○〔旧〕福井県核燃料税条例

平成28年6月29日

福井県条例第30号

福井県核燃料税条例を公布する。

福井県核燃料税条例

(課税の根拠)

第1条 県は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第4条第3項の規定に基づき、核燃料税を課する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 発電用原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。

(2) 核燃料 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質(以下「核燃料物質」という。)を発電用原子炉に燃料として使用できる形状または組成としたものをいう。

(3) 使用済燃料 発電用原子炉に燃料として使用した核燃料物質をいう。

(4) 発電用原子炉施設 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。

(5) 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。

(6) 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。

(7) 搬出促進割 使用済燃料の重量を課税標準として課する核燃料税をいう。

(賦課徴収)

第3条 核燃料税の賦課徴収については、法令またはこの条例に定めがあるもののほか、福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)の定めるところによる。

(課税地)

第4条 核燃料税の課税地は、発電用原子炉の所在地とする。

(納税義務者)

第5条 核燃料税は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によって、発電用原子炉の設置者に課する。

(1) 発電用原子炉への核燃料の挿入 価額割額

(2) 発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業 出力割額

(3) 発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵 搬出促進割額

(課税期間)

第6条 この条例において「課税期間」とは、出力割および搬出促進割の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 平成28年度 11月10日から12月31日までおよび翌年1月1日から3月31日までの各期間

(2) 平成29年度から平成32年度まで 4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日までおよび翌年1月1日から3月31日までの各期間

(3) 平成33年度 4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日までおよび10月1日から10月31日までの各期間

2 前項の規定にかかわらず、出力割の課税期間は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間をそれぞれ1の課税期間とみなす。

(1) 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法第43条の3の34第3項の規定により読み替えて準用する原子炉等規制法第12条の6第8項の規定による確認(以下「廃止措置の終了の確認」という。)を受けた場合(第4号および第6号に掲げる場合を除く。) 廃止措置の終了の確認を受けた日の属する前項に規定する期間の初日から当該廃止措置の終了の確認を受けた日の属する月の末日まで

(2) 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法第43条の3の11第3項の規定による使用前事業者検査の確認(以下「原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認」という。)を受けたことおよび電気事業法(昭和39年法律第170号)第49条第1項の規定による使用前検査(以下「電気事業法による使用前検査」という。)に合格したことのいずれにも該当することとなった場合(第5号および第6号に掲げる場合を除く。) 原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けた日または電気事業法による使用前検査に合格した日のいずれか遅い日(以下「使用前検査終了日」という。)から前項に規定する期間の末日まで

(3) 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法第43条の3の34第2項に規定する廃止措置計画(以下「廃止措置計画」という。)の認可を受けた場合(次号から第6号までに掲げる場合を除く。) 廃止措置計画の認可を受けた日の属する前項に規定する期間の初日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から前項に規定する期間の末日まで

(4) 前項各号に規定する各期間の中途において廃止措置計画の認可を受け、および廃止措置の終了の確認を受けた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 廃止措置計画の認可を受けた日の属する前項に規定する期間の初日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から当該廃止措置の終了の確認を受けた日の属する月の末日まで

(5) 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けたことおよび電気事業法による使用前検査に合格したことのいずれにも該当することとなった場合で、かつ、各期間の中途において廃止措置計画の認可を受けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 使用前検査終了日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から前項に規定する期間の末日まで

(6) 前項各号に規定する各期間の中途において原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けたことおよび電気事業法による使用前検査に合格したことのいずれにも該当することとなり、ならびに廃止措置計画の認可を受け、ならびに廃止措置の終了の確認を受けた場合 使用前検査終了日から当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の末日までおよび当該廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月の初日から当該廃止措置の終了の確認を受けた日の属する月の末日まで

3 前項各号の「前項各号に規定する各期間の中途」には、当該各期間の初日および末日を含むものとする。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(課税標準)

第7条 核燃料税の課税標準は、次の各号に掲げる核燃料税の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 価額割 発電用原子炉に挿入された核燃料(当該核燃料の発電用原子炉への挿入に対して既に核燃料税の価額割が課され、または課されるべきであったものを除く。第10条第1項において同じ。)の価額

(2) 出力割 各課税期間の末日現在における発電用原子炉の熱出力(前条第2項第1号第4号または第6号に掲げる場合にあっては、廃止措置の終了の確認を受けた日の前日における発電用原子炉の熱出力)

(3) 搬出促進割 各課税期間の末日現在において発電用原子炉施設に貯蔵されている使用済燃料(その価額を核燃料勘定(電気事業会計規則(昭和40年通商産業省令第57号)第24条に規定する核燃料勘定をいう。)(当該勘定を設けない場合にあっては、これに類する勘定)から除去し、または備忘価額とした日から起算して5年を経過したものに限る。)に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量

2 前項第1号の価額は、電気事業会計規則第25条および第26条の規定により算定した取得原価またはこれらの規定の例により算定した取得原価とする。

3 第1項第2号の熱出力は、原子炉等規制法第43条の3の5第1項の規定により許可を受けた原子炉の同条第2項第3号に規定する熱出力とする。ただし、同法第43条の3の8第1項の規定により変更の許可を受けた場合は、当該変更の許可を受けた原子炉の熱出力とする。

4 前項に規定するもののほか、課税期間が3月に満たない場合における第1項第2号の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を3で除して得た熱出力とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

5 第1項第3号の重量は、課税期間が3月に満たない場合には、当該重量に当該課税期間の月数を乗じて得た重量を3で除して得た重量とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(税率)

第8条 核燃料税の税率は、次の各号に掲げる核燃料税の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 価額割 100分の8.5

(2) 出力割 1の課税期間ごとに1,000キロワットにつき、4万5,750円

(3) 搬出促進割 1の課税期間ごとに1キログラムにつき、250円

2 廃止措置計画の認可を受けた日の属する月の翌月以降における出力割の税率については、前項第2号に規定する税率の2分の1とする。

(徴収の方法)

第9条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。

(申告納付の手続等)

第10条 核燃料税の納税義務者は、価額割にあっては、発電用原子炉に核燃料を挿入したときにおいて、次の各号に掲げる挿入の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日の属する月の翌月の末日までに、規則で定めるところにより、当該価額割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。

(1) 発電用原子炉の最初の使用の日前に行われた当該発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 使用前検査終了日から起算して2月を経過した日

(2) 発電用原子炉についての原子炉等規制法第43条の3の16第2項の規定による定期事業者検査の期間内に行われた当該発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 当該定期事業者検査に係る原子炉等規制法第61条の2の2第1項第1号ロの規定による実施状況の検査が終了した日

(3) 前2号に掲げる挿入以外の発電用原子炉への核燃料の装荷に係る挿入 当該装荷が終了した日

2 核燃料税の納税義務者は、出力割にあっては、課税期間の末日の翌日から起算して2月以内に、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。

3 核燃料税の納税義務者は、搬出促進割にあっては、課税期間の末日の翌日から起算して2月以内に、規則で定めるところにより、当該搬出促進割の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る税額を納付書によって納付しなければならない。

4 前3項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準または税額を修正しなければならない場合には、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を知事に提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。

(一部改正〔平成30年条例33号〕)

(更正または決定の通知)

第11条 法第276条第4項の規定による核燃料税の更正または決定の通知、法第278条第6項の規定による核燃料税の過少申告加算金額または不申告加算金額の決定の通知および法第279条第5項の規定による核燃料税の重加算金額の決定の通知をしようとする場合においては、核燃料税の納税者に対し、更正または決定の通知書を交付するものとする。

(不足税額等の納付手続)

第12条 核燃料税の納税者は、前条の更正または決定の通知を受けた場合において、不足税額(更正による不足税額または決定による税額をいう。)があるときは、当該不足税額ならびにこれに対する延滞金額および過少申告加算金額、不申告加算金額または重加算金額を前条の通知書に記載された納期限までに、納付書によって納付しなければならない。

(核燃料税に係る特例)

第13条 核燃料税の賦課徴収については、福井県県税条例第4条第1項第7条および第10条の規定は、適用しない。

2 核燃料税の賦課徴収についての福井県県税条例第9条第1項および第2項の適用については、これらの項中「この条例」とあるのは「この条例および福井県核燃料税条例(平成28年福井県条例第30号)」とする。

3 法第20条の2に規定する公示送達は、本庁舎の掲示板に掲示して行う。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、法第259条第1項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年規則第43号で平成28年11月10日から施行)

(適用区分)

2 この条例は、施行日以後の発電用原子炉への核燃料の挿入、発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業ならびに発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵について適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から平成28年12月31日までの間における第11条の規定の適用については、同条中「第278条第6項」とあるのは「第278条第5項」と、「第279条第5項」とあるのは「第279条第4項」とする。

4 この条例の施行の際現に廃止措置計画の認可を受けている場合の出力割の税率については、第8条第1項第2号に規定する税率の2分の1とする。

(この条例の失効)

5 この条例は、施行日から起算して5年を経過した日(以下「失効日」という。)に、その効力を失う。ただし、失効日前において発電用原子炉への核燃料の挿入、発電用原子炉を設置して行う運転および廃止に係る事業ならびに発電用原子炉施設における使用済燃料の貯蔵に対して課した、または課すべきであった核燃料税の賦課徴収については、この条例は、失効日以後も、なおその効力を有する。

(平成30年7月13日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号。次項において「改正原子炉等規制法」という。)の施行の日から施行する。ただし、第6条第2項第1号、第3号および第4号の改正規定、同条第2項第6号の改正規定(「確認」を「廃止措置の終了の確認」に改める部分に限る。)ならびに第7条第1項第2号の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正原子炉等規制法附則第7条第1項の規定の適用を受ける発電用原子炉に対するこの条例による改正後の福井県核燃料税条例第6条第2項第2号、第5号および第6号ならびに第10条第1項第1号の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第2項第2号

原子炉等規制法第43条の3の11第3項の規定による使用前事業者検査の確認(以下「原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認」という。)を受けたこと

原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成29年法律第15号)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第3条の規定による改正前の原子炉等規制法第43条の3の11第1項の規定による使用前検査(以下「改正前の原子炉等規制法による使用前検査」という。)に合格したこと

原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けた日または電気事業法による使用前検査に合格した日のいずれか遅い日(以下「使用前検査終了日」という。)

改正前の原子炉等規制法による使用前検査に合格した日または電気事業法による使用前検査に合格した日のいずれか遅い日(以下「使用前検査合格日」という。)

第6条第2項第5号

原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けたこと

改正前の原子炉等規制法による使用前検査に合格したこと

使用前検査終了日から

使用前検査合格日から

第6条第2項第6号

原子炉等規制法による使用前事業者検査の確認を受けたこと

改正前の原子炉等規制法による使用前検査に合格したこと

使用前検査終了日から

使用前検査合格日から

第10条第1項第1号

使用前検査終了日から

使用前検査合格日から

〔旧〕福井県核燃料税条例

平成28年6月29日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)