○福井県核燃料税条例
令和3年7月14日
福井県条例第29号
福井県核燃料税条例を公布する。
福井県核燃料税条例
(課税の根拠)
第1条 県は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第3項の規定に基づき、核燃料税を課する。
(1) 発電用原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。
(2) 核燃料 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質(以下「核燃料物質」という。)を発電用原子炉に燃料として使用できる形状または組成としたものをいう。
(3) 使用済燃料 発電用原子炉に燃料として使用した核燃料物質をいう。
(4) 発電用原子炉施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。
(5) 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。
(6) 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。
(7) 搬出促進割 使用済燃料の重量を課税標準として課する核燃料税をいう。
(賦課徴収)
第3条 核燃料税の賦課徴収については、法令またはこの条例に定めがあるもののほか、福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)の定めるところによる。
(課税地)
第4条 核燃料税の課税地は、発電用原子炉の所在地とする。
(1) 発電用原子炉への核燃料の挿入 価額割額
(2) 発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業 出力割額
(3) 発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵 搬出促進割額
(1) 令和3年度 11月10日から12月31日までおよび翌年1月1日から3月31日までの各期間
(2) 令和4年度から令和7年度まで 4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までおよび翌年1月1日から3月31日までの各期間
(3) 令和8年度 4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日までおよび10月1日から10月31日までの各期間
(6) 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けたことおよび電気事業法による使用前検査に合格したことのいずれにも該当することとなり、ならびに廃止措置計画の認可を受け、ならびに廃止措置の終了の確認を受けた場合 使用前検査終了日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から当該廃止措置の終了の確認を受けた日の属する月の末日まで
3 前項各号の「前項各号に規定する各期間の中途」には、当該各期間の初日および末日を含むものとする。
(1) 価額割 発電用原子炉に挿入された核燃料(当該核燃料の発電用原子炉への挿入に対して既に核燃料税の価額割が課され、または課されるべきであったものを除く。第10条第1項において同じ。)の価額
(3) 搬出促進割 各課税期間の末日現在において発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済燃料(その価額を核燃料勘定(電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)第24条に規定する核燃料勘定をいう。)(当該勘定を設けない場合にあっては、これに類する勘定)から除去し、または備忘価額とした日から起算して5年を経過したものに限る。)に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量
2 前項第1号の価額は、電気事業会計規則第25条および第26条の規定により算定した取得原価またはこれらの規定の例により算定した取得原価とする。
3 第1項第2号の熱出力は、原子炉等規制法第43条の3の5第1項の規定により許可を受けた原子炉の同条第2項第3号に規定する熱出力とする。ただし、原子炉等規制法第43条の3の8第1項の規定により変更の許可を受けた場合は、当該変更の許可を受けた原子炉の熱出力とする。
5 第1項第3号の重量は、課税期間が3月に満たない場合には、当該重量に当該課税期間の月数を乗じて得た重量を3で除して得た重量とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(1) 価額割 100分の8.5
(2) 出力割 1の課税期間ごとに1,000キロワットにつき、5万1,200円
(3) 搬出促進割 1の課税期間ごとに1キログラムにつき、375円
2 廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月以降における出力割の税率については、前項第2号に規定する税率の2分の1とする。
(徴収の方法)
第9条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
(1) 発電用原子炉の最初の使用の日前に行われた当該発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 使用前検査終了日から起算して2月を経過した日
(2) 発電用原子炉についての原子炉等規制法第43条の3の16第2項の規定による定期事業者検査の期間内に行われた当該発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 当該定期事業者検査に係る原子炉等規制法第61条の2の2第1項第1号ロの規定による実施状況の検査が終了した日
(3) 前2号に掲げる挿入以外の発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 当該装荷が終了した日
2 核燃料税の納税義務者は、出力割にあっては、課税期間の末日の翌日から起算して2月以内に、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。
3 核燃料税の納税義務者は、搬出促進割にあっては、課税期間の末日の翌日から起算して2月以内に、規則で定めるところにより、当該搬出促進割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。
4 前3項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準または税額を修正しなければならない場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を知事に提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。
(更正または決定の通知)
第11条 法第276条第4項の規定による核燃料税の更正または決定の通知、法第278条第7項の規定による核燃料税の過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第279条第5項の規定による核燃料税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、核燃料税の納税者に対し、規則で定めるところにより、更正または決定の通知書を交付するものとする。
(一部改正〔令和5年条例30号〕)
(核燃料税に係る特例)
第13条 核燃料税の賦課徴収については、福井県県税条例第4条第1項、第7条および第10条の規定は、適用しない。
2 核燃料税の賦課徴収についての福井県県税条例第9条第1項および第2項の適用については、これらの項中「この条例」とあるのは「この条例および福井県核燃料税条例(令和3年福井県条例第29号)」とする。
3 法第20条の2に規定する公示送達は、本庁舎の掲示板に掲示して行う。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法第259条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(令和3年規則第41号で令和3年11月10日から施行)
(適用区分)
2 この条例は、施行日以後の発電用原子炉への核燃料の挿入、発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業ならびに発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵について適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に廃止措置計画の認可を受けている場合の出力割の税率については、第8条第1項第2号に規定する税率の2分の1とする。
(この条例の失効)
4 この条例は、施行日から起算して5年を経過した日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、失効日前において発電用原子炉への核燃料の挿入、発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業ならびに発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に対して課した、または課すべきであった核燃料税の賦課徴収については、この条例は、失効日以後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年7月25日条例第30号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。(後略)