○福井県固定資産評価審議会条例
昭和37年9月29日
福井県条例第40号
福井県固定資産評価審議会条例を公布する。
福井県固定資産評価審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定に基づき、福井県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成26年条例29号〕)
(組織)
第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(追加〔平成26年条例29号〕、一部改正〔令和2年条例2号〕)
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成26年条例29号〕)
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(一部改正〔平成元年条例49号〕)
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、福井県固定資産評価審議会は、平成26年10月31日までの間、委員11人以内で組織する。
附則(令和2年3月19日条例第2号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。