○福井県県税事務監査規程
昭和33年11月14日
福井県訓令第66号
総務部
県事務所
県税事務所
福井県県税事務監査規程を次のように定める。
福井県県税事務監査規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県税事務所および嶺南振興局(以下「事務所等」という。)における県税の賦課徴収事務について監査指導(以下「監査」という。)をすることにより、その組織および運営の合理化に資することを目的とする。
(一部改正〔平成8年訓令9号・20年22号〕)
(監査の種類)
第2条 監査は、総合監査および一部監査とする。
2 総合監査とは、事務所等における税務行政全般について監査をすることをいう。
3 一部監査とは、事務所等における次の各号に掲げるもののうち、県税の賦課徴収に関し必要があるものについて監査をすることをいう。
(1) 賦課に伴う事務の処理
(2) 徴収に伴う事務の処理
(3) 滞納処分の執行に伴う事務の処理
(4) 人事管理その他庶務に関する事務の処理
(5) 予算執行および物品管理等財務に関する事務の処理
(6) その他知事が必要と認めるもの
(一部改正〔平成8年訓令9号〕)
(監査員)
第4条 監査を行う職員(以下「監査員」という。)は、県職員のうちから、その都度、知事が命ずるものとする。
(一部改正〔平成19年訓令18号〕)
(監査の通知)
第5条 監査を行う場合においては、原則として、あらかじめ福井県税事務所長または嶺南振興局長(以下「事務所長等」という。)に対し、日時、場所その他監査実施のため必要な事項を通知するものとする。
(一部改正〔平成8年訓令9号・20年22号〕)
(監査結果の報告)
第6条 監査員は、監査を終了したときは、所見をつけて、その結果を知事に報告しなければならない。
(監査結果に伴う措置)
第7条 監査の結果について事務の合理化を図ることが必要であると認める事項については、その旨を文書をもって事務所長等に指示するものとする。
(一部改正〔平成8年訓令9号〕)
(てん末報告)
第8条 事務所長等は、前条の指示を受けた場合においては、遅滞なく、必要な措置を講ずるとともに、そのてん末を知事に報告しなければならない。
(一部改正〔平成8年訓令9号〕)
(規程施行の細目)
第9条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、昭和33年度分の県税から適用する。
附則(平成8年訓令第9号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第18号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第22号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年10月1日から施行する。