○福井県県税外収入金徴収条例

昭和26年7月1日

福井県条例第30号

福井県県税外収入金徴収条例を公布する。

福井県県税外収入金徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条、第225条および第227条の規定による分担金、使用料、手数料その他の収入金(以下「収入金」という。)の徴収については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(全部改正〔昭和39年条例13号〕、一部改正〔平成11年条例46号〕)

(徴収の方法)

第2条 収入金の徴収は、知事が発行する納入通知書による。ただし、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託することとした収入金については、これによらないことができる。

2 前項の納入通知書の様式または形式については、別に規則で定める。

(全部改正〔昭和39年条例13号〕、一部改正〔令和3年条例42号・6年22号〕)

(納入通知書の発付)

第3条 納入通知書は、遅くともその納入期限前10日までに納入者に交付しなければならない。

(一部改正〔昭和35年条例8号・39年13号〕)

(徴収漏れ等の取扱)

第4条 徴収漏れの収入金または詐偽その他不正の行為により免かれた収入金については、知事は、その年度の徴収すべき定額により、その収入金の全額を直ちに徴収する。

(一部改正〔令和2年条例46号〕)

(納入期限の延期)

第5条 知事は、災害その他の事情により必要があると認めるときは、収入金の納入期限を延期することができる。

(督促)

第6条 納入者が、納入期限までに収入金を完納しない場合には、知事は、納入者に対して納期限後20日以内に、様式第1号による督促状により督促を行う。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から10日とする。

(一部改正〔昭和38年条例30号・令和2年46号〕)

第7条 削除

(削除〔昭和38年条例30号〕)

(延滞金)

第8条 第6条の規定により督促をした場合には、収入金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき納入期限の翌日から収入金完納の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

(1) 納入通知書1通の収入金額が100円未満であるとき。

(2) 延滞金の金額が10円未満であるとき。

(3) 滞納について、知事が考慮すべき理由があると認めるとき。

2 納入者が督促状に指定した納期限までに収入金を完納したときは、延滞金は徴収しない。

(一部改正〔昭和31年条例16号・35年8号・38年30号・39年13号・45年34号・令和2年46号〕)

(滞納処分)

第9条 地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入につき督促を受けたものが、督促状の指定期限までに収入金を完納しない場合には、知事は、督促状の指定期限後60日以内に、滞納処分に着手しなければならない。

(一部改正〔昭和40年条例37号〕)

(滞納処分職員の証票)

第10条 収入金の滞納処分を行う場合において、当該職員は、その身分を証明する様式第2号による証票を携帯しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例8号・令和2年46号〕)

(過誤納による収入金の取扱)

第11条 納入者の過納または誤納による収入金および延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは、知事はこれを還付する。ただし、当該納入者に未納の徴収金があるときは、過納または誤納による徴収金を未納の徴収金に充当する。

2 前項の規定により過誤納金の還付または充当をする場合には、知事は、直ちに当該納入者に過誤納金還付(充当)通知書を発しなければならない。

3 納入者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合または既納の徴収金のうちに過納または誤納によるものがあることを発見した場合において、その過納または誤納による徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を知事に提出しなければならない。

4 第2項の過誤納金還付(充当)通知書および前項の過誤納金還付請求書の様式は、別に規則で定める。

(一部改正〔昭和38年条例30号・39年13号・令和2年46号〕)

(還付または充当加算金)

第12条 前条の場合には、徴収金を納付した日の翌日から還付または充当のために支出した日までの期間(過納または誤納による徴収金を還付すべきことを納入者に通知した日から30日以内に、納入者が知事に対して徴収金の還付の請求をしない場合には、その通知をした日の後30日を経過した日から還付の請求があった日までの期間を除く。)に応じ、過納または誤納の金額が100円以上であるときは、当該金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年7.3パーセントの割合で計算した金額を、徴収金に加算して還付または充当する。

2 前項の規定によって加算すべき金額が10円未満であるときは、これを加算しない。

(一部改正〔昭和31年条例16号・38年30号・45年34号〕)

(罰則)

第13条 詐偽その他不正の行為により収入金(分担金、使用料および手数料に限る。)の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(一部改正〔平成12年条例32号〕)

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔令和2年条例46号・6年22号〕)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 旧福井県県税外収入金徴収条例(昭和23年福井県条例第10号)の規定によって徴収し、または徴収すべき収入金の徴収については、なお、従前の例による。

4 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(追加〔平成25年条例49号〕、一部改正〔令和2年条例46号〕)

5 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第12条第1項の計算した金額(以下「還付加算金または充当加算金」という。)の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金または充当加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第5項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

(追加〔平成11年条例46号〕、一部改正〔平成12年条例32号・25年49号・令和2年46号〕)

6 福井県繭検定手数料条例(昭和23年福井県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

7 福井県地方競馬における騎手免許手数料徴収条例(昭和23年福井県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

8 福井県船鑑札手数料徴収条例(昭和24年福井県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

9 福井県桑苗検査手数料徴収条例(昭和24年福井県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

10 福井県地区優生保護審査会審査手数料徴収条例(昭和24年福井県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

11 福井県繭鑑定手数料徴収条例(昭和24年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

12 福井県屋外広告物条例(昭和25年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

13 福井県窯業試験場使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

14 福井県農機具性能試験検定手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

15 福井県立農事試験場分析手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

16 福井県魚市場条例(昭和25年福井県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

17 肥料依頼検査手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

18 福井県魚介類行商取締条例(昭和25年福井県条例第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

19 福井県立学校授業料、入学料、入学選抜料および進学適性検査料等の徴収条例(昭和26年福井県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

20 銃砲刀剣類等の登録に関する手数料徴収条例(昭和26年福井県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一部改正〔平成11年条例46号・25年49号〕)

附則(昭和31年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の福井県県税外収入金徴収条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定は、この条例施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金額でこの条例施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

3 この条例施行前に納付の告知をした延滞金については、告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

4 新条例第12条第1項の規定は、この条例の施行の日以後において還付し、または充当すべき額について適用する。ただし、当該額でこの条例施行前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

附則(昭和35年条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

附則(昭和37年条例第28号)

この条例は、昭和37年9月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和39年条例第13号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 福井県職員採用候補者試験受験手数料徴収条例(昭和33年福井県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 福井県衛生研究所試験検査等手数料徴収条例(昭和24年福井県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 福井県立病院使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 福井県立精神衛生相談所使用料および手数料徴収条例(昭和26年福井県条例第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 福井県立高等看護学院入学試験手数料徴収条例(昭和31年福井県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 福井県保健所使用料および手数料徴収条例(昭和33年福井県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 福井県受胎調節認定講習受講手数料条例(昭和27年福井県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 福井県繊維工業試験場手数料および使用料徴収条例(昭和27年福井県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

11 福井県生糸検査手数料徴収条例(昭和27年福井県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 福井県窯業試験場使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 福井県工芸指導所手数料徴収条例(昭和28年福井県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

14 福井県職業訓練手数料徴収条例(昭和34年福井県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

15 福井県職業訓練所寄宿舎使用料徴収条例(昭和30年福井県条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

16 福井県立農事試験場分析手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

17 肥料依頼検査手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

18 福井県繭鑑定手数料徴収条例(昭和24年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

19 福井県繭検定手数料条例(昭和23年福井県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

20 福井県農機具性能試験検定手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

21 森林病害虫等防除分担金徴収条例(昭和25年福井県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

22 福井県木材業者および木材工業者登録条例(昭和29年福井県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

23 福井県木材工業指導所手数料徴収条例(昭和31年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

24 家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第61号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

25 福井県畜産試験場手数料徴収条例(昭和28年福井県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

26 福井県地方競馬登録条例(昭和23年福井県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

27 福井県地方競馬における騎手免許手数料徴収条例(昭和23年福井県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

28 福井県市場条例(昭和25年福井県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

29 土木建築に関する設計および調査の受託ならびに委託手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

30 福井県宅地建物取引業者登録手数料徴収条例(昭和27年福井県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

31 福井県道路占用料徴収条例(昭和28年福井県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

32 福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

33 福井県港湾水域占用料および土砂採取料徴収条例(昭和29年福井県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

34 福井県ポンプしゅんせつ船使用料徴収条例(昭和36年福井県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

35 福井県屋外広告物条例(昭和25年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

36 福井県立高等学校授業料、入学料、入学審査料等の徴収条例(昭和26年福井県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

37 福井県教育委員会映画フイルム使用料徴収条例(昭和35年福井県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

38 福井県立図書館使用料徴収条例(昭和25年福井県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

39 警察関係許可手数料徴収条例(昭和29年福井県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和40年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年条例第34号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

附則(平成11年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(還付加算金または充当加算金に関する経過措置)

2 改正後の福井県県税外収入金徴収条例附則第4項の規定は、還付加算金または充当加算金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

附則(平成12年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(福井県港湾施設管理条例の一部改正)

3 福井県港湾施設管理条例(昭和37年福井県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県都市公園条例の一部改正)

4 福井県都市公園条例(昭和48年福井県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県工業用水道条例の一部改正)

5 福井県工業用水道条例(昭和50年福井県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県入港料徴収条例の一部改正)

6 福井県入港料徴収条例(昭和53年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県立ヘリポート条例の一部改正)

7 福井県立ヘリポート条例(平成3年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福井県営住宅条例の一部改正)

8 福井県営住宅条例(平成9年福井県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第22号で平成28年4月1日から施行)

附則(令和2年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第4条、第6条第1項、第8条第1項、第10条、第11条第2項、第14条、第15条および様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第5項の規定は、還付加算金または充当加算金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(令和3年12月28日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月14日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(規則への委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

参考

――――――――――

○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年10月1日

福井県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第11条 第1条から第7条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞金、還付加算金、充当加算金、延滞利子および違約金の額の計算につき、これらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(全部改正〔平成27年条例40号〕)

画像

(全部改正〔平成19年条例8号〕、一部改正〔平成25年条例49号・令和2年46号〕)

画像

福井県県税外収入金徴収条例

昭和26年7月1日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務/第4章 財務/第3節 税外収入
沿革情報
◆ 昭和26年7月1日 条例第30号
◇ 昭和31年3月31日 条例第16号
◇ 昭和35年3月30日 条例第8号
◇ 昭和37年7月20日 条例第28号
◇ 昭和38年10月1日 条例第30号
◇ 昭和39年4月1日 条例第13号
◇ 昭和40年7月20日 条例第37号
◇ 昭和45年10月1日 条例第34号
◇ 平成4年3月26日 条例第2号
◇ 平成11年12月24日 条例第46号
◇ 平成12年3月21日 条例第32号
◇ 平成17年3月24日 条例第4号
◇ 平成19年3月9日 条例第8号
◇ 平成25年12月20日 条例第49号
◇ 平成27年12月22日 条例第40号
◇ 令和2年12月25日 条例第46号
◇ 令和3年12月28日 条例第42号
◇ 令和6年3月14日 条例第22号