○福井県県税犯則事件取締執行規則
昭和35年5月24日
福井県規則第63号
福井県県税犯則事件取締執行規則を公布する。
福井県県税犯則事件取締執行規則
(目的)
第1条 この規則は、県税に関する犯則事件(以下「犯則事件」という。)について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)および地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)に基づき知事、福井県税事務所もしくは嶺南振興局の長または徴税吏員が通告または告発をする場合に用いる書類その他法および施行令を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成8年規則46号・20年59号・30年12号〕)
(定義)
第2条 この規則において「事務所長等」とは、知事ならびに福井県税事務所および嶺南振興局の長をいう。
2 この規則において「徴税吏員」とは、福井県県税条例施行規則(昭和37年福井県規則第8号)第5条に基づき知事が指定した者をいう。
(一部改正〔平成8年規則46号・20年59号・30年12号〕)
(質問調書の作成)
第3条 徴税吏員は、法第22条の3第1項の規定により犯則嫌疑者(以下「嫌疑者」という。)または参考人に対して質問をしたときは、別記様式第1号による質問調書を作成しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(検査調書の作成)
第4条 徴税吏員は、法第22条の3第1項の規定により嫌疑者もしくは参考人が所持し、または置き去った物件を検査したときは、別記様式第2号による検査調書を作成しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
第5条 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(臨検等の許可状の請求手続)
第7条 徴税吏員は、法第22条の4第1項から第3項までの規定により臨検、捜索、差押えまたは記録命令付差押えをするときの裁判官に対する許可状の請求は、別記様式第7号による請求書により行なわなければならない。
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
2 徴税吏員は、法第22条の5第3項の規定により、通信事務を取り扱う者が保管し、または所持する郵便物、信書便物または電信についての書類を差し押さえた旨の通知をするときは、別記様式第10号の2による通知書により行わなければならない。
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(通信履歴の電磁的記録の保全要請に係る手続)
第8条の2 徴税吏員は、法第22条の6第1項の規定により特定した通信履歴の電磁的記録を消去しないよう求めるときは、別記様式第10号の3による保全要請書により行わなければならない。
(追加〔平成30年規則12号〕)
(領置物件、差押物件または記録命令付差押物件の保管手続)
第9条 徴税吏員は、法第22条の16第1項の規定により運搬または保管に不便な領置物件、差押物件または記録命令付差押物件を、その所有者もしくは所持者その他徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、別記様式第11号による保管証を徴さなければならない。
2 徴税吏員は、領置物件、差押物件または記録命令付差押物件を徴税吏員が適当と認める者に保管させたときは、領置、差押えまたは記録命令付差押え当時の所持者に別記様式第13号による保管通知書を交付しなければならない。
3 事務所長等は、法第22条の16第2項の規定により領置物件または差押物件の公売の公告をするときは、別記様式第13号の2の公売公告書により行わなければならない。
(一部改正〔平成18年規則9号・30年12号〕)
(臨検または捜索調書の作成)
第10条 徴税吏員は法第22条の4または第22条の7の規定により犯則事件調査のため臨検または捜索をしたときは、別記様式第14号による調書を作成しなければならない。
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(領置物件または差押物件に係る公売代金供託通知書)
第11条 事務所長等は、施行令第6条の22の6第5項の規定により領置物件または差押物件の公売代金を供託した旨の通知をするときは、別記様式第15号による通知書によりしなければならない。
(一部改正〔平成8年規則46号・30年12号〕)
(鑑定に係る許可状請求書の作成)
第12条 徴税吏員は、法第22条の19第4項に規定する許可状を請求するときは、別記様式第16号による鑑定許可状交付請求書により行わなければならない。
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(捜索証明書の作成)
第13条 徴税吏員は、法第22条の23の規定により証明書を交付するときは、別記様式第19号による捜索証明書により行わなければならない。
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
第14条および第15条 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(徴税吏員の犯則事件調査の報告)
第16条 徴税吏員は、法第22条の27本文の規定による報告を事務所長等にするときは、別記様式第22号による報告書により行なわなければならない。
(一部改正〔平成8年規則46号・30年12号〕)
(通告書)
第17条 事務所長等は、法第22条の28第1項の規定による通告をするときは、別記様式第23号による通告書により行なわなければならない。
(一部改正〔平成8年規則46号・30年12号〕)
(一部改正〔平成8年規則46号・30年12号〕)
2 事務所長等は、施行令第6条の22の12の規定により、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付するときは、別記様式第28号の2による供託原因消滅証明書により行わなければならない。
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(通告書の送達手続)
第20条 施行令第6条の22の11第1項後段の規定により通告書を使送をもって送達する場合は、別記様式第29号による受領証を徴さなければならない。
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(様式の調整)
第22条 福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)第4条の規定により福井県税事務所または嶺南振興局の長に権限が委任された事項以外の事項に関する書面の様式は、別記様式中「福井県 長」を「福井県知事」とすることその他の所要の調整を加えたものとする。
(追加〔平成30年規則12号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の児童福祉法施行細則、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する通知書の様式等に関する規則、行旅病人、行旅死亡人およびその同伴者の救護ならびに取扱規則、福井県団体営土地改良事業補助金交付規則、福井県立自然公園条例施行規則、身体障害者福祉法施行細則、福井県県税犯則事件取締執行規則、災害救助法施行細則、福井県県税条例施行規則、知的障害者福祉法施行細則、老人福祉法施行細則、福井県屋外広告物条例施行規則、福井県訓練手当支給規則、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則、福井県消防賞じゅつ金および殉職者特別賞じゅつ金規則、福井県市町村振興資金貸付基金条例施行規則、土地改良法施行細則、福井県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則、福井県営土地改良事業換地清算事務取扱規則、福井県自然環境保全条例施行規則、母子及び寡婦福祉法施行細則、生活保護法施行細則、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例施行規則、福井県青少年愛護条例施行規則、福井県福祉のまちづくり条例施行規則、特定非営利活動促進法施行細則、福井県環境影響評価条例施行規則、介護保険法施行細則、福井県介護保険財政安定化基金条例施行規則、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則、福井県土採取規制条例施行規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則、福井県国民健康保険広域化等支援基金条例施行規則、および福井県安全で安心なまちづくりの推進に関する条例の規定に基づき安全安心センターの指定の手続および特定住宅団地等を定める規則に定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月31日以前にした行為に係る県税に関する犯則事件の処分についての改正前の福井県県税犯則事件取締執行規則の規定の適用については、なお従前の例による。
3 改正後の福井県県税犯則事件取締執行規則の規定は、平成30年4月1日以後にした行為に係る県税に関する犯則事件の処分について適用する。
附則(令和3年12月21日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
様式第3号 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
様式第5号 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
様式第9号 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(追加〔平成30年規則12号〕)
(追加〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕)
様式第12号 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(追加〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
様式第17号および様式第18号 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
様式第20号および様式第21号 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
様式第24号 削除
(削除〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕)
(追加〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則45号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)
(全部改正〔平成30年規則12号〕)