○福井県固定資産評価審議会条例

昭和37年9月29日

福井県条例第40号

福井県固定資産評価審議会条例を公布する。

福井県固定資産評価審議会条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第401条の2第5項の規定に基づき、福井県固定資産評価審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成26年条例29号〕)

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(追加〔平成26年条例29号〕、一部改正〔令和2年条例2号〕)

(会長)

第3条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成26年条例29号〕)

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(一部改正〔平成元年条例49号〕)

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第1項の規定にかかわらず、福井県固定資産評価審議会は、平成26年10月31日までの間、委員11人以内で組織する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

福井県固定資産評価審議会条例

昭和37年9月29日 条例第40号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第2節
沿革情報
昭和37年9月29日 条例第40号
平成元年7月12日 条例第49号
平成26年3月20日 条例第29号
令和2年3月19日 条例第2号