例22号〕、一部改正〔昭和36年条例38号・37年23号・38年14号・39年4号・48年31号・平成20年28号・26年46号〕)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)

第74条の11 知事は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第2種市街地再開発事業(以下この条において「第2種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この条および次条第1項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したときまたは再開発会社が第2種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この条および次条第1項において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国または地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社の申請に基づいて、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、建築施設の部分を取得した場合において都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したことまたは公共施設の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国または地方公共団体が当該不動産を取得したことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 再開発会社の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称および本店または主たる事務所の所在地)

(2) 取得した者の住所および氏名(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(3) 土地の所在、地番、地目および地積

(4) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積

(5) 再開発会社が当該不動産を取得した年月日

(追加〔昭和36年条例38号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・27号・44年36号・平成6年23号・14年48号・22年21号・23年21号・26年46号・27年30号・37号〕)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予)

第74条の12 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前条第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、建築施設の部分の取得にあっては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあっては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があった日の翌日までの期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産の取得が前条第1項に規定する再開発会社の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 再開発会社の名称、本店または主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称および本店または主たる事務所の所在地)

(2) 譲渡を受ける者の住所および氏名(法人にあっては、名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名)

(3) 土地の所在、地番、地目および地積

(4) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造および床面積

(5) 再開発会社が当該不動産を取得した年月日

(6) 再開発会社が当該不動産を譲渡する予定年月日

3 第72条第3項および第73条の規定は、第1項の規定による徴収猶予について準用する。

(追加〔昭和36年条例38号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・44年36号・平成6年23号・14年48号・23年21号・26年46号・27年37号・令和5年26号〕)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の還付等)

第74条の13 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第74条の11第1項の規定の適用があることとなったときは、当該再開発会社の申請に基づいて当該徴収金を還付する。

2 前項の還付を申請する者は、第74条の11第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 再開発会社の取得に対して課した不動産取得税の税額および納付年月日

(2) 還付を受くべき金額

3 第58条第8項の規定は、前項の規定による還付をする場合について準用する。

(追加〔昭和36年条例38号〕、一部改正〔昭和37年条例23号・38年14号・48年31号・平成14年48号・20年28号・23年21号・26年46号〕)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)

第74条の14 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであってその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により施行令第39条の5に規定する区域内の農地、採草放牧地または開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に、これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号または第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として施行令第39条の6に規定する日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなったときは、当該1年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、もしくは交換し、または農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該土地の取得の日から5年以内(当該土地が前項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日までの間)に当該事業の実施による当該土地の売渡し、交換または現物出資(以下この項および次条において「売渡し等」という。)をしたことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 農地中間管理機構の名称、主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称および主たる事務所の所在地)

(2) 売渡し等を受けた者の住所および氏名または名称

(3) 土地の所在、地番、地目および地積

(4) 農地中間管理機構が当該土地を取得した年月日

(5) 農地中間管理機構が当該土地の売渡し等をした年月日

(追加〔昭和46年条例23号〕、一部改正〔昭和53年条例36号・平成6年23号・10年25号・21年29号・23年21号・26年46号・27年37号・令和元年5号〕)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予)

第74条の15 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該土地の取得者から当該不動産取得税について前条第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から5年以内の期間(当該土地が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、当該取得の日から同項に規定する1年を経過する日までの期間)を限って、当該土地に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該土地の取得が農地中間管理機構の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 農地中間管理機構の名称、主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称および主たる事務所の所在地)

(2) 売渡し等を受ける者の住所および氏名または名称

(3) 土地の所在、地番、地目および地積

(4) 農地中間管理機構が当該土地を取得した年月日

(5) 農地中間管理機構が当該土地の売渡し等をする予定年月日

3 第72条第3項および第73条の規定は、第1項の規定による徴収猶予について準用する。

(追加〔昭和46年条例23号〕、一部改正〔昭和53年条例36号・平成6年23号・10年25号・21年29号・26年46号・27年37号・令和元年5号・5年26号〕)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の還付等)

第74条の16 知事は、土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第74条の14第1項の規定の適用があることとなったときは、当該農地中間管理機構の申請に基づいて当該徴収金を還付する。

2 前項の規定による還付を申請する者は、第74条の14第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 農地中間管理機構の取得に対して課した不動産取得税の税額および納付年月日

(2) 還付を受けようとする金額

3 第58条第8項の規定は、第1項の規定による還付をする場合について準用する。

(追加〔昭和46年条例23号〕、一部改正〔昭和48年条例31号・53年36号・平成6年23号・20年28号・21年29号・26年46号・令和元年5号〕)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除)

第74条の17 知事は、土地改良区が土地改良法第53条の3第1項または第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(施行令第39条の7に規定するものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該不動産の取得の日から2年以内に当該不動産を譲渡したことを証明するに足る書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 土地改良区の名称、主たる事務所の所在地および法人番号(法人番号を有しない者にあっては、名称および主たる事務所の所在地)

(2) 譲渡を受けた者の住所および氏名または名称

(3) 土地の所在、地番、地目および地積

(4) 土地改良区が当該不動産を取得した年月日

(5) 土地改良区が当該不動産を譲渡した年月日

(追加〔昭和48年条例31号〕、一部改正〔昭和53年条例36号・60年16号・平成元年47号・4年25号・6年23号・10年25号・12年99号・16年43号・20年28号・21年29号・23年21号・27年37号〕)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の徴収猶予)

第74条の18 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前条第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予するものとする。

2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該不動産の取得が前条第1項に規定する土地改良区の取得であることを証明するに足る書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 土地改良区の名称、主たる事務所の所在地および代表者の氏名

(2) 譲渡を受ける者の住所および氏名または名称

(3) 土地の所在、地番、地目および地積

(4) 土地改良区が当該不動産を取得した年月日

(5) 土地改良区が当該不動産を譲渡する予定年月日

3 第72条第3項および第73条の規定は、第1項の規定による徴収猶予について準用する。

(追加〔昭和48年条例31号〕、一部改正〔平成元年条例47号・4年25号・20年28号・21年29号・23年21号・令和5年26号〕)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の還付等)

第74条の19 知事は、不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第74条の17第1項の規定の適用があることとなったときは、当該土地改良区の申請に基づいて当該徴収金を還付する。

2 前項の規定による還付を申請する者は、第74条の17第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 土地改良区の取得に対して課した不動産取得税の税額および納付年月日

(2) 還付を受けようとする金額

3 第58条第8項の規定は、第1項の規定による還付をする場合について準用する。

(追加〔昭和48年条例31号〕、一部改正〔平成元年条例47号・4年25号・20年28号・21年29号・23年21号・27年30号〕)

第75条 削除

(削除〔平成23年条例21号〕)

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地または住宅に係る不動産取得税の課税の特例)

第76条 独立行政法人都市再生機構が、その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において、当該土地の上に新築した当該住宅が第58条第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは、当該土地の取得については、当該納税義務を負うこととなった日にその取得があったものとみなして、不動産取得税を課する。この場合においては、法第73条の4第1項第11号の規定は、適用がないものとする。

2 知事は、前項の規定の適用を受ける土地および同項に規定する第58条第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課さない。

(全部改正〔昭和40年条例26号〕、一部改正〔昭和41年条例28号・51年24号・57年21号・60年30号・平成12年99号・14年48号・16年43号〕)

(仮換地等の指定があった場合における不動産取得税の課税の特例等)

第76条の2 土地区画整理法による土地区画整理事業または土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地等の指定があった場合における当該仮換地等である土地について使用し、または収益することができることとなった日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得について、第62条第2項第71条または第76条第1項の規定を適用するときは、第62条第2項中「当該土地に隣接する土地」とあるのは「当該土地に対応する第58条第9項に規定する仮換地等に隣接する土地」と、第71条第1項各号列記以外の部分および同項第1号中「当該土地の上」とあるのは「当該土地に対応する仮換地等の上」と、同条第3項中「当該土地に隣接する土地」とあるのは「当該土地に対応する仮換地等に隣接する土地」と、第76条第1項中「当該土地の上」とあるのは「当該土地に対応する仮換地等の上」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和53年条例36号〕、一部改正〔平成20年条例28号・26年47号〕)

(不動産取得税の減免)

第77条 知事は、次の各号の一に該当する不動産の取得に対し、必要があると認める場合においては、不動産取得税を減免することができる。ただし、第6号に該当する場合において、第71条第1項または第2項の規定が適用されるときは、この限りでない。

(1) 不動産を取得した直後に天災その他の災害により滅失し、または損壊した場合における当該不動産

(2) 天災その他の災害により滅失し、または損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産を災害を受けた日から3年以内に取得した場合における当該不動産

(3) 国または地方公共団体から補助金の交付を受けて取得した場合における当該不動産

(4) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が住宅を無償で取得した場合における当該家屋

(5) 土地を取得した者が当該土地を取得した後、他の者と契約して当該土地の上に住宅を新築させ当該土地を取得した日から2年以内に当該住宅(まだ人の居住の用に供されたことのないものに限る。)を譲り受けた場合における当該土地

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情により減免することが適当と認められるもので規則で定めるもの。

2 前項に規定する不動産取得税の減免の範囲は、規則で定める。

3 第1項の規定によって不動産取得税の減免を受けようとする者は、第1項第1号の場合にあっては災害を受けた日から1月以内に、第1項第2号から第6号までの場合にあっては納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積および価格

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積および価格

(4) 減免を受けようとする事由および第1項第1号の不動産にあってはその被害の状況、同項第2号の不動産にあっては滅失または損壊前の不動産についての第2号または第3号に掲げる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める事項

(全部改正〔昭和33年条例19号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・36年22号・37年27号・41年21号・28号・44年20号・54年18号・55年16号・平成27年30号・37号〕)

第5節 県たばこ税

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号・7年10号〕)

(県たばこ税の納税義務者等)

第78条 県たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 県たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等および小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、または消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡しまたは消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

3 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号・30年31号〕)

(卸売販売業者等の売渡しまたは消費等とみなす場合)

第79条 卸売販売業者等が、小売販売業者または消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項または第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者または消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付または同法第549条もしくは第553条に規定する贈与もしくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項または第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者または卸売販売業者がその営業を廃止し、またはたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項もしくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止または取消しの時に当該特定販売業者または卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡しまたは消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡しまたは消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡しまたは消費等をしたものとみなして、前条第1項または第2項の規定を適用する。ただし、その売渡しまたは消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡しまたは消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項または第2項の規定を適用する。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成27年条例30号・30年31号〕)

(製造たばことみなす場合)

第79条の2 特定加熱式たばこ喫煙用具(法第74条の3の2に規定する特定加熱式たばこ喫煙用具をいう。以下この条において同じ。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(追加〔平成30年条例31号〕)

(県たばこ税の課税標準)

第80条 県たばこ税の課税標準は、第78条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(以下この節において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ


(1) 葉巻たばこ

1グラム

(2) パイプたばこ

1グラム

(3) 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第8条の2の3に定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として施行令第39条の9の2第4項に定めるところにより計算した金額をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項または第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額および第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロおよび第4項の規定の例により算定した金額

4 前2項に定めるもののほか、これらの規定により重量または金額を本数に換算する場合の計算その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行令第39条の9の2に定めるところによる。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号・30年31号・令和2年34号〕)

(県たばこ税の税率)

第81条 県たばこ税の税率は、1,000本につき1,070円とする。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号・9年31号・15年33号・18年35号・19年39号・22年21号・24年39号・30年31号〕)

(県たばこ税の課税免除)

第81条の2 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡しまたは消費等をする場合には、当該売渡しまたは消費等に係る製造たばこに対しては、県たばこ税を免除する。

(1) 製造たばこの本邦からの輸出または輸出の目的で行われる輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)に対する売渡し

(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で施行規則第8条の3で定めるものを含む。)または航空機に船用品または機用品(関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第9号または第10号に規定する船用品または機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

(3) 品質が悪変し、または包装が破損し、もしくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

(4) 既に道府県たばこ税を課された製造たばこ(第81条の5第1項または第2項の規定による控除または還付を行われた、または行われるべき製造たばこを除く。)の売渡しまたは消費等

2 前項(第1号または第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、第81条の4第1項または第3項の規定による申告書に前項(第1号または第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第8条の4第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(第3号または第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、知事に施行規則第8条の4第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項第1号の規定により県たばこ税を免除された製造たばこにつき、同項に規定する輸出業者が小売販売業者もしくは消費者等に売渡しをし、または消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第78条の規定を適用する。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号・令和2年29号・34号〕)

(県たばこ税の徴収の方法)

第81条の3 県たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第79条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対して課する県たばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号〕)

(県たばこ税の申告納付の手続)

第81条の4 前条の規定によって県たばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)および当該課税標準数量に対する県たばこ税額、第81条の2第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係る県たばこ税額ならびに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする県たばこ税額その他必要な事項を記載した法第74条の10第1項の申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付書によって納めなければならない。この場合において、当該申告書には、第81条の2第3項に規定する書類および次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類ならびに県内に主たる事務所または事業所を有する申告納税者にあっては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入および販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。

2 県内に主たる事務所または事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべき県たばこ税額およびその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、申告書を知事に提出しなければならない。

3 法第74条の10第3項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前2項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月にこれらの規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。

1月および2月

3月

4月および5月

6月

7月および8月

9月

10月および11月

12月

4 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において第1項から前項までの規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号・12年112号・令和2年29号〕)

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第81条の5 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第1項または第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対する県たばこ税額(第81条の2第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係る県たばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額(当該県たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準額に対する県たばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、または同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準額に対する県たばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までまたは第4項の規定による申告書に記載された当該不足額または前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、または還付する。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号〕)

(県たばこ税の納期限の延長の申請)

第81条の6 法第74条の11第1項の規定による県たばこ税の納期限の延長を受けようとする卸売販売業者等は、規則で定める申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提出し、かつ、同項に定めるところにより担保を提供しなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号〕)

(県たばこ税の普通徴収の手続)

第81条の7 第81条の3ただし書の規定によって県たばこ税を徴収する場合には、第79条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対して、県たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合における県たばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号〕)

(県たばこ税の更正または決定等に関する通知)

第81条の8 法第74条の20第4項の規定による県たばこ税の更正または決定の通知、法第74条の23第7項の規定による県たばこ税の過少申告加算金額の決定の通知および県たばこ税の不申告加算金額の決定の通知ならびに法第74条の24第5項の規定による県たばこ税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号・21年29号・29年2号・令和5年30号〕)

(県たばこ税の不足税額の納付手続)

第81条の9 県たばこ税の申告納税者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された県たばこ税の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納付書によって納めなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例16号〕、一部改正〔平成元年条例12号〕)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第81条の10 県たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第81条の4第1項から第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔平成23年条例21号〕)

第6節 ゴルフ場利用税

(一部改正〔平成元年条例12号・7年10号〕)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第82条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、その利用者に課する。

(全部改正〔平成元年条例12号〕)

(ゴルフ場利用税の税率)

第83条 ゴルフ場利用税の税率は、次の表の左欄に掲げるゴルフ場の等級に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。

等級

税率

1級

1人1日につき 1,200円

2級

同 1,150円

3級

同 1,080円

4級

同 1,010円

5級

同 940円

6級

同 870円

7級

同 800円

8級

同 730円

9級

同 660円

10級

同 590円

2 前項の等級は、当該ゴルフ場のホール数、利用料金、1ホールの平均距離その他の状況を基準として規則で定める。

(全部改正〔平成元年条例12号〕)

(ゴルフ場利用税の課税の特例)

第84条 次に掲げるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は、これらの利用について支払われるべき利用料金の額が、当該ゴルフ場における定めにより、通常支払われるべき利用料金の額の10分の8以内(第1号に掲げる場合にあっては、2分の1以下)である場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれ同項に定める税率の2分の1とする。

(1) 早朝または薄暮における利用(利用時間に制約が設けられている場合における利用に限る。)

(2) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第26条第1項の国民スポーツ大会に準じて取り扱うことが適当である競技会で規則で定めるもの(第93条において「競技会等」という。)に参加する選手(プロゴルファーを除く。)の規則で定める利用

2 前項第2号に掲げる利用をする者は、当該利用の際、当該利用に該当する旨の証明書を特別徴収義務者に提出しなければならない。

3 特別徴収義務者は、前項の証明書を第91条の納入申告書に添付して知事に提出しなければならない。

(全部改正〔平成元年条例12号〕、一部改正〔平成8年条例34号・11年7号・15年33号・16年43号・20年30号・24年39号・令和元年5号・2年29号〕)

(ゴルフ場利用税の納税管理人)

第85条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納入に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から10日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の10日前までにしなければならない。

2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該特別徴収義務者は、第1項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・40年38号・41年21号・平成元年12号・10年25号〕)

(ゴルフ場利用税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第86条 前条第3項の認定を受けていないゴルフ場利用税の特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発布の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・40年38号・41年21号・平成元年12号・10年25号・23年21号〕)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第87条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和32年条例30号・平成元年12号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第88条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営者とする。

2 知事が必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、ゴルフ場利用税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。

3 知事は、前項の指定によって特別徴収義務者を指定した場合は、その旨を指定した者に対して通知しなければならない。

4 第1項または第2項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場における利用に対するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・41年21号・平成元年12号〕)

(ゴルフ場利用税額の掲示義務)

第89条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、その特別徴収すべきゴルフ場利用税額を、当該ゴルフ場の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(全部改正〔平成元年条例12号〕)

第90条 削除

(削除〔平成4年条例25号〕)

(ゴルフ場利用税の申告納入)

第91条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月15日までに前月初日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数、税額その他規則で定める事項を記載した納入申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る納入金を納入書によって納めなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合には、廃止した日から5日以内に、廃止した日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納入しなければならない。

2 知事は、前項の期間および申告納入すべき納期限について必要があると認める場合には、同項の規定にかかわらず、別にその期間および納期限を指定することができる。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和29年条例28号・34年48号・35年7号・39年4号・40年38号・平成元年12号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)

第92条 第88条第1項の規定によるゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、ゴルフ場の経営を開始しようとする日前5日までに、同条第2項の規定により指定を受けた特別徴収義務者は、当該指定を受けた日から5日以内に、その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場ごとに、当該ゴルフ場におけるゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 前項の登録をした事項に変更を生じた場合には、変更した事項についてその変更を生じた日から5日以内に登録の変更を申請しなければならない。

3 前2項の登録を申請する場合において提出すべき申請書(以下この節において「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) ゴルフ場の所在地および名称

(3) 利用料金および入会金

(4) ゴルフ場の施設の概要

(5) 営業時間

(6) 経営開始の年月日

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 ゴルフ場の経営を継承したゴルフ場利用税の特別徴収義務者が提出すべき登録申請書には、被継承者の連署を必要とする。この場合において、前の経営者については、第2項の規定にかかわらず、同項の登録の変更を申請したものとみなす。

5 知事は、第1項の規定によって登録の申請を受理した場合においては、ゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を特別徴収義務者に交付するものとする。

6 前項の規定によって交付を受けた証票が損し、磨滅し、または亡失した場合においては、再交付の申請をしなければならない。ただし、損または磨滅による再交付の申請の場合においては、旧証票を添付しなければならない。

7 第1項の特別徴収義務者は、当該ゴルフ場の経営を1月以上休止し、または再開しようとするときは、その休止し、または再開しようとする日の前日までに、当該ゴルフ場の経営を廃止したときは、直ちに、その旨その他規則で定める事項を知事に申告しなければならない。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・40年38号・41年21号・平成元年12号・27年37号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿の記載義務等)

第93条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎日、次に掲げる事項を帳簿に記載し、かつ、ゴルフ場の利用が行われた日の属する月の末日の翌日から15日を経過した日から5年間これを保存しなければならない。

(1) 利用者の数および利用料金の総額

(2) ゴルフ場利用税額

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、第84条第1項各号に掲げる利用が行われた場合には、次に掲げる事項を前項の帳簿に記載しなければならない。

(1) 第84条第1項第1号に掲げる利用にあっては、利用年月日、利用時間ならびに利用者の住所および氏名

(2) 第84条第1項第2号に掲げる利用にあっては、利用年月日、主催者名、競技会等の名称および利用者の氏名

3 第1項の帳簿について、当該特別徴収義務者が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、知事の承認を受けたときは、規則で定めるところにより、当該承認を受けた帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)への記録および当該電磁的記録または当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)(以下この節において「電磁的記録等」という。)の保存をもって当該承認を受けた帳簿への記載およびその保存に代えることができる。

4 前項の承認を受けている者のうち、同項の承認を受けている帳簿であって電磁的記録に係るもの(以下この項において「電磁的記録に係る承認済帳簿」という。)に係る電磁的記録を保存している者は、規則で定める場合において、電磁的記録に係る承認済帳簿について知事の承認を受けたときは、規則で定めるところにより、当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をもって当該承認を受けた電磁的記録に係る承認済帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

5 第3項の承認を受けている帳簿(第93条の3および第93条の4において「電磁的記録等に係る承認済帳簿」という。)に係る電磁的記録等に対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録等を第1項の帳簿とみなす。

(追加〔平成元年条例12号〕、一部改正〔平成8年条例34号・10年29号・15年33号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の承認の申請等)

第93条の2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前条第1項の帳簿について同条第3項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする帳簿に係る電磁的記録への記録をもって当該帳簿への記載に代える日の3月前の日までに、当該帳簿の作成に使用する電子計算機およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の概要その他規則で定める事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする帳簿について、その設立の日から同日以後6月を経過する日までの間に当該帳簿に係る電磁的記録への記録をもって当該帳簿への記載に代えるものであるときは、その設立の日以後3月を経過する日までに、当該申請書を知事に提出することができる。

2 知事は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る帳簿につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

(1) 次条第1項の規定による届出書が提出され、または第93条の4第2項の規定による通知を受けた帳簿であって、当該届出書が提出され、または当該通知を受けた日以後1年以内にその申請書が提出されたこと。

(2) その電磁的記録への記録または電磁的記録等の保存が、前条第3項に規定する規則で定めるところに従って行われないと認められる相当の理由があること。

3 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認または却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。

4 第1項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認または却下の処分がなかったときは、当該各号に定める日においてその承認があったものとみなす。

(1) 当該申請書が第1項本文の規定により提出されたものである場合 当該帳簿に係る電磁的記録への記録をもって当該帳簿への記載に代える日の前日

(2) 当該申請書が第1項ただし書の規定により提出されたものである場合 その提出の日から3月を経過する日

(追加〔平成10年条例29号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の廃止に係る届出等)

第93条の3 第93条第3項の承認を受けている者は、電磁的記録等に係る承認済帳簿について、同項に規定する電磁的記録への記録および電磁的記録等の保存をやめようとする場合には、規則で定めるところにより、そのやめようとする理由その他必要な事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日以後は、同項の承認は、その効力を失うものとする。

2 第93条第3項の承認を受けている者は、電磁的記録等に係る承認済帳簿に係る前条第1項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項の変更をしようとする場合には、規則で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成10年条例29号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電磁的記録等による記録等の承認の取消し)

第93条の4 知事は、電磁的記録等に係る承認済帳簿につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その承認を取り消すことができる。

(1) その電磁的記録への記録または電磁的記録等の保存が行われていないこと。

(2) その電磁的記録への記録または電磁的記録等の保存が第93条第3項に規定する規則で定めるところに従って行われていないこと。

2 知事は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨およびその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。

(追加〔平成10年条例29号〕)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る電子計算機出力マイクロフィルムによる保存の承認に対する準用)

第93条の5 第93条の2第1項本文および第2項から第4項まで、第93条の3ならびに前条の規定は、第93条第4項の承認について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第93条の2第1項本文

同条第3項

、同条第4項

当該承認を受けようとする帳簿に係る電磁的記録への記録をもって当該帳簿への記載に代える日

当該承認を受けようとする同条第3項の承認を受けている帳簿について電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日

第93条の2第2項第2号

電磁的記録への記録または電磁的記録等の

電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる

前条第3項

前条第4項

第93条の2第4項第1号

当該帳簿に係る電磁的記録への記録をもって当該帳簿への記載に代える日

電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日

第93条の3第1項

第93条第3項

第93条第4項

電磁的記録等に係る承認済帳簿

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿(当該承認を受けている帳簿をいう。以下この節において同じ。)

電磁的記録への記録および電磁的記録等の

電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる

第93条の3第2項

第93条第3項

第93条第4項

電磁的記録等に係る承認済帳簿

電計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿

第93条の4第1項

電磁的記録等に係る承認済帳簿

電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済帳簿

電磁的記録への記録または電磁的記録等の

電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる

第93条の4第1項第2号

第93条第3項

第93条第4項

(追加〔平成10年条例29号〕、一部改正〔平成25年条例36号〕)

(ゴルフ場利用税の更正または決定等に関する通知)

第94条 法第87条第4項の規定によるゴルフ場利用税の更正または決定の通知、法第90条第7項の規定によるゴルフ場利用税の過少申告加算金額の決定の通知およびゴルフ場利用税の不申告加算金額の決定の通知ならびに法第91条第5項の規定によるゴルフ場利用税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和30年条例31号・35年7号・平成元年12号・20年30号・29年2号・令和5年30号〕)

(ゴルフ場利用税の不足税額等の納入手続)

第95条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載されたゴルフ場利用税の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書によって納めなければならない。

(全部改正〔昭和30年条例31号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・平成元年12号〕)

(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在市町に対する交付)

第96条 知事は、ゴルフ場所在の市町に対し、県に納入された当該市町に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額を、ゴルフ場利用税交付金(以下この条において「交付金」という。)として交付する。

2 知事は、前項の規定による交付金を交付する場合は、毎年度8月、12月および3月中に、施行規則第8条の13に規定するところによって算定した額について交付金交付決定通知書を交付してするものとする。

3 前2項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔昭和41年条例28号〕、一部改正〔昭和43年条例15号・46年23号・48年31号・平成元年12号・2年24号・17年65号・20年30号〕)

第97条から第115条まで 削除

(削除〔平成29年条例2号〕)

第7節 軽油引取税

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成29年条例2号〕)

(軽油引取税の納税義務者等)

第116条 軽油引取税は、特約業者または元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取りおよび元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準としてその引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者または元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者または元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行ったものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者または元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物または単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油または揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条または第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第133条の6第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者または元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者または元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し、もしくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合または燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第133条の6第1項第1号もしくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油または同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあっては、第133条の6第1項第4号の規定により消費の承認を受け、または同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税または揮発油税が課され、または課されるべき軽油もしくは燃料炭化水素油または揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油もしくは燃料炭化水素油または揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行った軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項および第133条の11において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され、または課されるべき軽油が含まれているときは、当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で施行令第43条の2の規定によって算定したものを課税標準として、その者に課する。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税のみなす課税)

第117条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡または輸入に対し、当該消費、譲渡または輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡または輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡または輸入をする者に課する。

(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(3) 第120条に規定する軽油の引取りを行った者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

(4) 第120条に規定する軽油の引取りを行った者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(5) 特約業者および元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら消費し、または他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費または譲渡

(6) 特約業者および元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者または元売業者が軽油を使用して軽油以外の法第144条の3第2項に規定する炭化水素油を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号または第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめその譲渡をしようとする軽油の数量その他必要な事項を記載した施行令第43条の4第1項の届出書を知事に提出して同項の承認書の交付を受けなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の補完的納税義務)

第118条 第133条の6第1項第1号または第2号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、第116条第4項または前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないときまたはその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行った者または当該軽油の製造の用に供した施設もしくは設備を所有する者で施行令第43条の5に規定するものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。

2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、または納税義務者の所在が明らかでないときであって当該納税義務者の法第144条の2第4項に規定する事業所もしくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費もしくは譲渡について直接関係を有する事務所もしくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の課税免除)

第119条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第126条第3項の規定による知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さない。

(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(追加〔平成21年条例26号〕)

第120条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場において施行令第43条の6に規定する石油化学製品を製造するために同条に規定する用途に供する軽油の引取りに対しては、第130条第4項の規定による免税証の交付があった場合または法第144条の31第4項もしくは第5項の規定による知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(特約業者の指定等)

第121条 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(施行令第43条の9で定める要件に該当する者を除く。)で、県内に主たる事務所または事業所を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。

2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

3 知事は、仮特約業者が施行令第43条の9で定める要件に該当することとなったときその他施行令第43条の10で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。

(追加〔平成21年条例26号〕)

第122条 知事は、県内に主たる事務所または事業所を有する仮特約業者のうち、施行令第43条の11で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。

2 知事は、特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなったときその他施行令第43条の12で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。

3 知事は、特約業者について法第144条の9第4項の規定による指定の取消しの請求に係る書類を受け取った場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消すものとする。

4 知事は、法第144条の9第6項の規定による総務大臣の特約業者の指定の取消しの指示があったときは、その指示に基づいて当該特約業者の指定を取り消すものとする。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の税率)

第123条 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、1万5,000円とする。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の徴収の方法)

第124条 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第116条第3項から第6項までまたは第117条の規定によって軽油引取税を課する場合および特別の必要があって知事が指定する場合における徴収については、申告納付の方法による。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第125条 軽油引取税の特別徴収義務者は、元売業者または特約業者とする。

2 知事が必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず軽油引取税の徴収について便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。

3 知事は、前項の規定によって特別徴収義務者を指定した場合は、その旨を指定した者に対して通知しなければならない。

4 第1項または第2項の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者からの現実の納入を伴う軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。

5 第1項の特別徴収義務者が元売業者または特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成24年条例39号〕)

(軽油引取税の申告納入)

第126条 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)および税額ならびに第119条または第120条の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した法第144条の14第2項の納入申告書を知事に提出し、およびその納入金を納入書によって納めなければならない。

2 前項の課税標準量は、特約業者からの引取りに係る軽油の数量にあっては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量を控除して得た数量とし、元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあっては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の0.3を乗じて得た数量を控除して得た数量とする。

3 第1項の場合においては、第119条または第120条の規定によって軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、施行規則第8条の37の規定により、次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は、第129条第2項に規定する免税証その他当該数量を証するに足りる書面を添付して知事の承認を受けなければならない。

4 次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は、第1項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても同項および前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第127条 第125条第1項または第2項の規定によって軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は、事務所または事業所の営業を開始しようとする場合にはその5日前までに、事務所または事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日の5日後までに、その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては、この限りでない。

2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事務所または事業所の営業を開始しようとする場合

 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

 事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 事務所または事業所の営業開始年月日

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(2) 事務所または事業所の営業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合

 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

 事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名

 軽油の貯蔵設備がある場合には、その概要

 特別徴収義務者として指定された日

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

(3) その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなった場合

 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

 軽油の納入地

 当該納入を受ける者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

 からまでに掲げるもののほか、知事において必要があると認める事項

3 知事は、第1項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するものとする。

4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は、登録をした事項に変更を生じた場合においては、その変更に係る事項について、遅滞なく、登録の変更の申請をしなければならない。

5 知事は、登録特別徴収義務者から登録の消除の申請があったときまたは当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなったときには、遅滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなったときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所または事業所が県内に所在しなくなったこと。

(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。

7 知事は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例37号〕)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)

第128条 知事は、前条第1項の登録の申請を受理した場合には、その申請をした者のうち県内に事務所または事業所を有するものに対し、当該事務所または事業所ごとに、法第144条の16第1項に規定する証票を特別徴収義務者に交付するものとする。

2 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所または事業所の公衆の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 第1項の証票は、他人に貸し付け、または譲り渡してはならない。

4 第1項の規定によって交付を受けた証票が、き損し、磨滅し、または亡失した場合においては、再交付の申請をしなければならない。ただし、き損または磨滅による再交付申請の場合においては、旧証票を添付しなければならない。

5 第1項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合または事務所もしくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、または廃止した日から10日以内にその証票を知事に返納しなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の免税の手続)

第129条 第120条に規定する用途に供するため同条の規定によってその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に施行令第43条の15第1項の申請書を提出して免税軽油使用者証の交付を受けておかなければならない。この場合において、免税軽油使用者は、2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

2 前項の場合において法第144条の21第1項ただし書の規定により免税証(免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節において同じ。)の交付を受けようとする者は、施行令第43条の15第13項に規定する届出書の写しを知事に提出しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による申請があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第120条に規定する用途に該当しないときその他施行令第43条の15第15項に規定するときを除き、免税軽油使用者証を交付しなければならない。

4 免税軽油使用者証の有効期間は、当該免税軽油使用者証を交付した日から3年とする。

5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなったとき、または当該免税軽油使用者証の有効期間が満了したときは、遅滞なく当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。

7 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第1項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあっては、そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締りまたは保全上特に必要があると認めるときは、知事は、当該免税軽油使用者証の返納を命ずることができる。

(追加〔平成21年条例26号〕)

第130条 免税軽油使用者が、免税証の交付を受けようとする場合においては、その都度前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して、法第144条の21第1項の規定による申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、18リットルを下らないようにするものとする。

3 第1項の規定による申請は、2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量をとりまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証または前条第1項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに、第1項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名または名称を記載した施行令第43条の15第9項の明細書を添付しなければならない。

4 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途および使用期間に照らし適当なものであると認めるときは、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。この場合、当該免税証および免税軽油使用者証に交付印を押なつするものとする。

5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所または事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証にその氏名または名称を記載しなければならない。

7 免税軽油使用者が免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者(法第144条の21第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)である者以外の軽油の販売業者に提出して、免税軽油の引取りを求めた場合においては、当該販売業者は、当該免税軽油使用者に代わって、当該免税証を当該免税証に係る免税取扱特別徴収義務者である販売業者に提出して免税軽油の引取りを行うものとする。

8 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から1年以内において知事が免税証に記入した期間とする。

9 前条第6項の規定は、免税証について準用する。

10 前条第7項の規定に該当する場合においては、知事は、当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔令和3年条例26号〕)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第131条 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第129条第1項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあっては、それぞれの者。以下この項および次項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、法第144条の27第1項に規定する報告書を知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行った免税軽油をいう。次項において同じ。)を保有していない場合は、この限りでない。

2 免税軽油使用者証の交付を受けた者のうち、引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であること、業務の特殊性により毎月の報告を求めることが適当でないことその他の規則で定める特別の事情がある者については、前項の報告書の提出期限を、同項に規定する期限にかかわらず、毎期限に係る報告期間が12月を超えない範囲内の規則で定める期限とする。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(施行令第43条の15第13項の届出)

第132条 県内に免税軽油の使用に係る事務所または事業所が所在する免税軽油使用者は、法第144条の21第1項ただし書および施行令第43条の15第13項の規定により、他の道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては、同項の届出書を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(免税証の不正受給等による免税軽油の引取りに対する課税)

第133条 偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行った場合には、当該軽油の引取りを第116条第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。

2 前項の規定は、法第144条の24の規定に違反して免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行った場合について準用する。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例30号〕)

(軽油引取税の徴収猶予の申請)

第133条の2 法第144条の29第1項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明すべき書類を添付して知事に提出しなければならない。この場合において、当該特別徴収義務者は、施行令第43条の16第1項に規定する要件に該当して担保を徴する必要がないと知事が認めるときを除き、その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 申請者の事務所または事業所の名称および所在地ならびに事務所または事業所の代表者の氏名

(3) 軽油の代金および軽油引取税の全部または一部を第126条の納期限までに受け取ることができなかった理由およびその受け取ることができなかった金額

(4) 担保の種類およびその内容

(5) 徴収猶予を受けようとする税額

(6) 徴収猶予を受けようとする期間

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例37号〕)

(軽油を返還した場合における措置)

第133条の3 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部または一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から1月以内に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 営業所所在地および営業所の代表者の氏名

(3) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日および引取りに係る軽油の数量

(4) 販売契約の解除の理由および解除のあった年月日

(5) 返還に係る軽油の数量および返還があった年月日

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第1項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額およびこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、還付を受けようとする税額等を記載した還付申請書を知事に提出しなければならない。

3 前2項の場合においては、当該特別徴収義務者はその返還があったことおよびその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例37号〕)

(免税軽油以外の軽油の引取りを行った後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)

第133条の4 免税取扱特別徴収義務者は、法第144条の31第4項または第5項の規定により、軽油引取税額の納入の免除または納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額およびこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、還付または免除を受けようとする税額等を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、免税証を交付した道府県知事の承認書を添付しなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(法第144条の31第4項または第5項の知事の承認)

第133条の5 免税軽油使用者は、法第144条の31第4項または第5項の規定により知事の承認を受けようとする場合においては、免税証の交付を申請することができなかった事由を記載した承認申請書に次に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 免税軽油使用者が第130条の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量

(2) 前号に掲げる軽油の数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量

(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

(4) 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日およびその数量

(5) 第3号に掲げる軽油の引渡しを行った軽油の販売業者の事務所または事業所所在地および氏名または名称

(6) 第3号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかった理由

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、知事において必要があると認める事項

2 知事は、前項の承認をした場合においては、承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(製造等の承認を受ける義務等)

第133条の6 元売業者(第1号および第2号に掲げる場合にあっては、法第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者、軽油製造者等(軽油の製造または輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)および自動車の保有者は、次に掲げる場合には、施行規則第8条の41に規定する事項を定めて、知事の承認を受けなければならない。

(1) 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。

(3) 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。

(4) 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。

2 前項の場合において、知事は、軽油引取税の取締りまたは保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。

3 第1項の承認を受けた者は、法第144条の32第3項の帳簿を備え、製造、譲渡または消費(以下この条において「製造等」という。)を行った時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。

4 第1項の承認は、製造等承認証を交付して行う。

5 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うときまたは当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。

6 第1項第3号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証およびその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。

7 自動車の保有者は、第1項第3号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。

8 製造等承認証および自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、または他人から譲り受けてはならない。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔令和5年条例30号〕)

(事業の開廃等の届出)

第133条の7 県内に主たる事務所または事業所を有する特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等(軽油の製造または輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)は、事業を開始しようとするときは、その旨を、当該事務所または事業所ごとに、知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、または休止しようとするときも同様とする。

2 元売業者または軽油製造業者等が、特約業者、石油製品販売業者または軽油製造業者等と、継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者(元売業者を除く。)で県内に主たる事務所または事業所を有するものは、その旨を、知事に届け出なければならない。当該販売契約が終了したときも同様とする。

3 特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて知事に届け出なければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油の引取りの報告等)

第133条の8 元売業者、特約業者および軽油製造業者等は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行った軽油の引取り、引渡し、納入、製造および輸入に関する事実ならびにその数量、前月の末日における施行規則第8条の47に規定する事項を知事に報告しなければならない。

2 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から30日以内に、施行規則第8条の48に規定する事項を知事に報告しなければならない。

3 前2項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。

4 元売業者は、特約業者が当該元売業者から引取りを行った軽油について当該特約業者の指図に基づき納入を行った場合には、施行規則第8条の49各号に掲げる事項を当該特約業者に通知しなければならない。

5 第116条第1項または第2項に規定する軽油の引取りを行った者は、その事務所または事業所ごとに施行規則第8条の50各号に掲げる事項を記載した書類を、当該引取りに係る特別徴収義務者に対し提出しなければならない。

6 前項の特別徴収義務者は、施行規則第8条の52の規定により、同項の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(帳簿の記載義務)

第133条の9 元売業者、特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等は、法第144条の36の帳簿を備え、施行規則第8条の53の規定により、軽油または燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵および消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の特別徴収義務者の帳簿の保存義務)

第133条の10 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の36の帳簿を備えるべき日から5年間保存しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合には、この限りでない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の申告納付の手続)

第133条の11 第124条ただし書の規定によって軽油引取税を申告納付すべき納税者は、第116条第3項から第5項までまたは第117条第1項第1号第2号もしくは第5号に掲げるものにあっては、毎月末日までに前月の初日から末日までの間における当該販売もしくは消費または譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、第116条第6項に掲げる者にあっては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、第117条第1項第3号または第4号に掲げる者にあっては、当該消費または譲渡をした日から30日以内に当該消費または譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を、同項第6号に掲げる者にあっては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出し、その申告した税額を納付書によって納めなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の普通徴収の手続)

第133条の12 第133条の規定によって軽油引取税を徴収する場合においては、次に掲げる者に対して納税通知書を交付する。

(1) 法第144条の22第1項の者または同条第2項の法人もしくは人

(2) 法第144条の25第2項の者または同条第3項の法人もしくは人

2 前項の場合における軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の減免)

第133条の13 知事は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、当該納税者の申請によって軽油引取税を減免することができる。

2 前項の申請をする者は、天災その他の災害により減免を受けようとする場合にあっては災害を受けた日から30日以内に、その他の場合にあっては納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書面を添付してこれを知事に提出しなければならない。

(1) 年度および税額

(2) 減免を必要とする事由

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税に係る更正または決定等に関する通知)

第133条の14 法第144条の44第4項の規定による軽油引取税の更正または決定の通知、法第144条の47第7項の規定による軽油引取税の過少申告加算金額の決定の通知および軽油引取税の不申告加算金額の決定の通知ならびに法第144条の48第5項の規定による軽油引取税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、更正または決定通知書を交付するものとする。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成29年条例2号・令和5年30号〕)

(軽油引取税の不足税額の納入手続)

第133条の15 軽油引取税の特別徴収義務者または申告納付すべき納税者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された軽油引取税の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納入書または納付書によって納めなければならない。

(追加〔平成21年条例26号〕)

第8節 自動車税

(一部改正〔平成7年条例10号〕)

(自動車税の納税義務者等)

第134条 自動車税は、法第145条第3号に規定する自動車(以下この節において「自動車」という。)に対し、当該自動車の取得者に環境性能割を、当該自動車の所有者に種別割を課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項および第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として施行令第44条の2で定めるものを含まないものとする。

3 自動車の所有者が法第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用または公共の用に供する自動車については、この限りでない。

(全部改正〔平成29年条例2号〕)

(自動車税のみなす課税)

第134条の2 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)および自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者および自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 法第147条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車またはその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(自動車税の課税免除)

第134条の3 次に掲げる自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第4号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。

(1) 商品であって使用しない自動車

(2) 消防専用自動車および救急専用自動車

(3) 私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供し、かつ、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けた自動車以外の自動車

(4) 前各号に掲げるもののほか、道路運送車両法第4条の規定による登録を受けた自動車以外の自動車

2 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次に掲げるものに対しては、自動車税(環境性能割にあっては第1号から第3号までに限る。)を課さない。ただし、第4号および第5号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。

(1) 救急自動車

(2) 巡回診療または患者の輸送の用に供する自動車

(3) 血液事業の用に供する自動車

(4) 血液事業の器材運搬の用に供する自動車

(5) 救護資材の運搬の用に供する自動車

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・40年26号・41年21号・平成7年10号・29年2号・令和元年5号〕)

(種別割の納税管理人)

第134条の4 種別割の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合も、同様とする。この場合において、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から10日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の10日前までにしなければならない。

2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る種別割の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第1項の規定による申告をし、同項の承認を受けなければならない。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第134条の5 前条第3項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(環境性能割の課税標準)

第135条 環境性能割の課税標準は、法第156条に規定する通常の取得価額(以下この節において「通常の取得価額」という。)とする。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(環境性能割の税率)

第135条の2 環境性能割の税率は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

(1) 法第157条第1項(同条第4項または第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 100分の1

(2) 法第157条第2項(同条第4項または第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車 100分の2

(3) 法第157条第3項の規定の適用を受ける自動車 100分の3

(追加〔平成29年条例2号〕、一部改正〔令和3年条例26号〕)

(環境性能割の免税点)

第135条の3 通常の取得価額が50万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(環境性能割の徴収の方法)

第135条の4 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(環境性能割の申告納付)

第135条の5 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時または日までに、法第160条第1項の申告書(次条および第135条の7において「環境性能割の申告書」という。)を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を次条に定めるところにより納付しなければならない。

(1) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

(2) 道路運送車両法第13条第1項の規定による移転登録(以下この号および第144条において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

(3) 前2号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)

(4) 前3号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から15日を経過する日

2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる時または日までに、法第160条第2項の報告書(第135条の7において「環境性能割の報告書」という。)を知事に提出しなければならない。

(追加〔平成29年条例2号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)

(環境性能割の納付の方法)

第135条の6 環境性能割の納税義務者は、前条第1項または法第161条の規定により環境性能割額を納付する場合(法第170条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。)には、当該環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。以下この項および次項において同じ。)に相当する金額を県が指定する証紙代金収納計器取扱者に支払い、環境性能割の申告書または法第161条第2項の修正申告書(次項において「環境性能割の修正申告書」という。)に証紙代金収納計器(規則で定める形式の印影を生ずべき印を付したものをいう。以下同じ。)で当該環境性能割額に相当する金額の表示を受けることによりしなければならない。

2 環境性能割の納税義務者は、前条第1項第4号または法第161条の規定によって環境性能割額を納付する場合には、証紙代金収納計器で表示を受けることに代えて当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる。この場合においては、知事は、環境性能割の申告書または環境性能割の修正申告書に納税済印を押さなければならない。

3 前2項に規定する証紙代金収納計器取扱者、証紙代金収納計器により表示される印影の形式、証紙代金収納計器の取扱いの方法および納税済印の印影の形式その他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(環境性能割に係る不申告に関する過料)

第135条の7 環境性能割の納税義務者が正当な事由がなくて環境性能割の申告書または環境性能割の報告書を第135条の5第1項各号に規定する提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の納税義務の免除)

第135条の8 知事は、譲渡により担保の目的となっている財産(以下この節において「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下この節において「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者(設定者が交代した場合における新設定者を除く。以下この節において同じ。)に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前項の免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に自動車の取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したことを証明するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称

(3) 譲渡担保財産の表示(車名、型式および登録番号)

(4) 譲渡担保財産の設定年月日

(5) 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転した年月日

(追加〔平成29年条例2号〕)

(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予)

第135条の9 知事は、環境性能割を賦課徴収する場合において、自動車の取得者から環境性能割について前条第1項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限って、当該自動車に対する環境性能割額に係る徴収金の徴収を猶予する。

2 前項の申告をする者は、次に掲げる事項を記載した申告書に、当該自動車の取得が前条第1項に規定する譲渡担保財産の取得であることを証明するに足りる書類を添付して、第135条の5第1項の規定により当該自動車の取得の事実を申告する際に、あわせてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保権者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 譲渡担保財産の設定者の住所および氏名または名称

(3) 譲渡担保財産の表示(車名、型式および登録番号)

(4) 譲渡担保財産の設定年月日

(5) 譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転する予定年月日

3 知事は、第1項の規定による徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額中当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除する。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の徴収猶予の取消し)

第135条の10 知事は、前条第1項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第135条の8第1項の規定の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の還付等)

第135条の11 知事は、環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第135条の8第1項の規定の適用があることとなったときは、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

2 前項の規定による還付を申請する者は、第135条の8第2項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得に対する環境性能割の税額および納付年月日

(2) 還付を受けようとする金額

3 知事は、第1項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(自動車の返還があった場合の環境性能割の納税義務の免除または還付)

第135条の12 知事は、自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項および次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことまたは当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。

2 知事は、環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなったときは、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付する。

3 第1項の規定による免除または前項の規定による還付を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所および氏名または名称

(2) 自動車販売業者の住所および氏名または名称

(3) 自動車の車名、型式および登録番号

(4) 自動車の取得年月日

(5) 自動車の返還年月日

(6) 自動車の返還理由

(7) 環境性能割の税額および納付年月日

(8) 還付または免除を受けようとする金額

(9) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

4 前条第3項の規定は、第2項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(環境性能割の減免)

第135条の13 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に係る自動車の取得に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、規則で定める範囲の環境性能割を減免することができる。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者の開設する病院または診療所の救急自動車またはへき地巡回診療の用に供する自動車

(2) 構造上身体障害者(身体に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。以下この条および次条において同じ。)または精神障害者(精神に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。次条において同じ。)の利用に専ら供するためのものと認められる自動車(次条第1項各号に該当するものを除く。)

(3) 専ら身体障害者が運転するための構造変更がなされた自動車(次条第1項第1号に該当するものを除く。)

(4) 自動車を取得した後知事が定める期間内に天災その他の災害により滅失し、または損壊した場合における当該自動車

(5) 天災その他の災害により滅失し、または損壊した自動車(前号の規定により環境性能割の減免を受けた自動車を除く。)に代わるものと知事が認める自動車を災害のやんだ日から6月以内に取得した場合における当該自動車

2 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、同項各号(第4号を除く。)に規定する自動車に係る環境性能割の減免にあっては第135条の5第1項の規定により当該自動車の取得の事実を申告する際に、前項第4号に規定する自動車に係る環境性能割の減免にあっては災害のやんだ日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所および氏名または名称

(2) 減免を受けようとする税額

(3) 自動車の車名、型式および登録番号

(4) 減免を受けようとする事由

(追加〔平成29年条例2号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)

第135条の14 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車に係る身体障害者または精神障害者(以下この条において「身体障害者等」という。)の自動車の取得(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合または精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者の自動車の取得を含む。)に対しては、当該身体障害者等がこの条の規定により環境性能割の減免を受けた自動車を現に所有している場合を除き、規則で定める範囲の環境性能割を減免することができる。

(1) 専ら身体障害者等が運転する自動車

(2) 専ら身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者または当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者(次項においてこれらの者を「生計同一者等」という。)が運転する自動車

2 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、第135条の5第1項の規定により当該自動車の取得の事実を申告する日から1月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者等または生計同一者等の運転免許証(以下この条において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。ただし、前項第1号に該当する自動車を取得した身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明する書類の提出を要しないものとする。

(1) 減免を受ける者の氏名および住所ならびに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所および年齢

(3) 減免を受けようとする税額

(4) 自動車を運転する者の氏名および住所ならびに身体障害者等との関係

(5) 運転免許証の番号、交付年月日および有効期限ならびに運転免許の種類および条件が付されている場合にはその条件

(6) 自動車の登録番号、車名、型式、主たる定置場、種別、用途および使用目的

(7) その他知事が必要と認める事項

(追加〔平成29年条例2号〕)

(環境性能割の更正または決定等に関する通知)

第135条の15 法第168条第4項の規定による環境性能割の更正または決定の通知、法第171条第7項の規定による環境性能割の過少申告加算金額および不申告加算金額の決定の通知ならびに法第172条第5項の規定による環境性能割の重加算金額の決定の通知をしようとする場合には、更正または決定通知書を交付するものとする。

(追加〔平成29年条例2号〕、一部改正〔令和5年条例30号〕)

(環境性能割の不足税額の納付手続)

第135条の16 環境性能割の納税者は、前条の通知を受けた場合においては、当該通知書に記載された環境性能割の不足税額および不足税額に対する延滞金額または過少申告加算金額、不申告加算金額もしくは重加算金額を、それぞれ当該通知書の納期限までに納付書によって納めなければならない。

(追加〔平成29年条例2号〕)

(環境性能割の市町に対する交付)

第135条の17 知事は、県に納付された環境性能割額に相当する額に100分の40.85を乗じて得た額を、環境性能割交付金(以下この条において「交付金」という。)として、市町に対し交付する。

2 知事は、前項の規定による交付金を交付する場合は、毎年度8月、12月および3月中に、施行令第44条の8に規定するところにより算定した額について交付金交付決定通知書を交付してするものとする。

3 前2項に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成29年条例2号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)

(種別割の税率)

第136条 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(ア) レシプロ・エンジンを原動機とするもの

総排気量が1リットル以下のもの 年額 7,500円

総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 8,500円

総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 9,500円

総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 1万3,800円

総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 1万5,700円

総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 1万7,900円

総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 2万500円

総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 2万3,600円

総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 2万7,200円

総排気量が6リットルを超えるもの 年額 4万700円

(イ) ロータリー・エンジンを原動機とするもの

総容積(単室容積にローター数を乗じて得た容積をいう。以下同じ。)が0.666リットル以下のもの 年額 7,500円

総容積が0.666リットルを超え、1リットル以下のもの 年額 8,500円

総容積が1リットルを超え、1.333リットル以下のもの 年額 9,500円

総容積が1.333リットルを超え、1.666リットル以下のもの 年額 1万3,800円

総容積が1.666リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 1万5,700円

総容積が2リットルを超え、2.333リットル以下のもの 年額 1万7,900円

総容積が2.333リットルを超え、2.666リットル以下のもの 年額 2万500円

総容積が2.666リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 2万3,600円

総容積が3リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 2万7,200円

総容積が4リットルを超えるもの 年額 4万700円

(ウ) 電動機を原動機とするもの(法第149条第1項第1号に規定するものをいう。以下この条において同じ。) 年額 7,500円

 自家用

(ア) レシプロ・エンジンを原動機とするもの

総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万5,000円

総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 3万500円

総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 3万6,000円

総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 4万3,500円

総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 5万円

総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 5万7,000円

総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 6万5,500円

総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 7万5,500円

総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 8万7,000円

総排気量が6リットルを超えるもの 年額 11万円

(イ) ロータリー・エンジンを原動機とするもの

総容積が0.666リットル以下のもの 年額 2万5,000円

総容積が0.666リットルを超え、1リットル以下のもの 年額 3万500円

総容積が1リットルを超え、1.333リットル以下のもの 年額 3万6,000円

総容積が1.333リットルを超え、1.666リットル以下のもの 年額 4万3,500円

総容積が1.666リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 5万円

総容積が2リットルを超え、2.333リットル以下のもの 年額 5万7,000円

総容積が2.333リットルを超え、2.666リットル以下のもの 年額 6万5,500円

総容積が2.666リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 7万5,500円

総容積が3リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 8万7,000円

総容積が4リットルを超えるもの 年額 11万円

(ウ) 電動機を原動機とするもの 年額 2万5,000円

(2) トラック(3輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円

最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 9,000円

最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 1万2,000円

最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 1万5,000円

最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 1万8,500円

最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 2万2,000円

最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 2万5,500円

最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 2万9,500円

最大積載量が8トンを超えるもの 年額 2万9,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに4,700円を加算した額

小型自動車に属するけん引車 年額 7,500円

普通自動車に属するけん引車 年額 1万5,100円

小型自動車に属する被けん引車 年額 3,900円

普通自動車に属する最大積載量が8トン以下の被けん引車 年額 7,500円

最大積載量が8トンを超える被けん引車 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに3,800円を加算した額

 自家用

最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円

最大積載量が1トンを超え、2トン以下のもの 年額 1万1,500円

最大積載量が2トンを超え、3トン以下のもの 年額 1万6,000円

最大積載量が3トンを超え、4トン以下のもの 年額 2万500円

最大積載量が4トンを超え、5トン以下のもの 年額 2万5,500円

最大積載量が5トンを超え、6トン以下のもの 年額 3万円

最大積載量が6トンを超え、7トン以下のもの 年額 3万5,000円

最大積載量が7トンを超え、8トン以下のもの 年額 4万500円

最大積載量が8トンを超えるもの 年額 4万500円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに6,300円を加算した額

小型自動車に属するけん引車 年額 1万200円

普通自動車に属するけん引車 年額 2万600円

小型自動車に属する被けん引車 年額 5,300円

普通自動車に属する最大積載量が8トン以下の被けん引車 年額 1万200円

最大積載量が8トンを超える被けん引車 年額 1万200円に最大積載量が8トンを超える1トンまでごとに5,100円を加算した額

(3) バス(3輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(ア) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(イ)において同じ。)

乗車定員が30人以下のもの 年額 1万2,000円

乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 1万4,500円

乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 1万7,500円

乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 2万円

乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 2万2,500円

乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 2万5,500円

乗車定員が80人を超えるもの 年額 2万9,000円

(イ) 一般乗合用バス以外のバス

乗車定員が30人以下のもの 年額 2万6,500円

乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 3万2,000円

乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 3万8,000円

乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 4万4,000円

乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 5万500円

乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 5万7,000円

乗車定員が80人を超えるもの 年額 6万4,000円

 自家用

(ア) 通学用バス(学校が所有するバスで、専ら学生、生徒、児童または幼児の通学の用に供するものに限る。(イ)において同じ。)

乗車定員が30人以下のもの 年額 1万2,000円

乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 1万4,500円

乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 1万7,500円

乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 2万円

乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 2万2,500円

乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 2万5,500円

乗車定員が80人を超えるもの 年額 2万9,000円

(イ) 通学用バス以外のバス

乗車定員が30人以下のもの 年額 3万3,000円

乗車定員が30人を超え、40人以下のもの 年額 4万1,000円

乗車定員が40人を超え、50人以下のもの 年額 4万9,000円

乗車定員が50人を超え、60人以下のもの 年額 5万7,000円

乗車定員が60人を超え、70人以下のもの 年額 6万5,500円

乗車定員が70人を超え、80人以下のもの 年額 7万4,000円

乗車定員が80人を超えるもの 年額 8万3,000円

(4) 特種用途自動車

 霊きゅう車

(ア) 普通自動車に属するもの

営業用 年額 1万2,500円

自家用 年額 1万7,000円

(イ) 小型自動車に属するもの

営業用 年額 7,500円

自家用 年額 1万円

 タンク車、コンクリートミキサー車、冷蔵庫車その他貨物の輸送を目的とし、かつ、積載量の定めのある自動車

(ア) 普通自動車に属するもの 第2号に掲げるトラックの区分に従い、それぞれ当該区分ごとに定める額

(イ) 小型自動車に属するもの 第2号に掲げるトラックの区分に従い、それぞれ当該区分ごとに定める額

 キャンピング車(自家用のものに限る。)

(ア) レシプロ・エンジンを原動機とするもの

総排気量が1リットル以下のもの 年額 2万円

総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 2万4,400円

総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 2万8,800円

総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの 年額 3万4,800円

総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 4万円

総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの 年額 4万5,600円

総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 5万2,400円

総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの 年額 6万400円

総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの 年額 6万9,600円

総排気量が6リットルを超えるもの 年額 8万8,000円

(イ) ロータリー・エンジンを原動機とするもの

総容積が0.666リットル以下のもの 年額 2万円

総容積が0.666リットルを超え、1リットル以下のもの 年額 2万4,400円

総容積が1リットルを超え、1.333リットル以下のもの 年額 2万8,800円

総容積が1.333リットルを超え、1.666リットル以下のもの 年額 3万4,800円

総容積が1.666リットルを超え、2リットル以下のもの 年額 4万円

総容積が2リットルを超え、2.333リットル以下のもの 年額 4万5,600円

総容積が2.333リットルを超え、2.666リットル以下のもの 年額 5万2,400円

総容積が2.666リットルを超え、3リットル以下のもの 年額 6万400円

総容積が3リットルを超え、4リットル以下のもの 年額 6万9,600円

総容積が4リットルを超えるもの 年額 8万8,000円

(ウ) 電動機を原動機とするもの 年額 2万円

 その他

(ア) 普通自動車に属するもの

営業用 年額 1万8,500円

自家用 年額 2万5,500円

(イ) 小型自動車に属するもの

営業用 年額 9,000円

自家用 年額 1万2,000円

(5) 3輪の小型自動車

 営業用

3輪の小型自動車 年額 4,500円

3輪の小型自動車に属するけん引車 年額 3,900円

 自家用

3輪の小型自動車 年額 6,000円

3輪の小型自動車に属するけん引車 年額 5,300円

2 前項第2号に掲げる自動車のうち最大乗車定員が4人以上で乗用車に準ずるものに対して課する種別割の税率は、同項の規定にかかわらず、同号に定める額に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を、加算した額とする。

(1) 営業用

 レシプロ・エンジンを原動機とするもの

総排気量が1リットル以下のもの 年額 3,700円

総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 4,700円

総排気量が1.5リットルを超えるもの 年額 6,300円

 ロータリー・エンジンを原動機とするもの

単位容積が0.572リットル以下のローター2個を有するもの 年額 4,700円

単位容積が0.572リットルを超えるローター2個を有するもの 年額 6,300円

 電動機を原動機とするもの 年額 3,700円

(2) 自家用

 レシプロ・エンジンを原動機とするもの

総排気量が1リットル以下のもの 年額 5,200円

総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの 年額 6,300円

総排気量が1.5リットルを超えるもの 年額 8,000円

 ロータリー・エンジンを原動機とするもの

単位容積が0.572リットル以下のローター2個を有するもの 年額 6,300円

単位容積が0.572リットルを超えるローター2個を有するもの 年額 8,000円

 電動機を原動機とするもの 年額 5,200円

(全部改正〔昭和59年条例38号〕、一部改正〔昭和60年条例30号・61年24号・平成元年47号・13年40号・18年39号・22年21号・29年2号・令和元年5号・3年30号〕)

(種別割の税率の特例)

第137条 法第177条の7第3項に規定する種別割の税率は、前条の規定にかかわらず、同条の税率に、10分の10から、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める月数に10分の0.75を乗じた数を控除した割合を乗じたものとする。

(1) 積雪により自動車を運行の用に供することができない期間(以下この頃において「運行できない期間」という。)が4月以上の地区に主たる定置場を有する自動車4月

(2) 運行できない期間が3月以上4月未満の地区に主たる定置場を有する自動車3月

(3) 運行できない期間が2月以上3月未満の地区に主たる定置場を有する自動車2月

(4) 運行できない期間が1月以上2月未満の地区に主たる定置場を有する自動車1月

2 前項各号の地区は、規則で定める。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・51年24号・63年24号・平成13年40号・29年2号〕)

第138条 削除

(削除〔昭和50年条例22号〕)

(種別割の賦課期日)

第139条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔平成29年条例2号〕)

(種別割の納期)

第140条 種別割の納期は、5月15日から同月31日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、納税通知書の定めるところによる。

(全部改正〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和31年条例15号・32年30号・33年19号・38年14号・40年26号・41年21号・48年38号・平成29年2号〕)

第141条 削除

(削除〔昭和50年条例22号〕)

(種別割の徴収の方法)

第142条 種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

2 新規登録の申請があった自動車について法第177条の10第1項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、前項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

3 知事は、前項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収しようとする場合には、納税者が新規登録の申請をした際に、当該種別割の額に相当する金額を県が指定する証紙代金収納計器取扱者に支払い、第144条の規定により提出すべき申告書または報告書に証紙代金収納計器で当該種別割の額に相当する金額の表示を受けさせることにより、または当該種別割の額に相当する現金を納付させた後納税済印を押すことにより、その税金を払い込ませなければならない。

4 前項の申告書または報告書の提出がなかったことにより、第2項の規定により種別割を証紙徴収の方法により徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

(全部改正〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和40年条例26号・41年21号・42年16号・45年24号・46年32号・48年38号・平成18年35号・21年26号・27年30号・29年2号・20号・令和元年5号〕)

(種別割の徴収の方法の特例)

第142条の2 知事は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、または法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、第144条第1項の規定による申告書または報告書の提出を行うときは、前条第2項および第3項の規定によるほか、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に係る種別割を施行規則第9条の16で定める方法により徴収することができる。

(追加〔平成29年条例20号〕、一部改正〔平成29年条例2号・31年15号・令和元年5号・10号〕)

(種別割の納付手続)

第143条 第142条第1項または第4項の規定により徴収される種別割は、知事が発行する納税通知書によって納めなければならない。

2 第142条第3項に規定する証紙代金収納計器取扱者、証紙代金収納計器により表示される印影の形式、証紙代金収納計器の取扱いの方法および納税済印の印影の形式その他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和38年条例14号・40年26号・42年16号・46年32号・50年22号・平成29年2号・20号〕)

(種別割の賦課徴収に関する申告または報告の義務)

第144条 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実が発生した日から15日を経過する日まで(15日を経過する日までの間に新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録(次項において「変更登録」という。)または移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に、法第177条の13第1項の申告書または報告書(以下この条において「申告書または報告書」という。)を知事に提出しなければならない。

(1) 自動車(商品であって使用しないものを除く。)を取得したとき。

(2) 自動車が第134条の3の規定の適用を受けることとなったときまたは受けなくなったとき。

(3) 自動車の運行の用に供することをやめたとき。

(4) 自動車を滅失し、解体し(整備または改造のため解体した場合を除く。)または自動車としての用途を廃止したとき。

(5) 法第146条第3項に規定する使用者となったときまたは使用者でなくなったとき。

(6) 自動車の定置場が県内に所在することとなったときまたは所在しないこととなったとき。

2 前項の規定により申告書または報告書を提出した者が、その申告書または報告書を提出した後に新規登録、変更登録または移転登録の申請をするときは、その申請をした際に申告書または報告書を改めて知事に提出しなければならない。

3 種別割の納税義務者が前2項の規定により申告書または報告書を提出した後において、その申告し、または報告した事項に異動を生じたときは、第1項の例により申告書または報告書を知事に提出しなければならない。

(全部改正〔昭和40年条例26号〕、一部改正〔昭和43年条例18号・45年24号・平成13年40号・29年2号〕)

(所有権留保付自動車の賦課徴収に関する報告義務)

第144条の2 第134条の2第1項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所または居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該自動車の買主の氏名または名称および住所もしくは居所または所在地

(2) 当該自動車の買主の勤務先または事務所もしくは事業所の名称および所在地

(3) 当該自動車に係る賦払金の支払場所

(4) 当該自動車の所有権を当該自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(5) 当該自動車の占有の有無

(6) その他知事が必要と認める事項

(追加〔昭和51年条例24号〕、一部改正〔平成29年条例2号〕)

(種別割の不申告等に関する過料)

第145条 種別割の納税義務者または第134条の2第1項に規定する自動車の売主が、前2条の規定により申告し、または報告すべき事項について正当な事由がなくて申告または報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・51年24号・平成23年21号・29年2号〕)

(自動車の売主の第2次納税義務の免除)

第146条 知事は、第134条の2第1項に規定する自動車の所在および買主の住所または居所が不明である場合において、当該自動車の売主が当該自動車の売買に係る代金の全部または一部を受け取ることができなくなったと認められるときは、当該受け取ることができなくなったと認められる額を限度として、当該自動車の売主の法第11条の10第1項の規定による第2次納税義務に係る徴収金の納付の義務を免除するものとする。

2 前項の規定は、第134条の2第1項に規定する自動車の売主から前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。

3 前項の申告をする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書に、第1項の規定の適用があることを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 買主の従来の住所(居所)または所在地および氏名または名称

(2) 自動車の登録番号、車名、型式および車台番号

(3) 納付義務の免除を受けようとする税額

(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(追加〔昭和47年条例31号〕、一部改正〔昭和48年条例31号・51年24号・平成29年2号・令和6年32号〕)

第147条および第148条 削除

(削除〔平成29年条例2号〕)

(種別割の減免)

第149条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる自動車に対し、必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって規則で定める範囲の種別割を減免することができる。

(1) 天災その他の災害により相当の損害を生じた自動車

(2) 公益のため直接専用する自動車

(3) 構造上身体障害者(身体に障害を有し歩行が困難の者で規則で定めるものをいう。次条において同じ。)または精神障害者(精神に障害を有し歩行が困難な者で規則で定めるものをいう。次条において同じ。)の利用に専ら供するためのものと認められる自動車(次条第1項各号に該当するものを除く。)

2 前項第1号の規定により、種別割の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から30日以内に次の各号に掲げる事項を記載した申請書に損害を受けたことを証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 年度および税額

(2) 自動車の種類、用途および登録番号

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項第2号または第3号の規定により、種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により徴収されるものにあっては納期限までに(賦課期日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において同項第2号または第3号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度)、証紙徴収の方法により徴収されるものにあっては県が発行する自動車税証紙をもってその税金を払い込むこととされている際に(当該税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において同項第2号または第3号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度)前項各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

4 第1項第2号または第3号の規定により、種別割の減免を受けた者は、その事由がやんだ場合は、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年50号・41年21号・28号・44年20号・48年38号・53年48号・平成2年24号・17年6号・29年2号〕)

第150条 知事は、身体障害者または精神障害者(以下この条において「身体障害者等」という。)が所有する自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合または精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)で、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、身体障害者等1人につき1台に限り、規則で定める範囲の種別割を減免することができる。

(1) 専ら身体障害者等が運転する自動車

(2) 専ら身体障害者等の通学、通院、通所または生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者または当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者(次項においてこれらの者を「生計同一者等」という。)が運転する自動車

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により徴収されるものにあっては納期限までに(賦課期日から当該賦課期日の属する年度の末日までの間において同項各号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度)、証紙徴収の方法により徴収されるものにあっては県が発行する自動車税証紙をもってその税金を払い込むこととされている日から1月以内に(当該税金の納付の日から当該納付の日の属する年度の末日までの間において同項各号のいずれかに該当することとなった自動車に係るものにあっては、その都度)、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出するとともに、規則で定める書類および道路交通法第92条の規定により交付された身体障害者等または生計同一者等の運転免許証(以下この条において「運転免許証」という。)を提示しなければならない。ただし、同項第1号に該当する自動車を所有する身体障害者等については、減免を必要とする理由を証明する書類の提出を要しないものとする。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所および個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名および住所)ならびに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所および年齢

(3) 自動車を運転する者の氏名および住所ならびに身体障害者等との関係

(4) 運転免許証の番号、交付年月日および有効期限ならびに運転免許の種類および条件が付されている場合にはその条件

(5) 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途および使用目的

(6) その他知事が必要と認める事項

3 前項の場合において、種別割の減免を受けようとする者が、当該自動車につき、前年度に第1項の規定により種別割の減免を受けたときまたは第135条の14第1項の規定により環境性能割の減免を受けたときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する規則で定める書類および運転免許証の提示を要しないものとする。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定により種別割の減免を受けた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項第2号または第3号」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和41年条例28号〕、一部改正〔昭和42年条例16号・44年20号・45年24号・49年29号・53年36号・48号・58年20号・59年4号・平成2年24号・9年31号・11年29号・15年33号・17年6号・19年1号・21年26号・27年37号・29年2号〕)

第151条 知事は、種別割の賦課期日において、古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項に規定する古物である自動車を販売することを業とする者で、同法第3条に規定する古物営業の許可(第3項第1号において「古物営業の許可」という。)を受け、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第4号に規定する自動車を取り扱うものが商品として所有している自動車で規則で定めるものに対しては、次に掲げる要件に該当する場合に限り、規則で定める範囲の種別割を減免することができる。

(1) 減免を受けようとする者に係る種別割について次項の規定により申請書を知事に提出する時において滞納がないこと。

(2) 減免を受けようとする者に係る当該年度の種別割について納期限までに納付されていること。

(3) 減免を受けようとする者が、地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、または法第22条の28第1項の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者である場合は、それぞれ、その刑の執行を終わり、もしくは執行を受けることがなくなった日またはその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。

(4) 減免を受けようとする者が、地方税の滞納処分を受けた者である場合は、当該滞納処分の日から2年を経過していること。

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 減免を受けようとする者の住所および氏名ならびに古物営業の許可に係る古物営業法第5条第2項に規定する許可証の番号

(2) 減免を受けようとする自動車の登録番号、登録年月日および車台番号ならびに自動車税の賦課期日において、道路運送車両法第4条の自動車登録フアイルに登録または記載されている、所有者および使用者の氏名

(3) 減免を受けようとする自動車について自動車税の賦課期日後この項の規定によって申請書を知事に提出するまでの間に売却等がなされたことの有無

(4) 前各号に掲げるもののほか知事が必要と認める事項

(全部改正〔昭和61年条例24号〕、一部改正〔平成7年条例40号・27年30号・29年2号・30年29号・令和2年29号〕)

(種別割に係る督促)

第152条 納税者が納期限までに種別割に係る徴収金を完納しない場合には、徴税吏員は納期限後50日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

(全部改正〔平成29年条例2号〕)

(種別割の証明書の交付)

第153条 知事は、道路運送車両法第62条第2項(同法第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けようとする自動車に係る所有者が同法第97条の2第1項に規定する種別割の滞納がないことを証する書面の交付を請求する場合において、当該自動車について現に種別割に係る徴収金の滞納がないとき、またはその滞納があることが天災その他やむを得ない事由によるものであるときは、その旨の証明書を交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を請求しようとする者は、証明を受けようとする自動車の登録番号その他必要な事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、第143条第1項の納税通知書(第139条の賦課期日に納税義務が発生した種別割に係るものに限る。)により徴収金の納付があった場合その他規則で定める場合であって、当該自動車について種別割に係る徴収金の滞納がないときは、前2項の規定による交付の請求がない場合であっても、第1項の証明書を交付することができる。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和34年条例48号・36年38号・平成20年30号・29年2号〕)

第9節 鉱区税

(一部改正〔平成7年条例10号〕)

(鉱区税の納税義務者等)

第154条 鉱区税は、鉱区に対し、その面積を課税基準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条または第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和40年条例26号・平成26年46号〕)

(鉱区税の税率)

第155条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積100アールごとに 年額 200円

採掘鉱区 面積100アールごとに 年額 400円

(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積100アールごとに 年額 200円

2 石油または可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

3 第1項の場合において、100アール未満の端数は、100アールとみなす。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和34年条例28号・39年4号・40年26号・41年21号・28号・52年29号・58年20号・平成13年37号〕)

(鉱区税の賦課期日)

第156条 鉱区税の賦課期日は、4月1日とする。

(追加〔昭和29年条例20号〕)

(鉱区税の納期)

第157条 鉱区税の納期は、5月15日から同月31日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生した鉱区税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和38年条例14号・41年21号〕)

(鉱区税の徴収の方法)

第157条の2 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法による。

(追加〔昭和35年条例7号〕)

(鉱区税の納付手続)

第158条 鉱区税は、知事の発行する納税通知書によって納めなければならない。

(全部改正〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔昭和38年条例14号〕)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第159条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、または消滅した場合には、その発生し、または消滅した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、提出期限は、異動が生じた日から7日以内とする。

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間および面積または延長

(3) 県内の主たる事務所または事業所(主たる事務所または事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地および名称

(4) 納税義務の発生、消滅または異動の年月日および事由

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和41年条例21号・平成27年37号〕)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第160条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・41年21号・平成23年21号〕)

(鉱区税の納税管理人)

第161条 鉱区税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から10日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の10日前までにしなければならない。

2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る鉱区税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第1項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・41年21号・平成10年25号〕)

(鉱区税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第162条 前条第3項の認定を受けていない鉱区税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(全部改正〔平成10年条例25号〕、一部改正〔平成23年条例21号〕)

(鉱区税に関する証明書の交付)

第163条 知事は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2および同第20条第4項の規定によって鉱区税を滞納していないことまたは鉱区税を滞納していることが災害その他やむを得ない事由によるものであることを証する証明書の交付を請求したときは、当該証明書を交付するものとする。

2 前項の証明書の交付を請求しようとする者は、第11条第2項各号に掲げる事項を記載した請求書を知事に提出しなければならない。

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・平成20年30号〕)

(鉱区税の減免)

第164条 知事は、災害があった場合において特に必要があると認める場合においては、当該納税者の申請によって鉱区税を減免することができる。

2 前項の申請をする者は、災害を受けた日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添附してこれを知事に提出しなければならない。

(1) 年度または税額

(2) 減免を必要とする事由

(追加〔昭和29年条例20号〕、一部改正〔昭和44年条例20号〕)

第10節 削除

(削除〔平成16年条例43号〕)

第165条から第169条まで 削除

(削除〔平成27年条例30号〕)

第11節 固定資産税

(一部改正〔平成7年条例10号〕)

(納税義務者等)

第170条 固定資産税は、大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。第173条第177条第2項および第180条第1項において同じ。)に対し、その所有者に課する。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和32年条例30号・35年7号〕)

(固定資産税の納税管理人)

第171条 固定資産税の納税義務者は、県内に住所、居所、事務所または事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合には、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を管轄する県税事務所等の管轄区域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申告し、または当該管轄区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有する者を納税管理人として定めることについてこれを定める必要が生じた日から10日以内に知事に申請してその承認を受けなければならない。申告に係る納税管理人を変更した場合または申請に係る納税管理人を変更しようとする場合においても、また、同様とし、納税管理人の変更の申告についてはその変更を生じた日から10日以内に、納税管理人の変更の申請についてはその変更をしようとする日の10日前までにしなければならない。

2 前項の規定による申告または申請に係る事項に異動(納税管理人の変更に係るものを除く。)を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、申請をした事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

4 前項後段に規定する場合において、その異動が当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保について支障があると知事が認めるときは、当該納税義務者は、第1項の規定による申告をし、または同項の承認を受けなければならない。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・41年21号・平成10年25号〕)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第172条 前条第3項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・41年21号・平成10年25号・23年21号〕)

(課税標準)

第173条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模の償却資産の価格(法第349条の2または法第349条の3の規定によって固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち、法第349条の4および第349条の5の規定によって当該大規模の償却資産が所在する市町が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額をこえる部分の金額とする。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和30年条例31号・32年30号・35年7号・平成17年65号〕)

(税率)

第174条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(追加〔昭和29年条例55号〕)

(固定資産税の賦課期日)

第175条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(追加〔昭和29年条例54号〕、一部改正〔昭和41年条例21号〕)

(固定資産税の納期)

第176条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月15日から同月30日まで

第2期 7月15日から同月31日まで

第3期 12月15日から同月25日まで

第4期 翌年2月15日から同月末日まで

2 固定資産税の税額が1,000円未満の場合の納期は、前項の規定にかかわらず4月15日から同月30日までとする。

3 知事は、第1項および前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、別に納期を指定することができる。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和38年条例15号・41年21号・平成27年30号〕)

(固定資産税の徴収の方法等)

第177条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第745条第1項の規定において準用する法第364条第5項の規定に該当する大規模の償却資産にあっては、法第389条第1項に規定する通知が行なわれる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第1項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の2分の1に相当する額を超えることができない。

(追加〔昭和35年条例7号〕、一部改正〔平成14年条例48号〕)

(固定資産税の納付手続等)

第177条の2 固定資産税は、知事の発行する納税通知書によって納めなければならない。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和32年条例30号・33年19号・35年7号・38年14号〕)

(固定資産税の納期前の納付)

第178条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち、納期の到来した納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該期日の後の納期の納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

2 前項の規定によって固定資産税の納税者が当該納期の後の納期の納付額に相当する金額の税額を納付した場合においては、同項の規定によって納期限前に納付した税額の100分の1に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の報奨金を申請により交付する。ただし、当該納税者の未納の徴収金がある場合においては、これを交付しない。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和38年条例14号〕)

(固定資産税の減免)

第179条 知事は、天災その他の災害により、著しく価値を減じた大規模の償却資産のうち、知事において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添附して知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名または名称、住所または本店もしくは主たる事務所の所在地および個人番号または法人番号(個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名または名称および住所または本店もしくは主たる事務所の所在地)

(2) 償却資産の所在、種類、数量および価格

(3) 減免を受けようとする事由および被害の状況

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和37年条例27号・43年18号・44年20号・平成27年37号〕)

(固定資産税の不申告に関する過料)

第180条 法第742条第1項または第3項の規定によって知事が指定した償却資産の所有者が法第745条第1項の規定によって準用する法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなく申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔昭和29年条例55号〕、一部改正〔昭和35年条例7号・39年4号・43年18号・平成23年21号〕)

第3章 目的税

第1節および第2節 削除

(削除〔平成21年条例26号〕)

第181条から第205条まで 削除

(削除〔平成21年条例26号〕)

第3節 狩猟税

(一部改正〔平成16年条例43号〕)

(狩猟税の納税義務者)

第206条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対して課する。

(追加〔昭和38年条例14号〕、一部改正〔昭和54年条例18号・平成16年43号〕)

(狩猟税の税率)

第207条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 1万6,500円

(2) 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者または同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者 1万1,000円

(3) 網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8,200円

(4) 網猟免許またはわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者または同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円

(5) 第2種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1

(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区および放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3

(全部改正〔平成16年条例43号〕、一部改正〔平成19年条例39号・27年6号・29年20号〕)

(狩猟税の賦課期日)

第208条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。

(追加〔昭和38年条例14号〕、一部改正〔昭和54年条例18号・平成16年43号〕)

(狩猟税の徴収の方法)

第209条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。

2 狩猟税の納税義務者が次条第1項または第4項の規定により納付した狩猟税の税額について不足額がある場合における当該不足税額の徴収については、前項の規定にかかわらず、普通徴収の方法による。

(全部改正〔平成16年条例43号〕)

(狩猟税の納付手続)

第210条 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を受ける際に、次条の規定による申告書に県の発行する狩猟税証紙をはって、その税金を納めなければならない。

2 知事は、納税者が証紙をはった場合においては、証紙をはった紙面と証紙の彩紋とにかけて福井県証紙まっ消印で判明にこれをまっ消しなければならない。

3 前条第2項の規定により徴収される狩猟税は、知事が発行する納税通知書によって納めなければならない。

4 狩猟税の納税義務者が、特別の理由により狩猟税を証紙により納めることが困難な場合において、証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、領収証書を第1項の申告書に添付することによって、証紙に代えることができる。

5 証紙およびその売りさばきその他証紙徴収について必要な事項は、規則で定める。

(追加〔平成16年条例43号〕)

(狩猟税の賦課徴収に関する申告義務)

第211条 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を受ける際に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 住所および氏名

(2) 狩猟免許の種類および狩猟をする場所

(3) その他知事が必要と認める事項

2 前項の納税義務者が第207条第1項第2号または第4号に掲げる者であるときは、前項の申告書にその事実を証する書類を添付しなければならない。

(追加〔平成16年条例43号〕、一部改正〔平成21年条例29号〕)

(狩猟税に係る不申告に関する過料)

第212条 狩猟税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、知事が定める。

3 第1項の過料は、納入通知書により、発付の日から10日以内の納期限を指定して徴収する。

(追加〔平成16年条例43号〕、一部改正〔平成23年条例21号〕)

(狩猟税の減免)

第213条 知事は、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者で特に必要があると認めるものについては、当該納税者の申請によって狩猟税を減免することができる。

2 前項の申請をする者は、賦課期日または納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(1) 年度または税額

(2) 減免を必要とする事由

(追加〔平成16年条例43号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、自動車税、鉱区税、漁業権税、狩猟者税、特別漁業権税、事業税および特別所得税については、昭和25年分からそれぞれ適用する。

(全部改正〔昭和44年条例17号〕)

(福井県県税条例の廃止)

第2条 福井県県税条例(昭和25年福井県条例第52号)は廃止する。

(全部改正〔昭和44年条例17号〕)

(旧福井県県税賦課徴収条例または福井県県税条例の規定に基づいて課しまたは課すべきであった県税の取扱い)

第3条 旧福井県県税賦課徴収条例(昭和23年福井県条例第31号)の規定によって課し、または課すべきであった県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、入場税、電気ガス税、木材引取税、遊興飲食税および入湯税にあっては、昭和25年8月31日以前の分(特別徴収の電気ガス税にあっては、同日以前において収納した料金分)については、旧福井県県税賦課徴収条例の例による。

2 福井県県税条例(昭和25年福井県条例第52号)の規定によって課し、または課すべきであった県税については、この条例によって課しまたは課すべきものとみなす。

3 この条例施行前にした行為に対し、旧福井県県税賦課徴収条例または福井県県税条例(昭和25年福井県条例第52号)によって科すべき罰則の適用については、なお、それぞれの規定の例による。

(全部改正〔昭和44年条例17号〕)

(個人の県民税の所得割の非課税の範囲等)

第3条の2 知事は、当分の間、法附則第3条の3第1項に規定する者に対しては、第17条第1項の規定にかかわらず、個人の県民税の所得割(第30条の規定によって課する所得割を除く。)を課さない。

2 知事は、当分の間、法附則第3条の3第2項に規定する場合に該当するときは、同項に規定する金額を、当該納税義務者の第20条および第20条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

3 前項の規定の適用がある場合における第21条の規定の適用については、同条中「前3条および」とあるのは、「前3条および附則第3条の2第2項ならびに」とする。

(追加〔昭和56年条例35号〕、一部改正〔昭和57年条例21号・58年20号・59年38号・61年24号・平成元年12号・47号・2年24号・3年18号・4年25号・5年31号・6年23号・10年7号・25号・11年29号・12年99号・13年37号・14年48号・15年45号・16年43号・18年39号・20年30号〕)

(公益信託に係る県民税の課税の特例)

第3条の2の2 当分の間、公益信託(公益信託ニ関スル法律第1条に規定する公益信託(法人税法第37条第6項に規定する特定公益信託を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について生ずる所得については、公益信託の委託者またはその相続人その他の一般承継人が当該公益信託の信託財産に属する資産および負債を有するものとみなして、第2章第1節の規定を適用する。

2 公益信託は、第17条第1項第4号の2に規定する法人課税信託に該当しないものとする。

(追加〔平成19年条例58号〕、一部改正〔平成20年条例38号〕)

(公益法人等に係る県民税の課税の特例)

第3条の2の3 知事は、当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項までおよび第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与または遺贈を行った個人とみなして、施行令附則第3条の2の3第1項で定めるところにより、これに同法第40条第3項に規定する財産(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。

(追加〔平成20年条例30号〕、一部改正〔平成25年条例36号・26年47号〕)

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除)

第4条 県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた居住用財産の譲渡損失の金額(法附則第4条第1項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額をいう。)がある場合には、同条第2項に定めるところによる。

2 前項の規定は、法附則第4条第3項に規定するときに限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(法附則第4条第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額をいう。)(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、同条第4項に規定するときに限り、附則第11条の4第1項後段の規定にかかわらず、法附則第4条第4項に定めるところによる。

4 前項の規定の適用がある場合には、法附則第4条第7項各号に定めるところによる。

(全部改正〔平成16年条例43号〕、一部改正〔平成22年条例18号〕)

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除)

第4条の2 県民税の所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の県民税に係る譲渡所得の金額の計算上生じた特定居住用財産の譲渡損失の金額(法附則第4条の2第1項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金額をいう。)がある場合には、同条第2項に定めるところによる。

2 前項の規定は、法附則第4条の2第3項に規定するときに限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた通算後譲渡損失の金額(法附則第4条の2第1項第2号に規定する通算後譲渡損失の金額をいう。)(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、同条第4項に規定するときに限り、附則第11条の4第1項後段の規定にかかわらず、法附則第4条の2第4項に定めるところによる。

4 前項の規定の適用がある場合には、法附則第4条の2第7項に定めるところによる。

(全部改正〔平成16年条例43号〕、一部改正〔平成22年条例18号〕)

(個人の県民税の配当控除)

第5条 知事は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第92条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)または証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第24条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所または事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第20条および第20条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(1) 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配または特定株式投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の1.2(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配または特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.6)に相当する金額

(2) 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第9条第4項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の100分の0.6(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0.3)に相当する金額

(3) 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0.3(課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.15)に相当する金額

2 前項の規定の適用がある場合における第21条の規定の適用については、同条中「前3条および」とあるのは、「前3条および附則第5条第1項ならびに」とする。

(全部改正〔昭和44年条例17号〕、一部改正〔昭和46年条例23号・49年29号・50年22号・55年16号・59年38号・60年32号・平成7年35号・10年33号・12年109号・13年37号・15年45号・18年39号・19年58号・20年30号・27年30号〕)

第5条の2から第5条の4まで 削除

(削除〔平成20年条例30号〕)

(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)

第5条の5 知事は、平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条または第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この条および次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、法附則第5条の4第1項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から同項第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額を、当該納税義務者の第20条および第20条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2 前項の規定の適用がある場合における第21条の規定の適用については、同条中「前3条および」とあるのは、「前3条および附則第5条の5第1項ならびに」とする。

3 第1項の規定は、法附則第5条の4第3項に規定する場合に限り、適用する。

4 県民税の所得割の納税義務者が第25条の2第1項の確定申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、法附則第5条の4第3項の申告書を、税務署長を経由して同項に規定する市町長に提出することができる。

5 前項の場合において、法附則第5条の4第3項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する市町長に提出されたものとみなす。

(追加〔平成18年条例39号〕、一部改正〔平成20年条例30号・21年29号〕)

第5条の6 知事は、平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条または第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)の5分の2に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第20条および第20条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額の100分の2に相当する金額(当該金額が3万9,000円を超える場合には、3万9,000円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第21条の規定の適用については、同条中「前3条および」とあるのは「前3条および附則第5条の6第1項ならびに」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から令和3年までであって、かつ、租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得または同条第16項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは、第1項の規定の適用については、同項中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と、「3万9,000円」とあるのは「5万4,600円」とする。

(追加〔平成21年条例29号〕、一部改正〔平成25年条例36号・27年27号・29年2号・令和元年5号・2年34号・4年22号・6年32号〕)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例)

第5条の7 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第13条第1項の規定の適用を受けた場合における前2条の規定の適用については、附則第5条の5第1項中「租税特別措置法第41条または第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条または同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第1項第1号」と、「同項第3号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第1項第3号」と、前条第1項中「租税特別措置法第41条または第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条または同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と、「法附則第5条の4の2第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第1項第1号」と、「同項第2号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第1項第2号」とする。

(追加〔平成23年条例21号〕、一部改正〔平成24年条例39号〕)

(令和6年度分の個人の県民税の特別税額控除)

第5条の8 知事は、令和6年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(以下この条および次条において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第20条第20条の2および第21条附則第3条の2第2項第5条第1項および第5条の6第1項、法第37条の2および第37の3ならびに法附則第5条の5第1項および第7条の2第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の県民税に係る令和6年度分特別税額控除額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等(法附則第5条の8第2項に規定する控除対象配偶者等をいう。以下この項において同じ。)を有する場合には、1万円に当該控除対象配偶者等1人につき1万円を加算した金額)を超える場合には1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、1万円に当該控除対象配偶者等1人につき1万円を加算した金額)第1号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、または当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り上げた金額)とし、個人の住民税の所得割の額が1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には、1万円に当該控除対象配偶者等1人につき1万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の第20条第20条の2および第21条附則第3条の2第2項第5条第1項および第5条の6第1項、法第37条の2および第37の3ならびに法附則第5条の5第1項および第7条の2第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(2) 特別税額控除対象納税義務者の法第314条の3および第314条の6から第314条の9までならびに法附則第3条の3第5項、第5条第3項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項および第7条の2第4項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(追加〔令和6年条例30号〕)

(令和7年度分の個人の県民税の特別税額控除)

第5条の9 知事は、令和7年度分の個人の県民税に限り、県民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者および法第34条第8項の規定による判定をする時の現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)第20条第20条の2および第21条附則第3条の2第2項第5条第1項および第5条の6第1項、法第37条の2および第37の3ならびに法附則第5条の5第1項および第7条の2第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の県民税に係る令和7年度分特別税額控除額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が1万円を超える場合には1万円に第1号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき、または当該金額の全額が1円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り上げた金額)とし、個人の住民税の所得割の額が1万円を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の第20条第20条の2および第21条附則第3条の2第2項第5条第1項および第5条の6第1項、法第37条の2および第37の3ならびに法附則第5条の5第1項および第7条の2第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(2) 特別税額控除対象納税義務者の法第314条の3および第314条の6から第314条の9までならびに法附則第3条の3第5項、第5条第3項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項および第7条の2第4項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(追加〔令和6年条例30号〕)

(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)

第6条 知事は、昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内である場合に限る。)において、第25条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第5条第1項に規定する額を免除するものとする。

2 知事は、前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において、第25条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は、第18条から第20条の3まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項および附則第5条の6第1項ならびに法第32条第3項から第16項まで、第37条の3および法附則第5条の5第1項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることができる。

(1) 租税特別措置法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0.6を乗じて計算した金額

(2) 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、第18条から第20条の3まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項および附則第5条の6第1項ならびに法第32条第3項から第16項まで、第37条の3および法附則第5条の5第1項の規定により計算した所得割の額に相当する金額

3 前項の規定の適用がある場合における第21条ならびに附則第5条の8第2項および第5条の9第2項の規定の適用については、第21条中「前3条」とあるのは「前3条、附則第6条第2項」と、附則第5条の8第2項第1号および第5条の9第2項第1号中「および第5条の6第1項」とあるのは「、第5条の6第1項および第6条第2項」とする。

(全部改正〔昭和44年条例17号〕、一部改正〔昭和46年条例32号・48年31号・53年38号・57年21号・59年38号・61年24号・62年29号・平成元年12号・3年18号・4年25号・6年23号・8年32号・9年31号・10年7号・11年29号・12年99号・15年45号・17年53号・65号・18年39号・20年30号・21年29号・23年21号・26年47号・29年20号・令和元年5号・2年34号・5年30号・6年30号〕)

第7条 削除

(削除〔令和元年条例5号〕)

(法人の事業税の税率の特例)

第7条の2 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第44条第1項第2号中「

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額

100分の4.9

各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額

100分の5.7

」と、同条第5項第1号中「100分の4.9」とあるのは「100分の4.9(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の5.7)」とする。

(全部改正〔平成15年条例45号〕、一部改正〔平成19年条例39号・58号・22年21号・令和元年5号・2年29号・4年19号〕)

(譲渡割の賦課徴収の特例)

第7条の3 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、法附則第9条の10の規定を除くほか、第57条の2の規定にかかわらず、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて、国が行う。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(譲渡割の申告の特例)

第7条の4 譲渡割の申告は、当分の間、第57条の6の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第57条の6において「知事」とあるのは、「税務署長」とする。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(譲渡割の納付の特例)

第7条の5 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第57条の6の規定にかかわらず、譲渡割を消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第57条の6において「納付書によって納めなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

第7条の6 国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第9条の14第1項で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(追加〔平成7年条例10号〕)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第8条 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または法附則第10条の3第1項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第6条の17第1項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第58条第2項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。

2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第71条第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項および第72条第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り、第71条第1項第1号中「2年」とあるのは「3年(同日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施行令附則第6条の17第2項に規定する場合には、4年)」と、第72条第1項中「2年」とあるのは「3年(施行令附則第6条の17第2項に規定する場合には、4年)」とする。

(追加〔平成11年条例29号〕、一部改正〔平成12年条例99号・13年37号・14年48号・15年45号・16年43号・18年35号・20年28号・22年18号・24年37号・26年46号・28年29号・30年29号・令和元年5号・2年29号・4年19号・5年26号・6年30号〕)

(都市再生緊急整備地域における不動産取得税の課税標準の特例措置)

第8条の2 法附則第11条第7項本文に規定する条例で定める割合は、5分の1とする。

(追加〔令和元年条例5号〕)

(住宅の取得および土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第8条の2の2 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅または土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第61条の規定にかかわらず、100分の3とする。

2 前項に規定する住宅または土地の取得が第71条第1項から第3項まで、第74条の2第1項第74条の5第1項または次条第2項もしくは第4項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(全部改正〔平成15年条例33号〕、一部改正〔平成18年条例35号・21年26号・24年37号・26年46号・27年27号・30年29号・令和元年5号・3年26号・6年30号〕)

(不動産取得税の減額等)

第8条の3 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部または一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で施行令附則第9条の2第1項に規定する貸家住宅の用に供する土地の取得を令和7年3月31日までにした場合における第71条第1項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り」と、「住宅(施行令第39条の2の4第1項に規定する住宅に限る。以下この条、次条第2項および第74条第2項において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で施行令第39条の2の4第2項に規定するもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた同法第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部または一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で施行令附則第9条の2第1項に規定する貸家住宅(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された1の部分で施行令附則第9条の2第2項に規定するもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。

2 知事は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が法附則第11条の4第2項に規定する改修工事対象住宅(以下この条において「改修工事対象住宅」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について同項に規定する改修工事(以下この項および第6項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行った後、当該住宅性能向上改修工事を行った当該改修工事対象住宅で施行令附則第9条の3第2項に規定するもの(以下この項および第4項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和7年3月31日までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

3 第72条から第74条までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第72条第1項中「、土地」とあるのは「、附則第8条の3第2項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条および第74条において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「附則第8条の3第2項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第74条の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項第1号」とあるのは「附則第8条の3第2項」と、「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「の上に2年以内に住宅を新築すること、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅を1年以内に取得すること、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を1年以内に取得すること、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を6月以内に取得していたこと」とあるのは「を取得した日から2年以内に、同項に規定する住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したこと」と、「地番、地目および地積」とあるのは「家屋番号、種類、構造および床面積」と、「前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該特例適用住宅の完成予定年月日、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準適合既存住宅の取得予定年月日、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得予定年月日、同項第2号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日」とあるのは「住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日」と、第73条中「第71条第1項第1号、第2項第1号もしくは第3項」とあるのは「附則第8条の3第2項」と、第74条第1項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第71条第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「附則第8条の3第2項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「地番、地目および地積」とあるのは「家屋番号、種類、構造および床面積」と、「第71条第1項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該特例適用住宅の完成年月日、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準適合既存住宅の取得年月日、同条第3項の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日」とあるのは「住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日」と読み替えるものとする。

4 知事は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から2年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、法附則第11条の4第4項に規定する特定住宅性能向上改修住宅の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、当該税額から150万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された1の部分)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

5 第72条から第74条までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第72条第1項中「、土地」とあるのは「、附則第8条の3第2項に規定する宅地建物取引業者による同条第4項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条および第74条において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「附則第8条の3第4項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第74条の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内」とあるのは「当該取得の日から2年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項第1号」とあるのは「附則第8条の3第4項」と、「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「の上に2年以内に住宅を新築すること、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅を1年以内に取得すること、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を1年以内に取得すること、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を6月以内に取得していたこと」とあるのは「を取得した日から2年以内に、同項に規定する特定住宅性能向上改修住宅の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したこと」と、「前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該特例適用住宅の完成予定年月日、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準適合既存住宅の取得予定年月日、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得予定年月日、同項第2号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日」とあるのは「特定住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日」と、第73条中「第71条第1項第1号、第2項第1号もしくは第3項」とあるのは「附則第8条の3第4項」と、第74条第1項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第71条第1項第1号、第2項第1号または第3項」とあるのは「附則第8条の3第4項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第71条第1項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該特例適用住宅の完成年月日、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準適合既存住宅の取得年月日、同条第3項の規定の適用を受ける土地にあっては当該耐震基準不適合既存住宅の取得年月日」とあるのは「特定住宅性能向上改修住宅の譲渡年月日」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和47年条例31号〕、一部改正〔昭和49年条例29号・51年24号・52年29号・54年18号・55年16号・56年35号・57年21号・58年20号・29号・59年38号・60年30号・62年12号・29号・63年24号・平成元年12号・47号・3年18号・5年31号・6年23号・7年29号・9年31号・10年27号・11年29号・12年99号・13年37号・15年33号・16年43号・17年53号・19年39号・21年26号・22年18号・23年17号・21号・24年37号・25年33号・43号・26年46号・27年27号・30号・29年2号・18号・30年29号・31年15号・令和元年5号・3年26号・5年26号〕)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第8条の4 宅地評価土地(宅地および宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第3項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第60条第1項の規定にかかわらず、当該取得が平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする。

2 前項の規定の適用がある土地の取得について第71条第1項から第3項までおよび附則第8条の3第4項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の2分の1に相当する額」とする。

3 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間において、第74条の5第1項に規定する被収用不動産等を収用されまたは譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第74条の5第1項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と読み替えるものとする。

(追加〔平成6年条例23号〕、一部改正〔平成8年条例32号・9年31号・10年27号・12年99号・15年33号・18年35号・21年26号・23年21号・24年37号・26年46号・27年27号・30年29号・令和元年5号・3年26号・5年26号・6年30号〕)

(不動産の価格の決定の特例)

第8条の4の2 第74条の5第1項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が法附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第74条の5第1項または附則第8条の4第3項の規定の適用については、これらの規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「法第388条第1項の固定資産評価基準および法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成23年条例21号・26年46号〕)

第8条の5および第8条の6 削除

(削除〔平成29年条例2号〕)

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

第8条の7 当分の間、第116条第3項に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(追加〔平成21年条例26号〕)

(軽油引取税の課税免除の特例)

第8条の8 知事は、令和9年3月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第116条第1項および第2項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第130条第4項の規定による免税証の交付があった場合または法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の31第4項もしくは第5項の規定による知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。

(1) 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り

(2) 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(施行令附則第10条の2の2第1項に規定するものを除く。)その他これらに類するものとして同条第2項に規定するものの電源または動力源に供する軽油の引取り

(3) 鉄道事業または軌道事業を営む者その他施行令附則第10条の2の2第3項に規定する者が鉄道用車両または軌道用車両(日本貨物鉄道株式会社にあっては、同条第4項に規定する機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り

(4) 農業または林業を営む者その他施行令附則第10条の2の2第5項に規定する者が動力耕うん機その他の同条第6項に規定する機械の動力源に供する軽油の引取り

(5) 木材加工業その他の施行令附則第10条の2の2第7項に規定する事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の同項に規定する用途に供する軽油の引取り

2 第129条から第132条まで、第133条の4および第133条の5の規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第129条第1項中「第120条に規定する」とあるのは「附則第8条の8第1項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第3項中「第120条に規定する」とあるのは「附則第8条の8第1項各号に掲げる」と、同条第4項中「3年」とあるのは「3年(3年を経過する日が令和9年3月31日以後に到来する場合には、同日まで)」と読み替えるものとする。

3 前項において読み替えて準用する第129条第1項に規定する免税軽油または同条第2項に規定する免税証は、それぞれ第129条第1項に規定する免税軽油または同条第2項に規定する免税証とみなして、第133条の規定を適用する。

4 前3項の場合における第6条第117条第124条第126条および第133条の11の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第2項第7号カ

第130条第4項

第130条第4項(附則第8条の8第2項において読み替えて準用する場合を含む。)

第117条第1項第3号および第4号

第120条

第120条または附則第8条の8第1項

第117条第1項第4号

同条

これらの規定

第124条

第117条

第117条(附則第8条の8第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第126条第1項および第3項

または第120条

もしくは第120条または附則第8条の8第1項

第126条第3項

第129条第2項

第129条第2項(附則第8条の8第2項において読み替えて準用する場合を含む。)

第133条の11

第117条第1項第3号または第4号

第117条第1項第3号または第4号(附則第8条の8第4項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成22年条例18号・24年37号・27年27号・30年29号・令和元年5号・2年29号・3年26号・6年30号〕)

(軽油引取税の税率の特例)

第8条の9 軽油引取税の税率は、第123条の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、3万2,100円とする。

(追加〔平成21年条例26号〕、一部改正〔平成22年条例18号〕)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

第8条の10 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第89条第1項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第116条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは第117条第1項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第116条第6項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第89条第2項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第116条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは第117条第1項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第116条第6項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

(追加〔平成22年条例18号〕)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第8条の11 前条の規定は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

(追加〔平成23年条例21号〕)

(自動車税の環境性能割の非課税)

第8条の12 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているもの(国が交付する車両の購入に係る補助金を受けて取得した一般乗合用のバスを運行の用に供するものに限る。)の運行の用に供するバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、第134条第1項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課さない。

(追加〔令和元年条例5号〕、一部改正〔令和3年条例26号・5年26号〕)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第8条の13 営業用の自動車に対する第135条の2各号の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

(追加〔平成29年条例2号〕、一部改正〔令和元年条例5号・2年34号・3年26号・5年26号〕)

(自動車税の種別割の課税免除の特例)

第9条 知事は、当分の間、私立学校が所有する自動車のうち、専ら生徒の教育練習の用に供し、かつ、知事の承認を受けたものに対しては、第134条の3第1項第3号の規定にかかわらず、自動車税の種別割の課税を免除する。

(全部改正〔昭和44年条例17号〕、一部改正〔平成29年条例2号〕)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第9条の2 次の各号に掲げる自動車(法附則第12条の3第1項に規定する電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車および自家用の乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。次条において同じ。)ならびに第136条第1項第3号ア(ア)に規定する一般乗合用バス、同項第4号ウに規定する自家用のキャンピング車および被けん引車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第136条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 法第149条第1項第4号に規定するガソリン自動車または同項第5号に規定する石油ガス自動車で平成25年3月31日までに最初の第134条の2第3項に規定する新規登録(以下この条において「初回新規登録」という。)を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

(2) 法第149条第1項第6号に規定する軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成27年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

第1項第1号ア(ア)および(イ)

7,500円

8,600円

8,500円

9,700円

9,500円

1万900円

1万3,800円

1万5,800円

1万5,700円

1万8,000円

1万7,900円

2万500円

2万500円

2万3,500円

2万3,600円

2万7,100円

2万7,200円

3万1,200円

4万700円

4万6,800円

第1項第2号ア

6,500円

7,100円

9,000円

9,900円

1万2,000円

1万3,200円

1万5,000円

1万6,500円

1万8,500円

2万300円

2万2,000円

2万4,200円

2万5,500円

2万8,000円

2万9,500円

3万2,400円

4,700円

5,100円

小型自動車に属するけん引車 年額 7,500円

小型自動車に属するけん引車 年額 8,200円

普通自動車に属するけん引車 年額 1万5,100円

普通自動車に属するけん引車 年額 1万6,600円

第1項第2号イ

8,000円

8,800円

1万1,500円

1万2,600円

1万6,000円

1万7,600円

2万500円

2万2,500円

2万5,500円

2万8,000円

3万円

3万3,000円

3万5,000円

3万8,500円

4万500円

4万4,500円

6,300円

6,900円

小型自動車に属するけん引車 年額 1万200円

小型自動車に属するけん引車 年額 1万1,200円

普通自動車に属するけん引車 年額 2万600円

普通自動車に属するけん引車 年額 2万2,600円

第1項第3号ア(イ)

2万6,500円

2万9,100円

3万2,000円

3万5,200円

3万8,000円

4万1,800円

4万4,000円

4万8,400円

5万500円

5万5,500円

5万7,000円

6万2,700円

6万4,000円

7万400円

第1項第3号イ(ア)

1万2,000円

1万3,200円

1万4,500円

1万5,900円

1万7,500円

1万9,200円

2万円

2万2,000円

2万2,500円

2万4,700円

2万5,500円

2万8,000円

2万9,000円

3万1,900円

第1項第3号イ(イ)

3万3,000円

3万6,300円

4万1,000円

4万5,100円

4万9,000円

5万3,900円

5万7,000円

6万2,700円

6万5,500円

7万2,000円

7万4,000円

8万1,400円

8万3,000円

9万1,300円

第1項第4号ア

1万2,500円

1万4,300円

1万7,000円

1万9,500円

7,500円

8,600円

1万円

1万1,500円

第1項第4号イ

第2号

附則第9条の2第1項の規定により読み替えられた第2号

第1項第4号エ

1万8,500円

2万1,200円

2万5,500円

2万9,300円

9,000円

1万300円

1万2,000円

1万3,800円

第1項第5号

4,500円

5,100円

3,900円

4,200円

6,000円

6,900円

5,300円

5,800円

第2項第1号アおよび

3,700円

4,100円

4,700円

5,200円

6,300円

6,900円

第2項第2号アおよび

5,200円

5,700円

6,300円

6,900円

8,000円

8,800円

2 自動車(法附則第12条の3第2項各号の規定に適合する電気自動車、天然ガス自動車、充電機能付電力併用自動車、ガソリン自動車、石油ガス自動車および軽油自動車に限る。)に対する第136条の規定の適用については、当該自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第1号ア

7,500円

2,000円

8,500円

2,500円

9,500円

2,500円

1万3,800円

3,500円

1万5,700円

4,000円

1万7,900円

4,500円

2万500円

5,500円

2万3,600円

6,000円

2万7,200円

7,000円

4万700円

1万500円

第1項第1号イ

2万5,000円

6,500円

3万500円

8,000円

3万6,000円

9,000円

4万3,500円

1万1,000円

5万円

1万2,500円

5万7,000円

1万4,500円

6万5,500円

1万6,500円

7万5,500円

1万9,000円

8万7,000円

2万2,000円

11万円

2万7,500円

第1項第2号ア

6,500円

2,000円

9,000円

2,500円

1万2,000円

3,000円

1万5,000円

4,000円

1万8,500円

5,000円

2万2,000円

5,500円

2万5,500円

6,500円

2万9,500円

7,500円

4,700円

1,200円

小型自動車に属するけん引車 年額 7,500円

小型自動車に属するけん引車 年額 2,000円

普通自動車に属するけん引車 年額 1万5,100円

普通自動車に属するけん引車 年額 4,000円

第1項第2号イ

8,000円

2,000円

1万1,500円

3,000円

1万6,000円

4,000円

2万500円

5,500円

2万5,500円

6,500円

3万円

7,500円

3万5,000円

9,000円

4万500円

1万500円

6,300円

1,600円

小型自動車に属するけん引車 年額 1万200円

小型自動車に属するけん引車 年額 3,000円

普通自動車に属するけん引車 年額 2万600円

普通自動車に属するけん引車 年額 5,500円

第1項第3号ア(ア)

1万2,000円

3,000円

1万4,500円

4,000円

1万7,500円

4,500円

2万円

5,000円

2万2,500円

6,000円

2万5,500円

6,500円

2万9,000円

7,500円

第1項第3号ア(イ)

2万6,500円

7,000円

3万2,000円

8,000円

3万8,000円

9,500円

4万4,000円

1万1,000円

5万500円

1万3,000円

5万7,000円

1万4,500円

6万4,000円

1万6,000円

第1項第3号イ(ア)

1万2,000円

3,000円

1万4,500円

4,000円

1万7,500円

4,500円

2万円

5,000円

2万2,500円

6,000円

2万5,500円

6,500円

2万9,000円

7,500円

第1項第3号イ(イ)

3万3,000円

8,500円

4万1,000円

1万500円

4万9,000円

1万2,500円

5万7,000円

1万4,500円

6万5,500円

1万6,500円

7万4,000円

1万8,500円

8万3,000円

2万1,000円

第1項第4号ア

1万2,500円

3,500円

1万7,000円

4,500円

7,500円

2,000円

1万円

2,500円

第1項第4号イ

第2号

附則第9条の2第2項の規定により読み替えられた第2号

第1項第4号ウ

2万円

5,000円

2万4,400円

6,500円

2万8,800円

7,500円

3万4,800円

9,000円

4万円

1万円

4万5,600円

1万1,500円

5万2,400円

1万3,500円

6万400円

1万5,500円

6万9,600円

1万7,500円

8万8,000円

2万2,000円

第1項第4号エ

1万8,500円

5,000円

2万5,500円

6,500円

9,000円

2,500円

1万2,000円

3,000円

第1項第5号

4,500円

1,500円

3,900円

1,000円

6,000円

1,500円

5,300円

1,500円

第2項第1号

3,700円

1,000円

4,700円

1,200円

6,300円

1,600円

第2項第2号

5,200円

1,300円

6,300円

1,600円

8,000円

2,000円

3 営業用の乗用車(法附則第12条の3第3項各号の規定に適合するガソリン自動車、石油ガス自動車および軽油自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に限る。)に対する第136条第1項第1号アおよび第5号アの規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第1号ア(ア)および(イ)

7,500円

4,000円

8,500円

4,500円

9,500円

5,000円

1万3,800円

7,000円

1万5,700円

8,000円

1万7,900円

9,000円

2万500円

1万500円

2万3,600円

1万2,000円

2万7,200円

1万4,000円

4万700円

2万500円

第1項第5号ア

4,500円

2,500円

3,900円

2,000円

(追加〔平成13年条例40号〕、一部改正〔平成15年条例45号・16年43号・45号・18年35号・39号・20年28号・21年26号・22年18号・24年37号・25年43号・26年46号・28年29号・29年2号・20号・31年15号・令和元年5号・3年26号・30号・5年26号〕)

第9条の3 福井県県税条例等の一部を改正する条例(令和元年福井県条例第5号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成29年福井県条例第2号)第3条の規定による改正前の福井県県税条例(以下この項において「平成29年改正前の福井県県税条例」という。)第134条第1項もしくは第3項の規定により平成29年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車等であって、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法第146条その他地方税に関する法律およびこの条例の規定により平成29年改正前の福井県県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)または同日までに法の施行地外において法第146条第2項に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第5条の2の2で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車等であって特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第136条第1項の規定にかかわらず、1台について、次の各号に掲げる自家用の乗用車等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 自家用の乗用車

 レシプロ・エンジンを原動機とするもの

総排気量が1リットル以下のもの

年額 2万9,500円

総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの

年額 3万4,500円

総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの

年額 3万9,500円

総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの

年額 4万5,000円

総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの

年額 5万1,000円

総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの

年額 5万8,000円

総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの

年額 6万6,500円

総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの

年額 7万6,500円

総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの

年額 8万8,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 11万1,000円

 ロータリー・エンジンを原動機とするもの

総容積が0.666リットル以下のもの

年額 2万9,500円

総容積が0.666リットルを超え、1リットル以下のもの

年額 3万4,500円

総容積が1リットルを超え、1.333リットル以下のもの

年額 3万9,500円

総容積が1.333リットルを超え、1.666リットル以下のもの

年額 4万5,000円

総容積が1.666リットルを超え、2リットル以下のもの

年額 5万1,000円

総容積が2リットルを超え、2.333リットル以下のもの

年額 5万8,000円

総容積が2.333リットルを超え、2.666リットル以下のもの

年額 6万6,500円

総容積が2.666リットルを超え、3リットル以下のもの

年額 7万6,500円

総容積が3リットルを超え、4リットル以下のもの

年額 8万8,000円

総容積が4リットルを超えるもの

年額 11万1,000円

 電動機を原動機とするもの

年額 2万9,500円

(2) 特種用途自動車のうちキャンピング車(自家用のものに限る。)

 レシプロ・エンジンを原動機とするもの

総排気量が1リットル以下のもの

年額 2万3,600円

総排気量が1リットルを超え、1.5リットル以下のもの

年額 2万7,600円

総排気量が1.5リットルを超え、2リットル以下のもの

年額 3万1,600円

総排気量が2リットルを超え、2.5リットル以下のもの

年額 3万6,000円

総排気量が2.5リットルを超え、3リットル以下のもの

年額 4万800円

総排気量が3リットルを超え、3.5リットル以下のもの

年額 4万6,400円

総排気量が3.5リットルを超え、4リットル以下のもの

年額 5万3,200円

総排気量が4リットルを超え、4.5リットル以下のもの

年額 6万1,200円

総排気量が4.5リットルを超え、6リットル以下のもの

年額 7万400円

総排気量が6リットルを超えるもの

年額 8万8,800円

 ロータリー・エンジンを原動機とするもの

総容積が0.666リットル以下のもの

年額 2万3,600円

総容積が0.666リットルを超え、1リットル以下のもの

年額 2万7,600円

総容積が1リットルを超え、1.333リットル以下のもの

年額 3万1,600円

総容積が1.333リットルを超え、1.666リットル以下のもの

年額 3万6,000円

総容積が1.666リットルを超え、2リットル以下のもの

年額 4万800円

総容積が2リットルを超え、2.333リットル以下のもの

年額 4万6,400円

総容積が2.333リットルを超え、2.666リットル以下のもの

年額 5万3,200円

総容積が2.666リットルを超え、3リットル以下のもの

年額 6万1,200円

総容積が3リットルを超え、4リットル以下のもの

年額 7万400円

総容積が4リットルを超えるもの

年額 8万8,800円

 電動機を原動機とするもの

年額 2万9,500円

2 第137条の規定は、前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車等について準用する。

3 第1項第1号の規定の適用を受ける自家用の乗用車(法附則第12条の3第1項に規定する電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)および同項第2号の規定の適用を受ける自家用のキャンピング車のうち、前条第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号アおよび

2万9,500円

3万3,900円

3万4,500円

3万9,600円

3万9,500円

4万5,400円

4万5,000円

5万1,700円

5万1,000円

5万8,600円

5万8,000円

6万6,700円

6万6,500円

7万6,400円

7万6,500円

8万7,900円

8万8,000円

10万1,200円

11万1,000円

12万7,600円

第2号アおよび

2万3,600円

2万7,100円

2万7,600円

3万1,700円

3万1,600円

3万6,300円

3万6,000円

4万1,400円

4万800円

4万6,900円

4万6,400円

5万3,300円

5万3,200円

6万1,100円

6万1,200円

7万300円

7万400円

8万900円

8万8,800円

10万2,100円

(追加・一部改正〔令和元年条例5号〕)

(鉱区税の課税標準等の特例)

第10条 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となったものとみなされ、または鉱業法施行法第17条第1項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第154条および第155条の規定の適用については、第154条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第155条第1項第2号中「面積100アールごとに年額200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに年額600円」と、同条第3項中「100アール」とあるのは「1,000メートル」とする。

(全部改正〔昭和44年条例17号〕、一部改正〔昭和52年条例29号・58年20号・平成元年12号・27年30号〕)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

第11条 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得および配当所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額として施行令附則第16条の2の11第1項の規定により計算した金額(附則第12条の2の6において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、法附則第33条の2第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第5条第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、法附則第33条の2第3項各号および同条第4項に定めるところによる。

(全部改正〔平成20年条例30号〕、一部改正〔平成25年条例36号・43号・29年18号・令和5年30号〕)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)

第11条の2 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得または雑所得を有する場合には、当該事業所得および雑所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得および雑所得の金額として施行令附則第16条の3第1項の規定により計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第3項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の4.8に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として施行令附則第16条の3第2項の規定により計算した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等をいう。第4項において同じ。)が同法第28条の4第3項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第13条第1項の規定により証明がされたものについては、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、法附則第33条の3第3項各号に定めるところによる。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得または雑所得で、その起因となる土地の譲渡等が平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。

(追加〔昭和49年条例29号〕、一部改正〔昭和52年条例29号・54年20号・57年24号・59年38号・62年29号・平成8年34号・9年31号・10年29号・16年43号・18年39号・21年26号・26年46号・令和2年29号・5年26号〕)

第11条の3 削除

(削除〔平成10年条例29号〕)

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第11条の4 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額(法附則第34条第2項に規定する長期譲渡所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、課税長期譲渡所得金額(法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額をいう。次条において同じ。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 前項の規定の適用がある場合には、法附則第34条第3項各号に定めるところによる。

(追加〔昭和44年条例17号〕、一部改正〔昭和44年条例20号・46年23号・49年29号・50年22号・54年20号・55年18号・57年24号・59年38号・62年29号・平成元年12号・2年24号・3年18号・6年23号・7年35号・8年34号・10年29号・11年34号・13年37号・14年48号・15年33号・16年43号・18年39号・27年30号〕)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第11条の5 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、法附則第34条の2第1項に規定するときにおける前条第1項前段に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第1項前段の規定にかかわらず、法附則第34条の2第1項に定めるところによる。

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、法附則第34条の2第2項に規定するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなる場合においては、同条第11項に定めるところによる。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、法附則第34条の2第3項の規定に該当するときは、同項に定めるところによる。

4 第2項後段の規定により課されることとなる県民税の所得割については、法附則第34条の2第12項第1号および第3号に定めるところによる。

(追加〔昭和54年条例20号〕、一部改正〔昭和55年条例18号・57年24号・60年32号・62年29号・63年24号・平成元年12号・47号・2年24号・3年18号・6年23号・7年35号・8年34号・10年29号・11年34号・13年37号・14年48号・16年43号・19年39号・21年26号・26年46号・29年18号・令和元年5号・2年34号・5年26号〕)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第11条の6 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第11条の4第1項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 96万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第25条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された第25条の2第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(追加〔昭和63年条例24号〕、一部改正〔平成元年条例12号・3年18号・7年35号・8年34号・10年29号・11年34号・14年48号・16年43号・17年65号・18年39号〕)

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第12条 知事は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額(法附則第35条第2項に規定する短期譲渡所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額の100分の3.6に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 前項に規定する譲渡所得で、法附則第35条第3項に規定するものに係る前項の規定の適用については、同項中「100分の3.6」とあるのは「100分の2」とする。

3 第1項の規定の適用がある場合には、法附則第35条第4項各号に定めるところによる。

(追加〔昭和44年条例17号〕、一部改正〔昭和44年条例20号・46年23号・49年29号・50年22号・52年29号・54年20号・55年18号・57年24号・59年38号・62年29号・平成7年35号・8年34号・9年31号・10年29号・14年48号・16年43号・18年39号〕)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第12条の2 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、一般株式等に係る譲渡所得等の金額(法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、同項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける法附則第35条の2第2項に規定する金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、法附則第35条の2第4項各号に定めるところによる。

(追加〔平成元年条例12号〕、一部改正〔平成8年条例34号・9年31号・10年7号・25号・33号・11年29号・34号・13年37号・48号・14年53号・15年33号・45号・16年43号・17年53号・18年39号・20年30号・22年18号・25年36号〕)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第12条の2の2 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令附則第18条の2第1項の規定により計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第32条第15項の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、法附則第35条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等(次条において「上場株式等」という。)を有する県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける法附則第35条の2の2第2項に規定する金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、法附則第35条の2の2第3項および第4項に定めるところによる。

(追加〔平成25年条例36号〕、一部改正〔平成25年条例43号〕)

(特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)

第12条の2の3 県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理株式等(以下この項および次項において「特定管理株式等」という。)または同条第1項に規定する特定口座内公社債(以下この項において「特定口座内公社債」という。)が株式または同法第37条の10第2項第7号に規定する公社債としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同法第37条の11の2第1項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等または特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として施行令附則第18条の3第1項で定める金額は法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条、前条および附則第12条の2の6の規定その他の県民税に関する規定を適用する。

2 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。)に係る同条第1項に規定する振替口座簿(次条第1項において「振替口座簿」という。)に記載もしくは記録がされ、または特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいう。以下この項および次条において同じ。)をした場合には、施行令附則第18条の3第2項の規定により、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第37条の10第2項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3 第1項の規定は、法附則第35条の2の3第3項の規定に該当するときに限り、適用する。

4 第1項および第2項の規定の適用がある場合には、法附則第35条の2の3第4項に定めるところによる。

(追加〔平成17年条例53号〕、一部改正〔平成20年条例30号・21年29号・25年36号・43号・令和3年30号〕)

(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る県民税の所得計算の特例)

第12条の2の4 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づき、同項第1号に規定する特定口座(その者が2以上の特定口座を有する場合には、それぞれの特定口座。以下この項および次項において「特定口座」という。)に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または特定口座に保管の委託がされている同法第37条の11の2第1項に規定する上場株式等(以下この項において「特定口座内保管上場株式等」という。)の譲渡をした場合には、施行令附則第18条の4第1項の規定により、当該特定口座内保管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額と当該特定口座内保管上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 信用取引等(租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等をいう。以下この項において同じ。)を行う県民税の所得割の納税義務者が前年中に同条第3項第3号に規定する上場株式等信用取引等契約に基づき同条第2項に規定する上場株式等の信用取引等を特定口座において処理した場合には、施行令附則第18条の4第2項の規定により、当該特定口座において処理した同法第37条の11の3第2項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡(以下この項において「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」という。)による事業所得の金額または雑所得の金額と当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額または雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

3 前2項の規定の適用がある場合には、法附則第35条の2の4第3項に定めるところによる。

(追加〔平成14年条例53号〕、一部改正〔平成15年条例45号・17年53号・19年58号・20年30号・25年36号〕)

(源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税の所得計算および特別徴収等の特例)

第12条の2の5 県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)については、施行令附則第18条の4の2第1項の規定により、当該源泉徴収選択口座内配当等に係る利子所得の金額および配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の利子等(所得税法第23条第1項に規定する利子等をいう。)および配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る利子所得の金額および配当所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。

2 租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている第41条の14に規定する特別徴収義務者が、同法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(次項および第4項において「源泉徴収選択口座内配当等」という。)につき、第41条の15の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合における第17条第1項第6号第41条の14および第41条の15の規定の適用については、第17条第1項第6号および第41条の14中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の属する年の1月1日」と、第41条の15中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年1月10日(政令で定める場合にあっては、政令で定める日)」とする。

3 前項の特別徴収義務者が県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額を計算する場合においては、法附則第35条の2の5第3項に定めるところによる。

4 前項の場合において、当該県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交付の際に第41条の15の規定により既に徴収した県民税の配当割の額が同項の規定を適用して計算した県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。

5 前各項の規定の適用がある場合には、法附則第35条の2の5第5項に定めるところによる。

(追加〔平成20年条例30号〕、一部改正〔平成25年条例36号・令和4年22号〕)

(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算および繰越控除)

第12条の2の6 県民税の所得割の納税義務者の平成29年度分以後の各年度分の法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額は、同条第1項に規定する確定申告書を提出した場合に限り、附則第12条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の上場株式等に係る配当所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における附則第11条の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第12条の2の6第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の2の6第5項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、同条第4項に規定する確定申告書を提出した場合において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの確定申告書を提出しているときに限り、附則第12条の2の2第1項後段の規定にかかわらず、施行令附則第18条の5第4項の規定により、当該納税義務者の附則第12条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額(第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における附則第11条および附則第12条の2の2の規定の適用については、附則第11条第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第12条の2の6第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、附則第12条の2の2第1項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(附則第12条の2の6第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合には、法附則第35条の2の6第7項に定めるところによる。

(追加〔平成14年条例53号〕、一部改正〔平成15年条例33号・17年53号・65号・20年30号・25年36号・令和4年22号〕)

(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等および譲渡所得等の課税の特例)

第12条の3 法附則第35条の3第1項に規定する県民税の所得割の納税義務者について、同項に規定する事実が発生したときは、同項に定めるところによる。

2 前項の規定は、法附則第35条の3第2項の規定に該当するときに限り、適用する。

3 県民税の所得割の納税義務者の法附則第35条の3第6項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項および第5項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)は、同条第3項に規定する申告書に当該特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項について記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、附則第12条の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の附則第12条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

4 前項の規定の適用がある場合における附則第12条の2の2の規定の適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(附則第12条の3第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

5 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(第3項またはこの項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、法附則第35条の3第5項に規定する申告書を提出しているときに限り、附則第12条の2第1項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額および附則第12条の2の2第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)を限度として、当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額および上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

6 前項の規定の適用がある場合には、法附則第35条の3第7項から第9項までに定めるところによる。

(追加〔平成10年条例25号〕、一部改正〔平成11年条例29号・12年99号・13年48号・14年53号・15年33号・45号・16年43号・17年53号・20年28号・25年36号〕)

(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)

第12条の4 知事は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得または雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得および雑所得については、第18条および第20条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額として施行令附則第18条の7第1項の規定により計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(法附則第35条の4第2項第3号の規定により適用される法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 前項の規定の適用がある場合には、法附則第35条の4第2項各号および第3項に定めるところによる。

(追加〔平成13年条例37号〕、一部改正〔平成15年条例33号・17年53号・18年39号・21年29号〕)

(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

第12条の4の2 県民税の所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。)は、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記載した第25条の規定による申告書(法附則第35条の4の2第4項において準用する法第45条の2第4項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市町長においてやむを得ない事情があると認める場合には、これらの申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において、その後の年度分の県民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り、前条第1項後段の規定にかかわらず、施行令附則第18条の7の2第1項の規定により、当該納税義務者の先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

3 第1項の規定の適用がある場合における第25条の2の規定の適用については、同条第1項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項において準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と、「前条」とあるのは「前条または法附則第35条の4の2第4項において準用する法第45条の2第4項」と、同条第2項中「同条第1項から第4項まで」とあるのは「同条第1項から第4項までまたは法附則第35条の4の2第4項において準用する法第45条の2第4項」とする。

4 前3項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合には、法附則第35条の4の2第6項に定めるところによる。

(追加〔平成15年条例33号〕、一部改正〔平成17年条例65号〕)

第13条から第16条まで 削除

(削除〔平成27年条例30号〕)

(狩猟税の課税免除)

第16条の2 知事は、県内の市町に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第7項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項および次条において「鳥獣保護管理法」という。)第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に行われた場合には、第207条第1項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さないものとする。

2 知事は、認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第2項において同じ。)が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による許可を受け、または鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項または鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する従事者証(次条第2項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成27年5月29日から令和11年3月31日までの間に行われたときは、第207条第1項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さないものとする。

(全部改正〔平成27年条例30号〕、一部改正〔平成31年条例15号・令和元年5号・4年22号・6年30号〕)

(狩猟税の税率の特例)

第16条の3 平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行った場合における狩猟税の税率は、第207条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項または鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成27年条例30号〕、一部改正〔平成31年条例15号・令和元年5号・6年30号〕)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る県税の特例)

第16条の4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」または「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人または公益財団法人とみなして、第17条第2項および第40条の規定を適用する。

2 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人または認可取消財団法人にあっては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、公益社団法人または公益財団法人とみなして、第42条第1項および第49条の規定を適用する。

3 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人または認可取消財団法人にあっては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなして、第17条第3項および第33条第1項の規定を適用する。

4 整備法第41条第1項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないものまたは認可取消社団法人もしくは認可取消財団法人については、一般社団法人または一般財団法人とみなして、第33条第1項および第42条第1項の規定を適用する。

5 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるものおよび整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第33条第1項および第42条第1項の規定を適用する。

(追加〔平成20年条例30号〕、一部改正〔平成23年条例21号・25年36号・26年47号・29年20号〕)

(県民税の均等割の税率の特例)

第16条の5 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第22条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(追加〔平成24年条例39号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)

(県民税の法人税割の税率の特例)

第17条 昭和51年5月1日から令和8年4月30日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は、第32条の規定にかかわらず、100分の1.8とする。

(追加〔昭和51年条例6号〕、一部改正〔昭和51年条例24号・55年25号・56年40号・60年40号・平成元年12号・2年30号・7年42号・12年109号・13年37号・14年62号・17年63号・22年21号・26号・26年47号・27年37号・29年2号・令和元年5号・2年38号〕)

(中小法人等に対する不均一課税)

第18条 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人もしくは資本もしくは出資を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)または第17条第4項において法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下のものに対する各事業年度分の法人税割額は、前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に1.8分の0.8を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。

2 前項の資本金の額または出資金の額は、法第52条第2項第1号および第2号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在において資本金の額または出資金の額によるものとする。

3 第1項の場合において、他の道府県においても事務所または事業所を有する法人の法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は、法第57条第1項の規定により関係道府県に分割される前の法人税額によるものとする。

4 事業年度が1年に満たない法人に対する第1項の規定の適用については、同項中「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。

5 第1項の場合において、法人税法第71条第1項、第88条または第144条の3第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で当該申告書の提出期限までに法第53条第1項に規定する申告書を提出するものまたは同条第2項の規定により法人の県民税に係る申告書を提出する義務がある法人の法人税割の課税標準とする法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は、当該事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに前事業年度の法人税割として納付した税額および納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人税額を前事業年度の月数で除して得た額に12を乗じて計算した額に相当する額によるものとする。

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(追加〔昭和51年条例6号〕、一部改正〔昭和51年条例24号・56年40号・平成2年30号・14年62号・18年35号・22年21号・26年47号・29年2号・令和2年38号〕)

(軽自動車税の環境性能割の特例)

第19条 当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第2項

の賦課徴収

、法附則第29条の9第1項の規定による軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

第4条第3項

ならびに自動車税の環境性能割および種別割(法第177条の10第1項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)

、自動車税の環境性能割および種別割(法第177条の10第1項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)ならびに法附則第29条の9第1項の規定による軽自動車税の環境性能割

第6条第2項第8号ア

にあっては、当該所在地)

にあっては、当該所在地)。ただし、法附則第29条の9第1項の規定による軽自動車税の環境性能割については、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項の規定により使用者が新規検査を受ける地、同法第97条の3第1項の規定により使用者が軽自動車の使用の届出を行う地または道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の4第1項の規定により使用者が軽自動車届出済証の記入を受ける地

第7条

ならびに自動車税の環境性能割および種別割(法第177条の10第1項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)

、自動車税の環境性能割および種別割(法第177条の10第1項の規定により課する自動車税の種別割に限る。)ならびに法附則第29条の9第1項の規定による軽自動車税の環境性能割

第10条

ならびに第4条第1項第22号

、第4条第1項第22号ならびに法附則第29条の9第1項の規定による軽自動車税の環境性能割

(追加〔平成29年条例2号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第20条 法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項の条例で定める期間は、20日とする。

(追加〔令和2年条例34号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第21条 法附則第60条第1項に規定する条例で定めるものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち、知事が指定するものの中止もしくは延期またはその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部または一部の放棄とする。

(追加〔令和2年条例34号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

第22条 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における附則第5条の6第3項の規定の適用については、同項中「令和3年」とあるのは「令和4年」とする。

(追加〔令和2年条例34号〕、一部改正〔令和3年条例30号・4年22号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第23条 第71条第3項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第74条の2第1項に規定する耐震改修に係る契約を施行令附則第38条に規定する日までに締結している個人が、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修を行い当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかったことにつき施行規則附則第28条第1項に定めるところにより証明がされた場合において、当該耐震改修を行い当該耐震基準不適合既存住宅を令和4年3月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の完成日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第74条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の完成日から6月以内に」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第72条第1項および第74条の3第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第72条第1項

1年6月以内、同項第2号

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第74条の2第1項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の完成日後6月以内の日まで、前条第3項第2号

から6月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の完成日後6月以内の日まで

第74条の3第1項

6月以内

同項の耐震改修の完成日後6月以内の日まで

(追加〔令和2年条例34号〕、一部改正〔令和2年条例34号・3年26号〕)

(昭和26年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する部分については、昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については、昭和26年度分から適用する。

2 昭和25年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和26年1月1日の属する事業年度直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者または特別所得税の納税義務者が、昭和25年中の所得について改正前の第119条または第135条の規定による申告をしている場合においては、改正後の第119条または第135条の規定により申告したものとみなす。

4 昭和26年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得および清算所得の事業税に限り、改正後の第120条第1項第1号中「各事業年度終了の日から2月」、第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」および「各分配した残余財産が確定した日から、その分配の日の前日までの間」ならびに第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ「昭和26年4月25日から5月31日まで」と読み替えるものとする。

5 第9条の2および第9条の3の規定は、この条例の施行後に納期が到来した徴収金から適用する。

6 知事は、納税者または特別徴収義務者が第9条の2第1項各号の一に該当する事由があり、その徴収され、納付し、または納入すべき昭和24年度分以前の県税(法人にあっては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)の徴収金を、一時に徴収され、納付し、または納入することが困難であると認められる場合には、当該納税者または特別徴収義務者が当該徴収金の徴収猶予を申請したときは、同条の規定にかかわらず、その困難であると認められる金額を限度とし、2年以内の期間を限って徴収猶予をする。この場合必要に応じ、分割徴収を行うことができる。

7 前項の規定による徴収猶予は、第9条の2第1項の規定による徴収猶予とみなして、第9条の3から第9条の5までの規定を適用する。ただし、その徴収猶予の金額が4万円をこえた場合は、その徴収猶予をする金額を限度として、相当の担保を徴し、第9条の5の規定の適用については、当該徴収猶予のうち、第11条の2第1項第1号または第2号に該当する事由によるものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。

(昭和26年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、事業税および特別所得税については、昭和26年度分から適用する。

(昭和27年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年度分の県税から適用する。ただし、第63条の2および第63条の3の規定は、昭和27年4月28日から適用する。

2 昭和26年度分以前の県税については、なお従前の例による。

3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者または特別所得税の納税義務者が、昭和27年度分の事業税または特別所得税について改正前の第119条または第135条の規定による申告をしている場合においては、改正後の第119条または第135条の規定による申告をしたものとみなす。

4 昭和27年1月1日から同年4月30日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に対する事業税ならびに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年6月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に対する事業税および当該期間中に合併により消滅した法人の清算所得に対する事業税については、第120条第1号中「各事業年度の終了の日から2月」、同条第2号中「残余財産が確定した日から、その分配の日の前日までの間」および「各分配した残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」ならびに同条第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ「昭和27年4月1日から同年6月30日まで」と読み替えるものとする。

5 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第5項後段の規定によって仮に事業税を徴収する場合において納税者に交付すべき徴税令書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 昭和25年1月1日の属する事業年度から昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度の分 別記様式第30号の1

(2) 昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度の分 別記様式第30号の2

6 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第9項の規定により、旧地方税法(昭和23年法律第110号)第25条の規定の例によって徴収する延滞金は、福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)附則第7項の規定にかかわらず、税額100円(100円未満の端数があるときは、切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金額10円未満である場合は、徴収しない。

7 第63条の3の納期は、昭和27年度に限り同条の規定中「毎年4月1日から同月30日(賦課期日後に発生した自動車税の納期は、納税義務の発生した日から発生した月の翌月末日)」とあるのは、「昭和27年7月1日から10月31日まで」と読み替えるものとする。

(昭和27年条例第37号)

1 この条例は、昭和28年1月1日から施行する。

2 昭和27年12月31日以前の入場税および遊興飲食税については、なお従前の例による。

3 昭和28年1月1日以後の法第75条第1項に規定する第1種もしくは第2種の場所への入場または第3種の施設の利用に対する入場税を昭和27年12月31日以前に徴収した特別徴収義務者は、当該入場税を、この条例の改正規定にかかわらず、納入しなければならない。

4 前項に規定する入場税を特別徴収義務者に徴収された者は、その徴収された入場税額と改正後の規定による入場税額との差額に相当する金額の還付を請求することができる。

5 前項の規定によって入場税の還付を受けようとする者は、第10条第3項に規定する過誤納金還付請求書を当該入場税の入場券または利用券の一半を添附して知事に請求しなければならない。

6 昭和28年1月1日から同月10日までの間において、現に大衆食堂等の特別徴収義務者である者については、第49条の2第1項中「前条第1項の登録を申請する場合においては」とあるのは、「昭和28年1月10日までに」と読み替えるものとする。

7 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和28年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和28年度分の県税から適用する。

2 昭和27年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあっては、昭和28年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお従前の例による。

3 昭和28年1月1日から同年2月28日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に対する事業税ならびに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年4月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に対する事業税および当該期間中に合併により消滅した法人の清算所得に対する事業税に限り、第120条第1号中「各事業年度の終了の日から2月」、同条第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」および「各分配に対する残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」ならびに同条第3号中「合併の日から2月」とあるのは、それぞれ「昭和28年4月1日から同年同月30日まで」と読み替えるものとする。

(昭和28年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、自動車税および鉱区税の改正規定は、昭和28年度分から適用する。

2 自動車税の納期は、昭和28年度に限り、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 10月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

3 昭和27年度分以前の県税(入場税および遊興飲食税にあっては、この条例公布の日以前の分)については、なお、従前の例による。

4 第75条および第76条の改正規定の昭和28年度分の鉱区税に対する適用については、第75条中「4月1日」とあるのは「9月1日」と第76条中「5月」とあるのは「10月」とする。

5 第131条ただし書の規定によって徴収する昭和28年度の特別所得税の納期は、10月1日から10月31日までとする。

6 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和29年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例適用の区分)

2 第4条の2第1項第2号の改正規定は、昭和29年1月1日を含む事業年度分から適用する。

3 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から、娯楽施設利用税および遊興飲食税に関する部分は、昭和29年7月1日から、その他の部分は昭和29年度分からそれぞれ適用する。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例第43条第2項に規定する法人の行う事業で、昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する事業年度分の事業に対しては、同条同項の規定にかかわらず事業税を課さない。

5 前項に規定する場合を除くほか、昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、新条例第42条の規定にかかわらず電気供給業、ガス供給業、運送業および運送取扱業にあっては当該事業年度の収入金額、その他の事業にあっては当該事業年度の所得および清算所得による。ただし、当該法人のうち地方鉄道事業および軌道事業以外の運送業ならびに運送取扱業を行うものが昭和29年1月1日から同年3月31日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける事業税の課税標準は、清算所得による。

6 前項の法人の行う事業に対する事業税の税率は、新条例第45条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 電気供給業、ガス供給業、運送業および運送取扱業を行う法人(第2号に掲げる法人を除く。) 収入金額の100分の1.6

(2) 前項ただし書の適用を受ける法人 清算所得の100分の12

(3) その他の事業を行う法人

新条例第45条第2号に規定する特別法人 所得および清算所得の100分の8

その他の法人 所得および清算所得の100分の12

7 新条例第47条第1項の規定により昭和29年5月31日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については、昭和29年度分の事業税に限り、同条同項の規定によって申告納付すべき期限は、昭和29年5月31日とする。

8 前項の規定によって昭和29年5月31日までに新条例第47条第1項第2号による申告納付と同条同項第1号および第3号から第6号までの規定による申告納付とをあわせて行わなければならないこととなる法人については、新条例第42条第1項第2号または同条同項第3号および第4号の規定による申告納付をすることを要しないものとする。

9 地方鉄道事業および軌道事業以外の運送業、運送取扱業、生命保険業または農業を行う法人(新たに設立した内国法人または新たに外国法人となったものを除く。)でその事業年度の期間が6月をこえるものが、この条例の施行後最初に当該事業年度について申告納付すべき事業税は、前項に該当する場合を除き法第72条の26第1項ただし書の規定によって申告納付しなければならない。

10 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間に解散した法人が新条例第47条第3号および第4号の規定によってこの条例の施行後最初に申告納付すべきこととなる場合において、すでに当該法人の当該清算中の事業年度が2回以上終了しているとき、または2回以上解散当時の資本金額をこえる残余財産の一部の分配をしているときは、附則第8項の規定の適用がある場合を除き、新条例第47条第3号および第4号の規定にかかわらず、当該2回以上終了した各事業年度の所得もしくは収入金額に対する事業税額または当該それぞれその分配の残余財産のうち解散当時の資本金額等をこえる部分の金額に対する事業税額を計算してこれを申告納付しなければならない。

11 昭和28年12月31日以前に解散した法人で同日までに清算の結了しないものは、新条例第47条第3号から第5号までの規定によって清算所得に対する事業税を申告納付しなければならない。この場合においては、当該法人は、新条例第47条第3号または第4号の規定によってこの条例の施行後最初に申告納付すべきこととなる場合において、すでに当該法人の当該清算中の事業年度が2回以上終了しているときまたは2回以上解散当時の資本金額等をこえる残余財産の一部の分配をしているときは、附則第8項の規定の適用がある場合を除き、前項の規定に準じて申告納付しなければならない。

12 新条例第52条の規定中「4月30日」とあるのは、昭和29年度に限り「5月31日」と読み替えるものとする。

13 昭和28年度分以前の事業税および特別所得税は、なお、従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

14 新条例第59条から第77条までの規定は、不動産の承継取得に対して課する不動産取得税については、昭和29年5月13日から、建築された家屋に対して課する不動産取得税については、昭和29年7月1日から適用する。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

15 県たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後、小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

(入場税に関する規定の適用)

16 改正前の条例第17条に規定する場所への入場で、入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日以後に係るものについて改正前の条例第24条第2項の規定により徴収された入場税については、なお、従前の例による。この場合において、入場税特別徴収義務者が改正前の条例第25条第2項の規定によって徴収した入場税の額が入場税法の適用があったものとした場合において徴収すべき入場税額をこえるため、当該入場税の納税者の請求に基いてそのこえる部分に相当する金額を返還したときは、県は、その返還した全額に相当する額を当該入場税の特別徴収義務者に還付する。

17 前項の規定によって入場税の還付を受けようとする特別徴収義務者は、第10条に規定する過誤納還付請求書に当該入場税に係る入場券の一半を添附して知事に請求しなければならない。

(遊興飲食税に関する申告)

18 この条例施行の際、改正前の第49条第1項の規定による遊興飲食税の特別徴収義務者としての登録を受けている者が、大衆飲食店等または大衆旅館としての承認または指定を受けようとするときは、昭和29年6月20日までに新条例第122条第1項または第123条第1項に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

(娯楽施設利用税に関する申告)

19 娯楽施設利用税の適用の日現在において、改正前の条例第27条の規定による登録を受けている者または改正前の条例第27条の2の規定による申告を行い、同条第2項に規定する証票の交付を受けている者は、新条例第93条または同条例第94条の申告があったものとみなす。

(自動車税に関する納期の特例)

20 昭和29年度分の自動車税第1期分の納期は、第140条の規定にかかわらず、5月25日から6月15日までとする。

21 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

22 県民税の所得割の課税総額の配賦等に関する条例(昭和29年福井県条例第19号)は、廃止する。

(昭和29年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第4条の2第3項の改正規定中勝山市にかかる部分については、勝山市設置の日から適用する。

3 県たばこ消費税については、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和29年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条の2第3項の改正規定は、鯖江市設置の日から、第114条の改正規定は、昭和30年1月1日から、第136条の改正規定は、昭和29年度分から、県固定資産税に関する規定は、昭和30年度分からそれぞれ適用する。

(昭和30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例適用の区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、県民税のうち、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に対する法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、不動産取得税に関する部分は昭和30年8月1日から、娯楽施設利用税に関する部分は昭和30年9月1日から適用する。

(還付または充当加算金に関する規定の適用)

3 新条例第11条の規定は、昭和30年8月1日以降において還付しまたは充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(延滞金に関する規定の適用)

4 新条例第13条の規定は、昭和30年8月1日以降において納付し、納入し、または徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

5 この条例の施行前に納付または納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(県民税に関する規定の適用)

6 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度の県民税および当該期間内における解散または合併による清算所得に対する法人税額を基礎とする県民税に限り、新条例第33条中「100分の5.4」とあるのは、「100分の5.3」と読み替えるものとする。

7 法人の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該事業年度の法第53条第1項の規定による県民税の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき県民税については、なお、従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

8 法人の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月をこえる場合において、新条例第47条第1項第2号の規定による事業税の申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人の申告納付すべき事業税については、なお、従前の例による。

9 損害保険事業を行う法人でその事業年度の期間が6月をこえるものがこの条例施行後最初に当該事業年度について新条例第47条第1項第2号の規定により申告納付すべき事業税は、法第72条の26第1項ただし書の規定により申告納付しなければならない。

(不動産取得税の徴税令書)

10 不動産取得税の新条例第63条の徴税令書は、昭和31年4月1日から適用する。

(改正前の部分の県税)

11 この条例による改正前の部分に対する県税については、なお、従前の例による。

(昭和30年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例適用の区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、娯楽施設利用税に関する部分は昭和30年10月1日から、遊興飲食税に関する部分は昭和30年11月1日から、その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 新条例第18条第1項、同第19条第2項および同第24条の規定は、昭和31年度分から適用する。

4 昭和31年度に限り、新条例第18条第1項および第2項の規定中「100分の6」とあるのは、「100分の5.5」と読み替えるものとする。

5 昭和30年度分の県民税については、この条例による改正前の条例第29条の規定は、なお、効力を有する。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

6 新条例第79条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人または国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に関する分については、なお、従前の例による。

(遊興飲食税に関する規定の適用)

7 昭和30年11月1日から昭和31年3月31日までの間における飲食およびその他の利用行為(新条例第112条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する遊興飲食税に限り、新条例第116条第1項中「200円」とあるのは「150円」と読み替えるものとする。

(遊興飲食税に関する申請書の適用)

8 新条例第123条、同第125条第1項、同第125条の2第1項および同第126条の2第1項の規定による申請書または県が交付する領収証もしくはその写、チケットまたは帳簿の用紙の交付を受けるための申請書の提出は、この条例施行の日前においてもすることができる。

(県固定資産税に関する規定の適用)

9 県固定資産税の課税標準の算定について地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)附則第22項から附則第27項の規定の適用がある場合においては、第173条中「法第349条の4の規定」とあるのは、「法第349条の4および地方税法の一部を改正する法律附則第22項から附則第27項までの規定」と読み替えるものとする。

(従前の県税に関する経過措置)

10 娯楽施設利用税にあっては、昭和30年10月1日前の分、遊興飲食税にあっては昭和30年11月1日前の分およびその他の県税で昭和29年度分以前の分については、なお、従前の例による。

(昭和30年条例第44号)

1 この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

4 この条例施行日前において、この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基き、地方事務所の長が行った県税の賦課徴収および県の税外収入金の徴収に関する行為ならびに地方事務所の長に対して行った申請、申告、届出その他の手続で、当該地方事務所が所管した区域のうち、新たに県事務所の所管するところとなった区域にかかわるものは、それぞれ当該区域を所管する県事務所の長が行った行為および当該県事務所の長に対して行った手続とみなす。

(昭和31年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の福井県県税条例第58条の規定は、この条例施行の際現に同条の規定により事業税の減免を受けているものについて、なお、効力を有する。

(昭和31年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和31年法律第81号。附則第1条ただし書に係る部分を除く。)施行の日から適用する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第5項を除く。)は、昭和31年6月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、個人県民税の所得割に関する条例第18条および第19条の部分については昭和32年度分から、法人の県民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年度分から、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあっては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあっては昭和31年度分から適用する。

(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)

3 新条例第10条第2項および第31条第1項の規定は、この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下附則第4項において同じ。)の適用の日前の過納または誤納に係る徴収金についても適用する。

(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

4 新条例第120条の2および第120条の3の規定は、この条例の施行の日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する遊興飲食税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

5 新条例第188条第1項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、同第190条の規定による特別徴収義務者の登録および証票の交付、同第191条第1項の規定による免税軽油使用者証の交付、同第192条第4項の規定による免税証の交付は軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。

6 この条例施行の際現に特約業者または元売業者として営業を行っている者がこの条例施行の日以後特別徴収義務者として指定された場合における特別徴収義務者としての登録申請については、新条例第190条第1項の規定中「営業を開始する日までに」とあるのは、「当該指定された日から5日以内」と読み替えて同条の規定を適用する。

7 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第188条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が1キロリットル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が当該部分の施行の日に特約業者から軽油の引取を行ったものとみなし、新条例の規定を適用する。

8 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して15日以内に、別記様式第40号による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を別記様式第7号による納付書によって指定の歳入金取扱所に納付しなければならない。

9 第7項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第106号)附則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、新条例第194条第1項に掲げる事項を記載した申請書を、昭和31年6月1日から15日までに知事に提出しなければならない。

10 この条例による改正前の部分に対する県税については、なお従前の例による。

(昭和32年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第31条第1項の改正規定は昭和32年度分から、第136条第1項第5号の改正規定は昭和31年度分から適用する。

(昭和32年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税および遊興飲食税に関する改正規定(第82条に第4項を加える改正規定およびこれに係る部分を除く。)ならびに第185条の改正規定は、昭和32年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以中「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)およびこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分は昭和32年度分から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。

4 昭和32年度分および昭和33年度分の個人の県民税に限り、新条例第18条、第19条第2項および第24条中「100分の8」とあるのは、昭和32年度にあっては「100分の6」と、昭和33年度にあっては「100分の7.5」と読み替えるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

5 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定があり、かつ、収益事業を行うものならびに漁業生産組合および森林組合で特別法人でないものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。

6 新条例第52条第1号の規定は、昭和33年度分以後の事業税について適用し、昭和32年度分以前の事業税については、なお従前の例による。

7 新条例第185条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取に係る免税手続は、昭和32年7月1日前においても行うことができる。

(軽油引取税に関する規定の適用)

8 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下附則第12項を除き同じ。)の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者から、または特約業者が他の特約業者からすでに引取を行った軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行った軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行った場合においては、当該移出を新条例第182条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第184条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,000円とする。

9 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリットル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行ったものとみなし、新条例の規定(第184条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第184条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,000円とする。

10 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとして、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して15日以内に、別記様式第40号による申告書を知事に提出しおよびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

11 第9項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第62号)附則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、条例第194条第1項に掲げる事項を記載した申請書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであった県税の取扱)

12 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和33年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、狩猟者税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例の規定は、昭和33年度分の県税から適用する。

(経過措置)

3 改正前の福井県県税条例の規定に基いて課した、または課すべきであった県税については、なお、従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定により従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する過料の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和34年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第18条の規定は、昭和34年度から適用する。ただし、昭和34年度分に限り、同条第3項中「0.14」とあるのは、「0.1295」と読み替えるものとする。

(法人の事業税に関する規定の適用)

3 新条例第45条の規定は、昭和34年4月1日の属する事業年度および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

4 この条例の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者からすでに引取を行った軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行った軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行った場合においては、当該移出を新条例第182条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第184条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,400円とする。

5 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリットル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油引取を行ったものとみなし、新条例の規定(第184条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第184条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,400円とする。

6 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して15日以内に別記様式第40号による申告書を知事に提出しおよびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

7 第5項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第62号)附則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、条例第194条第1項に掲げる事項を記載した申請書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであった県税の取扱)

8 新条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであった県税については、なお、従前の例による。

(昭和34年条例第48号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第5号)

この条例は、昭和35年3月1日から施行する。

(昭和35年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めあるもの(第17条第2項の規定によって法人とみなされるものを除く。)の県民税については、昭和35年度分から、法人の県民税および個人の行なう事業に対する事業税については、昭和35年4月1日の属する事業年度分から、自動車税、鉱区税および狩猟者税については、昭和35年度分から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基づいて課した、または課すべきであった県税については、なお、従前の例による。

4 この条例の施行前になした行為およびこの附則の規定により従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和36年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、第185条の改正規定(船舶の使用者の項からへき地における学校を設置する者の項まで、陶磁器製造業を営む者、電気供給業を営む者、ガス供給業を営む者および合成ゴム製造業を営む者の項を除く。)は、昭和36年7月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第71条第1項の規定は、この条例の施行の日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお、従前の例による。

3 新条例第74条の2から第74条の4までの規定は、この条例の施行の日以後においてなされる新条例第74条の2の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

4 新条例第194条の2の規定は、この条例の施行の日以後における軽油の引取に対して課すべき軽油引取税から適用する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

5 この条例の施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下次項および附則第7項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵揚または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第182条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第184条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

6 この条例の施行前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によって軽油引取税を課され、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第184条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

7 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以下の販売業者(以下附則第9項までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定(第184条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

8 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

9 前3項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、この条例施行の日(附則第6項の場合にあっては、特約業者または元売業者が譲渡をした日)から起算して15日以内に、軽油引取税の課税標準量、税額を記載した申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

10 前項の特約業者、元売業者または小売業者は、地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号)附則第49条第2項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 特約業者、元売業者または小売業者の住所および氏名または名称

(2) 営業所の名称、所在地および営業所の代表者の氏名

(3) 徴収猶予を受けようとする税額

(4) 徴収猶予を受けようとする期間

(5) 担保の提供を求められた場合においては、その提供する担保の種類および内容

(この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

11 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお、従前の例による。

(昭和36年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度分の自動車税から適用し、昭和35年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(この条例によりさらに徴収すべき昭和36年度分の自動車税の納期)

2 すでに昭和36年度分の自動車税を賦課している場合において、前項の規定により同年度分の自動車税としてさらに徴収すべき額があるときは、第140条第1項の規定にかかわらず、昭和36年8月1日から同月31日までをその納期とする。

(昭和36年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税および個人の事業税に関する部分(第29条の規定を除く。)は、昭和37年度分の個人の県民税および個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税および個人の事業税については、なお従前の例による。

3 新条例第17条第2項および第3項の規定は、昭和36年5月1日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

4 新条例第29条の規定は、昭和37年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和36年度分以前の個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

5 新条例第74条の5の規定は、昭和36年6月1日以後においてなされる防災建築街区造成組合の同条に規定する不動産の取得について適用する。

(昭和36年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例中個人の県民税および個人の事業税に関する部分は、昭和37年度分の個人の県民税および個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税および個人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 新条例中個人の県民税に関する規定は、昭和37年度分の個人の県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第6項の規定の適用については、昭和37年度分の個人の県民税に限り、同項中「100分の1.2」、「100分の0.6」または「100分の0.3」とあるのは、それぞれ「100分の1.6」、「100分の0.8」または「100分の0.4」とする。

(事業税に関する規定の適用)

第3条 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

2 新条例中法人の事業税に関する規定は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第4条 新条例第74条の2から第74条の4までの規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

2 新条例第74条の5から第74条の7までの規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお従前の例による。

3 新条例第74条の8から第74条の10までの規定は、施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し、同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については、なお従前の例による。

4 新条例第74条の11の規定は、施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

5 昭和39年1月1日前において不動産を取得した場合における新条例第74条の2第1項の規定の適用については、この規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準によって」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)による改正前の法第388条第3項の規定によって示された評価の基準ならびに評価の実施の方法および手続に準じて」とする。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

第5条 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和37年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第29条第1項第3号の規定は、昭和37年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、昭和36年度分以前の個人の県民税に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

3 新条例第77条の規定は、昭和37年4月1日以後において不動産を取得した場合について適用し、同日前においてなされた不動産の取得については、なお従前の例による。

4 新条例第185条、第191条および第192条の規定は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の福井県県税条例第4条第1項第1号、第15条および第16条の規定は、昭和37年10月1日から適用し、改正前の福井県県税条例の規定に基づいて提起された県税の賦課徴収に関する異議の申立てについては、なお従前の例による。

(昭和38年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第10条から第13条まで、第42条の2、第46条、第57条、第59条、第74条、第74条の4、第74条の7、第74条の10、第74条の11、第75条、第124条、第176条、第192条の改正規定、第14条から第16条までの改正規定(第14条に関する部分を除く。)、第58条の改正規定(第58条第4項後段に関する部分を除く。)、第140条の改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分を除く。)、第177条の2の改正規定(徴税令書を納税通知書に改める部分を除く。)および附則第6条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定、入猟税に関する改正規定ならびに附則第3条および附則第5条の規定は、狩猟法の一部を改正する法律(昭和38年法律第23号)の施行の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第140条の規定は、昭和38年度分の自動車税から適用する。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

第3条 昭和38年10月1日前における新条例第169条第2項の規定の適用については、同条中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

第4条 新条例第176条第2項の規定は、昭和39年度分の固定資産税から適用し、昭和38年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

第5条 昭和38年10月1日前における新条例第209条第4項の規定の適用については、同項中「納税通知書」とあるのは、「徴税令書」とする。

(改正前の福井県県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

第6条 この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基づいて課し、また課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は、同年7月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第17条の2第1項第3号の規定は、昭和39年度分の個人の県民税から適用し、昭和38年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第3条 新条例中法人の事業税に関する規定は、この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第4条 新条例第62条第1項および第71条第1項の規定は、昭和39年1月1日以後において不動産を取得した場合について適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第5条 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)第91条第4項の規定は、旧条例第92条の規定の適用を受けて娯楽施設利用税を予納した納入金額がある場合において、この条例の施行の日以後に新条例第91条第3項の規定により申告納入するときは、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

第6条 この条例の施行前において特約業者もしくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出した場合においては、当該引渡しまたは移出を新条例第182条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第184条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,500円とする。

第7条 この条例の施行前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によって軽油引取税を課され、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前条の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者または元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者または元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第184条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,500円とする。

第8条 この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次条の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定(第184条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,500円とする。

第9条 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前条の軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者または元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,500円とする。

第10条 前3条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、この条例の施行の日(附則第7条の場合にあっては、特約業者または元売業者が譲渡した日)から起算して1月以内に、新条例第200条の申告書に準ずる申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

2 前項の特約業者、元売業者または小売業者は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)附則第21条第2項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、当該納期限までに新条例第194条の申請書に準ずる申請書を知事に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱)

第11条 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和38年1月および2月の豪雪に因る被災者に対する県税の減免に関する条例(昭和38年福井県条例第1号)は、廃止する。

(昭和40年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第140条第1項および第141条第1項の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係るこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)第34条(法第53条第1項および第3項に規定する法人税法(昭和22年法律第28号)第19条または第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、または申告納付すべきであった法人の県民税については、なお従前の例による。

3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る新条例第34条(地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号)第53条第1項に規定する法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の県民税に対する新条例第32条の規定の適用については、同条中「100分の5.5」とあるのは「100分の5.4」とする。

4 新条例第17条の2第1項および第29条第1項の規定は、昭和40年度分の個人の県民税から適用し、昭和39年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日の属する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 施行日の前日までに申告期限の到来した旧条例第46条第1項第2号の規定による申告書に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 新条例第52条第1項の規定は、昭和40年3月1日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し、同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第4条 新条例第75条第1項の規定は、新条例第58条第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

2 新条例第75条第2項の規定は、新条例第58条第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅および当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

(知事の権限の委任留保)

第5条 知事は、当分の間、第142条第2項の規定による証紙徴収の方法により徴収すべき自動車税について、同条第3項の規定によって証紙に代え現金納付を受ける場合の当該徴収金の徴収に関する事項に限り、第4条第1項本文の規定にかかわらず、同条同項の規定の適用を留保するものとする。

(旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

第6条 旧条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条第1項ただし書の改正規定ならびに第84条第2項の表中ぱちんこ場およびスマートボール場にかかる部分の改正は、昭和40年9月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(風俗営業等取締法施行条例の一部改正)

3 風俗営業等取締法施行条例(昭和39年福井県条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和41年条例第21号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第135条第1項の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は昭和41年6月1日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和41年8月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第32条の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分および同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の県民税ならびに施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る県民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分および同年1月1日以後に開始し、施行日前に終了した事業年度分の県民税ならびに施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る県民税に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の5.8」とあるのは「100分の5.65」とする。

2 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の法第53条第1項の県民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、また納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むものおよび同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の県民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税に対する新条例第32条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和41年度分の個人県民税から適用し、昭和40年度分までの個人県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 新条例第71条第1項第1号の規定は、昭和40年4月1日以後に土地を取得した場合について適用する。

2 新条例附則第9項から第13項までの規定は、施行日以後にされる新条例第9項に規定する農地および採草放牧地の取得について適用する。

(娯楽施設利用税の交付に関する規定の適用)

第4条 新条例第111条の2の規定は、昭和41年6月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税で県に納入され、または納付された分から適用する。

(料理飲食等消費税の課税標準の特例に関する規定の適用)

第5条 新条例第115条第2項から同条第5項までに規定する旅館および飲食店その他これらに類する場所の指定に関する事項は、昭和41年8月1日前においても行なうことができる。

(改正前の条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税の取扱い)

第6条 この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基づいて課し、または課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和41年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第30条の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第52条第1項および第2項の規定は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第33条の規定は、昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または法第53条第6項の期間に係る法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、または納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の県民税から適用し、昭和41年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和42年度分の個人の事業税から適用し、昭和41年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

第4条 新条例第79条の規定は、公社が昭和42年3月1日以後小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

2 公社は、昭和42年3月または同年4月において小売人または消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第79条に規定する税率を適用して計算したたばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の福井県県税条例第79条に規定する税率を適用して計算したたばこ消費税の額との差額に相当するたばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日または同年7月31日までに申告納付しなければならない。

(自動車税に関する規定の適用)

第5条 新条例第150条第1項および第3項の規定は、昭和42年度分の自動車税から適用する。

2 施行日前において、すでに昭和42年度第1期分の自動車税を賦課徴収している場合における新条例第150条第3項の規定の適用については、同項中「普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限前7日までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては県が発行する証紙をもってその税金を払い込むこととされている際に」とあるのは「昭和42年6月30日までに」とする。

(軽油引取税に関する規定の適用)

第6条 新条例第183条第1項第5号の規定は、施行日以後の製造に係る軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(昭和42年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。ただし、第6条第2項第7号および第50条第2項の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例中個人の県民税および個人の事業税に関する部分は、昭和43年度分の個人の県民税および個人の事業税から適用し、昭和42年度分までの個人の県民税および個人の事業税については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第185条の改正規定は同年5月1日から、第116条の2の改正規定および附則第5条の規定は同年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和43年度分の個人の県民税から適用し、昭和42年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則別表は、施行日以後に支払われる新条例第30条に規定する退職手当等に係る新条例第30条の5の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する新条例第30条の7の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第3条 新条例第44条第3項の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第58条第2項の規定は、同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第5条 新条例第116条の2第2項および第3項の規定は、昭和43年6月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第112条第1項に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和43年度における自動車取得税の交付時期)

2 知事は、昭和43年度に限り、この条例による改正後の福井県県税条例第181条の19第2項の規定にかかわらず、10月、1月および3月中に自動車取得税交付金を交付する。

(昭和44年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第185条の改正規定は昭和44年5月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の県民税から適用し、昭和43年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 新条例第58条第2項の規定は、同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し、同日前にされた当該譲渡については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第136条第1項および第2項の規定は、昭和44年度分の自動車税から適用し、昭和43年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第5条 新条例第181条の5の規定は、施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和44年度分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

第6条 新条例附則第12条または第13条の規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条または第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第12条第1項または第13条第1項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。

(福井県証紙特別会計条例の一部改正)

第7条 福井県証紙特別会計条例(昭和39年福井県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和44年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和44年10月1日から、娯楽施設利用税に関する改正規定は昭和45年1月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第84条第2項の規定は、昭和45年1月1日以後における同項に規定する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるこれらの施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第3条 新条例第113条第1項、第116条第1項、第116条の2第1項、第117条および第124条第3項の規定は、昭和44年10月1日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第136条第1項第1号および同条第2項第3号の規定は、施行日以後における同号に規定する自動車の所有者(新条例第134条第2項の規定による買主および同条第3項の規定による使用者を含む。以下本条において同じ。)に対して課すべき自動車税について適用し、同日前におけるこれらの自動車の所有者に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第5条 新条例第181条の15第1項の規定は、施行日以後における同項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用する。

(昭和44年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する防災建築街区造成組合および現に施行されている旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第54条に規定する防災建築街区造成事業に関しては、この条例による改正後の福井県県税条例第71条第1項第3号、第74条の8および第74条の9第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和45年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第181条の16第1項および第3項の改正規定は昭和45年5月1日から、第182条第3項および第185条の改正規定は同年6月1日から施行する。

(自動車取得税に係る課税地に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第6条第2項第11号の規定は、昭和45年度分の自動車取得税から適用し、昭和44年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第30条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の県民税から適用し、昭和44年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則別表は、昭和45年4月17日以後に支払われる新条例第30条に規定する退職手当等に係る新条例第30条の5の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)または同日以後に確定する新条例第30条の7の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額または同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

3 新条例第32条の規定は、昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例第150条第1項および第3項の規定は、昭和45年度分の自動車税から適用し、昭和44年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日前において、すでに昭和45年度分の自動車税をこの条例による改正前の福井県県税条例第142条第2項および第3項の規定により賦課徴収している場合における新条例第150条第3項の規定の適用については、同項中「県が発行する証紙をもってその税金を払い込むこととされている際に」とあるのは「昭和45年4月30日までに」とする。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第5条 新条例第181条の16第1項および第3項の規定は、昭和45年5月1日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税の規定の適用)

第6条 新条例第182条第3項の規定は、昭和45年6月1日以後において、自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し、同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第185条の改正規定は、昭和46年6月1日から、第111条の2第1項の改正規定は、昭和46年7月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の県民税から適用し、昭和45年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第4条 新条例第111条の2の規定は、昭和46年7月1日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第113条第1項、第115条第1項、第116条第1項および第2項、第116条の2第1項、第124条第3項ならびに第124条の2の改正規定は、昭和46年10月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第113条第1項、第115条第1項、第116条第1項および第2項、第116条の2第1項、第124条第3項ならびに第124条の2の改正規定は、昭和46年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

第3条 新条例第166条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

第4条 新条例第207条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(福井県証紙特別会計条例の一部改正)

第5条 福井県証紙特別会計条例(昭和39年福井県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第185条の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」は、昭和47年度分の個人の県民税から適用し、昭和46年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第3条 新条例第57条第1項第2号および同条第4項の規定は、昭和47年度分の個人の事業税から適用し、昭和46年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第4条 新条例附則第7条の2の規定は、昭和47年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第5条 新条例第136条および第146条の規定は、昭和47年度分の自動車税から適用し、昭和46年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第33号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税に関する改正規定は、昭和47年8月1日から施行する。

(個人の事業税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第52条の2の規定は、昭和48年度分の個人の事業税から適用し、昭和47年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和47年8月1日以後におけるパチンコ場、ボーリング場その他これらに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるパチンコ場、ボーリング場その他これらに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第84条第2項、第3項および第7項、第111条の2第1項ならびに第185条の改正規定は、昭和48年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第30条の規定によって課する所得割(以下この条において「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の県民税から適用し、昭和47年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 昭和48年中に支払うべき退職手当等(新条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下この条例において同じ。)で所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)の施行の日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき同法による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「改正後の所得税法」という。)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の個人県民税の分離課税に係る所得割額」という。)をこえる場合には、この条例による改正前の福井県県税条例第30条の4の規定による納入申告書に、改正後の個人県民税の分離課税に係る所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

3 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で所得税法の一部を改正する法律の施行の日以後に支払われるものに係る新条例第30条の5第1項第2号の規定または同年中に支払うべき退職手当等に係る第30条の7の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、当該退職手当等につき改正後の所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に係る分離課税に係る所得割の額)」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第62条第1項の規定は、昭和48年1月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、昭和48年6月1日以後におけるゴルフ練習場およびゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ練習場およびゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第5条 新条例附則第15条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第140条第1項、第142条第2項および第149条第3項第1号の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例第140条第1項、第142条第2項および第149条第3項第1号の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分(新条例第30条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の県民税から適用し、昭和48年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第32条の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新条例第44条第1項第2号の規定は、昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「350万円」とあるのは「300万円」と、「700万円」とあるのは「600万円」とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第5条 新条例の規定中娯楽施設利用税に関する部分は、施行日以後におけるエアライフル射撃場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるエアライフル射撃場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第6条 新条例第150条第1項および第3項の規定は、昭和49年度分の自動車税から適用し、昭和48年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第7条 新条例第181条の16および新条例附則第15条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

第8条 新条例附則第11条の規定は、県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次条において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の県民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第11条第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の5.2」とあるのは「100分の5.6」と、同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間内における不動産取得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の5.2」とあるのは「100分の5.6」とする。

2 新条例附則第11条の規定の適用については、昭和50年度分の個人の県民税に限り、同条第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

第9条 新条例附則第11条の2の規定は、県民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なった場合について適用する。

(短期譲渡所得に係る県民税の特例に関する規定の適用)

第10条 新条例附則第12条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

(昭和49年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例第115条第1項の規定は、昭和49年10月1日以後の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の県民税から適用し、昭和49年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第3条 新条例第46条第1項第1号の規定は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業税および施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税および施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第4条 この条例による改正前の福井県県税条例附則第15条第2項の規定は、昭和49年9月30日までの間に行われた自動車の取得については、なおその効力を有する。

(昭和50年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第113条第1項、第116条、第116条の2第1項および第124条第3項の規定は、昭和50年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第17条第4項の改正規定および附則に2条を加える改正規定は、昭和51年5月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福井県県税条例第84条第6項の規定は、昭和51年4月1日以後におけるゴルフ場その他これに類する施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場その他これに類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の県民税から適用し、昭和50年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第33条第1項および第3項の規定は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 次項に定めるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第8条の規定は、昭和49年12月31日以前に行われた同条第1項に規定する農地および採草放牧地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和50年法律第16号。以下この条において「昭和50年法律第16号」という。)附則第20条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法」と、同条第2項および第3項中「租税特別措置法」とあるのは「昭和50年法律第16号による改正前の租税特別措置法」とする。

(自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和51年度分の自動車税から適用し、昭和50年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

第5条 新条例第182条および第183条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を新条例第182条第1項の引取りと、当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第186条および附則第16条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、4,500円とする。

(1) 施行日前において特約業者もしくは元売業者以外のもの(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、施行日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等または特約業者

(2) 施行日前において特約業者または元売業者が旧条例の規定によって軽油引取税を課され、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者

(3) この条例の施行の際、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該小売業者

(4) 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

2 前項第3号および第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有または保管に係る軽油の数量が同項第4号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。

3 第1項第1号または第2号の規定により軽油引取税を課する場合には、新条例第184条第2号および第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

4 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、施行日(同項第2号の場合にあっては、特約業者または元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量および税額を記載した地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第18条に定める様式による申告書に準ずる申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納めなければならない。

(昭和52年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、第185条第3号の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和52年度分の個人の県民税から適用し、昭和51年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例第33条第1項の規定は、昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

第4条 新条例第155条および附則第10条の規定は、昭和52年度分の鉱区税から適用し、昭和51年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

第5条 新条例第166条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

第6条 新条例第207条の規定は、施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第7条 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第9条の2の規定は、昭和51年度分の自動車税については、なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第8条 旧条例附則第15条第2項の規定は、施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なおその効力を有する。

(昭和52年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例第84条第2項および第6項の規定は、昭和52年6月1日以後におけるまあじゃん場、たまつき場その他これらに類する施設およびゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前におけるまあじゃん場、たまつき場その他これらに類する施設およびゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第113条第1項、第116条、第116条の2第1項および第124条第3項の規定は、昭和52年10月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(新条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第33条第1項および第3項の規定は、昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る県民税として納付した、または納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 新条例第58条第11項に規定する同項の契約の効力が発生した日として地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の2の4で定める日(この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約により新条例第58条第11項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定めるところにより、施行日以後6月以内に知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、同項の規定を適用する。

2 新条例第74条の14および第74条の15の規定は、昭和48年4月1日以後に行われた新条例第74条の14第1項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新条例附則第8条の2の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

(自動車税に関する規定の適用)

第4条 新条例の規定中自動車税に関する部分は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第5条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第38号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第149条の規定は、昭和53年度分の自動車税から適用し、昭和52年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

3 改正後の条例第181条の15の規定は、昭和53年4月1日以降における自動車の取得に係る自動車取得税から適用し、同日前における自動車の取得の係る自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、狩猟免許税および入猟税に関する改正規定は同年4月16日から、附則第16条の改正規定ならびに附則第5条および第6条の規定は同年6月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第3条 改正後の条例第136条の規定は、昭和54年度分の自動車税から適用し、昭和53年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第4条 改正後の条例附則第15条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

第5条 昭和54年6月1日前に行われたこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第182条第1項の軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費もしくは改正前の条例第183条第1項各号の軽油の消費もしくは譲渡に対して課する軽油引取税または同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が改正前の条例第182条第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

第6条 改正後の条例第182条および第183条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を改正後の条例第182条第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第2項の軽油であるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、改正後の条例第186条および附則第16条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、4,800円とする。

(1) 昭和54年6月1日前において特約業者もしくは元売業者以外のもの(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い、同日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等または特約業者

(2) 昭和54年6月1日前において特約業者または元売業者が改正前の条例の規定によって軽油引取税を課された、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者

(3) 昭和54年6月1日において、特約業者または元売業者以外の販売業者(以下この条において「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該小売業者

(4) 昭和54年6月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

2 前項第3号および第4号の規定は、同一の小売業者について、同項第3号の所有または保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内で1キロリットル未満である場合には、適用しない。

3 第1項第1号または第2号の規定により軽油引取税を課する場合には改正後の条例第184条第2号および第3号の規定を、同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

4 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または小売業者は、昭和54年6月1日(同項第2号の場合には、特約業者または元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、特約業者、元売業者または小売業者の住所および氏名または名称ならびに軽油引取税の課税標準量および税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付書によって納めなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は改正後の条例第200条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、改正後の条例第187条から第205条までの規定を適用する。

5 知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が3万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者または小売業者の申請により、3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者または小売業者から担保を徴することができる。

6 知事は、前項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(昭和54年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条の3から第12条までの規定に係る改正規定および次項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例附則第11条の4および第11条の5の規定は、昭和55年度分の個人の県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和55年度分の個人の県民税から適用し、昭和54年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動取産得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第60条の2第1項の規定(購入による住宅の取得に対して課する不動産取得税に関する部分を除く。)は、昭和55年7月1日以後に建築された住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 昭和55年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき改正後の条例第60条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項の規定は、適用しない。

4 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に住宅の建築をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合における住宅の取得につき改正後の条例第60条の2第1項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項後段の規定は、適用しない。

5 昭和55年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る改正後の条例第71条第1項第2号の規定の適用については、同項中「住宅(施行令第39条の2の2第1項に規定する住宅に限る。以下本項、第72条第2項および第74条第2項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と、「1の部分で施行令第39条の2の2第2項に規定するもの」とあるのは「1の部分」とし、同項第2号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

6 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る改正後の条例第71条第2項第2号の規定の適用については、同項中「既存住宅」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和55年政令第45号)附則第4条第5項に規定する住宅」とする。

7 昭和55年7月1日前の土地の取得につき改正後の条例第71条第1項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項の規定は、適用しない。

8 前項に定めるもののほか、昭和55年7月1日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき改正後の条例第71条第1項の規定の適用を受けようとするときおよび施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第2項の規定の適用を受けようとするときは、同条第4項後段の規定は、適用しない。

(狩猟者登録税に関する規定の適用)

第4条 改正後の条例第166条第1項第2号の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例附則第11条の3から第12条までの規定は、昭和56年度分の個人の県民税から適用し、昭和55年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第60条の2第1項および第61条の改正規定ならびに附則第7条の次に見出しおよび2条を加える改正規定ならびに附則第3条第2項から第6項までの規定は、昭和56年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和56年度分の個人の県民税から適用し、昭和55年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第33条第1項および第3項の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した、または納付すべきであった県民税の均等割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第60条の2第1項の規定は、昭和56年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第60条の2第1項の規定は、昭和56年7月1日前に住宅の建築(建築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後において、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合における前後の建築に係る住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

4 改正後の条例第61条の規定は、昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第61条の規定は、昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。

6 昭和56年7月1日前の不動産の取得が、改正後の条例第71条第1項もしくは第2項、改正後の条例第74条の2第1項、改正後の条例附則第8条の3第1項もしくは第5項、第1項の規定によりその例によることとされる改正前の条例附則第8条第1項、第3項若しくは第5項または第8項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例附則第8条第3項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

7 改正後の条例第8条の3第3項の規定は、昭和56年10月1日以後の同項に規定する施設の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

8 改正前の条例附則第8条第3項の規定は、同項に規定する施設の取得が施行日から昭和56年9月30日までの間に行なわれたときに限り、当該施設の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「3分の1」とあるのは、「4分の1」とする。

9 改正後の条例第72条から第74条までの規定は、前項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例附則第8条第3項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予およびその取消しならびに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、第72条第1項中「、土地の取得」とあるのは「、福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和56年福井県条例第35号)附則第3条第8項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の福井県県税条例(以下「昭和56年改正前の福井県県税条例」という。)附則第8条第3項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第1項第1号または第2項第1号」とあるのは「同項」と、「同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内」とあるのは「当該取得の日から3年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「前条第1項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の福井県県税条例附則第8条第3項」と、「土地」とあるのは「施設」と、「の上に2年以内に住宅を新築すること、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該土地の上にある既存住宅を1年以内に取得すること」とあるのは「を引き続き3年以上当該事務所の用に供すること」と、「地番、地目および地積」とあるのは「家屋番号、種類、構造および床面積」と、「前条第1項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該特例用住宅の着工および完成予定年月日、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該既存住宅の取得予定年月日」とあるのは「雇用促進事業団から貸付けを受けた額」と、第73条中「第71条第1項第1号または第2項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の福井県県税条例附則第8条第3項」と、第74条第1項中「土地」とあるのは「施設」と、「第71条第1項第1号または第2項第1号」とあるのは「昭和56年改正前の福井県県税条例附則第8条第3項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第2項中「土地」とあるのは「施設」と、「地番、地目および地積」とあるのは「家屋番号、種類、構造および床面積」と、「第71条第1項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該特例適用住宅の着工および完成年月日、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地にあっては当該既存住宅の取得年月日」とあるのは「雇用促進事業団から貸付けを受けた額」と読み替えるものとする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第124条第5項の規定は、施行日以後に作成された領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管について適用し、施行日前に作成される領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年8月1日から施行する。ただし、第191条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第32条ならびに附則第17条および第18条第1項の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る改正後の条例第34条の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、改正後の条例第34条の規定による当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法(昭和25年法律第226号)第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した、または納付すべきであった県民税の法人税割については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和57年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和56年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 昭和57年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年度法律第13号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「昭和56年改正前の租税特別措置法」という。)第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、改正後の条例第25条の規定による申告書(その提出期限後において、県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものおよびその時までに提出された改正後の条例第25号の2第1項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第6条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の県民税の所得割については、改正後の条例附則第6条第1項および第2項の規定にかかわらず、改正前の条例附則第6条の規定の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正前の条例附則第8条の4の規定は、この条例の施行の際、同条の規定により読み替えて適用される改正前の条例第74条の15第1項の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例附則第8条の4中「9年」とあるのは「12年」とする。

(昭和57年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第116条第1項、第116条の2第1項および第124条第3項の改正規定ならびに附則第3条の規定 昭和58年1月1日

(2) 附則第11条の2から第12条までの改正規定および附則第4条の規定 昭和58年4月1日

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第60条の2第4項および第71条第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税および施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後にこの条例による改正前の福井県県税条例第60条の2第4項または第71条第4項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し、施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第116条第1項、第116条の2第1項および第124条第3項の規定は、昭和58年1月1日以後における飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第11条の2から第12条までの規定は、昭和58年度以降の年度分の個人の県民税について適用し、昭和57年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第185条の改正規定および附則第8条の規定は、同年6月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第3条の2の規定は、昭和57年度分の個人の県民税については、なおその効力を有する。

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第1項の規定は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第50条第2項の規定は、昭和58年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、昭和57年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第60条の2第3項および第6項ならびに第71条第2項、第4項および第7項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例第150条第4項の規定は、昭和58年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の条例附則第9条の2に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和57年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例第155条第1項および附則第10条の規定は、昭和58年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和57年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第7条 改正後の条例第166条第1項の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第8条 改正後の条例第185条の規定は、昭和58年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(入猟税に関する経過措置)

第9条 改正後の条例第207条の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し、施行日前の狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和58年6月1日から施行する。ただし、第115条第1項の改正規定および附則第3条の規定は、昭和59年1月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第84条第2項および第6項の規定は、昭和58年6月1日以後における改正後の条例第82条第1項各号(第1号ならびに第5号を除く。)に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第115条第1項の規定は、昭和59年1月1日以後の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊およびこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項ならびに第58条第5項および第6項の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県県税条例附則第8条の3第7項および第8項の規定は、昭和58年5月24日から適用する。

(昭和59年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第4条の2の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(自動車税に関する経過措置)

3 改正後の条例第150条第4項の規定は、昭和59年度以降の年度分の自動車税について適用し、昭和58年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中附則別表の改正規定および附則第3条第1項の規定 昭和60年1月1日

(2) 第2条の規定(附則別表の改正規定を除く。)および附則第3条第2項の規定 昭和60年4月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和58年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の福井県県税条例附則別表の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

2 第2項の規定による改正後の福井県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分(同条例附則別表の規定を除く。)は、昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和59年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第136条の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和58年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 第1条の規定による改正前の福井県県税条例附則第9条の2に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和58年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例第181条の16第3項の規定は、昭和59年度以後の年度分の自動車取得税について適用し、昭和58年度分までの自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第74条の17および第111条の改正規定ならびに附則第16条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第16条の2の規定は昭和59年12月1日から、第74条の17の規定は同年12月22日から適用する。

(経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた改正後の条例第80条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が、この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

5 施行日前に日本専売公社が輸出のために売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条で定めるものが、施行日において改正後の条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

6 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして改正後の条例第81条の5の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、または納付されるべき県たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、改正前の条例第80条第2項の規定により納付した、または納付すべきであった県たばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(昭和60年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第60条の2第1項の改正規定ならびに附則第3条第2項および第3項の規定は、昭和60年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和59年度分までの偶人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第60条の2第1項の規定は、昭和60年7月1日以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第60条の2第1項の規定は、昭和60年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、同日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

4 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第76条第2項の規定は、施行日前に同条第1項の規定の適用を受ける土地および同項に規定する改正前の条例第58条第2項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について、施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、改正前の条例第76条第2項中「前項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和60年福井県条例第30号)による改正前の福井県県税条例第76条第1項」とする。

5 改正後の条例附則第8条第2項の規定は、昭和59年4月1日以後に新築された改正後の条例第71条第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第136条の規定は、昭和60年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和59年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の条例附則第9条の2に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和59年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第5条 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、附則第4条および第5条第2項の改正規定ならびに附則第3項の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11条の4および第11条の5の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第4条および第5条第2項の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和61年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3条の2の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和60年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

第3条 昭和61年5月1日(次項および第3項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ消費税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第74条の2第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(同法第74条の6第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第6項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、改正後の条例第6条第2項第4号の規定にかかわらず、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を同条第1項に規定する課税地として、これらの者に県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ消費税の税率は、1,000本につき160円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号)附則第5条第3項の申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこで前項に規定するものの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ消費税額

(3) その他参考となるべき事項

4 前項の規定による申告書を提出した者は、昭和61年10月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ消費税に相当する金額を納付書によって納めなければならない。

5 第2項の規定により県たばこ消費税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例第80条第3項、第81条の8および第81条の9の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第80条第3項中「第1項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和61年福井県条例第24号)附則第3条第2項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ消費税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ消費税に相当する金額を、改正後の条例第81条の5の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第81条の4の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第136条および第151条の規定は、昭和61年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和60年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の福井県県税条例附則第9条の2に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第15条第2項の規定は、昭和61年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(福井県県税条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福井県県税条例第185条第3号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8条第2項の規定は、昭和61年4月1日以後に新築された改正後の条例第71条第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8条第2項の規定は、昭和61年3月31日以前に新築された改正前の条例第71条第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、改正前の条例附則第8条第2項中「昭和62年3月31日」とあるのは「昭和63年3月31日」とする。

3 改正後の条例附則第8条の4第3項および第5項の規定は、昭和62年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第8条の4第7項の規定は、施行日以後に行われた同項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前に行われた改正前の条例附則第8条の4第7項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が取得する同項の不動産に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 改正前の条例附則第9条の2に規定する電気自動車またはメタノール自動車に対して課する昭和61年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第8条の4第3項の改正規定および同条に2項を加える改正規定、附則第8条の5および第9条の2第2項の改正規定、附則第11条第6項の改正規定(「施行令第6条の2」を「施行令附則第16条の3」に改める部分に限る。)ならびに附則第3条第1項の規定 公布の日

(2) 第30条の3および附則別表の改正規定ならびに附則第3条第3項および第4項ならびに附則別表の規定 昭和63年1月1日

(3) 附則第11条第3項第2号の改正規定および附則第3条第6項の規定 昭和64年4月1日

(納税証明書の交付手数料の改定に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の規定は、昭和63年4月1日以後に交付申請がなされた納税証明書に係る交付手数料について適用し、同日前に交付申請がなされた納税証明書に係る交付手数料については、なお従前の例による。

(県民税に係る経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中個人の県民税に関する部分は、昭和63年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和62年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第20条第1項の規定の適用については、昭和63年度分の個人の県民税に限り、同項の表中「300万円」とあるのは、「260万円」とする。

3 改正後の条例第30条の3および附則別表の規定は、昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下この項および次項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第30条の3ならびに改正後の条例附則第7条第2項および第3項の規定の適用については、昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り、改正後の条例第30条の3の表中「300万円」とあるのは「260万円」と、改正後の条例附則第7条第2項および第3項中「附則別表」とあるのは「福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和62年福井県条例第29号)附則別表」とする。

5 この条例による改正前の福井県県税条例第29条の規定は、昭和62年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。

6 改正後の条例附則第11条第3項第2号の規定は、昭和64年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

7 改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、法第53条第1項の規定により申告納付する場合を除き、昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

8 改正後の条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は、昭和63年4月1日(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第4条第11項に規定する普通預金等(以下この項において「普通預金等」という。)にあっては、同条第11項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し、昭和63年4月1日(普通預金等にあっては、同条第11項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等および同年4月1日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子、収益の分配または差益については、なお従前の例による。

9 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき改正法附則第4条第12項に規定する利子配当等(以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの、同条第12項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間、保険期間もしくは共済期間に対応するものまたは同日以後に支払を受けるべき同条第12項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同条第12項の規定により定められる期間に対応するもののうち、その利子配当等、財産形成貯蓄利子等または給付補てん金等の計算期間、保険期間または共済期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等、財産形成貯蓄利子等または給付補てん金等については、なお従前の例による。

附則別表(第30条の5、第30条の7、附則第7条関係)

退職所得に係る県民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満




120,000

124,000

1,000

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,100

8,000

12,000

0

128,000

132,000

1,100

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,100

16,000

20,000

100

136,000

140,000

1,200

20,000

24,000

100

140,000

144,000

1,200

24,000

28,000

200

144,000

148,000

1,200

28,000

32,000

200

148,000

152,000

1,300

32,000

36,000

200

152,000

156,000

1,300

36,000

40,000

300

156,000

160,000

1,400

40,000

44,000

300

160,000

164,000

1,400

44,000

48,000

300

164,000

168,000

1,400

48,000

52,000

400

168,000

172,000

1,500

52,000

56,000

400

172,000

176,000

1,500

56,000

60,000

500

176,000

180,000

1,500

60,000

64,000

500

180,000

184,000

1,600

64,000

68,000

500

184,000

188,000

1,600

68,000

72,000

600

188,000

192,000

1,600

72,000

76,000

600

192,000

196,000

1,700

76,000

80,000

600

196,000

200,000

1,700

80,000

84,000

700

200,000

204,000

1,800

84,000

88,000

700

204,000

208,000

1,800

88,000

92,000

700

208,000

212,000

1,800

92,000

96,000

800

212,000

216,000

1,900

96,000

100,000

800

216,000

220,000

1,900

100,000

104,000

900

220,000

224,000

1,900

104,000

108,000

900

224,000

228,000

2,000

108,000

112,000

900

228,000

232,000

2,000

112,000

116,000

1,000

232,000

236,000

2,000

116,000

120,000

1,000

236,000

240,000

2,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

2,100

468,000

476,000

4,200

244,000

248,000

2,100

476,000

484,000

4,200

248,000

252,000

2,200

484,000

492,000

4,300

252,000

260,000

2,200

492,000

500,000

4,400

260,000

268,000

2,300

500,000

508,000

4,500

268,000

276,000

2,400

508,000

516,000

4,500

276,000

284,000

2,400

516,000

524,000

4,600

284,000

292,000

2,500

524,000

532,000

4,700

292,000

300,000

2,600

532,000

540,000

4,700

300,000

308,000

2,700

540,000

548,000

4,800

308,000

316,000

2,700

548,000

556,000

4,900

316,000

324,000

2,800

556,000

564,000

5,000

324,000

332,000

2,900

564,000

572,000

5,000

332,000

340,000

2,900

572,000

580,000

5,100

340,000

348,000

3,000

580,000

588,000

5,200

348,000

356,000

3,100

588,000

596,000

5,200

356,000

364,000

3,200

596,000

604,000

5,300

364,000

372,000

3,200

604,000

612,000

5,400

372,000

380,000

3,300

612,000

620,000

5,500

380,000

388,000

3,400

620,000

628,000

5,500

388,000

396,000

3,400

628,000

636,000

5,600

396,000

404,000

3,500

636,000

644,000

5,700

404,000

412,000

3,600

644,000

652,000

5,700

412,000

420,000

3,700

652,000

660,000

5,800

420,000

428,000

3,700

660,000

668,000

5,900

428,000

436,000

3,800

668,000

676,000

6,000

436,000

444,000

3,900

676,000

684,000

6,000

444,000

452,000

3,900

684,000

692,000

6,100

452,000

460,000

4,000

692,000

700,000

6,200

460,000

468,000

4,100

700,000

708,000

6,300

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

6,300

1,032,000

1,044,000

9,200

716,000

724,000

6,400

1,044,000

1,056,000

9,300

724,000

732,000

6,500

1,056,000

1,068,000

9,500

732,000

740,000

6,500

1,068,000

1,080,000

9,600

740,000

748,000

6,600

1,080,000

1,092,000

9,700

748,000

756,000

6,700

1,092,000

1,104,000

9,800

756,000

764,000

6,800

1,104,000

1,116,000

9,900

764,000

772,000

6,800

1,116,000

1,128,000

10,000

772,000

780,000

6,900

1,128,000

1,140,000

10,100

780,000

792,000

7,000

1,140,000

1,152,000

10,200

792,000

804,000

7,100

1,152,000

1,164,000

10,300

804,000

816,000

7,200

1,164,000

1,176,000

10,400

816,000

828,000

7,300

1,176,000

1,188,000

10,500

828,000

840,000

7,400

1,188,000

1,200,000

10,600

840,000

852,000

7,500

1,200,000

1,212,000

10,800

852,000

864,000

7,600

1,212,000

1,224,000

10,900

864,000

876,000

7,700

1,224,000

1,236,000

11,000

876,000

888,000

7,800

1,236,000

1,248,000

11,100

888,000

900,000

7,900

1,248,000

1,260,000

11,200

900,000

912,000

8,100

1,260,000

1,272,000

11,300

912,000

924,000

8,200

1,272,000

1,284,000

11,400

924,000

936,000

8,300

1,284,000

1,296,000

11,500

936,000

948,000

8,400

1,296,000

1,308,000

11,600

948,000

960,000

8,500

1,308,000

1,320,000

11,700

960,000

972,000

8,600

1,320,000

1,332,000

11,800

972,000

984,000

8,700

1,332,000

1,344,000

11,900

984,000

996,000

8,800

1,344,000

1,356,000

12,000

996,000

1,008,000

8,900

1,356,000

1,368,000

12,200

1,008,000

1,020,000

9,000

1,368,000

1,380,000

12,300

1,020,000

1,032,000

9,100

1,380,000

1,392,000

12,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

12,500

1,816,000

1,832,000

16,300

1,404,000

1,416,000

12,600

1,832,000

1,848,000

16,400

1,416,000

1,428,000

12,700

1,848,000

1,864,000

16,600

1,428,000

1,440,000

12,800

1,864,000

1,880,000

16,700

1,440,000

1,452,000

12,900

1,880,000

1,896,000

16,900

1,452,000

1,464,000

13,000

1,896,000

1,912,000

17,000

1,464,000

1,476,000

13,100

1,912,000

1,928,000

17,200

1,476,000

1,488,000

13,200

1,928,000

1,944,000

17,300

1,488,000

1,500,000

13,300

1,944,000

1,960,000

17,400

1,500,000

1,512,000

13,500

1,960,000

1,976,000

17,600

1,512,000

1,524,000

13,600

1,976,000

1,992,000

17,700

1,524,000

1,536,000

13,700

1,992,000

2,008,000

17,900

1,536,000

1,548,000

13,800

2,008,000

2,024,000

18,000

1,548,000

1,560,000

13,900

2,024,000

2,040,000

18,200

1,560,000

1,576,000

14,000

2,040,000

2,056,000

18,300

1,576,000

1,592,000

14,100

2,056,000

2,072,000

18,500

1,592,000

1,608,000

14,300

2,072,000

2,088,000

18,600

1,608,000

1,624,000

14,400

2,088,000

2,104,000

18,700

1,624,000

1,640,000

14,600

2,104,000

2,120,000

18,900

1,640,000

1,656,000

14,700

2,120,000

2,136,000

19,000

1,656,000

1,672,000

14,900

2,136,000

2,152,000

19,200

1,672,000

1,688,000

15,000

2,152,000

2,168,000

19,300

1,688,000

1,704,000

15,100

2,168,000

2,184,000

19,500

1,704,000

1,720,000

15,300

2,184,000

2,200,000

19,600

1,720,000

1,736,000

15,400

2,200,000

2,216,000

19,800

1,736,000

1,752,000

15,600

2,216,000

2,232,000

19,900

1,752,000

1,768,000

15,700

2,232,000

2,248,000

20,000

1,768,000

1,784,000

15,900

2,248,000

2,264,000

20,200

1,784,000

1,800,000

16,000

2,264,000

2,280,000

20,300

1,800,000

1,816,000

16,200

2,280,000

2,296,000

20,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

20,600

2,820,000

2,840,000

26,300

2,312,000

2,328,000

20,800

2,840,000

2,860,000

26,600

2,328,000

2,344,000

20,900

2,860,000

2,880,000

26,900

2,344,000

2,360,000

21,000

2,880,000

2,900,000

27,100

2,360,000

2,376,000

21,200

2,900,000

2,920,000

27,400

2,376,000

2,392,000

21,300

2,920,000

2,940,000

27,700

2,392,000

2,408,000

21,500

2,940,000

2,960,000

27,900

2,408,000

2,424,000

21,600

2,960,000

2,980,000

28,200

2,424,000

2,440,000

21,800

2,980,000

3,000,000

28,500

2,440,000

2,456,000

21,900

3,000,000

3,020,000

28,800

2,456,000

2,472,000

22,100

3,020,000

3,040,000

29,000

2,472,000

2,488,000

22,200

3,040,000

3,060,000

29,300

2,488,000

2,504,000

22,300

3,060,000

3,080,000

29,600

2,504,000

2,520,000

22,500

3,080,000

3,100,000

29,800

2,520,000

2,536,000

22,600

3,100,000

3,120,000

30,100

2,536,000

2,552,000

22,800

3,120,000

3,140,000

30,400

2,552,000

2,568,000

22,900

3,140,000

3,160,000

30,600

2,568,000

2,584,000

23,100

3,160,000

3,180,000

30,900

2,584,000

2,600,000

23,200

3,180,000

3,200,000

31,200

2,600,000

2,620,000

23,400

3,200,000

3,220,000

31,500

2,620,000

2,640,000

23,600

3,220,000

3,240,000

31,700

2,640,000

2,660,000

23,900

3,240,000

3,260,000

32,000

2,660,000

2,680,000

24,200

3,260,000

3,280,000

32,300

2,680,000

2,700,000

24,400

3,280,000

3,300,000

32,500

2,700,000

2,720,000

24,700

3,300,000

3,320,000

32,800

2,720,000

2,740,000

25,000

3,320,000

3,340,000

33,100

2,740,000

2,760,000

25,200

3,340,000

3,360,000

33,300

2,760,000

2,780,000

25,500

3,360,000

3,380,000

33,600

2,780,000

2,800,000

25,800

3,380,000

3,400,000

33,900

2,800,000

2,820,000

26,100

3,400,000

3,420,000

34,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

3,420,000

3,440,000

34,400

4,020,000

4,040,000

42,500

3,440,000

3,460,000

34,700

4,040,000

4,060,000

42,800

3,460,000

3,480,000

35,000

4,060,000

4,080,000

43,100

3,480,000

3,500,000

35,200

4,080,000

4,100,000

43,300

3,500,000

3,520,000

35,500

4,100,000

4,120,000

43,600

3,520,000

3,540,000

35,800

4,120,000

4,140,000

43,900

3,540,000

3,560,000

36,000

4,140,000

4,160,000

44,100

3,560,000

3,580,000

36,300

4,160,000

4,180,000

44,400

3,580,000

3,600,000

36,600

4,180,000

4,200,000

44,700

3,600,000

3,620,000

36,900

4,200,000

4,220,000

45,000

3,620,000

3,640,000

37,100

4,220,000

4,240,000

45,200

3,640,000

3,660,000

37,400

4,240,000

4,260,000

45,500

3,660,000

3,680,000

37,700

4,260,000

4,280,000

45,800

3,680,000

3,700,000

37,900

4,280,000

4,300,000

46,000

3,700,000

3,720,000

38,200

4,300,000

4,320,000

46,300

3,720,000

3,740,000

38,500

4,320,000

4,340,000

46,600

3,740,000

3,760,000

38,700

4,340,000

4,360,000

46,800

3,760,000

3,780,000

39,000

4,360,000

4,380,000

47,100

3,780,000

3,800,000

39,300

4,380,000

4,400,000

47,400

3,800,000

3,820,000

39,600

4,400,000

4,420,000

47,700

3,820,000

3,840,000

39,800

4,420,000

4,440,000

47,900

3,840,000

3,860,000

40,100

4,440,000

4,460,000

48,200

3,860,000

3,880,000

40,400

4,460,000

4,480,000

48,500

3,880,000

3,900,000

40,600

4,480,000

4,500,000

48,700

3,900,000

3,920,000

40,900

4,500,000

4,520,000

49,000

3,920,000

3,940,000

41,200

4,520,000

4,540,000

49,300

3,940,000

3,960,000

41,400

4,540,000

4,560,000

49,500

3,960,000

3,980,000

41,700

4,560,000

4,580,000

49,800

3,980,000

4,000,000

42,000

4,580,000

4,600,000

50,100

4,000,000

4,020,000

42,300

4,600,000

4,620,000

50,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

4,620,000

4,640,000

50,600

5,220,000

5,240,000

58,800

4,640,000

4,660,000

50,900

5,240,000

5,260,000

59,200

4,660,000

4,680,000

51,200

5,260,000

5,280,000

59,500

4,680,000

4,700,000

51,400

5,280,000

5,300,000

59,900

4,700,000

4,720,000

51,700

5,300,000

5,320,000

60,300

4,720,000

4,740,000

52,000

5,320,000

5,340,000

60,600

4,740,000

4,760,000

52,200

5,340,000

5,360,000

61,000

4,760,000

4,780,000

52,500

5,360,000

5,380,000

61,300

4,780,000

4,800,000

52,800

5,380,000

5,400,000

61,700

4,800,000

4,820,000

53,100

5,400,000

5,420,000

62,100

4,820,000

4,840,000

53,300

5,420,000

5,440,000

62,400

4,840,000

4,860,000

53,600

5,440,000

5,460,000

62,800

4,860,000

4,880,000

53,900

5,460,000

5,480,000

63,100

4,880,000

4,900,000

54,100

5,480,000

5,500,000

63,500

4,900,000

4,920,000

54,400

5,500,000

5,520,000

63,900

4,920,000

4,940,000

54,700

5,520,000

5,540,000

64,200

4,940,000

4,960,000

54,900

5,540,000

5,560,000

64,600

4,960,000

4,980,000

55,200

5,560,000

5,580,000

64,900

4,980,000

5,000,000

55,500

5,580,000

5,600,000

65,300

5,000,000

5,020,000

55,800

5,600,000

5,620,000

65,700

5,020,000

5,040,000

56,000

5,620,000

5,640,000

66,000

5,040,000

5,060,000

56,300

5,640,000

5,660,000

66,400

5,060,000

5,080,000

56,600

5,660,000

5,680,000

66,700

5,080,000

5,100,000

56,800

5,680,000

5,700,000

67,100

5,100,000

5,120,000

57,100

5,700,000

5,720,000

67,500

5,120,000

5,140,000

57,400

5,720,000

5,740,000

67,800

5,140,000

5,160,000

57,600

5,740,000

5,760,000

68,200

5,160,000

5,180,000

57,900

5,760,000

5,780,000

68,500

5,180,000

5,200,000

58,200

5,780,000

5,800,000

68,900

5,200,000

5,220,000

58,500

5,800,000

5,820,000

69,300

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

5,820,000

5,840,000

69,600

6,420,000

6,440,000

80,400

5,840,000

5,860,000

70,000

6,440,000

6,460,000

80,800

5,860,000

5,880,000

70,300

6,460,000

6,480,000

81,100

5,880,000

5,900,000

70,700

6,480,000

6,500,000

81,500

5,900,000

5,920,000

71,100

6,500,000

6,520,000

81,900

5,920,000

5,940,000

71,400

6,520,000

6,540,000

82,200

5,940,000

5,960,000

71,800

6,540,000

6,560,000

82,600

5,960,000

5,980,000

72,100

6,560,000

6,580,000

82,900

5,980,000

6,000,000

72,500

6,580,000

6,600,000

83,300

6,000,000

6,020,000

72,900

6,600,000

6,620,000

83,700

6,020,000

6,040,000

73,200

6,620,000

6,640,000

84,000

6,040,000

6,060,000

73,600

6,640,000

6,660,000

84,400

6,060,000

6,080,000

73,900

6,660,000

6,680,000

84,700

6,080,000

6,100,000

74,300

6,680,000

6,700,000

85,100

6,100,000

6,120,000

74,700

6,700,000

6,720,000

85,500

6,120,000

6,140,000

75,000

6,720,000

6,740,000

85,800

6,140,000

6,160,000

75,400

6,740,000

6,760,000

86,200

6,160,000

6,180,000

75,700

6,760,000

6,780,000

86,500

6,180,000

6,200,000

76,100

6,780,000

6,800,000

86,900

6,200,000

6,220,000

76,500

6,800,000

6,820,000

87,300

6,220,000

6,240,000

76,800

6,820,000

6,840,000

87,600

6,240,000

6,260,000

77,200

6,840,000

6,860,000

88,000

6,260,000

6,280,000

77,500

6,860,000

6,880,000

88,300

6,280,000

6,300,000

77,900

6,880,000

6,900,000

88,700

6,300,000

6,320,000

78,300

6,900,000

6,920,000

89,100

6,320,000

6,340,000

78,600

6,920,000

6,940,000

89,400

6,340,000

6,360,000

79,000

6,940,000

6,960,000

89,800

6,360,000

6,380,000

79,300

6,960,000

6,980,000

90,100

6,380,000

6,400,000

79,700

6,980,000

7,000,000

90,500

6,400,000

6,420,000

80,100

7,000,000

7,020,000

90,900

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

7,020,000

7,040,000

91,200

7,620,000

7,640,000

102,000

7,040,000

7,060,000

91,600

7,640,000

7,660,000

102,400

7,060,000

7,080,000

91,900

7,660,000

7,680,000

102,700

7,080,000

7,100,000

92,300

7,680,000

7,700,000

103,100

7,100,000

7,120,000

92,700

7,700,000

7,720,000

103,500

7,120,000

7,140,000

93,000

7,720,000

7,740,000

103,800

7,140,000

7,160,000

93,400

7,740,000

7,760,000

104,200

7,160,000

7,180,000

93,700

7,760,000

7,780,000

104,500

7,180,000

7,200,000

94,100

7,780,000

7,800,000

104,900

7,200,000

7,220,000

94,500

7,800,000

7,820,000

105,300

7,220,000

7,240,000

94,800

7,820,000

7,840,000

105,600

7,240,000

7,260,000

95,200

7,840,000

7,860,000

106,000

7,260,000

7,280,000

95,500

7,860,000

7,880,000

106,300

7,280,000

7,300,000

95,900

7,880,000

7,900,000

106,700

7,300,000

7,320,000

96,300

7,900,000

7,920,000

107,100

7,320,000

7,340,000

96,600

7,920,000

7,940,000

107,400

7,340,000

7,360,000

97,000

7,940,000

7,960,000

107,800

7,360,000

7,380,000

97,300

7,960,000

7,980,000

108,100

7,380,000

7,400,000

97,700

7,980,000

8,000,000

108,500

7,400,000

7,420,000

98,100

8,000,000円以上

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額に1.8%を乗じて算出した金額から35,100円を控除した金額

7,420,000

7,440,000

98,400

7,440,000

7,460,000

98,800

7,460,000

7,480,000

99,100

7,480,000

7,500,000

99,500

7,500,000

7,520,000

99,900

7,520,000

7,540,000

100,200

7,540,000

7,560,000

100,600

7,560,000

7,580,000

100,900

7,580,000

7,600,000

101,300

7,600,000

7,620,000

101,700

(注) この表において「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」とは、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した残額をいう。

(備考) 税額を求めるには、まず、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額を求め、次に、その金額に応じて「退職所得控除額控除後の退職手当等の金額」欄の該当する行を求めるものとし、その行の「税額」欄に記載されている金額が、その求める税額である。この場合において、退職所得控除額控除後の退職手当等の金額が8,000,000円以上の納税義務者の退職所得控除額控除後の退職手当等の金額の2分の1に相当する金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額に2を乗じて計算した金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額から控除した後の金額を退職所得控除額控除後の退職手当等の金額とみなすものとし、その納税義務者の税額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもってその求める税額とする。

(昭和63年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の5の改正規定、附則第11条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定ならびに次条第1項および第2項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11条の5の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の附則第11条の5第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第11条の7の規定は、所得割の納税義務者が昭和63年4月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和63年法律第4号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条の4第1項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(不動産所得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産所得税に関する部分は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の所得に対して課すべき不動産所得税について適用し、施行日前の不動産の所得に対して課する不動産所得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8条第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

3 改正前の条例附則第8条の4第7項および第8項の規定は、施行日前に行われた同条第7項に規定する承認に係る事業提携計画に定めるところに従って営業の譲渡を受けた者が所得する同項の不動産に対して課すべき不動産所得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第8項中「附則第8条の4第7項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(昭和63年福井県条例第24号)による改正前の附則第8条の4第7項」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正前の条例附則第9条の2第1項に規定する電気自動車またはメタノール自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の条例附則第9条の2第2項に規定する自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年9月1日から施行する。ただし、第111条の2の次に1条を加える改正規定(第2項から第4項まで、第6項、第7項および第11項の規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第111条の3の規定は、昭和63年9月1日以後における同条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の3および附則別表の規定は、昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成元年条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第58条第11項、附則第6条第1項、第8条第1項および第2項、第8条の2第1項、第8条の3第1項、第8条の4第1項、第3項、第5項および第7項、第9条の2第1項および第3項、第10条、第11条第1項、第11条の3第1項ならびに第11条の5第1項および第2項の改正規定、附則第11条の6第1項の改正規定(「昭和66年度」を「平成3年度」に改める部分に限る。)ならびに附則第15条第1項、第2項、第3項第2号、第4項および第5項、第16条ならびに第17条の改正規定ならびに附則第3条第1項の規定 公布の日

(2) 附則第12条の次に1条を加える改正規定および次条第2項の規定 平成2年4月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第12条の2の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成元年4月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第58条第11項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第60条の2第1項の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後の同項に規定する住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する住宅の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例第60条の2第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(県たばこ税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中県たばこ税に関する部分は、施行日以後に行われる改正後の条例第78条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用する。

2 施行日前に行われたこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第80条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ消費税については、なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(改正後の条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が、施行日前に既に道府県たばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては、改正後の条例第81条の2第1項第4号中「道府県たばこ税」とあるのは、「道府県たばこ消費税」として、同条の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け、施行日以後に当該製造たばこにつき改正後の条例第81条の5第1項の規定による控除を受ける場合においては、同項中「県たばこ税額(当該県たばこ税額」とあるのは「県たばこ消費税額(当該県たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

2 施行日前における改正前の条例第82条第1項各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った改正前の条例第85条の規定による納税管理人に係る申告は、当該ゴルフ場に係る改正後の条例第85条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行った改正前の条例第93条第1項の規定による登録の申請は、当該ゴルフ場に係る改正後の条例第92条第1項の規定による登録の申請とみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例第93条第5項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該ゴルフ場について改正後の条例第92条第5項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

6 この条例の施行の際現に改正前の条例第93条第5項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は、改正後の条例第92条第5項の規定によりゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。

7 改正前の条例第88条第1項または第2項の娯楽施設利用税の特別徴収義務者は、この条例の施行後速やかに、施行日の前日において交付を受けている改正前の条例第93条第5項の証票を知事に返納しなければならない。

8 改正前の条例第99条の規定は、施行日前に切り取られた同条の利用券または利用券引換券の保存については、なおその効力を有する。

9 改正前の条例第102条および第107条の2の規定は、施行日前に作成されたこれらの規定の帳簿の保存については、なおその効力を有する。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、施行日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

2 施行日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正前の条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

3 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った改正前の条例第121条第1項の規定による登録の申請は、当該場所に係る改正後の条例第124条第1項の規定による登録の申請とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第121条第5項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、当該場所について改正後の条例第124条第5項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例第121条第5項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は、改正後の条例第124条第5項の規定により特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間、当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。

6 改正前の条例第119条第1項または第2項の料理飲食等消費税の特別徴収義務者は、この条例の施行後速やかに、施行日の前日において交付を受け、または所持している改正前の条例第121条第5項の証票および改正前の条例第124条第4項本文の規定により県が交付した用紙を知事に返納しなければならない。

7 改正前の条例第124条第1項、第2項および第5項の規定は、施行日前に作成された同条第1項または第2項の領収証の写しまたは領収証となるべき書類の写しの保管については、なおその効力を有する。

8 改正前の条例第125条第3項の規定は、施行日前に切り取られた同項のチケットの保管については、なおその効力を有する。

9 改正前の条例第125条の2第3項の規定は、施行日前に作成された同項の帳簿の保管については、なおその効力を有する。

10 改正前の条例第131条の規定は、施行日前に作成された同条の帳簿の保存については、なおその効力を有する。

11 改正前の条例第121条の規定の適用については、平成元年度分の特別地方消費税にあっては、同条第2項第1号中「前条の納入金」とあるのは「改正前の条例第120条の税金」と、「360万円」とあるのは「1,200万円」と、平成2年度分の特別地方消費税にあっては、同号中「前条の納入金」とあるのは「改正前の条例第120条の税金および前条の納入金」と、「360万円」とあるのは「640万円」と読み替えるものとする。

12 改正後の条例第121条の規定の適用については、平成元年度分の特別地方消費税に限り、同条第3項中「当該年度の初日の属する年の1月末日」とあるのは「平成元年4月15日」と読み替えるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(福井県核燃料税条例の一部改正)

第8条 福井県核燃料税条例(昭和61年福井県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定および附則第11条第1項の改正規定(「平成元年度」を「平成6年度」に改める部分を除く。)ならびに次条第2項の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、昭和63年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第19条および附則第11条第1項の規定は、平成2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例附則第7条の2の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第8条第2項の規定は、昭和63年4月1日以後に新築された改正後の条例第71条第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8条第2項の規定は、昭和63年3月31日以前に新築された改正前の条例第71条第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、改正前の条例附則第8条第2項中「平成元年3月31日」とあるのは「平成元年9月30日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例第136条第1項第1号の規定は、平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和63年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 4輪以上の小型自動車のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成元年自治省令第14号)附則第3条に規定するものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は、改正後の条例第136条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項に規定する小型自動車に対する改正後の条例第136条第1項第1号の規定の適用については、平成2年度分および平成3年度分の自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる字句は、平成2年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に、平成3年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

1万3,800円

1万900円

1万2,300円

1万5,700円

1万1,500円

1万3,500円

1万7,900円

1万2,300円

1万5,100円

2万500円

1万3,100円

1万6,700円

2万3,600円

1万4,200円

1万8,900円

2万7,200円

1万5,400円

2万1,300円

4万700円

1万9,900円

3万300円

4万5,000円

4万1,300円

4万3,100円

5万1,000円

4万3,300円

4万7,100円

5万8,000円

4万5,600円

5万1,700円

6万6,500円

4万8,500円

5万7,500円

7万6,500円

5万1,800円

6万4,100円

8万8,000円

5万5,600円

7万1,700円

11万1,000円

6万3,300円

8万7,100円

4 前項の規定の適用がある場合における改正後の条例第137条第1項の規定の適用については、同項中「同条各号」とあるのは「同条各号(福井県県税条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第47号)附則第5条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

5 改正前の条例附則第9条の2第1項に規定する電気自動車またはメタノール自動車に対して課する昭和63年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(軽油引取税に関する経過措置)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日以後に行われる改正後の条例第182条第1項または第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の軽油の販売、同条第4項の燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費および改正後の条例第183条第1項各号の軽油の消費または譲渡に対して課すべき軽油引取税ならびに同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が改正後の条例第182条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

3 平成元年10月1日前に行われたこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第182条第1項の軽油の引取り、同条第2項の軽油の販売、同条第3項の炭化水素油の消費および改正前の条例第183条第1項各号の軽油の消費または譲渡に対して課する軽油引取税ならびに同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が改正前の条例第182条第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

4 平成元年9月30日において現に改正前の条例第188条第1項または第2項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下「旧特約業者」という。)は、同年10月1日から平成2年3月31日までの間に限り、改正後の条例第185条の3第1項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。

5 地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号。以下「改正法」という。)附則第8条第4項に規定する旧元売業者(以下「旧元売業者」という。)または旧特約業者は、平成元年10月1日から平成2年3月31日までの間に限り、改正後の条例第185条の3第1項の規定にかかわらず、同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において、同項中「仮特約業者」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第51号)附則第5項に規定する旧元売業者または附則第4項に規定する旧特約業者」とする。

6 平成2年3月31日において改正法附則第8条第4項の規定の適用を受けている旧元売業者または同日において第4項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち、同年4月1日において改正法附則第8条第3項もしくは改正法による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定または改正後の条例第185条の3第1項の規定による特約業者の指定を受けていないものは、同日から同年5月31日までの間に限り、同項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。

7 改正前の条例第188条第1項または第2項の軽油引取税の特別徴収義務者は、この条例の施行後速やかに、平成元年9月30日において交付を受けている改正前の条例第190条第5項の証票を知事に返納しなければならない。

8 平成元年9月30日以前に改正前の条例第192条第4項の規定により交付された免税証の使用については、第2項の規定にかかわらず、同年10月1日から同月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(平成2年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定および次条第3項の規定は、平成3年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3条の2および第11条第1項から第3項までの規定は、平成2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成元年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第11条第1項から第3項までの規定の適用については、平成2年度分の個人の県民税に限り、同条第1項第1号中「100分の28」とあるのは「100分の27.3」と、同条第2項第2号中「100分の67」とあるのは「100分の68」と、同条第3項第2号中「100分の28」とあるのは、「100分の29」と、「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

3 改正後の条例第19条の規定は、平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成2年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8条第1項の規定は、施行日前に新築された同項の住宅については、なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第149条、第150条および附則第9条の2(同条第3項および第4項を除く。)の規定は、平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成元年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第9条の2第3項および第4項の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例第181条の15、第181条の16および附則第15条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第17条および第18条第1項の規定は、平成3年5月1日以後に終了する各事業年度分の法人税割および同日以後の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額および残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人税額を含む。以下同じ。)について適用し、同日前に終了した各事業年度分の法人税割および同日前の解散または合併による清算所得に対する法人税額に係る法人税割については、なお従前の例による。

(平成3年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第113条第1項の改正規定、第115条の改正規定および第116条の改正規定ならびに附則第4条の規定 平成3年7月1日

(2) 附則第11条の4第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第11条の6」に改める部分に限る。)、附則第11条の5の改正規定、附則第11条の6を削る改正規定、附則第11条の7第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分に限る。)および同条を附則第11条の6とする改正規定ならびに附則第6条第2項から第6項までの規定 平成4年4月1日

(3) 附則第11条の4第1項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第11条の6」に改める部分を除く。)および附則第11条の7第1項の改正規定(「第31条の4第1項」を「第31条の3第1項」に改める部分を除く。)ならびに附則第6条第1項および第7項の規定 平成5年4月1日

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割(改正後の条例第30条の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は、平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(改正後の条例第24条の規定によってその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、平成3年中に支払うべき退職手当等で同年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等の金額について改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、この条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第30条の4の規定による納入申告書に、改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、地方税法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には、平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る改正後の条例第30条の5第1項第2号の規定または同年中に支払うべき退職手当等に係る改正後の条例第30条の7の規定の適用については、これらの規定中「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収されたまたは徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(福井県県税条例の一部を改正する条例(平成3年福井県条例第18号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては、同条例附則第2条第4項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中特別地方消費税に関する部分は、平成3年7月1日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第9条の2の規定は、平成3年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成2年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

第6条 改正後の条例附則第11条の4の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)による改正前の租税特別措置法(以下この条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第11条の5の規定は、所得割の納税義務者が平成3年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の条例附則第11条の5第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。この場合において、平成3年12月31日までに行うこれらの譲渡に係る改正後の条例附則第11条の5の規定の適用については、同条第1項中「前条の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは、「100分の1.6」」とあるのは「課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第1項各号の規定にかかわらず、当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する額」と、同条第2項中「譲渡所得に」とあるのは「譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割に」とする。

3 平成3年1月1日から同年3月31日までの間に行う改正後の条例附則第11条の5第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について、改正前の租税特別措置法第34条の2第2項第3号または第4号に掲げる場合に該当することとなった土地等の譲渡につき改正前の条例附則第11条の5第1項の規定(改正前の租税特別措置法第34条の2第1項の規定の適用により計算される特別控除額の控除に係る部分に限る。)の適用を受けるときは、これらの譲渡については、当該優良住宅地等のための譲渡または確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得については、改正前の条例附則第11条の6の規定は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、所得割の納税義務者が施行日から平成3年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、改正前の条例附則第11条の6第1項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「附則第11条の4」とあるのは「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成3年福井県条例第18号)による改正前の福井県県税条例附則第11条の4」とし、所得割の納税義務者が平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う当該特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については、同項中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と、「県民税の所得割については、附則第11条の4の規定を適用」とあるのは「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成3年福井県条例第18号)による改正後の福井県県税条例附則第11条の4の規定の適用については、同条第1項中「100分の3」とあるのは、「100分の2.2」と」とする。

6 前2項の規定の適用がある場合における改正後の条例附則第11条の5の規定の適用については、同条第1項中「次条」とあるのは、「次条または福井県県税条例の一部を改正する条例(平成3年福井県条例第18号)附則第6条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の福井県県税条例附則第11条の6」とする。

7 改正後の条例附則第11条の6の規定は、所得割の納税義務者が平成4年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の租税特別措置法第31条の4第1項に規定する土地等または建物等で同項に規定する居住用財産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第7条 改正後の条例附則第15条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第131条の規定は、平成3年7月1日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、附則第6条および附則第11条の改正規定ならびに附則第3条の規定は平成6年4月1日から、附則第16条の2の次に1条を加える改正規定および附則第7条の規定は平成4年6月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成3年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 この条例による改正前の福井県県税条例附則第11条第1項に規定する租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2第1項の選択をした者の平成5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 次項に定めるものを除き、改正後の条例附則第9条の2の規定は、平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成3年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第9条の2第3項の規定は、施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例附則第15条の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 改正後の条例附則第16条の3の規定は、平成4年6月1日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、同日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、道路交通法の一部を改正する法律(平成4年法律第43号。同法附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成4年11月1日)

(経過措置)

2 改正後の附則第16条の3の規定は、この条例の施行の日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成5年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成5年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成4年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第9条の2第2項の規定は、平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成4年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第15条第2項および第4項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前のこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第15条第5項および第6項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に行われる改正後の条例第182条第3項の燃料炭化水素油の販売および同条第4項の軽油または燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前に行われた改正前の条例第182条第3項の軽油の販売および同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成5年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第9条の2第3項の規定は、平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成4年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 改正前の福井県県税条例附則第9条の2第3項に規定する昭和63年規制適合車等(平成5年4月15日前に取得されたものまたは同項に規定する道路運送車両法第41条の規定により昭和54年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車で施行令附則第10条の2第2項に規定するものにつき平成5年4月15日前に抹消登録を受けた者が、当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り、改正後の条例附則第9条の2第3項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第182条および第183条に規定する場合のほか、次の各号に規定する場合には、当該各号に掲げる引渡し等に対し、当該引渡し等を改正後の条例第182条第1項の引取りと、当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし、当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において、当該軽油が同条第4項の製造された軽油であって当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは、同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし、第4号の場合には、当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として、当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所または事業所(事務所または事業所がない者にあっては、住所)が県内に所在する場合において、当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は、改正後の条例第186条および附則第16条第2項の規定にかかわらず、1キロリットルにつき、7,800円とする。

(1) 平成5年12月1日前において特約業者または元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者または元売業者から改正後の条例附則第16条第1項に規定する税率(以下この項および次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において特約業者または元売業者の所有し、または管理する貯蔵場または取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、または移出をした場合における当該軽油の引渡しまたは移出 当該販売業者等

(2) 平成5年12月1日前において特約業者または元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された、または課されるべきであった軽油の譲渡を受け、同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者または元売業者

(3) 平成5年12月1日において、石油製品販売業者が、自己または自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し、または特約業者、元売業者もしくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有または保管 当該石油製品販売業者

(4) 平成5年12月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者または特約業者もしくは元売業者で当該免税証に係る改正後の条例第192条第7項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者または特約業者もしくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

2 平成5年12月1日以後に改正後の条例第182条第3項の燃料炭化水素油の販売または同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において、当該軽油または燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された、または課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され、または課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については、同条第3項および第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは、「炭化水素油の数量(附則第16条第1項に規定する税率によって軽油引取税が課された、または課されるべきであった軽油にあっては、当該軽油に相当する部分の数量に0.758を乗じて得た数量)」とする。

3 第1項第3号および第4号の規定は、同一の石油製品販売業者について、同項第3号の所有または保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において1キロリットル未満である場合には、適用しない。

4 第1項第1号から第3号までの規定により軽油引取税を課する場合には、改正後の条例第184条第2号の規定は、適用しない。

5 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者または石油製品販売業者は、平成5年12月1日(同項第2号の場合には、特約業者または元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に、軽油引取税の課税標準量、税額その他知事が必要と認める事項を記載した申告書を知事に提出し、かつ、その申告した税額を納付しなければならない。この場合には、この項の規定によって納付すべき軽油引取税は改正後の条例第200条の規定によって納付すべき軽油引取税と、この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と、この項の納期限は同条の納期限とみなして、改正後の条例第187条から第205条までの規定を適用する。

6 知事は、前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が5万円を超える場合には、当該特約業者、元売業者または石油製品販売業者の申請により、3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、知事は、当該特約業者、元売業者または石油製品販売業者から担保を徴することができる。

7 知事は、前項の規定によって徴収の猶予をした場合には、その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収の猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(平成6年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第17条の2の改正規定および附則第11条の5の改正規定ならびに次条第2項および附則第5条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第17条の2第1項の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成6年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第33条第1項の規定は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第4項の期間に係る法人の県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度または同項の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合およびこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る県民税として納付したまたは納付すべきであった県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第8条の4第1項および第2項の規定は、平成6年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8条の4第1項の規定は、施行日以後に同項に規定する市街化区域農地を譲渡した場合において、同項第1号に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に改正後の条例附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける改正前の条例附則第8条の4第1項に規定する土地の取得(施行日前に行われたものに限る。)に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「登録された価格」とあるのは「登録された価格(当該価格のうち福井県県税条例の一部を改正する条例(平成6年福井県条例第23号)による改正後の附則第8条の4第1項(以下この号において「改正後の附則第8条の4第1項」という。)に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した土地を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格(当該価格のうち改正後の附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該譲渡した土地を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第9条の2の規定は、平成6年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成5年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第11条の5の規定は、所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の条例附則第11条の5第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 施行日前の改正前の条例附則第15条第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税および附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る不動産取得税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の3および附則別表の規定は、平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(平成7年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第17条第3項および第41条第1項の改正規定 公布の日

(2) 目次の改正規定、第3条第1項に1号を加える改正規定、第4条第1項の改正規定、第6条第2項に1号を加える改正規定、第12条第1項の改正規定、第44条第2項の改正規定および第2章の改正規定(第135条第2項の改正規定を除く。)ならびに附則第7条の2の次に4条を加える改正規定 平成9年4月1日

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第20条および附則第3条の3の規定は、平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成6年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(法人の県民税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第17条第3項および第41条第1項の規定は、平成7年1月1日(以下この条において「適用日」という。)以後に終了する事業年度または地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号の期間に係る法人の県民税について適用し、適用日前に終了した事業年度または同号の期間に係る法人の県民税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第2章第3節および附則第7条の3から第7条の6までの規定は、平成9年4月1日(以下この条において「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)および適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。

(平成7年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第9条の2第1項に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する平成5年度分および平成6年度分の自動車税ならびに同条第2項に規定する専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成6年度分の自動車税ならびに施行日前に取得された同項に規定するメタノール自動車およびハイブリッド自動車に対して課する平成6年度分および平成7年度分の自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第15条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の改正前の条例附則第15条第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第16条の3の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第32号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、附則第11条の4第1項の改正規定(「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改める部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(同項を同条第4項とする部分に限る。)、附則第11条の6第1項の改正規定(「額は」の次に「、同条第1項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、附則第12条第1項第1号の改正規定(「附則第34条第3項第3号」を「附則第34条第4項第3号」に改める部分に限る。)および同条第2項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第11条の4第1項の規定は、所得割の納税義務者が平成7年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正後の租税特別措置法(第3項において「改正後の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)による改正前の租税特別措置法(次項および次条において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における改正後の条例附則第11条の4第1項の規定の適用については、同項中「第36条第1項」とあるのは「第36条第1項もしくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項もしくは第2項」と、「第33条第4項」とあるのは「租税特別措置法第33条第4項」とする。

3 改正後の条例附則第11条の4第2項の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

4 平成7年1月1日から同年12月31日までの間に行う改正後の条例附則第11条の5第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る同条の規定の適用については、同条第1項中「前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とあるのは「前条第1項各号」とする。

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

第3条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる改正前の租税特別措置法第38条第1項に規定する資産の譲渡がある場合における改正後の条例附則第12条第1項の規定の適用については、同項第1号中「または第36条第1項」とあるのは「もしくは第36条第1項または租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第17条の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第38条第1項もしくは第2項」と、「同法」とあるのは「租税特別措置法」とする。

(平成7年条例第40号)

この条例は、古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)の施行の日(平成7年10月18日)から施行する。

(平成7年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(福井県県税条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行日前において、この条例による改正前の福井県県税条例の規定に基づき、県税事務所等の長が行った県税の賦課徴収および県の税外収入金の徴収に関する行為ならびに県税事務所等の長に対して行った申請、申告、届出その他の手続であって、当該県税事務所等が管轄した区域のうち、新たに嶺南振興局が管轄することとなった区域に係るものは、それぞれ嶺南振興局長が行った行為および嶺南振興局長に対して行った手続とみなす。

(平成8年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条の規定は、平成8年4月1日以後に交付申請がされる納税証明書に係る交付手数料について適用し、同日前に交付申請がされた納税証明書に係る交付手数料については、なお従前の例による。

(平成8年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成8年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成7年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第8条の4第1項および第2項の規定は、平成8年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第8条の4第3項の規定は、平成8年1月1日以後の改正後の条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項第1号もしくは第2号に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間において、改正後の条例第74条の2第1項に規定する被収用不動産等を収用され、もしくは譲渡した場合、附則第8条の3第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成8年1月1日以後に改正後の条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項第1号もしくは第2号に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合における当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、改正後の条例附則第8条の4第3項の規定を準用する。この場合において、同項の表を、次のとおり読み替えるものとする。

第74条の2第1項

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され、または譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該被収用不動産等を平成6年4月1日から同年12月31日までの間に収用され、または譲渡した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

附則第8条の3第3項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

附則第8条の3第3項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の3分の2(当該旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が平成6年4月1日から同年12月31日までの間に消滅した場合にあっては、2分の1)に相当する額を加算して得た額)

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第15条第2項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の改正前の福井県県税条例第15条第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第11条の2第2項および附則第11条の4の改正規定、附則第11条の5第1項の改正規定(「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)ならびに附則第11条の6第1項および附則第12条の改正規定 平成9年4月1日

(2) 附則第11条の5の改正規定(同条第1項の改正規定中「(同条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分を除く。) 平成10年4月1日

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、この条例の施行の日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、同日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

第3条 改正後の条例附則第11条の4の規定は、所得割の納税義務者が平成8年1月1日以後に行う租税特別措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第17号)による改正後の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第11条の5の規定は、所得割の納税義務者が平成9年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の福井県県税条例附則第11条の5第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第12条の2の規定は、平成8年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成7年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第30条の3および附則別表の改正規定ならびに次条第2項の規定は、平成10年1月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成9年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成8年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第30条の3および附則別表の規定は、平成10年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第60条の2第1項の規定は、施行日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。以下この項において同じ。)をした者が、施行日以後、当該住宅の建築後1年以内にその住宅と一構となるべき住宅を新築し、またはその住宅に増築した場合において、同条第2項の規定により前後の住宅の建築をもって1戸の住宅の建築とみなされるときにおける当該住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3 改正後の条例附則第8条の4第1項および第2項の規定は、平成9年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 次項に定めるものを除き、改正後の条例附則第8条の4第3項の規定は、平成9年1月1日以後の改正後の条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 平成8年4月1日から同年12月31日までの間において、改正後の条例附則第8条の3第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成9年1月1日以後に改正後の条例附則第8条の3第3項第1号または第2号に規定する土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準によって決定した価格)中に改正後の条例附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第8条の3第3項第1号および第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

(県たばこ税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第81条および附則第8条の5の規定は、施行日以後に行われる改正後の条例第78条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し、施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については、なお従前の例による。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例第131条の規定は、施行日以後における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正後の条例第112条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し、施行日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 平成12年4月1日(以下「施行日」という。)前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為(改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第112条に規定するその他の利用行為をいう。附則第4項において同じ。)に対して課する特別地方消費税については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において改正前の条例第124条第5項の規定により特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は、この条例の施行後速やかに、当該証票を知事に返納しなければならない。

4 改正前の条例第125条および第127条の規定は、施行日前における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為の状況等を記載した特別地方消費税に係る帳簿および書類またはこれらの事項を記録した改正前の条例第125条第2項もしくは第127条第2項に規定する電磁的記録等の保存については、なおその効力を有する。

(一部改正〔平成10年条例29号〕)

5 この条例の施行前にした行為および前項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例第125条第1項もしくは第3項または第127条第1項もしくは第3項の規定に違反する行為でこの条例の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成10年条例29号〕)

(平成10年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成10年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成9年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第12条の3の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成9年6月5日以後に払込みにより取得をする同条第1項に規定する特定株式に係る同項に規定する損失の金額として法附則第35条の3第1項に規定する金額および附則第12条の3第3項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第44条第1項第2号および第2項ならびに附則第7条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始される事業年度についての法人の事業税および施行日以後の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始された事業年度についての法人の事業税および施行日前の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分(第69条および第70条の規定を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第15条第3項から第6項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成10年5月31日から施行する。

(平成10年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成10年規則第43号で平成10年7月1日から施行)

(1) 第191条の改正規定および第192条の次に1条を加える改正規定 平成10年10月1日

(2) 附則第4条に1項を加える改正規定および附則第11条の2から第12条までの改正規定 平成11年4月1日

(電子計算機を使用して作成する県税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日から1年を経過する日までの間におけるこの条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第93条の2第1項および第4項第2号(これらの規定を改正後の条例第125条第7項(第127条第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の適用については、改正後の条例第93条の2第1項中「3月前」とあるのは「5月前」と、「6月」とあるのは「8月」と、同条第4項第2号中「3月」とあるのは「5月」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第192条の2の規定は、免税軽油使用者証を提示して平成10年4月1日以後に知事から交付を受けた免税証による平成10年10月1日以後における免税軽油の引取りおよび当該免税軽油の使用について適用する。

(県民税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第11条の2および第11条の4から第12条までの規定は、平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成10年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

第5条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(福井県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成9年福井県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県県税条例附則第4条第1項の改正規定、同条例附則第5条第1項の改正規定(「うちに、」の次に「法の施行地に主たる事務所または事業所を有する法人(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)から受ける」を加える部分に限る。)および同条第2項の改正規定ならびに同条例附則第12条の2の改正規定ならびに附則第2条第1項、第2項、第4項および第5項の規定 平成11年4月1日

(2) 第2条および附則第2条第3項の規定 平成12年4月1日

(経過措置)

第2条 平成11年度分の個人の県民税に限り、第1条の規定による改正後の福井県県税条例(第4項および第5項において「改正後の条例」という。)附則第4条第1項の規定の適用については、同項中「第8条の5」とあるのは、「第8条の5および金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第26条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の4」とする。

2 第1条(福井県県税条例附則第5条第1項の改正規定(「うちに、」の次に「法の施行地に主たる事務所または事業所を有する法人(租税特別措置法第9条第4項各号に掲げる法人を除く。)から受ける」を加える部分に限る。)に限る。)の規定による改正後の福井県県税条例附則第5条第1項の規定は、平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

3 第2条の規定による改正後の福井県県税条例附則第5条第1項の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成11年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第5条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われた第1条の規定による改正前の福井県県税条例附則第5条第2項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得については、なお従前の例による。

5 改正後の条例附則第12条の2第3項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成10年法律第107号)第26条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第5項に規定する私募証券投資信託に係る同項に規定する支払われる金額について適用する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の5の改正規定は、平成11年5月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成10年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正前の福井県県税条例(以下「旧条例」という。)附則第4条第2項の規定は、平成11年1月1日前に行われた租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の5第3項第1号に規定する譲渡資産の同条第6項に規定する譲渡に係る新条例第18条第2項の規定の適用については、なおその効力を有する。

3 新条例附則第4条の2の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成11年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 旧条例附則第7条の2の規定は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 新条例第71条第2項および附則第8条第3項の規定は、平成10年4月1日以後に新築された新条例第71条第1項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものおよび当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前に新築された当該特例適用住宅および当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成11年5月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 新条例附則第15条第2項から第7項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例附則第15条第4項および第5項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 新条例第183条第1項第1号の規定は、施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

2 新条例第198条の3第1項から第3項までの規定は、施行日以後の軽油の引取り、引渡し、納入、製造および輸入について適用し、施行日前の軽油の引取り、引渡し、納入、製造および輸入については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 この条例(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の附則第11条の4、第11条の5、第11条の6および第19条の規定は、平成12年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成11年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 所得割の納税義務者が平成11年4月1日前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については、なお従前の例による。

3 所得割の納税義務者が平成11年4月1日から平成14年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については、この条例による改正前の附則第12条の2第1項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同法」とあるのは、「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(一部改正〔平成13年条例37号・14年53号〕)

(平成11年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第136条第1項第4号の規定は、平成12年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成11年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第136条第1項第4号ウの規定の適用については、平成12年度分および平成13年度分の自動車税に限り、次の表の第1欄に掲げる字句は、平成12年度分にあっては同表の第2欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とし、平成13年度分にあっては同表の第3欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。

第1欄

第2欄

第3欄

普通自動車に属するもの

小型自動車に属するもの

普通自動車に属するもの

小型自動車に属するもの

2万3,600円

2万3,600円

1万5,800円

2万3,600円

1万9,600円

2万7,600円

2万6,200円

1万7,200円

2万6,900円

2万2,400円

3万1,600円

2万7,500円

1万8,500円

2万9,500円

2万5,000円

3万6,000円

2万9,000円

2万円

3万2,500円

2万8,000円

4万800円

3万600円

2万1,600円

3万5,700円

3万1,200円

4万6,400円

3万2,400円

2万3,400円

3万9,300円

3万4,800円

5万3,200円

3万4,700円

2万5,700円

4万3,900円

3万9,400円

6万1,200円

3万7,400円

2万8,400円

4万9,300円

4万4,800円

7万400円

4万400円

3万1,400円

5万5,300円

5万800円

8万8,800円

4万6,600円

3万7,600円

6万7,700円

6万3,200円

4 前項の規定の適用がある場合における改正後の条例第137条第1項の規定の適用については、同項中「同条各号」とあるのは「同条各号(福井県県税条例の一部を改正する条例(平成11年福井県条例第48号)附則第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平成12年条例第38号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第99号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第75条の3の次に3条を加える改正規定は、農地法の一部を改正する法律(平成12年法律第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成13年3月1日)

(一部改正〔平成13年条例37号〕)

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第74条の11に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 改正前の条例附則第8条の3第5項から第12項までの規定は、同条第5項に規定する住宅の取得または同条第6項に規定する土地の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り、これらの取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。

4 改正後の条例附則第8条の4第1項および第2項の規定は、平成12年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 改正後の条例附則第8条の4第3項の規定は、平成12年1月1日以後の同条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例附則第15条第3項、第6項および第7項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第109号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第17条の改正規定中「平成13年4月30日」を「平成18年4月30日」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第123号で平成12年11月30日から施行)

第2条 この条例による改正後の附則第5条の規定は、平成13年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成12年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第1条中福井県県税条例第34条、第41条の10第1項、第44条第3項、第46条第1項および附則第17条の改正規定ならびに第3条および附則第3条の規定は、平成13年3月31日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第12条の4の規定は、平成14年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成13年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第5条の規定は、平成15年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成14年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成13年4月1日以後に合併、分割、現物出資、事後設立(法人税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第6号)による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。以下この項において同じ。)が行われる場合の各事業年度に係る法人の事業税および各計算期間に係る法人の事業税ならびに同日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に合併、現物出資、事後設立が行われた場合の各事業年度に係る法人の事業税および同日前に解散または合併が行われた場合の解散または合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和53年法律第11号。以下この項において「昭和53年法律第11号」という。)附則第18条第1項から第3項までの規定によりその例によることとされる昭和53年法律第11号による改正前の租税特別措置法第66条第1項、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和54年法律第15号。以下この項において「昭和54年法律第15号」という。)附則第20条第1項の規定によりその例によることとされる昭和54年法律第15号による改正前の租税特別措置法第66条第1項または租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第7号)による改正後の昭和53年法律第11号附則第18条第7項の規定によりその例によることとされ、もしくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和55年法律第9号。以下この項において「昭和55年法律第9号」という。)附則第20条第1項から第3項まで、第5項および第6項の規定によりその例によることとされる昭和55年法律第9号による改正前の租税特別措置法第66条第1項に規定する被合併法人の清算所得に対する法人の事業税については、第1条の規定による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第19条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第15条第2項、第3項、第4項および第6項から第8項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例第183条第1項第6号、第200条および附則第16条第2項の規定は、平成13年6月1日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる改正後の条例第183条第1項第6号に規定する軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に行われた軽油の輸入に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第9条の2の規定は、平成14年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成13年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成13年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条および次条の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第74号で平成13年10月9日から施行)

(県民税に関する経過措置)

第2条 商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第80号)第33条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の5第1項に規定する上場会社等の株主である個人が第2条の規定の施行の日前にされた同項に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第48号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第17条第3項の改正規定(「団地管理組合法人」の次に「、マンション建替組合」を加える部分に限る。) マンション建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の施行の日

(施行の日=平成14年12月18日)

(2) 第74条の8から第74条の10までの改正規定 都市再開発法等の一部を改正する法律(平成14年法律第11号)の施行の日

(施行の日=平成14年6月1日)

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成14年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成13年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第15条第4項、第6項および第8項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の改正前の附則第15条第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第12条の2の2の規定は、所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項において「改正後の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

2 改正後の条例附則第12条の2の4の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う改正後の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る改正後の条例附則第12条の2の4第1項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額について適用する。

3 改正後の条例附則第12条の2の3の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(平成14年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の県民税、同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税および同日以後に終了する計算期間分の法人の県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の県民税および同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

3 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税および同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税および同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第81条および附則第8条の5の改正規定ならびに附則第4条の規定は、平成15年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成14年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第12条の2および第12条の4の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成15年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第12条の2の2および第12条の4の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 改正後の条例附則第12条の3の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う同条第6項に規定する特定株式の譲渡について適用し、県民税の所得割の納税義務者が施行日前に行ったこの条例による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第12条の3第6項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

5 改正前の条例附則第4条の規定は、平成16年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条中「租税特別措置法第8条の5」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5」とする。

6 平成16年度分の個人の県民税に限り、施行日から平成15年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法第24条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

7 改正後の条例第17条の3第3項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)は、同項に規定する内国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の所得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第8条の4第1項および第2項の規定は、平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

3 次項に定めるものを除き、改正後の条例附則第8条の4第3項の規定は、平成15年1月1日以後の同条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 平成12年4月1日から平成14年12月31日までの間において、改正後の条例附則第8条の3第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成15年1月1日以後に改正後の条例附則第8条の3第3項第1号または第2号の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「改正後の地方税法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「改正前の地方税法」という。)附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、改正後の地方税法第388条第1項の固定資産評価基準および改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に改正後の条例附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる改正後の条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第8条の3第3項第1号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

附則第8条の3第3項第2号

登録された価格

登録された価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

決定した価格

決定した価格(当該価格のうち次条第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額)

5 前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例附則第8条の3第3項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が改正前の地方税法附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例附則第8条の3第3項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準および地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」と読み替えるものとする。

(県たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成15年7月1日(次項および第3項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法第74条の2第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(同法第74条の6第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第6項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を同条第1項に規定する課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき101円

(2) 改正後の条例附則第8条の5第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき48円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成16年1月5日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例第80条第2項、第81条の8および第81条の9の規定を適用する。この場合において、改正後の条例第80条第2項中「前項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成15年福井県条例第33号)附則第4条第2項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正後の条例第81条の5の規定に準じて、当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第81条の4の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例第84条および第93条の規定は、施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例附則第15条第2項から第5項まで、第7項および第8項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の改正前の条例附則第15条第6項および第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第7条 この条例(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為ならびにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税およびこの附則の規定によりなお効力を有することとされる改正前の条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第57条の13、第58条および附則第8条の改正規定、附則第9条の2第3項の改正規定(「附則第15条第4項」を「附則第15条第5項」に改める部分に限る。)ならびに附則第2条第1項および第3項、附則第5条ならびに第6条の規定 公布の日

(2) 目次、第4条、第6条、第7条、第10条、第17条、第17条の3および第21条の改正規定、第41条の10の次に16条を加える改正規定、附則第3条の2および第5条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、附則第6条、附則第12条の2第5項および第6項ならびに附則第12条の2の3の改正規定ならびに附則第2条第2項および第4項から第10項までの規定 平成16年1月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成15年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成14年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第12条の2の規定(第5項および第6項を除く。)は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成15年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第12条の2の2の規定は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 改正後の条例第21条、附則第3条の2第3項、第5条第2項ならびに第12条の2第5項および第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

5 改正後の条例附則第6条および第12条の2の3の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成16年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

6 所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第78条第2項前段の規定により移管された同項前段に規定する発行日取引は、改正後の条例附則第12条の2の3第2項に規定する特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

7 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第12条の2第5項および第6項の規定は、平成15年度分までの個人の県民税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第5項中「租税特別措置法第37条の10第6項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第37条の10第6項」とする。

8 改正後の条例第17条の3第3項の規定は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき利子等については、なお従前の例による。

9 改正後の条例の規定中特定配当等(改正後の条例第6条第2項に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

10 改正後の条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(改正後の条例第6条第2項に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は、平成16年1月1日以後に支払うべき所得税法等の一部を改正する法律第12条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「新租税特別措置法」という。)第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価および新租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額ならびに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税ならびに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り、合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税ならびに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例の規定中個人の事業税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成15年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第57条の6の規定は、所得税法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正後の消費税法(昭和63年法律第108号)第42条第1項、第4項または第6項に規定する課税期間が平成16年4月1日以後に開始する場合について適用し、所得税法等の一部を改正する法律第6条の規定による改正前の消費税法第42条第1項、第4項、第6項または第8項に規定する課税期間が同日前に開始した場合については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第9条の2第1項および第3項の規定は、平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成15年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例の一部改正)

第6条 低開発地域工業開発地区等における県税の課税免除等に関する条例(昭和44年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条第2項の改正規定(同項第10号にキを加える部分に限る。)、第182条の改正規定、第183条の次に1条を加える改正規定ならびに第191条、第192条および第198条の改正規定ならびに附則第7条第1項および第3項の規定 平成16年6月1日

(2) 第58条第2項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、第76条の改正規定および附則第8条の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。) 平成16年7月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成15年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第17条の2ならびに附則第4条の2および第12条の2の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成16年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第4条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第15号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この条において「新租税特別措置法」という。)第41条の5第7項第1号に規定する家屋または土地もしくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った所得税法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第41条の5第3項第1号に規定する家屋または土地もしくは土地の上に存する権利で同号に規定する譲渡資産に該当するものの譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第5条の3第1項の規定は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)以後に特定配当等(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る新租税特別措置法第4条の2第9項および第4条の3第10項に規定する事実が生ずる場合について適用し、施行日前に特定配当等に係る旧租税特別措置法第4条の2第9項または第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については、なお従前の例による。

5 改正後の条例附則第11条の4の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

6 改正後の条例附則第11条の5の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第11条の5第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡または同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

7 改正後の条例附則第12条の規定は、所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う新租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税について適用し、所得割の納税義務者が同日前に行った旧租税特別措置法第32条第1項に規定する土地等または建物等の譲渡に係る個人の県民税については、なお従前の例による。

8 改正後の条例附則第12条の3第5項の規定は、所得割の納税義務者が施行日以後に行う法附則第35条の3第8項に規定する特定中小会社の特定株式(新租税特別措置法第37条の13第1項第2号および第3号に定めるものにあっては、施行日以後に払込みにより取得をするものに限る。)の譲渡について適用し、所得割の納税義務者が施行日前に行った改正前の条例第12条の3第6項に規定する特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

9 平成17年度分の個人の県民税に限り、平成17年1月1日現在において、県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る改正後の条例第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「500円」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正前の条例第74条の11第1項に規定する資金の貸付けを受けて、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第9条の2第4項および第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第5条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例附則第15条第3項から第9項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前の改正前の条例附則第15条第4項および第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 改正後の条例第183条の2の規定は、平成16年6月1日以後に製造される軽油の販売、消費または譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

2 改正後の条例第198条第1項第1号または第2号の規定による製造の承認は、これらの号の規定の例により、平成16年6月1日前においても行うことができる。

3 平成16年6月1日前に改正前の条例第198条第1項第1号または第2号の規定によりされた混和の承認は、改正後の条例第198条第1項第1号または第2号の規定によりされた製造の承認とみなす。

(狩猟税に関する経過措置)

第8条 改正後の条例の規定中狩猟税に関する部分は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)

第9条 施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については、なお従前の例による。

(福井県証紙特別会計条例の一部改正)

第10条 福井県証紙特別会計条例(昭和39年福井県条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、附則第9条の2第1項の改正規定および附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

2 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

3 改正後の条例附則第9条の2第1項の規定は、平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成16年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成16年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年7月18日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月を経過する日までの間における改正後の第181条の15第3項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは「6月以内」とする。

(平成17年条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第15条第7項の改正規定 平成17年10月1日

(2) 第17条の2第1項第2号の改正規定ならびに附則第12条の2の改正規定、附則第12条の2の次に1条を加える改正規定および附則第12条の2の2から第12条の4までの改正規定 平成18年1月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第17条の2第1項第2号の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 平成18年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(改正後の条例の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る改正後の条例第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「300円」とする。

3 平成18年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(改正後の条例第17条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、改正後の条例の規定中所得割に関する部分(改正後の条例第21条を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における改正後の条例第21条の規定の適用については、同条中「前条ならびに法第36条および第37条の2」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成17年福井県条例第53号)附則第2条第3項」とする。

4 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(改正後の条例の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る改正後の条例第22条の規定の適用については、同条中「1,000円」とあるのは、「600円」とする。

5 平成19年度分の個人の県民税の所得割に限り、所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が125万円以下であり、かつ、平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(改正後の条例第17条の2第1項に規定する分離課税に係る所得割を除く。以下この項において同じ。)については、改正後の条例の規定中所得割に関する部分(改正後の条例第21条を除く。)を適用した場合における所得割の額から、当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における改正後の条例第21条の規定の適用については、同条中「前条ならびに法第36条および第37条の2」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成17年福井県条例第53号)附則第2条第5項」とする。

6 改正後の条例附則第12条の2の2の規定は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項に規定する事実が発生する場合について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第15条第7項の規定は、平成17年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前に行った改正前の福井県県税条例第15条第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第81条および附則第8条の5の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8条の2の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と、「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。

3 改正後の条例附則第8条の4第1項および第2項の規定は、平成18年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 次項に定めるものを除き、改正後の条例附則第8条の4第3項の規定は、平成18年1月1日以後の改正後の条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の当該不動産の取得または当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

5 平成15年4月1日から平成17年12月31日までの間において、改正後の条例第74条の2第1項に規定する被収用不動産等を収用されもしくは譲渡した場合、改正後の条例附則第8条の3第3項第1号に規定する入会林野整備の対象となった土地に係る入会権が消滅した場合または同項第2号に規定する旧慣使用林野整備の対象となった土地に係る旧慣使用権が消滅した場合であって、かつ、平成18年1月1日以後に改正後の条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項の規定に規定する不動産の取得または土地の取得が行われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあっては、知事が地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第388条第1項の固定資産評価基準(当該不動産が地方税法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地である場合においては、新法第388条第1項の固定資産評価基準および旧法附則第17条の2第1項の修正基準)によって決定した価格)中に改正後の条例附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける改正後の条例第70条の2第1項または附則第8条の3第3項の規定の適用については、これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第8条の4第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。

6 前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項の規定により知事が不動産の価格の決定をする場合において、当該不動産が旧法附則第17条の2第1項または第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第74条の2第1項または附則第8条の3第3項の規定の適用については、これらの規定中「第388条第1項の固定資産評価基準」とあるのは、「第388条第1項の固定資産評価基準および地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第17条の2第1項の修正基準」とする。

(県たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成18年7月1日(次項および第3項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に福井県県税条例第78条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(同条例第81条の2第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第6項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき105円

(2) 改正後の条例附則第8条の5第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき50円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成19年1月4日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例の規定中県たばこ税に関する部分(改正後の条例第81条の2および第81条の4から第81条の6までの規定を除く。)を適用する。この場合において、改正後の条例第80条第2項中「前項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成18年福井県条例第35号)附則第3条第2項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正後の条例第81条の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第81条の4の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中自動車税に関する部分は、平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成17年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第30条の3の改正規定および附則第2条第3項の規定 平成19年1月1日

(2) 第20条第1項および第20条の2の改正規定、第21条の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分を除く。)、第29条第1項および第2項、第41条の18第1項、第41条の26第1項ならびに第44条第1項から第4項までの改正規定ならびに附則第3条の2第2項および第3条の3の改正規定、附則第5条第1項の改正規定(「法第36条」を「第20条の2」に改める部分、同項第1号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)ならびに同項第2号および第3号の改正規定に限る。)、附則第5条の3第2項を削る改正規定、附則第5条の4第2項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、附則第6条および第11条の2第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「起因」を「基因」に改める部分を除く。)、附則第11条の4第1項、第11条の6第1項、第12条および第12条の2の改正規定、附則第12条の2の3第1項の改正規定(「100分の1」を「100分の1.2」に改める部分に限る。)、附則第12条の4第1項の改正規定(「100分の1.6」を「100分の2」に改める部分に限る。)ならびに附則第19条を削る改正規定ならびに附則第2条第2項および第6項から第9項まで、第3条ならびに第4条の規定 平成19年4月1日

(3) 第136条第1項第3号ア(ア)の改正規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成18年規則第66号で平成18年10月1日から施行)

(4) 第19条の改正規定および附則第2条第4項の規定 平成20年1月1日

(5) 第21条の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分に限る。)および附則第5条の2の改正規定ならびに附則第2条第5項の規定 平成20年4月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3条の2の規定は、平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成17年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第20条第1項および第20条の2ならびに附則第5条第1項、第6条第2項、第11条の4第1項、第11条の6第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の2の3第1項および第12条の4第1項の規定は、平成19年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成18年度分までの個人の県民税については、第6項および第7項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割(改正後の条例第30条の規定によって課する所得割をいう。以下この項および次条第1項において同じ。)に関する部分は、平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第19条の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第21条の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

6 改正後の条例第29条第1項第1号および第2項の規定は、平成19年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し、平成18年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については、なお従前の例による。

7 平成19年度に交付する個人の県民税の徴収取扱費に係る第29条第2項の規定の適用については、同項第1号中「前条第1項および第2項」とあるのは、「前条第1項」とする。

8 改正後の条例第41条の18第1項の規定は、平成19年度以後に市町に対し交付すべき配当割(地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第23条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。)に係る交付金(以下この項において「交付金」という。)について適用し、平成18年度までに市町村に対し交付する交付金については、なお従前の例による。

9 改正後の条例第41条の26第1項の規定は、平成19年度以後に市町に対し交付すべき株式等譲渡所得割(新法第23条第1項第3号の4に掲げる株式等譲渡所得割をいう。)に係る交付金(以下この項において「交付金」という。)について適用し、平成18年度までに市町村に対し交付する交付金については、なお従前の例による。

第3条 知事は、平成19年度分の個人の県民税に限り、当該県民税の所得割の納税義務者のうち、当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る改正後の条例第20条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が、新法第37条第1号イまたは第2号イに掲げる金額を超え、かつ、当該納税義務者の平成20年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額、改正後の条例附則第11条の4第1項に規定する課税長期譲渡所得金額、改正後の条例附則第12条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額、改正後の条例附則第12条の2第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額および改正後の条例附則第12条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が、新法第37条第1号イまたは第2号イに掲げる金額を超えないものについては、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(改正法附則第12条第1項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額に満たない場合においては、当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。))を、新法および改正後の条例の規定中所得割に関する部分(改正後の条例第21条の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の改正後の条例第20条の規定による所得割の額から改正後の条例第20条の2の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の県民税に係る改正後の条例第20条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額または課税山林所得金額につき改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第20条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成17年福井県条例第53号)附則第2条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の3分の2に相当する金額」と、「新法および改正後の条例の規定中所得割に関する部分(改正後の条例第21条の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成17年福井県条例第53号)附則第2条第5項の規定による所得割の額」とする。

3 第1項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者から、平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については、当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に、平成19年1月1日現在における住所所在地の市町長に対して、改正法附則第6条第3項の規定により申告がされた場合に限り、適用するものとする。

4 改正法附則第6条第5項または第6項の規定によって市町長が還付し、または充当した金額は、改正後の条例第29条第1項第2号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。

(事業税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第44条第1項第1号ウ、第2号および第3号、第2項、第3項ならびに第4項第1号ウおよびエ、第2号ならびに第3号の規定は、平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税ならびに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税ならびに同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第150条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に課すべき自動車税について適用し、施行日前に課すべき自動車税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第181条の16第1項および第3項の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第207条第1項の改正規定および附則第6条の規定は、同年4月16日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第7条の規定は、平成19年1月1日以後に支払われる退職手当等(改正後の条例第30条に規定する退職手当等をいう。以下この条において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払われた退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および施行日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税ならびに施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および施行日前に開始した計算期間に係る法人の事業税ならびに施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

2 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第49条の5第4号に掲げる事業に対して課する平成18年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 施行日前にされた改正前の条例第58条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例第207条第1項の規定は、平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第33条、第42条、第42条の2、第43条の3、第44条、第46条および第57条の2ならびに附則第3条の2の2の規定は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項または第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、この条に別段の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

2 改正後の条例第17条の2の規定は、信託法の施行の日以後に効力が生ずる法人課税信託(遺言によってされた信託で法人課税信託に該当するものにあっては同日以後に遺言がされたものに限り、新法信託に該当する法人課税信託を含む。)について適用する。

3 改正後の条例第17条の3第3項の規定は、同項に規定する内国信託会社が信託法の施行の日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子等について適用し、改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の3第3項に規定する信託会社が同日前に支払を受けるべき同項に規定する利子等については、なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第5条第1項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が信託法の施行の日以後に同項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に改正前の条例附則第5条第1項に規定する配当所得を有することとなる場合については、なお従前の例による。

(平成19年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条および第4条ならびに附則第4項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(第1条の規定にあっては、前項ただし書に規定する日)(以下この項において「施行日」という。)前において、次の表の左欄に掲げる出先機関の長が行った処分その他の行為および当該出先機関の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、施行日以後においては、それぞれ同表の右欄に掲げる出先機関の長が行った行為および当該出先機関の長に対して行われた手続とみなす。

福井県坂井県税事務所

福井県福井県税事務所

福井県大野県税事務所

福井県南越県税事務所

福井県南越農林総合事務所

福井県丹南農林総合事務所

福井県丹生農林総合事務所

福井県大野土木事務所

福井県奥越土木事務所

福井県勝山土木事務所

福井県画像江土木事務所

福井県丹南土木事務所

福井県武生土木事務所

福井県今立土木事務所

福井県朝日土木事務所

3 第4条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前において、知事が行った地方税法(昭和25年法律第226号)第150条第1項の規定により課する自動車税および自動車取得税に関する処分その他の行為ならびに知事に対して行われた同項の規定により課する自動車税および自動車取得税に関する申請、届出その他の手続は、施行日以後においては、福井県福井県税事務所長が行った行為および福井県福井県税事務所長に対して行われた手続とみなす。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成19年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第12条の3第5項の県民税の所得割の納税義務者が取得した同項に規定する特定株式については、同項および同条第6項の規定は、なおその効力を有する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正前の条例第17条第1項第4号に規定する法人でない社団または財団に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第33条の規定(同条第1項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は、平成20年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第52条第2項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

4 施行日から平成20年11月30日までの間における改正後の条例第33条第1項の規定の適用については、同項の表の第1号中「

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)および一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(以下「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

」とあるのは、「

ウ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(アおよびイに掲げる法人を除く。)

エ 法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額(以下「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびウに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

」とする。

(事業税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成20年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および同日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配または引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および同日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成20年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第58条第2項の規定は、施行日の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、適用日前にされた改正前の条例第58条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構または同項に規定する地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第152号)第1条の規定による改正前の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の2の2第2項に規定する住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については、なお従前の例による。

3 平成20年4月1日前の改正前の条例第58条第10項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

4 適用日前の改正前の条例第71条第1項第4号に該当する場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第7条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第15条第1項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第8条 改正後の条例附則第16条第2項の規定は、適用日以後に福井県県税条例第182条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは同条例第183条第1項各号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入(以下この条において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合または適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第182条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の引取り等が行われた場合または適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第9条 改正後の条例附則第16条の3の規定は、平成20年4月1日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第7条の2の次に1条を加える改正規定 平成20年10月1日

(2) 第17条第3項の改正規定、第17条の3第2項の改正規定(「別表第1第1号」を「別表第1」に改める部分に限る。)ならびに第33条第1項の表第1号ウ、第41条第1項、第42条第1項第1号イおよび第75条第1項の改正規定ならびに附則第16条の3の次に1条を加える改正規定ならびに附則第3条第2項、第4条第2項および第5条の規定 平成20年12月1日

(3) 第17条第1項第7号の改正規定(「第37条の11第1項」を「第37条の12の2第2項」に改める部分に限る。)および第41条の23第2項の改正規定ならびに附則第5条の2から第5条の4までの改正規定ならびに次条第1項から第3項までの規定 平成21年1月1日

(4) 第19条の改正規定、第20条の2の次に1条を加える改正規定ならびに第21条および第29条第1項第5号の改正規定ならびに附則第3条の2第3項の改正規定、附則第3条の2の2の次に1条を加える改正規定、附則第5条第2項および第5条の5第2項の改正規定、附則第6条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「ものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第3項および附則第12条の2の2第2項の改正規定ならびに附則第12条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分に限る。)ならびに次条第4項および第5項の規定 平成21年4月1日

(5) 第41条の14および第41条の15の改正規定ならびに附則第6条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「ものまたは免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、附則第11条および第12条の2の5の改正規定ならびに同条を附則第12条の2の6とし、附則第12条の2の4の次に1条を加える改正規定ならびに次条第6項から第11項までの規定 平成22年1月1日

(6) 第153条第1項の改正規定(「第62条第1項の検査をしよう」を「第62条第2項(第67条第4項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証の返付を受けよう」に改める部分に限る。)ならびに附則第12条の2第1項および第12条の2の3の改正規定、附則第12条の2の4第1項の改正規定(「同条第1項に規定する」を削る部分を除く。)ならびに同条第2項の改正規定ならびに次条第12項および第13項の規定 平成22年4月1日

(7) 前各号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(一部改正〔平成21年条例26号〕)

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 平成21年1月1日前に支払を受けるべき改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第5条の3に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

2 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項第1号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第9項または第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る改正後の条例第41条の12の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

3 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われる改正後の条例第41条の23第1項に規定する対象譲渡等に係る改正後の条例第41条の20および第41条の23第2項の規定の適用については、これらの規定中「100分の5」とあるのは、「100分の3」とする。

4 改正後の条例第20条の3の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条に掲げる寄附金について適用する。

5 改正後の条例附則第3条の2の3の規定は、租税特別措置法第40条第2項または第3項の規定による同条第1項後段の承認の取消しが平成20年12月1日以後にされる場合について適用する。

6 改正後の条例附則第6条第1項および第2項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、改正前の条例附則第6条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

7 県民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき改正後の条例附則第11条第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の100分の1.2に相当する額とする。

8 改正後の条例附則第12条の2の6第1項または第3項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「改正後の条例附則第12条の2の6第2項または第4項の規定により読み替えられた改正後の条例附則第11条第1項前段の規定により」とする。

9 改正後の条例附則第12条の2の5の規定は、平成22年1月1日以後に県民税の納税義務者が交付を受ける同条第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

10 改正後の条例附則第12条の2の6の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成21年度分までの個人の県民税に係る改正前の条例附則第12条の2の5第1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

11 平成22年1月1日から同年3月31日までの間における改正後の条例附則第12条の2の6第4項の規定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「ならびに附則第12条の2の3第1項の規定の適用について」とする。

12 県民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った改正前の条例附則第12条の2の3第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

13 県民税の所得割の納税義務者が、平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(改正後の条例附則第12条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得および雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、改正後の条例附則第12条の2第1項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち改正法附則第3条第19項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する県民税の所得割の額は、改正後の条例附則第12条の2第1項前段の規定にかかわらず、改正法附則第3条第19項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の100分の1.2に相当する金額とする。

(一部改正〔平成21年条例26号・23年21号〕)

(法人の県民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、附則第1条第7号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税および一部施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、一部施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税および一部施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第25条第1項第2号に規定する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」という。)第34条の法人(収益事業を行わないものに限る。)に対して課する平成20年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中法人の事業税に関する部分は、一部施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税および一部施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部の分配または引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、一部施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税および一部施行日前の解散による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。

2 平成20年12月1日前に開始した事業年度に係る旧法第72条の5第1項第2号に掲げる旧民法第34条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第5条 平成20年12月1日前の旧民法第34条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

2 改正後の第20条の3第1項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同項に掲げる寄附金について適用する。

3 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の県民税についての改正後の第20条の3の規定の適用については、同条第2項中「第41条の18の3」とあるのは、「第41条の18の3ならびに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(準備行為)

4 改正後の第20条の3第2項第3号の規定による指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、同号および同条第3項の規定の例により行うことができる。

(平成20年条例第49号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に改正後の条例第116条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは改正後の条例第117条第1項各号(第3号または第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が改正後の条例第116条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

2 施行日前に第1条の規定による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第182条第1項もしくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油もしくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費もしくは改正前の条例第183条第1項各号(第3号または第4号を除く。)の軽油の消費、譲渡もしくは輸入が行われた場合または施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が改正前の条例第182条第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第185条の2第1項の規定による仮特約業者の指定の申請は、改正後の条例第121条第1項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第185条の2第1項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は、改正後の条例第121条第1項の規定による仮特約業者の指定とみなす。

5 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第185条の3第1項の規定による特約業者の指定の申請は、改正後の条例第122条第1項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。

6 この条例の施行の際現に改正前の条例第185条の3第1項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は、改正後の条例第122条第1項の規定による特約業者の指定とみなす。

7 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第189条の2第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は、改正後の条例第127条第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

8 この条例の施行の際現に改正前の条例第189条の2第3項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、改正後の条例第127条第3項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

9 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第189条の2第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は、改正後の条例第127条第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

10 この条例の施行の際現に改正前の条例第190条第1項の規定により交付を受けている証票は、改正後の条例第128条第1項の規定により交付を受けた証票とみなす。

11 この条例の施行の際現に改正前の条例第191条第1項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は、改正後の条例第120条に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては改正後の条例第129条第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、改正後の条例附則第8条の8第1項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第2項において読み替えて準用する改正後の条例第129条第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

12 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第192条第1項の規定による免税証の交付の申請は、改正後の条例第120条に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては改正後の条例第130条第1項の規定による免税証の交付の申請と、改正後の条例附則第8条の8第1項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第2項において準用する改正後の条例第130条第1項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

13 この条例の施行の際現に改正前の条例第192条第4項の規定により交付を受けている免税証は、改正後の条例第120条に規定する用途に係る免税証にあっては改正後の条例第130条第4項の規定により交付を受けた免税証と、改正後の条例附則第8条の8第1項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第2項において準用する改正後の条例第130条第4項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

14 この条例の施行の際現に改正前の条例第198条第1項の規定により知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該知事の承認は、改正後の条例第133条の6第1項の規定による知事の承認とみなす。

15 この条例の施行の際現に改正前の条例第198条第4項の規定により交付を受けている製造等承認証は、改正後の条例第133条の6第4項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。

16 施行日前に改正後の条例第133条の7第1項に規定する特約業者、石油製品販売業者および軽油製造業者等が改正前の条例第198条の2第1項から第3項までの規定によりした届出は、改正後の条例第133条の7第1項から第3項までの規定によりした届出とみなす。

(特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正)

第5条 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和44年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県核燃料税条例の一部改正)

第7条 福井県核燃料税条例(平成18年福井県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5条の5の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定ならびに附則第6条第2項および附則第12条の2の2の改正規定 平成22年1月1日

(2) 附則第12条の4第1項の改正規定 平成23年1月1日

(3) 第74条の14から第74条の19までの改正規定、第75条の4第1項および第75条の5第1項の改正規定ならびに附則第8条の4の3の改正規定ならびに次条の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日

(施行の日=平成21年12月15日)

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 改正後の第74条の14から第74条の19までおよび附則第8条の4の3の規定は、前条第3号に定める日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第18条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「旧租税特別措置法」という。)第9条の6第1項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした所得割の納税義務者の当該株式の譲渡による所得については、なお従前の例による。

3 旧租税特別措置法第9条の6第1項に規定する個人である所得割の納税義務者が、施行日から平成22年12月31日までの間に、同項に規定する公開買付けに応じて行う同項に規定する上場会社等の株式の譲渡をした場合における当該株式の譲渡による所得については、改正前の福井県県税条例附則第12条の2第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「租税特別措置法第9条の6第1項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)附則第51条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第18条の規定による改正前の租税特別措置法第9条の6第1項」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第9条の2の規定は、平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成21年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第1項第5号、第11条第1項第1号、第17条の2第1項、第33条、第34条、第41条の10第1項、第43条の3、第44条、第46条第1項および第81条の改正規定ならびに附則第7条の2、第7条の2の2および第8条の5の改正規定、附則第17条の改正規定(「および各計算期間分」を削る部分を除く。)ならびに附則第18条第2項の改正規定ならびに附則第2条第3項、第4条、第5条および第6条の規定 平成22年10月1日

(2) 第25条の2の次に2条を加える改正規定および第30条の8の改正規定ならびに附則第2条第1項および第2項の規定 平成23年1月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の第25条の3の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項および第2項に規定する申告書について適用する。

2 改正後の第25条の4の規定は、平成23年1月1日以後に提出する同条第1項に規定する申告書について適用する。

3 この条例の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の福井県県税条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資もしくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下「所得税法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「10月新法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散および破産手続開始の決定による解散を除く。)もしくは破産手続開始の決定が行われる場合または同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税および各連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資もしくは事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法(以下「10月旧法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合または同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税および各連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(県民税の法人税割の税率の特例に関する経過措置)

第3条 この条例の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の福井県県税条例附則第17条の規定は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項、第6条第1項、第11条第2項、第15条第2項、第26条第1項、第30条第2項または第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第4条 この条例の規定(附則第1条第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の福井県県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、平成22年10月1日以後に合併、分割、現物出資もしくは現物分配(10月新法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいい、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合、同日以後に解散(合併による解散および破産手続開始の決定による解散を除く。)もしくは破産手続開始の決定が行われる場合または同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に合併、分割、現物出資または事後設立(10月旧法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税および同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

(地方法人特別税に係る法人の事業税に関する経過措置)

第5条 改正後の附則第7条の2の2の規定は、平成22年10月1日以後に解散(合併による解散および破産手続開始の決定による解散を除く。)もしくは破産手続開始の決定が行われる場合または同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税およびこれと併せて賦課されまたは申告される地方法人特別税について適用し、同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税およびこれと併せて賦課されまたは申告される地方法人特別税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第6条 平成22年10月1日(次項および第3項において「指定日」という。)前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 指定日前に福井県県税条例第78条第1項の売渡しまたは同条第2項の売渡しもしくは消費等(同条例第81条の2第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(この条例の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項および第6項において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき430円

(2) 改正後の条例附則第8条の5に規定する紙巻たばこ 1,000本につき205円

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成23年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。

5 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例の規定中県たばこ税に関する部分(改正後の条例第81条の2および第81条の4から第81条の6までの規定を除く。)を適用する。この場合において、改正後の条例第80条第2項中「前項」とあるのは、「福井県県税条例の一部を改正する条例(平成22年福井県条例第21号)附則第6条第2項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正後の条例第81条の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第81条の4の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(平成22年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県県税条例の目次の改正規定、同条例第39条第1項、第43条の2第1項、第54条第1項、第67条第1項および第70条第1項の改正規定、同条例第2章第5節中第81条の9の次に1条を加える改正規定、同条例第86条第1項の改正規定、同条例第104条の次に1条を加える改正規定ならびに同条例第145条第1項、第148条第1項、第160条第1項、第162条第1項、第172条第1項、第180条第1項および第212条第1項の改正規定 平成23年8月30日

(2) 第1条中福井県県税条例第20条の3第1項および第2項、第25条ならびに第25条の2第2項の改正規定、同条例附則第5条の6の次に1条を加える改正規定ならびに次条第1項の規定 平成24年1月1日

(3) 第1条中福井県県税条例附則第6条の改正規定および次条第2項の規定 平成25年1月1日

(4) 第1条中福井県県税条例附則第8条の3に1項を加える改正規定 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成23年法律第32号)の施行の日

(施行の日=平成23年10月20日)

(県民税に係る経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の3第1項および第2項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する改正後の条例第20条の3第1項に規定する寄附金および同条第2項各号に掲げる寄附金について適用する。

2 改正後の条例附則第6条第1項および第2項の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、第1条の規定による改正前の福井県県税条例附則第6条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第16条の4第4項の規定(同項に規定する移行一般社団法人等に関する部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の登記をする同項に規定する移行一般社団法人等について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第8条の5の2の規定は、施行日の翌日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第5条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為およびこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第9条の2の規定は、平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成23年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の2第1項、第11条第1項第2号、第49条の3第3項、第49条の4ならびに第52条第1項および第2項の改正規定、附則第7条の改正規定ならびに次条の規定 平成25年1月1日

(2) 第81条の改正規定、附則第8条の5の改正規定および第4条の規定 平成25年4月1日

(行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例第4条の2第1項の規定は、平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の2第1項に規定する行為については、なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

第3条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(改正前の条例第30条に規定する退職手当等をいう。)に係る改正前の条例附則第7条第1項に規定する分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成25年4月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条および附則第3条の規定は、令和元年10月1日から施行する。

(一部改正〔平成27年条例30号・29年2号・令和元年5号〕)

(第1条の規定による福井県県税条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第57条の4および第57条の13の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)および施行日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し、施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等および施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

2 新条例第57条の13の規定は、施行日以後に行われる地方消費税の交付について適用する。

3 施行日から平成27年3月31日までの間における新条例第57条の13の規定の適用については、同条第1項中「17分の10」とあるのは「12分の10」と、同条第2項中「17分の7」とあるのは「12分の2」とする。

(第2条の規定による福井県県税条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「令和元年新条例」という。)第57条の4および第57条の13の規定は、令和元年10月1日以後に事業者が行う課税資産の譲渡等および特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)ならびに同日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し、施行日から令和元年9月30日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等および特定課税仕入れならびに施行日から令和元年9月30日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については、なお従前の例による。

2 令和元年新条例第57条の13の規定は、令和元年10月1日以後に行われる地方消費税の交付について適用する。

3 令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間における令和元年新条例第57条の13の規定の適用については、同条第1項中「22分の10」とあるのは「17分の10」と、同条第2項中「22分の12」とあるのは「17分の7」とする。

4 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における令和元年新条例第57条の13の規定の適用については、同条第1項中「22分の10」とあるのは「21分の10」と、同条第2項中「22分の12」とあるのは「21分の11」とする。

(一部改正〔平成27年条例30号・29年2号・令和元年5号〕)

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県県税条例第93条の5の改正規定ならびに同条例附則第3条の2の3および第11条の7の改正規定ならびに次条の規定 平成26年1月1日

(2) 第1条中福井県県税条例第57条の13第1項の改正規定 平成26年4月1日

(3) 第1条中福井県県税条例附則第5条の6の改正規定 平成27年1月1日

(4) 第1条中福井県県税条例第4条第1項、第6条第2項第1号、第17条第1項、第17条の3、第20条の3第2項、第41条の10第1項、第41条の14および第41条の15の改正規定、同条例第41条の19第2項を削る改正規定ならびに同条例第41条の22および第41条の23の改正規定ならびに同条例附則第12条の2の5第2項の改正規定、第2条の規定ならびに附則第3条第1項から第3項までの規定 平成28年1月1日

(5) 第1条中福井県県税条例附則第11条および第12条の2の改正規定、同条例附則第12条の2の3を削る改正規定、同条例附則第12条の2の2の改正規定、同条を同条例附則第12条の2の3とし、同条例附則第12条の2の次に1条を加える改正規定ならびに同条例附則第12条の2の4第1項、第12条の2の5第1項、第12条の2の6および第12条の3の改正規定ならびに附則第3条第4項の規定 平成29年1月1日

(6) 前各号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(次項において「新条例」という。)附則第3条の2の3の規定は、平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成25年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第11条の7第2項の規定は、県民税の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

第3条 附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の福井県県税条例(以下「28年新条例」という。)の規定中28年新条例第6条第2項第1号に規定する利子等に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し、同日前に支払を受けるべき附則第1条第4号に掲げる規定による改正前の福井県県税条例(以下「28年旧条例」という。)第6条第2項第1号に規定する利子等については、なお従前の例による。

2 28年新条例の規定中28年新条例第6条第2項第1号に規定する特定配当等に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し、同日前に支払を受けるべき28年旧条例第6条第2項第1号に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

3 28年新条例の規定中28年新条例第6条第2項第1号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は、平成28年1月1日以後に行われる28年新条例附則第12条の2の4第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた28年旧条例附則第12条の2の4第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

4 附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の福井県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第43号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 公布の日

(2) 第1条中福井県県税条例附則第8条の3第1項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成25年規則第72号で平成25年12月20日から施行)

(3) 第1条中福井県県税条例附則第9条の2第5項の改正規定 公布の日から起算して11月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成26年規則第1号で平成26年4月1日から施行)

(4) 第1条中福井県県税条例附則第12条の2の3の改正規定 平成29年1月1日

(平成26年条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成25年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産の取得については、なお従前の例による。

2 改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第74条の14、第74条の15第2項ならびに第74条の16第1項および第2項の規定は、改正前の条例第74条の14第1項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項または第11条の12に規定する農地保有合理化法人または農地利用集積円滑化団体(以下この条から第74条の16までにおいて「農地保有合理化法人等」という。)が、同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この条から第74条の16までにおいて「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と、「の実施により施行令」とあるのは「に限る。)の実施により施行令」と、「または農業経営基盤強化促進法」とあるのは「または旧基盤強化法」と、「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人等による」と、同条第2項、改正前の条例第74条の15第2項ならびに第74条の16第1項および第2項第1号中「農地保有合理化法人等」とあるのは「旧農地保有合理化法人等」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第9条の2の規定は、平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成25年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第76条の2の改正規定ならびに附則第6条第1項および第16条の4第1項の改正規定ならびに同条第5項を削り、同条第6項を同条第5項とし、同条第7項を同条第6項とする改正規定ならびに次条第4項および附則第4条の規定 公布の日

(2) 第32条の改正規定ならびに附則第7条の2の2、第17条ならびに第18条第1項および第5項の改正規定ならびに次条第2項および附則第3条の規定 平成26年10月1日

(3) 附則第3条の2の3の改正規定および次条第1項の規定 平成27年1月1日

(4) 第33条第3項および第43条の4第1項の改正規定ならびに次条第3項の規定 平成28年4月1日

(5) 第17条第3項の改正規定 マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第80号)の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日

(施行の日=平成26年12月24日)

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第3条の2の3の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成26年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第32条ならびに附則第17条および第18条の規定は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第33条第3項の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

4 改正前の福井県県税条例附則第16条の4第5項の規定は、同項の外国法人の平成25年11月30日までに開始する事業年度分の法人の県民税については、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例附則第7条の2の2の規定は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

(福井県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成25年福井県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5条の6の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成26年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第7条の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

3 次項に定めるものを除き、改正後の条例の規定中法人の県民税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税および施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

4 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第1項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものならびに新法第53条第2項の規定によって申告納付する法人および同条第3項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の県民税および施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の県民税についての改正後の条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が」とし、同条第3項および第4項の規定は、適用しないものとする。この場合において、改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)第33条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第44条第1項および第3項ならびに附則第7条の2の2の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人(3以上の道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で、改正法附則第8条第2項に規定する調整後付加価値額(以下この条において「調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては、改正後の条例附則第7条の2の2の規定により読み替えられた第44条第1項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が改正法附則第8条第2項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る付加価値額、資本金等の額または所得について新法第72条の25の規定によって納付すべき事業税額、新法第72条の28の規定によって納付すべき事業税額または新法第72条の29の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。

3 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、基準法人事業税額が改正法附則第8条第2項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

4 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人(3以上の道府県において事務所または事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で、調整後付加価値額が30億円以下であるものについては、改正後の条例附則第7条の2の2の規定により読み替えられた第44条第3項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が改正法附則第8条第4項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

5 新法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人で、調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては、基準法人事業税額が改正法附則第8条第4項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には、当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合または当該金額の全額が100円未満である場合には、当該端数金額または当該全額を切り上げた金額)は、当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例附則第8条の8の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(福井県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成26年福井県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県県税条例第57条の2第1項および第57条の2の2第1項の改正規定ならびに第2条中福井県県税条例の一部を改正する条例附則第3条第1項の改正規定(「同日」を「特定課税仕入れ(消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。)ならびに同日」に改める部分および「および施行日」を「および特定課税仕入れならびに施行日」に改める部分に限る。)ならびに附則第4条の規定 平成27年10月1日

(2) 第1条中福井県県税条例第18条第2項および第41条の14の改正規定ならびに同条例附則第5条第1項の改正規定ならびに次条の規定 平成28年1月1日

(3) 第1条中福井県県税条例附則第8条の5の改正規定および附則第5条の規定 平成28年4月1日

(一部改正〔平成28年条例29号〕)

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第41条の14の規定は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し、同日前に支払を受けるべき改正法第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については、なお従前の例による。

第3条 削除

(削除〔平成28年条例29号〕)

(地方消費税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例の規定中地方消費税に関する部分は、平成27年10月1日以後に事業者(地方税法第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち、特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)第4条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)および特定課税仕入れ(新消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し、同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成28年4月1日前に課した、または課すべきであった第1条の規定による改正前の福井県県税条例(以下「改正前の条例」という。)附則第8条の5に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る県たばこ税については、なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に、改正後の条例第78条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る県たばこ税の税率は、改正後の条例第81条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき481円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき551円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき656円

3 平成28年4月1日前に改正前の条例第78条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等(改正前の条例第81条の2第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

4 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を平成28年5月2日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する紙巻たばこ3級品の本数および当該紙巻たばこ3級品の本数のうち県たばこ税の課税標準となるものの本数

(2) 前号の課税標準となる紙巻たばこ3級品の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

5 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書によって納付しなければならない。

6 第3項の規定により県たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、改正後の条例の規定中県たばこ税に関する部分(改正後の条例第80条から第81条の2まで、第81条の4から第81条の6までの規定を除く。)を適用する。この場合において、改正後の条例第81条の10第1項の規定中「第81条の4第1項から第3項まで」とあるのは「福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成27年福井県条例第30号)附則第5条第4項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成28年5月2日」とする。

7 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第3項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、改正後の条例第81条の5の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が改正後の条例第81条の4の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

8 平成29年4月1日前に改正後の条例第78条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等(改正後の条例第81条の2第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

9 第4項から第7項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項に

第8項に

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第4項第2号

前項

第8項

第5項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第6項

第3項

第8項

から前項まで

および前2項

附則第5条第4項

附則第5条第9項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第7項

第3項

次項

10 平成30年4月1日前に改正後の条例第78条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき105円とする。

11 第4項から第7項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項に

第10項に

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第4項第2号

前項

第10項

第5項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第6項

第3項

第10項

から前項まで

および前2項

附則第5条第4項

附則第5条第11項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第7項

第3項

第10項

12 令和元年10月1日前に改正後の条例第78条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき274円とする。

13 第4項から第7項までの規定は、前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項に

第12項に

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第4項第2号

前項

第12項

第5項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

第6項

第3項

第12項

から前項まで

および前2項

附則第5条第4項

附則第5条第13項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第7項

第3項

第12項

(一部改正〔平成30年条例31号・令和元年5号〕)

(狩猟税に関する経過措置)

第6条 改正後の条例附則第16条の2第1項の規定は、平成27年4月1日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第16条の2第2項の規定は、平成27年5月29日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

3 改正後の条例附則第16条の3の規定は、平成27年4月1日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し、狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

4 平成27年4月1日から平成27年5月28日までの間における改正後の条例附則第16条の2第1項および第16条の3の規定の適用については、改正後の条例附則第16条の2第1項中「次項に」とあるのは「次条に」と、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項および次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と、改正後の条例附則第16条の3第1項中「鳥獣保護管理法第56条」とあるのは「鳥獣保護法第56条」と、「鳥獣保護管理法第9条第1項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「鳥獣保護管理法第2条第9項」とあるのは「鳥獣保護法第2条第5項」と、同条第2項中「鳥獣保護管理法第9条第8項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項」と、「に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と、「、従事者証」とあるのは「、鳥獣保護法第9条第8項に規定する従事者証」と、「同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項または鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項(鳥獣被害防止特措法」と、「者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第46条の2第1項第1号および同条第2項第1号、第49条第1項第1号、第53条第1項第2号、第59条第1項第1号および第2号ならびに同条第2項第1号、第60条の2第5項第1号、第66条第1項第1号、第71条第6項第1号、第74条の2第2項第1号、第74条の3第2項第1号、第74条の5第2項第1号、第74条の6第2項第1号、第74条の8第2項第1号、第74条の9第2項第1号、第74条の11第2項第1号、第74条の12第2項第1号、第74条の14第2項第1号、第74条の15第2項第1号、第74条の17第2項第1号、第77条第3項第1号、第92条第3項第1号、第106条第2項第1号、第107条第2項第1号、第127条第2項、第133条の2第1号、第133条の3第1項第1号、第150条第3項第1号、第159条第1号ならびに第179条第2項第1号の改正規定 平成28年1月1日

(2) 第8条の次に5条を加える改正規定および次条の規定 平成28年4月1日

(3) 第42条第1項第2号、第43条の3第1項第2号および第44条の改正規定ならびに附則第3条の規定 平成29年4月1日

(徴収猶予、職権による換価の猶予および申請による換価の猶予に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2および第8条の6(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第1条第6号の規定による改正後の地方税法(以下「改正後の地方税法」という。)第15条第1項または第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に申請される改正後の地方税法第15条第1項または第2項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された地方税法等の一部を改正する法律附則第1条第6号の規定による改正前の地方税法(以下「改正前の地方税法」という。)第15条第1項または第2項の規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第8条の4および第8条の6(改正後の地方税法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされた改正前の地方税法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条の5および第8条の6(改正後の地方税法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、平成28年4月1日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第42条第1項第2号、第43条の3第1項第2号および第44条の規定は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第22号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第44条第1項および第3項ならびに附則第7条の2の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例附則第8条の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第8条の5の2の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第9条の2の規定は、平成28年度分の自動車税について適用し、平成27年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条および第4条ならびに次条および附則第5条の規定 公布の日

(2) 第2条および附則第7条第1項の規定 平成29年4月1日

(3) 第3条および第5条ならびに附則第3条、第4条、第6条および第7条(第1項を除く。)の規定 令和元年10月1日

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(公示送達に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う公示送達について適用する。

(県民税に関する経過措置)

第3条 第3条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「令和元年新条例」という。)第32条ならびに附則第17条および第18条第1項の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(事業税に関する経過措置)

第4条 次項に定めるものを除き、令和元年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 令和元年新条例第57条の規定は、令和元年10月1日以後に県に納付される法人の事業税に係る法人事業税交付金について適用する。ただし、令和元年度に限り、令和元年新条例第57条の規定により市町に対し交付するものとされる法人の事業税に係る交付金(以下この項において「法人事業税交付金」という。)については、同年度内に交付しないで、令和2年度に同条の規定により市町に対し交付するものとされる法人事業税交付金に加算して交付するものとする。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(不動産取得税に関する経過措置)

第5条 新条例第72条および第74条から第74条の3までの規定は、施行日以後に行うこれらの規定による申請または申告について適用し、施行日前に行った申請または申告については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 令和元年10月1日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(自動車税に関する経過措置)

第7条 第2条の規定による改正後の福井県県税条例の規定中自動車税に関する部分は、平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成28年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

2 令和元年新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

3 令和元年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和元年度分の令和元年10月1日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割および令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)第21条ならびに附則第11条第2項および第11条の5の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成28年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例附則第8条の3の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第8条の5の2、第8条の6および第8条の6の3の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(平成29年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条ならびに附則第2条および第6条の規定 公布の日

(2) 第2条(福井県県税条例第207条の改正規定を除く。)および附則第3条から第5条までの規定 平成30年4月1日

(3) 第2条中福井県県税条例第207条の改正規定 平成31年1月1日

(災害等による期限の延長に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例第9条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に災害その他やむを得ない理由が生じた場合について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 次項に定めるものを除き、第2条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、平成30年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、平成30年4月1日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 改正後の条例第58条第5項および第6項の規定は、平成29年4月1日以後に新築された同条第5項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(以下この条において「共用部分」という。)とされた附属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(同条第3項に規定する専有部分をいう。以下この条において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分および共用部分をいう。以下この条において同じ。)の平成30年4月1日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、平成29年4月1日前に新築された改正前の福井県県税条例第58条第4項に規定する1棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。以下この条において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得、同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得および同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の平成30年4月1日前の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例附則第8条の6および第8条の6の3の規定は、平成30年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、平成30年4月1日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第9条の2の規定は、平成30年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成29年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(福井県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成29年福井県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月31日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第42条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第8条の8の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(福井県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 福井県県税条例の一部を改正する条例(平成29年福井県条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年7月13日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条および第6条ならびに附則第2条 平成30年10月1日

(2) 第2条および附則第3条 令和元年10月1日

(3) 第3条(第42条および第46条の改正規定に限る。) 令和2年4月1日

(4) 第3条(第80条および第81条の改正規定に限る。)および附則第4条 令和2年10月1日

(5) 第4条および附則第5条 令和3年10月1日

(6) 第5条および附則第6条 令和4年10月1日

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(県たばこ税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、平成30年10月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 平成30年10月1日前に福井県県税条例第78条第1項に規定する売渡しまたは同条第2項に規定する売渡しもしくは消費等(同条例第81条の2第1項第1号および第2号に規定する売渡しを除く。以下この条から附則第5条までにおいて「売渡し等」という。)が行われた製造たばこ(福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成27年福井県条例第30号)附則第5条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する福井県県税条例第78条第1項に規定する卸売販売業者等(以下この条から附則第5条までにおいて「卸売販売業者等」という。)または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を平成30年10月31日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「30年条例」という。)第78条第3項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この条から附則第5条までにおいて同じ。)および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 前項の規定による申告書を提出した者は、平成31年4月1日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書により納付しなければならない。

5 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、30年条例の規定中県たばこ税に関する部分(30年条例第80条第1項、第81条、第81条の2、第81条の4、第81条の5および第81条の6の規定を除く。)を適用する。この場合において、30年条例第80条第2項中「前項」とあるのは「福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成30年福井県条例第31号。次項および第81条の10第1項において「平成30年改正条例」という。)附則第2条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「平成30年改正条例附則第2条第2項」と、同条例第81条の10第1項中「第81条の4第1項から第3項まで」とあるのは「平成30年改正条例附則第2条第3項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「平成30年10月31日」とする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、福井県県税条例第81条の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第81条の4の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第3条 令和元年10月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

第4条 別段の定めがあるものを除き、令和2年10月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を令和2年11月2日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 前項の規定による申告書を提出した者は、令和3年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書により納付しなければならない。

5 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、附則第1条第4号に掲げる規定による改正後の福井県県税条例(以下この項において「令和2年10月条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(令和2年10月条例第80条第1項、第81条、第81条の2、第81条の4、第81条の5および第81条の6の規定を除く。)を適用する。この場合において、令和2年10月条例第80条第2項中「前項」とあるのは「福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成30年福井県条例第31号。次項および第81条の10第1項において「平成30年改正条例」という。)附則第4条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「平成30年改正条例附則第4条第2項」と、同条例第81条の10第1項中「第81条の4第1項から第3項まで」とあるのは「平成30年改正条例附則第4条第3項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「令和2年11月2日」とする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、福井県県税条例第81条の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第81条の4の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

第5条 別段の定めがあるものを除き、令和3年10月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

2 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等または小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、これらの者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所の所在地を課税地として、これらの者に県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし、当該県たばこ税の税率は、1,000本につき70円とする。

3 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所または小売販売業者の営業所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を令和3年11月1日までに、知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分および区分ごとの数量ならびに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 前項の規定による申告書を提出した者は、令和4年3月31日までに、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付書により納付しなければならない。

5 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には、同項から前項までに規定するもののほか、第4条の規定による改正後の福井県県税条例(以下この項において「令和3年条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(令和3年条例第80条第1項、第81条、第81条の2、第81条の4、第81条の5および第81条の6の規定を除く。)を適用する。この場合において、令和3年条例第80条第2項中「前項」とあるのは「福井県県税条例等の一部を改正する条例(平成30年福井県条例第31号。次項および第81条の10第1項において「平成30年改正条例」という。)附則第5条第2項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「平成30年改正条例附則第5条第2項」と、同条例第81条の10第1項中「第81条の4第1項から第3項まで」とあるのは「平成30年改正条例附則第5条第3項」と、「これらの項に規定する申告書の提出期限」とあるのは「令和3年11月1日」とする。

6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第2項の規定により県たばこ税を課された、または課されるべきものの返還を受けた場合には、当該県たばこ税に相当する金額を、福井県県税条例第81条の5の規定に準じて、同条の規定による当該製造たばこにつき納付された、または納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除または還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し、または当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が同条例第81条の4の規定により知事に提出すべき申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

第6条 令和4年10月1日前に課した、または課すべきであった県たばこ税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(平成31年3月31日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 新条例附則第8条の5の2、第8条の6および第8条の6の3の規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第142条の2および附則第9条の2の規定は、令和元年度分の自動車税について適用し、平成30年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(令和元年7月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県県税条例第84条第1項第2号の改正規定 令和5年1月1日

(2) 第2条(次号および第4号の改正規定を除く。)ならびに附則第3条および第6条 令和元年10月1日

(3) 第2条中福井県県税条例第135条の5の改正規定 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和5年1月1日)

(4) 第2条中福井県県税条例附則第11条の7を削る改正規定 令和2年1月1日

(5) 第3条(次号および第7号の改正規定を除く。)および附則第7条第2項 令和3年4月1日

(6) 第3条中福井県県税条例第135条の17第1項の改正規定および附則第7条第1項 令和4年4月1日

(7) 第3条中福井県県税条例第74条の14から第74条の16までの改正規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(8) 第4条および附則第2条第3項 令和6年1月1日

(個人県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成30年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

2 第2条の規定による改正前の福井県県税条例附則第11条の7の規定は、令和元年度分までの個人の県民税について適用する。

3 第4条の規定による改正後の福井県県税条例第24条、第26条および第29条の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「令和元年10月新条例」という。)第44条および附則第7条の2の規定は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 令和2年度中における令和元年10月新条例第57条の規定の適用については、同条中「100分の7.7」とあるのは、「100分の3.4」とする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第5条 附則第1条第7号に掲げる規定による改正後の福井県県税条例第74条の14から第74条の16までの規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に同条に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の同号に掲げる規定による改正前の福井県県税条例第74条の14から第74条の16までに規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第6条 令和元年10月新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、令和元年10月1日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2 令和元年10月新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割および令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

第7条 第3条による改正後の福井県県税条例第135条の17第1項の規定は、令和4年度以後に同項の規定により交付すべき交付金について適用し、令和3年度分までの第3条による改正前の福井県県税条例第135条の17第1項の規定により交付する交付金については、なお従前の例による。

2 第3条による改正後の福井県県税条例附則第9条の2および第9条の3の規定は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部改正)

第8条 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例(昭和44年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年10月9日条例第10号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第1条の改正規定の施行の日から施行する。

(令和2年3月31日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は、施行日以後のゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し、施行日前のゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(令和2年7月15日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条および附則第5条 令和2年10月1日

(2) 第3条および附則第2条 令和3年1月1日

(3) 第4条および附則第6条 令和3年10月1日

(4) 第5条ならびに附則第3条および第4条 令和4年4月1日

(5) 第6条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日

(施行の日=令和4年4月1日)

(県民税に関する経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の福井県県税条例第17条の2の2および第19条の規定は、令和3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和2年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

第3条 第5条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「4年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

2 令和4年4月1日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第4条 4年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

2 令和4年4月1日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 令和2年10月1日前に課した、または課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

第6条 令和3年10月1日前に課した、または課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については、なお従前の例による。

(令和2年10月12日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および次条の規定については、令和4年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の福井県県税条例附則第17条および第18条の規定は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が同日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

2 令和4年4月1日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税および同日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の福井県県税条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

(令和3年7月14日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、令和4年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)附則第12条の2の3第1項の規定は、令和4年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和3年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第4条 第2条の規定による改正後の福井県県税条例の規定中法人の事業税に関する部分は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和4年7月11日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県県税条例第30条の8および附則第16条の2の改正規定 公布の日

(2) 第2条および附則第3条 令和6年1月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の福井県県税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和4年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の福井県県税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第46条第1項第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に残余財産が確定する法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度であって、改正前の福井県県税条例(以下この項において「旧条例」という。)第46条第1項第4号に掲げる申告書の提出期限が施行日以後に到来するもの(以下この項において「経過事業年度」という。)を含む。)に係る法人の事業税について適用し、施行日前に残余財産が確定した法人の当該残余財産の確定の日の属する事業年度(経過事業年度を除く。)に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分(ただし、新条例附則第8条第1項を除く。)は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例附則第8条の13の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例附則第9条の2の規定は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年7月25日条例第30号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福井県県税条例第25条の3、第25条の4、第52条、第133条の6および附則第6条の改正規定 公布の日

(2) 第2条中福井県県税条例第25条の3の改正規定 令和7年1月1日

(3) 第2条中福井県県税条例第135条の2の改正規定 令和7年4月1日

(令和6年3月31日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(地方消費税に関する経過措置)

第2条 改正後の福井県県税条例(以下「新条例」という。)第57条の2の3の規定は、令和7年4月1日以後に国内(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の78第2項第1号に規定する国内をいう。以下この条において同じ。)において行われる電気通信利用役務の提供(新条例第57条の2の3に規定する電気通信利用役務の提供をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において行われた電気通信利用役務の提供については、なお従前の例による。

(令和6年7月16日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第146条第1項および附則第5条の6第3項の改正規定 令和7年1月1日

(2) 第42条第1項第1号イおよび附則第7条の改正規定ならびに次条第3項および第4項の規定 令和8年4月1日

(3) 第57条の2第1項および第57条の2の2の改正規定、附則第3条の2の2を削り、附則第3条の2の3を附則第3条の2の2とする改正規定ならびに附則第4条の規定 公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)の施行の日

(4) 第20条の3第1項および附則第3条の2の3の改正規定 前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日

福井県県税条例

昭和25年9月22日 条例第53号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第2節
沿革情報
昭和25年9月22日 条例第53号
昭和26年4月25日 条例第21号
昭和26年9月20日 条例第48号
昭和27年7月10日 条例第25号
昭和27年12月25日 条例第37号
昭和28年4月10日 条例第16号
昭和28年10月15日 条例第27号
昭和29年5月25日 条例第20号
昭和29年7月1日 条例第28号
昭和29年12月25日 条例第55号
昭和30年2月5日 条例第4号
昭和30年9月1日 条例第31号
昭和30年10月15日 条例第32号
昭和30年12月30日 条例第44号
昭和31年3月31日 条例第15号
昭和31年5月7日 条例第22号
昭和32年1月8日 条例第1号
昭和32年4月11日 条例第30号
昭和33年5月1日 条例第19号
昭和34年4月1日 条例第28号
昭和34年12月26日 条例第48号
昭和35年2月15日 条例第5号
昭和35年3月30日 条例第7号
昭和36年4月30日 条例第22号
昭和36年7月1日 条例第27号
昭和36年10月2日 条例第38号
昭和36年12月21日 条例第48号
昭和37年4月1日 条例第23号
昭和37年7月20日 条例第27号
昭和37年12月21日 条例第53号
昭和38年4月1日 条例第14号
昭和39年4月1日 条例第4号
昭和39年9月30日 条例第50号
昭和40年4月1日 条例第21号
昭和40年4月1日 条例第26号
昭和40年7月20日 条例第38号
昭和41年3月29日 条例第21号
昭和41年4月1日 条例第28号
昭和41年12月23日 条例第47号
昭和42年3月18日 条例第1号
昭和42年4月1日 条例第15号
昭和42年6月1日 条例第16号
昭和42年12月26日 条例第38号
昭和43年3月30日 条例第15号
昭和43年6月14日 条例第18号
昭和44年4月9日 条例第17号
昭和44年7月5日 条例第20号
昭和44年12月22日 条例第36号
昭和45年4月24日 条例第24号
昭和45年6月30日 条例第26号
昭和46年4月1日 条例第23号
昭和46年7月20日 条例第32号
昭和46年10月5日 条例第53号
昭和47年4月1日 条例第31号
昭和47年6月30日 条例第33号
昭和48年4月26日 条例第31号
昭和48年7月10日 条例第38号
昭和49年3月30日 条例第29号
昭和49年7月24日 条例第36号
昭和50年3月31日 条例第22号
昭和50年7月11日 条例第27号
昭和51年3月26日 条例第6号
昭和51年3月31日 条例第24号
昭和52年3月31日 条例第29号
昭和52年5月20日 条例第31号
昭和52年6月14日 条例第34号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和53年3月31日 条例第36号
昭和53年7月11日 条例第38号
昭和53年9月30日 条例第48号
昭和54年3月5日 条例第2号
昭和54年3月31日 条例第18号
昭和54年7月12日 条例第20号
昭和55年3月22日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第16号
昭和55年7月11日 条例第18号
昭和55年10月1日 条例第25号
昭和56年3月31日 条例第35号
昭和56年7月11日 条例第40号
昭和57年3月31日 条例第21号
昭和57年6月25日 条例第24号
昭和58年3月31日 条例第20号
昭和58年5月12日 条例第22号
昭和58年10月11日 条例第29号
昭和59年3月24日 条例第4号
昭和59年3月31日 条例第38号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第30号
昭和60年7月11日 条例第32号
昭和60年10月15日 条例第40号
昭和61年4月1日 条例第24号
昭和62年3月17日 条例第1号
昭和62年3月31日 条例第12号
昭和62年12月25日 条例第29号
昭和63年3月31日 条例第24号
昭和63年7月20日 条例第30号
昭和63年12月31日 条例第40号
平成元年3月27日 条例第12号
平成元年3月31日 条例第47号
平成元年7月12日 条例第51号
平成2年3月31日 条例第24号
平成2年10月11日 条例第30号
平成3年3月30日 条例第18号
平成3年7月16日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第25号
平成4年7月8日 条例第27号
平成5年3月31日 条例第31号
平成5年7月13日 条例第33号
平成6年3月31日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第36号
平成7年3月16日 条例第10号
平成7年3月31日 条例第29号
平成7年7月14日 条例第32号
平成7年7月14日 条例第35号
平成7年10月3日 条例第40号
平成7年10月3日 条例第42号
平成8年3月21日 条例第2号
平成8年3月21日 条例第8号
平成8年3月31日 条例第32号
平成8年7月12日 条例第34号
平成9年3月31日 条例第31号
平成9年7月11日 条例第33号
平成10年3月25日 条例第7号
平成10年3月31日 条例第25号
平成10年5月30日 条例第27号
平成10年6月25日 条例第29号
平成10年10月16日 条例第33号
平成11年3月16日 条例第7号
平成11年3月31日 条例第29号
平成11年7月21日 条例第34号
平成11年12月24日 条例第48号
平成12年3月21日 条例第38号
平成12年3月31日 条例第99号
平成12年10月6日 条例第109号
平成12年12月25日 条例第112号
平成13年3月30日 条例第37号
平成13年7月11日 条例第40号
平成13年10月9日 条例第48号
平成14年3月31日 条例第48号
平成14年7月10日 条例第53号
平成14年10月11日 条例第62号
平成15年3月12日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第33号
平成15年10月15日 条例第45号
平成16年3月31日 条例第43号
平成16年6月24日 条例第45号
平成16年8月13日 条例第50号
平成17年3月24日 条例第6号
平成17年3月31日 条例第53号
平成17年10月11日 条例第63号
平成17年10月11日 条例第65号
平成18年3月24日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第35号
平成18年7月7日 条例第39号
平成19年3月9日 条例第1号
平成19年3月9日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第39号
平成19年10月15日 条例第58号
平成19年12月26日 条例第67号
平成20年3月31日 条例第26号
平成20年4月30日 条例第28号
平成20年7月24日 条例第30号
平成20年10月16日 条例第38号
平成20年12月25日 条例第49号
平成21年3月31日 条例第26号
平成21年7月14日 条例第29号
平成22年3月31日 条例第18号
平成22年6月24日 条例第21号
平成22年10月7日 条例第26号
平成23年3月31日 条例第17号
平成23年6月30日 条例第21号
平成24年3月31日 条例第37号
平成24年7月12日 条例第39号
平成25年3月22日 条例第2号
平成25年3月31日 条例第33号
平成25年7月9日 条例第36号
平成25年10月10日 条例第43号
平成26年3月31日 条例第46号
平成26年7月10日 条例第47号
平成27年3月12日 条例第3号
平成27年3月12日 条例第6号
平成27年3月31日 条例第27号
平成27年7月22日 条例第30号
平成27年12月22日 条例第37号
平成27年12月22日 条例第40号
平成28年3月31日 条例第29号
平成29年3月17日 条例第2号
平成29年3月31日 条例第18号
平成29年7月14日 条例第20号
平成30年3月31日 条例第29号
平成30年7月13日 条例第31号
平成31年3月31日 条例第15号
令和元年7月30日 条例第5号
令和元年10月9日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第29号
令和2年7月15日 条例第34号
令和2年10月12日 条例第38号
令和3年3月31日 条例第26号
令和3年7月14日 条例第30号
令和4年3月31日 条例第19号
令和4年7月11日 条例第22号
令和5年3月31日 条例第26号
令和5年7月25日 条例第30号
令和6年3月31日 条例第30号
令和6年7月16日 条例第32号