○福井県県税事務所の設置に関する条例

昭和30年12月30日

福井県条例第45号

福井県県税事務所の設置に関する条例を公布する。

福井県県税事務所の設置に関する条例

(設置)

第1条 知事の権限に属する県税の賦課徴収および県の税外収入金の滞納処分に関する事務(他のかい❜❜の権限に属しない税外収入金の徴収を含む。)を分掌させるため、県税事務所を設置する。

(名称、位置および管轄区域)

第2条 県税事務所の名称、位置および管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

福井県福井県税事務所

福井市

福井市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市 越前市 坂井市 吉田郡 今立郡 南条郡 丹生郡

(一部改正〔昭和39年条例12号・40年22号・平成8年2号・15年57号・16年65号・17年57号・65号・19年67号〕)

1 この条例は、昭和31年2月1日から施行する。

2 福井県福井県税事務所設置条例(昭和25年福井県条例第32号)は、廃止する。

3 この条例施行前において、地方事務所の長が行った県税の賦課徴収および県の税外収入金の徴収に関する行為ならびに地方事務所の長に対して行った申請、申告、届出その他の手続で、当該地方事務所が所管した区域のうち、新たに県税事務所の所管するところとなった区域にかかるものは、それぞれ当該区域を所管する県税事務所の長が行った行為および当該県税事務所の長に対して行った手続とみなす。

(昭和39年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前において、県事務所の長が行なった県税の賦課徴収および県の税外収入金の徴収に関する行為ならびに県事務所の長に対して行なった県税および県の税外収入金にかかわる申請、申告、届出その他の手続で、当該県事務所が所管した区域のうち、新たに県税事務所の所管するところとなった区域にかかるものは、それぞれ当該区域を所管する県税事務所の長が行なった行為および当該県税事務所の長に対して行なった手続とみなす。

(平成8年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年条例第57号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年条例第65号)

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第11号の改正規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第4条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成17年11月7日

(3) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の2の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第13条中福井県立社会福祉施設に関する条例第4条第2項の表福井県美山荘の項、第5条第2項の表および第6条第2項の表の改正規定、第17条の規定、第21条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第4項の表日野川地区水道の項の改正規定、第31条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1第9号の改正規定、第36条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第4条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第3項の規定 平成18年2月1日

(4)及び(5) 

(6) 第7条中福井県立学校設置条例第1条の表の1の表の改正規定および同条の表の2の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第9条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第1条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第10条中福井県県税事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第18条中福井県屋外広告物条例別表第1の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第20条の規定、第22条中福井県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項の表山口発電所の項、同条第3項の表福井臨海工業用水道の項および同条第4項の表坂井地区水道の項の改正規定、第28条中福井県工業用水道条例第3条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第29条、第30条、第32条、第37条および第40条の規定、第45条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第2条第1項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第4条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第46条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第2条第2項の改正規定(「越前市」の次に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第47条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第2条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第48条中福井県土木事務所の設置に関する条例第2条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第50条中福井県警察署協議会条例第1条第6号を削り、同条第7号を同条第6号とし、同号の次に1号を加える改正規定および同条第8号の改正規定ならびに第5条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成18年3月20日

(平成19年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条および第4条ならびに附則第4項の規定は、同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(第1条の規定にあっては、前項ただし書に規定する日)(以下この項において「施行日」という。)前において、次の表の左欄に掲げる出先機関の長が行った処分その他の行為および当該出先機関の長に対して行われた申請、届出その他の手続は、施行日以後においては、それぞれ同表の右欄に掲げる出先機関の長が行った行為および当該出先機関の長に対して行われた手続とみなす。

福井県坂井県税事務所

福井県福井県税事務所

福井県大野県税事務所

福井県南越県税事務所

福井県南越農林総合事務所

福井県丹南農林総合事務所

福井県丹生農林総合事務所

福井県大野土木事務所

福井県奥越土木事務所

福井県勝山土木事務所

福井県鯖江土木事務所

福井県丹南土木事務所

福井県武生土木事務所

福井県今立土木事務所

福井県朝日土木事務所

福井県県税事務所の設置に関する条例

昭和30年12月30日 条例第45号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第2節
沿革情報
昭和30年12月30日 条例第45号
昭和39年4月1日 条例第12号
昭和40年4月1日 条例第22号
平成8年3月21日 条例第2号
平成15年12月22日 条例第57号
平成16年12月20日 条例第65号
平成17年7月11日 条例第57号
平成17年10月11日 条例第65号
平成19年12月26日 条例第67号