○福井県手数料徴収条例

平成12年3月21日

福井県条例第2号

福井県手数料徴収条例を公布する。

福井県手数料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 別表の左欄に掲げる事務に係る申請、出願、その他の行為(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該事務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる名称の手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の手数料の額は、別表の右欄に特別の計算単位の定めがあるものについてはその計算単位について、その他のものについては1件についての額とする。

(指定試験機関等への納付)

第3条 前条第1項の規定により手数料を納付すべき者のうち、次の表の左欄に掲げる試験を受けようとするものまたは同欄に掲げる事務に係る申請等をしようとするものは、同表の右欄に掲げる指定試験機関等が当該試験または事務を行う場合は、当該試験または事務の区分に応じ、それぞれ当該指定試験機関等に当該手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。

試験または事務

指定試験機関等

1 別表第1号の表1の項の行政書士試験

行政書士法(昭和26年法律第4号)第4条第1項に規定する指定試験機関

2 別表第2号の表9の項の危険物取扱者試験

消防法(昭和23年法律第186号)第13条の7第2項に規定する指定試験機関

3 別表第2号の表15の項の消防設備士試験

消防法第17条の11第3項に規定する指定試験機関

4 別表第2号の表26の項の丙種火薬類製造保安責任者免許または火薬類取扱保安責任者免許に係る試験

火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第31条の3第1項に規定する指定試験機関

5 別表第2号の表40の項の製造保安責任者試験

高圧ガス保安協会

6 別表第2号の表41の項の販売主任者試験

高圧ガス保安協会

7 別表第2号の表72の項の液化石油ガス設備士試験

高圧ガス保安協会

8 別表第5号の表7の項の保育士試験

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の9第1項に規定する指定試験機関

9 別表第5号の表7の2の項の保育士試験の全部の免除の申請に対する審査

児童福祉法第18条の9第1項に規定する指定試験機関

10 別表第5号の表114の項の調理師試験

調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の2第2項に規定する指定試験機関

11 別表第5号の表193の項の食鳥検査

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第21条第1項に規定する指定検査機関

12 別表第5号の表196の項に規定する事務

介護保険法(平成9年法律第123号)第69条の11第1項に規定する登録試験問題作成機関

13 別表第5号の表197の項に規定する事務

介護保険法第69条の27第1項に規定する指定試験実施機関

14 別表第6号の表24の項の技能検定試験

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第46条第4項の都道府県職業能力開発協会

15 別表第8号の表46の項に規定する事務

建築士法(昭和25年法律第202号)第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関

16 別表第8号の表46の2の項に規定する事務

建築士法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関

17 別表第8号の表46の3の項に規定する事務

建築士法第10条の20第1項に規定する都道府県指定登録機関

18 別表第8号の表47の項の2級建築士試験または木造建築士試験

建築士法第15条の6第1項に規定する都道府県指定試験機関

19 別表第8号の表48の項に規定する事務

建築士法第26条の3第1項に規定する指定事務所登録機関

20 別表第8号の表57の項の宅地建物取引士資格試験

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第16条の4第2項に規定する指定試験機関

2 前項の規定による当該手数料の納付については、当該指定試験機関等が定める方法によるものとする。

(一部改正〔平成13年条例54号・15年60号・17年5号・18年1号・37号・20年37号・21年6号・13号・24年1号・26年1号・27年1号・令和元年1号・3年1号・4年1号・5年28号〕)

(徴収の時期)

第4条 手数料は、申請等を行うときに徴収する。ただし、知事が事務の性質上これによりがたいと認めるものについては、この限りでない。

(手数料の免除)

第5条 知事は、特に必要があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。

(手数料の不還付)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 平成12年6月30日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項の表4の項中「第31条の3第1項」とあるのは、「第31条の2第1項」とする。

(銃砲刀剣類等の登録に関する手数料徴収条例の廃止)

4 銃砲刀剣類等の登録に関する手数料徴収条例(昭和33年福井県条例第21号)は、廃止する。

(平成12年条例第107号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第112号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第6号の表23の項、24の項、30の項、32の項から35の項まで、37の項、39の項、45の項および71の項から78の項までの改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第49号で平成13年5月18日から施行)

(平成13年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3号の表に197の4の項、197の5の項および197の6の項を加える改正規定(同表197の4の項に係る部分を除く。)は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3号の表51の項から53の項までの改正規定および同項の次に53の2の項を加える改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第14号で平成14年4月1日から施行)

(平成14年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第6号の表62の項および63の項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成14年規則第73号で平成14年12月18日から施行)

(2) 別表第6号の表23の項、25の項および33の項から38の項までの改正規定ならびに同表に38の2の項、38の3の項、42の2の項、42の3の項、43の2の項、43の3の項および44の2の項を加える改正規定 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成14年規則第73号で平成15年1月1日から施行)

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年11月29日から施行する。

(平成15年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第69号で平成15年8月29日から施行)

(平成15年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3号の表の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年条例第56号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成15年条例第59号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第3号で平成16年2月27日から施行)

(平成15年条例第60号)

この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第2号の表の改正規定 平成16年6月1日

(2) 第1条中別表第3号の表の改正規定(同表7の項から9の項までの改正規定を除く。) 平成16年7月1日

(3) 第2条の規定 平成17年1月1日

(平成16年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福井県手数料徴収条例別表第3号の表160の2の項の適用については、平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間は、同項中「薬事法」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あっせん業取締法の一部を改正する法律(平成14年法律第96号)第2条の規定による改正後の薬事法」とする。

(平成16年条例第63号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2号の表の改正規定および別表第6号の表の改正規定(同表62の項から66の項までの改正規定に限る。) 公布の日

(2) 別表第5号の表の改正規定 平成17年4月2日

(3) 別表第6号の表の改正規定(同表62の項から66の項までの改正規定を除く。) 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成17年規則第63号で平成17年6月1日から施行)

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第62号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3号の表の改正規定 公布の日

(2) 別表第6号の表の改正規定 平成17年11月1日

(3) 別表第5号の表の改正規定 平成18年3月1日

(平成17年条例第75号)

この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第3号で平成18年3月20日から施行)

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第6号の表の改正規定 公布の日

(2) 第1条中別表第3号の表の改正規定(同表109の項から112の項までの改正規定に限る。) 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成18年規則第40号で平成18年4月1日から施行)

(3) 第2条の規定 平成18年6月1日

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第57号で平成19年6月20日から施行)

(平成19年条例第52号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第75号で平成19年9月28日から施行)

(平成19年条例第57号)

この条例中別表第3号の表の改正規定は平成19年10月20日から、別表第6号の表の改正規定は同年11月30日から施行する。

(平成19年条例第59号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第92号で平成19年12月19日から施行)

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項および附則第3項の規定は、同年8月1日から施行する。

(温泉法の一部を改正する法律附則第6条の確認の申請に係る手数料の納付)

2 この条例の施行の日前に、温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定により同法による改正後の温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の5第1項および第2項の規定の例により知事の確認を受けるための申請をしようとする者は、1件につき7,400円の手数料を納付しなければならない。

3 改正後の第4条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。この場合において、改正後の第4条中「申請等」とあるのは「温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定により同法による改正後の温泉法(昭和23年法律第125号)第14条の5第1項および第2項の規定の例により知事の確認を受けるための申請」と読み替えるものとする。

(平成20年条例第37号)

この条例は、平成20年11月28日から施行する。

(平成20年条例第45号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3号の表170の2の項を削る改正規定 公布の日

(2) 別表第2号の表108の項から111の項までの改正規定 平成21年4月16日

(3) 第3条第1項の表の改正規定、別表第3号の表201の項の改正規定および同表202の項の改正規定(「第115条の29第2項」を「第115条の35第2項」に改める部分に限る。) 平成21年5月1日

(4) 別表第3号の表150の項、154の項および154の2の項の改正規定 平成21年6月1日

(5) 別表第6号の表に87の項を加える改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成21年規則第27号で平成21年6月4日から施行)

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(改正の順序)

5 前項および福井県手数料徴収条例の一部を改正する条例(平成21年条例第6号)の規定により改正される福井県手数料徴収条例の規定は、福井県手数料徴収条例の一部を改正する条例の規定によってまず改正され、次いで同項の規定によって改正されるものとする。

(平成21年条例第28号)

この条例は、平成21年7月15日から施行する。ただし、別表第7号の表62の項および63の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項および附則第3項の規定は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第44号で平成22年4月1日から施行。附則ただし書に規定する部分は平成21年10月23日から施行)

(土壌汚染対策法の一部を改正する法律附則第2条第1項の申請に係る手数料の納付)

2 この条例の施行の日前に、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条第1項の規定により同法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第2項の規定の例による同条第1項の許可の申請をしようとする者は、1件につき24万円の手数料を納付しなければならない。

3 改正後の第4条から第7条までの規定は、前項の手数料について準用する。この場合において、改正後の第4条中「申請等」とあるのは「土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条第1項の規定により同法による改正後の土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第2項の規定の例による同条第1項の許可の申請」と読み替えるものとする。

(平成22年条例第2号)

この条例中別表第2号の表の改正規定は平成22年4月1日から、別表第1号の表の改正規定は平成22年11月30日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第45号で平成22年11月19日から施行)

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第7号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第48号)

この条例は、平成24年12月21日から施行し、改正後の別表第7号の表91の項および92の項の規定は、同日以後にされる申請に係る手数料について適用する。

(平成25年条例第41号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中福井県手数料徴収条例別表第3号の表118の項および第151の4の項から第151の7の項までの改正規定 平成26年6月12日

(福井県手数料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に申請された第1条の規定による改正前の福井県手数料徴収条例別表第5号の表6の項に規定する一般旅券の記載事項の訂正に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされた薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)第1条の規定による改正前の薬事法第14条第1項の承認の申請があった場合で同日前において承認をするかどうかの処分がされていないときにおいて受けることとなる同条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の調査に係る第2条の規定による改正前の福井県手数料徴収条例別表第3号の表143の2の項に規定する体外診断用医薬品適合性調査手数料(金額の欄第1号に限る。)、同表145の項に規定する医療機器適合性調査手数料(金額の欄第1号に限る。)および同表145の2の項に規定する医薬品等試験検査等適合性調査手数料(金額の欄第1号に限る。)については、なお従前の例による。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第7号の表7の項、8の2の項および15の項の改正規定、同表15の2の項を削る改正規定、同表45の3の項の次に45の4の項を加える改正規定ならびに同表87の項(金額の欄第2号に限る。)、88の項(金額の欄第2号に限る。)、91の項および92の項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第36号)

この条例は、平成27年12月26日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第22号で平成28年4月1日から施行)

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第3号の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第26号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第7号の表の改正規定 公布の日

(2) 別表第5号の表の改正規定 平成30年1月4日

(平成30年3月22日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表第2号の表6の項、8の項、9の項、12の項、14の項および15の項の改正規定は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年9月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第44号で平成30年9月25日から施行)

(平成31年3月11日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成31年6月1日

(2) 第2条の規定 建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条本文の規定の施行の日

(令和元年5月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月9日条例第10号)

この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)第1条の改正規定の施行の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第3項の規定に基づく2級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者であって、この条例の施行の日前に2級建築士試験に合格したもの(沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第115号)第100条の規定により2級建築士の免許を受けることができる者を含む。)または木造建築士試験に合格したものに対するこの条例による改正後の福井県手数料徴収条例別表第8号の表46の項の規定の適用については、同項中「2万4,400円」とあるのは、「1万9,300円」とする。

(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和2年4月1日

(2) 第2条の規定 令和2年6月1日

(3) 第3条の規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(4) 第4条の規定 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)附則第1条本文の規定の施行の日

(令和2年10月12日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第7号の表42の項の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年10月12日条例第40号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年10月12日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第5号の表118の3の項の次に118の4の項から118の9の項までを加える改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年7月14日条例第28号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第40号)

この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年3月22日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月11日条例第21号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年10月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第9号の表7の項の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第33号)

1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。

2 この条例の施行の日前にされた旅券法の一部を改正する法律(令和4年法律第33号)の規定による改正前の旅券法(昭和26年法律第267号)第12条第1項の規定に基づく一般旅券の査証欄の増補の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年3月8日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月15日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年5月22日から施行する。

(令和5年10月4日条例第38号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第4号の表9の項、10の項および15の項の改正規定は、令和6年5月1日から施行する。

(令和6年3月14日条例第21号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月26日条例第38号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(別表第5号の表の改正規定に限る。)の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 令和7年3月1日

(3) 第1条(別表第6号の表の改正規定に限る。)の規定 令和7年3月24日

(4) 第1条(第1号および第3号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和7年4月1日

別表(第2条、第3条関係)

(一部改正〔平成12年条例107号・112号・13年4号・47号・54号・14年1号・12号・51号・61号・15年4号・9号・35号・38号・40号・44号・56号・59号・60号・16年5号・9号・51号・63号・17年5号・8号・62号・75号・18年1号・37号・19年6号・52号・57号・59号・20年2号・29号・45号・21年6号・13号・28号・35号・22年2号・23年1号・24年1号・48号・25年41号・26年1号・56号・27年1号・6号・25号・36号・40号・28年1号・5号・29年1号・26号・30年1号・8号・19号・36号・31年1号・令和元年1号・4号・10号・17号・2年1号・37号・40号・41号・45号・3年1号・12号・28号・40号・4年1号・21号・28号・33号・5年1号・28号・38号・6年1号・21号・38号〕)

1 総務部関係

事務の区分

名称

金額

1 行政書士法第3条第2項の規定に基づく行政書士試験の施行

行政書士試験手数料

1万400円

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法および他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面もしくは書類の写しまたは電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下この項において「写し等」という。)の交付

提出書類等の写し等の交付手数料

(1) 単色刷りの写し等を交付する場合 用紙1枚につき10円(枚数は、用紙の両面に印刷するときは片面を1枚として、A3判を超える規格の用紙を用いるときはA3判の規格の用紙を用いる場合の枚数に換算して算定する。次項1において同じ。)

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 写し等の作成に要する実費

3 行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく主張書面もしくは資料の写しまたは電磁的記録に記録された事項を記載した書面(以下この項において「写し等」という。)の交付

提出資料等の写し等の交付手数料

(1) 単色刷りの写し等を交付する場合 用紙1枚につき10円

(2) (1)に掲げる場合以外の場合 写し等の作成に要する実費

4 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第20条の2第2項の規定に基づく収支報告書等(同法第12条第1項もしくは第17条第1項の規定による報告書または同法第19条の14の規定による政治資金監査報告書をいう。)の写しの交付

収支報告書等の写しの交付手数料

複写機により用紙に複写したものの交付用紙1枚につき 10円

5 政治資金規正法第19条の16第15項の規定に基づく少額領収書等の写しの交付

少額領収書等の写しの交付手数料

複写機により用紙に複写したものの交付用紙1枚につき 10円

2 防災安全部関係

事務の区分

名称

金額

1 消防法第11条第1項前段の規定に基づく移送取扱所の設置の許可の申請に対する審査

移送取扱所設置許可申請手数料

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点または終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項、2の項、3の項、4の項および11の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 2万1,000円

(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 8万7,000円

(3) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた額

2 消防法第11条第1項後段の規定に基づく移送取扱所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

移送取扱所位置等変更許可申請手数料

1の項の右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

3 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の設置の許可に係る完成検査

移送取扱所設置完成検査手数料

1の項の右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

4 消防法第11条第5項の規定に基づく移送取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査

移送取扱所位置等変更完成検査手数料

1の項の右欄に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

5 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく移送取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

移送取扱所仮使用承認申請手数料

5,400円

6 消防法第13条の2第3項の規定に基づく危険物取扱者免状の交付

危険物取扱者免状交付手数料

2,900円

7 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第34条の規定に基づく危険物取扱者免状の書換え

危険物取扱者免状書換え手数料

(1) 2以外のもの 700円

(2) 危険物の規制に関する政令第33条第5号に掲げる事項に係る書換え 1,600円

8 危険物の規制に関する政令第35条第1項の規定に基づく危険物取扱者免状の再交付

危険物取扱者免状再交付手数料

1,900円

9 消防法第13条の3第3項の規定に基づく危険物取扱者試験の実施

危険物取扱者試験手数料

(1) 甲種危険物取扱者試験 7,200円

(2) 乙種危険物取扱者試験 5,300円

(3) 丙種危険物取扱者試験 4,200円

10 消防法第13条の23の規定に基づく危険物の取扱作業の保安に関する講習

危険物取扱者保安講習手数料

5,300円

11 消防法第14条の3第1項の規定に基づく移送取扱所の保安に関する検査

移送取扱所保安検査手数料

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 7万円

(2) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた額

12 消防法第17条の7第1項の規定に基づく消防設備士免状の交付

消防設備士免状交付手数料

2,900円

13 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第36条の5の規定に基づく消防設備士免状の書換え

消防設備士免状書換え手数料

(1) (2)以外のもの 700円

(2) 消防法施行令第36条の4第5号に掲げる事項に係る書換え 1,600円

14 消防法施行令第36条の6第1項の規定に基づく消防設備士免状の再交付

消防設備士免状再交付手数料

1,900円

15 消防法第17条の8第3項の規定に基づく消防設備士試験の実施

消防設備士試験手数料

(1) 甲種消防設備士試験 6,600円

(2) 乙種消防設備士試験 4,400円

16 消防法第17条の10の規定に基づく工事整備対象設備等の工事または整備に関する講習

消防設備士講習手数料

7,000円

17 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第3条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査

火薬類製造許可申請手数料

22万円

18 火薬類取締法第5条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査

火薬類販売営業許可申請手数料

(1) 競技用紙雷管のみについての販売営業の許可 2万5,000円

(2) (1)以外の販売営業の許可 11万円

19 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の設置または移転の許可の申請に対する審査

火薬庫設置等許可申請手数料

7万3,000円

20 火薬類取締法第12条第1項の規定に基づく火薬庫の構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

火薬庫構造等変更許可申請手数料

8,300円

21 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項または第2項に規定する火薬類の製造施設の完成検査

製造施設完成検査手数料

4万1,000円

22 火薬類取締法第15条第1項または第2項の規定に基づく火薬庫の完成検査

火薬庫完成検査手数料

(1) 設置または移転の工事に係るもの 4万1,000円

(2) 構造または設備の変更の工事に係るもの 2万3,000円

23 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

火薬類譲渡許可申請手数料

1,200円

24 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

火薬類譲受許可申請手数料

(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

(2) (1)以外の譲受けの許可の申請に係る審査 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

イ その他の場合 6,900円

25 火薬類取締法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

火薬類輸入許可申請手数料

(1) 申請に係る火薬および爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1万2,000円

(2) その他の場合 2万5,000円

26 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状に係る試験の実施

火薬類保安責任者試験手数料

1万8,000円

27 火薬類取締法第31条第3項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状の交付

火薬類保安責任者免状交付手数料

2,400円

28 火薬類取締法第31条第7項において準用する同法第17条第8項の規定に基づく丙種火薬類製造保安責任者免状または火薬類取扱保安責任者免状の再交付

火薬類保安責任者免状再交付手数料

2,400円

29 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項に規定する特定施設に係る保安検査または同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査

保安検査手数料

4万1,000円

30 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定に基づく高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、31の項および42の項において同じ。)が1,000万立方メートル以上の設備 56万円

イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 34万円

ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 22万円

エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 14万円

オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 11万円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 8万6,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 6万8,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 5万4,000円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 3万1,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、31の項および42の項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査にあっては、6,000円)

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 9万1,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 7万5,000円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 6万円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 4万4,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 2万7,000円

カ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 2万1,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 1万6,000円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1万3,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1万1,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,400円

(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 11万円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 8万7,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 6万8,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 5万4,000円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 3万6,000円

31 高圧ガス保安法第14条第1項の規定に基づく高圧ガス製造のための施設の位置、構造もしくは設備の変更の工事または製造をする高圧ガスの種類もしくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査

高圧ガス製造施設等変更許可申請手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部または一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 37万円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 22万円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 15万円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 9万3,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 6万9,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 6万1,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 5万7,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 3万9,000円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 2万6,000円

コ その他の場合 1万6,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同条第1項の許可を受けたものであって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をする場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000万立方メートル以上増加する場合 6万5,000円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満増加する場合 5万3,000円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100万立方メートル以上500万立方メートル未満増加する場合 4万4,000円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して50万立方メートル以上100万立方メートル未満増加する場合 3万1,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10万立方メートル以上50万立方メートル未満増加する場合 1万8,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満増加する場合 1万4,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満増加する場合 1万2,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合 9,200円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合 8,200円

コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合 5,100円

サ その他の場合 3,200円

(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部または一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合 6万9,000円

イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合 6万2,000円

ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合 5万5,000円

エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合 3万8,000円

オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合 3万円

カ その他の場合 1万6,000円

32 高圧ガス保安法第16条第1項の規定に基づく高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

第1種貯蔵所設置許可申請手数料

2万5,000円

33 高圧ガス保安法第19条第1項の規定に基づく第1種貯蔵所の位置、構造または設備の変更の工事の許可の申請に対する審査

第1種貯蔵所位置等変更許可申請手数料

(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合 1万4,000円

(2) その他の場合 1万1,000円

34 高圧ガス保安法第20条第1項または第3項の規定に基づく完成検査(高圧ガス保安協会または同条第1項に規定する指定完成検査機関が行うものを除く。)

高圧ガス製造施設等完成検査申請手数料

30の項、31の項、32の項または33の項の金額の欄に規定する区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の3に相当する額(高圧ガス保安法第5条第1項または第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の完成検査を受け、同法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

35 高圧ガス保安法第22条第1項の規定に基づく輸入をした高圧ガスおよびその容器の検査

高圧ガス輸入検査手数料

(1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査 2万7,000円

(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査 2万1,000円

(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査 1万3,000円

36 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の交付

高圧ガス製造保安責任者免状交付手数料

3,400円

37 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく製造保安責任者免状の再交付

高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数料

2,400円

38 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の交付

高圧ガス販売主任者免状交付手数料

3,400円

39 高圧ガス保安法第29条の規定に基づく販売主任者免状の再交付

高圧ガス販売主任者免状再交付手数料

2,400円

40 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第1号の規定に基づく高圧ガス保安法第31条第2項に規定する製造保安責任者試験の実施

高圧ガス製造保安責任者試験手数料

(1) 乙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万1,600円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合(以下「電子情報処理組織により受験願書を提出する場合」という。)にあっては、1万1,100円)

(2) 丙種化学責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

(3) 乙種機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万1,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1万1,100円)

(4) 第2種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万1,600円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、1万1,100円)

(5) 第3種冷凍機械責任者免状に係る製造保安責任者試験 1万300円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、9,800円)

41 高圧ガス保安法第31条第2項の規定に基づく販売主任者試験の実施

高圧ガス販売主任者試験手数料

(1) 第1種販売主任者免状に係る販売主任者試験 9,000円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、8,500円)

(2) 第2種販売主任者免状に係る販売主任者試験 7,200円(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、6,700円)

42 高圧ガス保安法第35条第1項の規定に基づく特定施設の保安検査(高圧ガス保安協会または同項第1号に規定する指定保安検査機関が行うものを除く。)

保安検査手数料

次に掲げる当該申請を行う者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者((2)に掲げる者を除く。) 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 61万円

イ 処理容積が100万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 37万円

ウ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 25万円

エ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 15万円

オ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 12万円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 9万5,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 7万5,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 6万円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 3万3,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 処理容積が1,000万立方メートル以上の設備 9万5,000円

イ 処理容積が500万立方メートル以上1,000万立方メートル未満の設備 8万円

ウ 処理容積が100万立方メートル以上500万立方メートル未満の設備 6万4,000円

エ 処理容積が50万立方メートル以上100万立方メートル未満の設備 4万7,000円

オ 処理容積が10万立方メートル以上50万立方メートル未満の設備 3万1,000円

カ 処理容積が2万5,000立方メートル以上10万立方メートル未満の設備 2万2,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上2万5,000立方メートル未満の設備 2万円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備 1万5,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備 1万2,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備 7,700円

(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者 次に掲げる設備の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備 12万円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備 9万5,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備 7万6,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備 6万円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備 4万2,000円

43 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査(高圧ガス保安協会または同項に規定する指定容器検査機関(以下この項、44の項および46の項において「指定容器検査機関」という。)が行うものを除く。)または同令第18条第2項第4号の規定に基づく同法第49条第1項に規定する容器再検査(高圧ガス保安協会、指定容器検査機関または容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)

高圧ガス容器検査または高圧ガス容器再検査の手数料

(1) 温度零下50度以下の液化ガスを充てんするための容器に係る容器検査または容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき 1万6,000円に1,000リットルまたは1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき 1万6,000円

ウ 内容積500リットル未満の容器 1個につき 6,600円

(2) 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器または圧縮水素自動車燃料装置用容器((1)に規定する容器を除く。)に係る容器検査または容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 内容積150リットル以上の容器

1個につき 320円に10リットルまたは10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた額

イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき 320円

ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき 260円

エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき 160円

オ 内容積1リットル未満の容器 1個につき 150円

(3) 高強度鋼容器((1)または(2)に規定する容器を除く。)に係る容器検査または容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 内容積30リットル以上の容器

1個につき 210円に10リットルまたは10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた額

イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき 210円

ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき 160円

エ 内容積1リットル未満の容器 1個につき 140円

(4) その他の容器に係る容器検査または容器再検査 次に掲げる容器の区分に応じそれぞれ次に定める額

ア 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき 7,100円に1,000リットルまたは1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき 7,100円

ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器 1個につき 800円

エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器 1個につき 210円

オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器 1個につき 170円

カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器 1個につき 110円

キ 内容積1リットル未満の容器 1個につき 80円

44 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定に基づく高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査(高圧ガス保安協会または指定容器検査機関が行うものを除く。)または同令第18条第2項第7号の規定に基づく同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査(高圧ガス保安協会、指定容器検査機関または容器検査所の登録を受けた者が行うものを除く。)

高圧ガス附属品検査または高圧ガス附属品再検査の手数料

(1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器または圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査または附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 内容積150リットル以上の容器 1個につき 31円

イ 内容積150リットル未満の容器 1個につき 24円

(2) その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査または附属品再検査 次に掲げる容器の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 内容積1,000リットル以上の容器 1個につき 1,100円

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器 1個につき 540円

ウ 内容積500リットル未満の容器 1個につき 21円

45 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定に基づく高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録または登録の更新の申請に対する審査

高圧ガス容器検査所登録申請または高圧ガス容器検査所登録更新申請の手数料

1万6,000円

46 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充てんする高圧ガスの種類または圧力の変更に係る刻印等(高圧ガス保安協会または指定容器検査機関が行うものを除く。)

高圧ガスの種類または圧力の変更の刻印等手数料

容器1個につき 1,400円

47 武器等製造法(昭和28年法律第145号)第17条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等製造事業許可申請手数料

8万5,000円

48 武器等製造法第19条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査

猟銃等販売事業許可申請手数料

7万3,000円

49 武器等製造法第20条において準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の製造の種類の変更の許可の申請に対する審査

猟銃等製造種類変更許可申請手数料

3万6,000円

50 武器等製造法第20条において準用する同法第8条第1項の規定に基づく猟銃等の販売の種類の変更の許可の申請に対する審査

猟銃等販売種類変更許可申請手数料

2万5,000円

51 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく猟銃等の製造工場の移転の許可の申請に対する審査

猟銃等製造工場移転許可申請手数料

7万8,000円

52 武器等製造法第20条において準用する同法第12条第1項の規定に基づく猟銃等の販売事業場の移転の許可の申請に対する審査

猟銃等販売事業場移転許可申請手数料

6万1,000円

53 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条第1項の規定に基づく液化石油ガス販売事業の登録の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業登録申請手数料

3万1,000円

54 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

液化石油ガス販売事業者登録簿謄本交付手数料

1通につき 630円

55 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第3条の2第3項の規定に基づく液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

液化石油ガス販売事業者登録簿閲覧手数料

1回につき 460円

56 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第29条第1項の規定に基づく保安機関の認定の申請に対する審査

保安機関認定申請手数料

3万4,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

57 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条第1項の規定に基づく保安機関の認定の更新の申請に対する審査

保安機関認定更新申請手数料

1万4,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

58 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第33条第1項の規定に基づく保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

一般消費者等の数の増加認可申請手数料

2万円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

59 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第35条の6第1項の規定に基づく保安確保機器の設置および管理の方法の認定の申請に対する審査

液化石油ガス販売事業者認定申請手数料

(1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合 5万5,000円

(2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上1万戸未満の場合 8万円

(3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1万戸以上の場合 9万8,000円

60 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第36条第1項の規定に基づく貯蔵施設または特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵施設等設置許可申請手数料

2万1,000円に貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額

61 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の2第1項の規定に基づく貯蔵施設の位置、構造もしくは設備の変更または特定供給設備の位置、構造、設備もしくは装置の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵施設等変更許可申請手数料

1万5,000円に変更に係る貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額

62 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設または特定供給設備の完成検査(高圧ガス保安協会および同項に規定する指定完成検査機関が行うものを除く。66の項において同じ。)

貯蔵施設または特定供給設備の完成検査手数料

3万1,000円に貯蔵施設または特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項または第3項の規定に基づき完成検査を受け、または自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下この項において「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じた額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

63 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設または特定供給設備の完成検査(高圧ガス保安協会および同項に規定する指定完成検査機関が行うものを除く。67の項において同じ。)

貯蔵施設または特定供給設備の変更完成検査手数料

2万4,000円に変更に係る貯蔵施設または特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設または特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

64 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の規定に基づく充てん設備による液化石油ガスの充てんの許可の申請に対する審査

充てん設備許可申請手数料

2万8,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

65 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定に基づく充てん設備の所在地、構造、設備または装置の変更の許可の申請に対する審査

充てん設備変更許可申請手数料

1万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

66 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

充てん設備設置完成検査手数料

3万6,000円に充てん設備の数を乗じて得た額

67 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定に基づく同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充てん設備の完成検査

充てん設備設置変更完成検査手数料

2万7,000円に変更に係る充てん設備の数を乗じて得た額

68 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の6第1項の規定に基づく充てん設備の保安検査(高圧ガス保安協会および同項に規定する指定保安検査機関が行うものを除く。)

充てん設備保安検査手数料

2万7,000円に検査に係る充てん設備の数を乗じて得た額

69 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の交付

液化石油ガス設備士免状交付手数料

3,300円

70 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項および第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の再交付

液化石油ガス設備士免状再交付手数料

2,300円

71 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の4第1項および第5項の規定に基づく液化石油ガス設備士免状の書換え

液化石油ガス設備士免状書換え手数料

1,200円

72 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の5第2項の規定に基づく液化石油ガス設備士試験の実施

液化石油ガス設備士試験手数料

2万3,200円

(電子情報処理組織により受験願書を提出する場合にあっては、2万2,700円)

備考 17の項から20の項まで、23の項から25の項まで、30の項から33の項までおよび47の項から52の項までの左欄に掲げる事務に係る申請をしようとする者が国である場合にあっては、「許可」を「承認」と読み替えるものとする。

3 交流文化部関係

事務の区分

名称

金額

1 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)第18条の規定に基づく全国通訳案内士の登録の申請に対する審査

全国通訳案内士登録申請手数料

5,100円

2 通訳案内士法第23条第2項の規定に基づく全国通訳案内士登録証の訂正

全国通訳案内士登録証訂正手数料

4,000円

3 通訳案内士法第24条の規定に基づく全国通訳案内士登録証の再交付

全国通訳案内士登録証再交付手数料

4,000円

4 旅行業法施行令(昭和46年政令第338号)第5条第1項の規定に基づく旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する旅行業の登録の申請に対する審査

旅行業新規登録申請手数料

2万1,000円

5 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第3条に規定する旅行業者代理業の登録の申請に対する審査

旅行業者代理業新規登録申請手数料

1万7,000円

6 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の3第1項に規定する旅行業の有効期間の更新の登録の申請に対する審査

旅行業更新登録申請手数料

1万7,000円

7 旅行業法施行令第5条第1項の規定に基づく旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業の変更登録の申請に対する審査

旅行業変更登録申請手数料

1万1,000円

8 旅行業法施行令第5条第2項の規定に基づく旅行業法第23条に規定する旅行サービス手配業の登録の申請に対する審査

旅行サービス手配業新規登録申請手数料

1万7,000円

4 エネルギー環境部関係

事務の区分

名称

金額

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可 13万円

(2) その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可 11万円

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の検査

一般廃棄物処理施設定期検査手数料

3万3,000円

3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設の許可に係る事項の変更の許可 12万円

(2) その他の一般廃棄物処理施設の許可に係る事項の変更の許可 10万円

4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料

3万3,000円

5 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2の4第2項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

2万円

6 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

6万8,000円

7 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併または分割の認可の申請に対する審査

一般廃棄物処理施設設置者合併または分割認可申請手数料

6万8,000円

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第1項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物処理特例認定申請手数料

14万7,000円

9 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の7第7項の規定に基づく2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

2以上の事業者による産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料

13万4,000円

10 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

8万1,000円

11 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第2項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

7万3,000円

12 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可申請手数料

10万円

13 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第7項の規定に基づく産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

9万4,000円

14 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

7万1,000円

15 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処分業変更許可申請手数料

9万2,000円

16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

8万1,000円

17 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第2項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

7万4,000円

18 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第6項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

10万円

19 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の4第7項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

9万5,000円

20 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

7万2,000円

21 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の5第1項の規定に基づく特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料

9万5,000円

22 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可 14万円

(2) その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可 12万円

23 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の検査

産業廃棄物処理施設定期検査手数料

3万3,000円

24 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可 13万円

(2) その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可 11万円

25 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定申請手数料

3万3,000円

26 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第2項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者の認定の更新の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設の熱回収施設設置者認定更新申請手数料

2万円

27 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の5第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

6万8,000円

28 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4において準用する同法第9条の6第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併または分割の認可の申請に対する審査

産業廃棄物処理施設設置者合併または分割認可申請手数料

6万8,000円

29 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条の2第1項の規定に基づく廃棄物再生事業者の登録の申請に対する審査

廃棄物再生事業者登録申請手数料

4万円

30 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第27条第1項の規定に基づく第1種フロン類充填回収業者の登録の申請に対する審査

第1種フロン類充填回収業者登録申請手数料

(1) 新規の場合 5,000円

(2) 更新の場合 4,000円

31 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の申請に対する審査

指定調査機関指定申請手数料

3万900円

32 土壌汚染対策法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可申請手数料

24万円

33 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査

汚染土壌処理業許可更新申請手数料

22万4,000円

34 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

汚染土壌処理業変更許可申請手数料

22万2,000円

35 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡および譲受の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業譲渡および譲受承認申請手数料

12万円

36 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併または分割の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業者合併または分割承認申請手数料

12万円

37 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査

汚染土壌処理業相続承認申請手数料

12万円

38 土壌汚染対策法第32条第1項の規定に基づく指定調査機関の指定の更新の申請に対する審査

指定調査機関指定更新申請手数料

2万4,800円

39 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第42条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に対する審査

引取業者登録申請手数料

4,000円

40 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の申請に対する審査

引取業者登録更新申請手数料

3,500円

41 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の申請に対する審査

フロン類回収業者登録申請手数料

5,000円

42 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録の更新の申請に対する審査

フロン類回収業者登録更新申請手数料

4,000円

43 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定に基づく解体業の許可の申請に対する審査

解体業許可申請手数料

7万8,000円

44 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第2項の規定に基づく解体業の許可の更新の申請に対する審査

解体業許可更新申請手数料

7万円

45 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第1項の規定に基づく破砕業の許可の申請に対する審査

破砕業許可申請手数料

8万4,000円

46 使用済自動車の再資源化等に関する法律第67条第2項の規定に基づく破砕業の許可の更新の申請に対する審査

破砕業許可更新申請手数料

7万7,000円

47 使用済自動車の再資源化等に関する法律第70条第1項の規定に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

破砕業変更許可申請手数料

6万7,000円

48 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第41条の規定に基づく狩猟免許の申請に対する審査

狩猟免許申請手数料

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第49条各号に掲げる者の狩猟免許 3,900円

(2) その他の者の狩猟免許 5,200円

49 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第46条第2項の規定に基づく狩猟免状の再交付

狩猟免状再交付手数料

1,000円

50 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第51条第1項の規定に基づく狩猟免許の更新の申請に対する審査

狩猟免許更新申請手数料

2,900円

51 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第55条第1項の規定に基づく狩猟者の登録

狩猟者登録申請手数料

1,800円

52 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者登録証の再交付

狩猟者登録証再交付手数料

1,100円

53 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第61条第5項の規定に基づく狩猟者記章の再交付

狩猟者記章再交付手数料

1,000円

5 健康福祉部関係

事務の区分

名称

金額

1から6まで 削除



7 児童福祉法第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験の実施

保育士試験手数料

1万2,700円

7の2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第21条の規定に基づく児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11の2第1項の規定による保育士試験の全部の免除の申請に対する審査

保育士試験全部免除申請手数料

2,400円

7の3 児童福祉法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録の申請に対する審査

保育士登録申請手数料

4,200円

7の4 児童福祉法施行令第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付

保育士登録証書換え交付手数料

1,600円

7の5 児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付

保育士登録証再交付手数料

1,100円

8 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第48条第6項第3号の規定に基づく食品衛生管理者養成施設の登録の申請に対する審査

食品衛生管理者養成施設登録申請手数料

15万円

8の2 食品衛生法第48条第6項第4号の規定に基づく食品衛生管理者講習会の登録の申請に対する審査

食品衛生管理者講習会登録申請手数料

9万円

9 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条の規定に基づく飲食店営業の許可の申請に対する審査

飲食店営業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万6,000円

(2) 更新の場合 9,600円

(3) 露店営業の場合 5,900円

10 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業の許可の申請に対する審査

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業許可申請手数料

(1) 新規の場合 9,600円

(2) 更新の場合 5,800円

11 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉販売業の許可の申請に対する審査

食肉販売業許可申請手数料

(1) 新規の場合 9,600円

(2) 更新の場合 5,800円

12 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類販売業の許可の申請に対する審査

魚介類販売業許可申請手数料

(1) 新規の場合 9,600円

(2) 更新の場合 5,800円

13 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく魚介類競り売り営業の許可の申請に対する審査

魚介類競り売り営業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

14 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく集乳業の許可の申請に対する審査

集乳業許可申請手数料

(1) 新規の場合 9,600円

(2) 更新の場合 5,800円

15 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳処理業の許可の申請に対する審査

乳処理業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

16 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく特別牛乳搾取処理業の許可の申請に対する審査

特別牛乳搾取処理業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

17 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉処理業の許可の申請に対する審査

食肉処理業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

18 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の放射線照射業の許可の申請に対する審査

食品の放射線照射業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

19 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく菓子製造業の許可の申請に対する審査

菓子製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万4,000円

(2) 更新の場合 8,400円

20 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づくアイスクリーム類製造業の許可の申請に対する審査

アイスクリーム類製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万4,000円

(2) 更新の場合 8,400円

21 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく乳製品製造業の許可の申請に対する審査

乳製品製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

22 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく清涼飲料水製造業の許可の申請に対する審査

清涼飲料水製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

23 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食肉製品製造業の許可の申請に対する審査

食肉製品製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

24 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく水産製品製造業の許可の申請に対する審査

水産製品製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万6,000円

(2) 更新の場合 9,600円

25 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく氷雪製造業の許可の申請に対する審査

氷雪製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

26 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく液卵製造業の許可の申請に対する審査

液卵製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

27 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食用油脂製造業の許可の申請に対する審査

食用油脂製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

28 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づくみそまたはしょうゆ製造業の許可の申請に対する審査

みそまたはしょうゆ製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万6,000円

(2) 更新の場合 9,600円

29 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく酒類製造業の許可の申請に対する審査

酒類製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万6,000円

(2) 更新の場合 9,600円

30 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく豆腐製造業の許可の申請に対する審査

豆腐製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万4,000円

(2) 更新の場合 8,400円

31 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく納豆製造業の許可の申請に対する審査

納豆製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万4,000円

(2) 更新の場合 8,400円

32 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく麺類製造業の許可の申請に対する審査

麺類製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万4,000円

(2) 更新の場合 8,400円

33 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づくそうざい製造業の許可の申請に対する審査

そうざい製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

34 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型そうざい製造業の許可の申請に対する審査

複合型そうざい製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万8,000円

(2) 更新の場合 1万6,800円

35 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

冷凍食品製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

36 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく複合型冷凍食品製造業の許可の申請に対する審査

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万8,000円

(2) 更新の場合 1万6,800円

37 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく漬物製造業の許可の申請に対する審査

漬物製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万6,000円

(2) 更新の場合 9,600円

38 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく密封包装食品製造業の許可の申請に対する審査

密封包装食品製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

39 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく食品の小分け業の許可の申請に対する審査

食品の小分け業許可申請手数料

(1) 新規の場合 1万4,000円

(2) 更新の場合 8,400円

40 食品衛生法第55条第1項および食品衛生法施行令第35条の規定に基づく添加物製造業の許可の申請に対する審査

添加物製造業許可申請手数料

(1) 新規の場合 2万1,000円

(2) 更新の場合 1万2,600円

41および42 削除



43 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査および美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査

理容所または美容所の検査手数料

1万6,000円

44 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定に基づく栄養士の免許

栄養士免許手数料

5,600円

45 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)第5条第1項の規定に基づく栄養士免許証の書換え交付

栄養士免許証書換え交付手数料

3,200円

46 栄養士法施行令第6条第1項の規定に基づく栄養士免許証の再交付

栄養士免許証再交付手数料

3,600円

47 大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和23年法律第124号)第5条第1項の規定に基づく第1種大麻草採取栽培者の免許の申請に対する審査

第1種大麻草採取栽培者免許申請手数料

2万2,500円

48 大麻草の栽培の規制に関する法律第6条第3項の規定に基づく第1種大麻草採取栽培者名簿の登録の変更

第1種大麻草採取栽培者登録変更手数料

3,200円

49 大麻草の栽培の規制に関する法律第7条第3項の規定に基づく免許証の再交付

第1種大麻草採取栽培者免許証再交付手数料

3,200円

50 温泉法(昭和23年法律第125号)第3条第1項の規定に基づく温泉の掘削の許可の申請に対する審査

温泉掘削許可申請手数料

(1) 新規の場合 13万円

(2) その他の場合 3万9,000円

50の2 温泉法第6条第1項(同法第11条第2項または第3項において準用する場合を含む。)または第7条第1項(同法第11条第2項または第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく温泉の掘削、増掘または動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の掘削、増掘または動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

50の3 温泉法第7条の2第1項(同法第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく温泉の掘削もしくは増堀のための施設の位置、構造もしくは設備または掘削もしくは増掘の方法の変更の許可の申請に対する審査

温泉の掘削または増掘のための施設等変更許可申請手数料

2万4,000円

51 温泉法第11条第1項の規定に基づく温泉の増掘の許可の申請に対する審査

温泉増掘許可申請手数料

12万円

52 温泉法第11条第1項の規定に基づく温泉の動力の装置の許可の申請に対する審査

温泉動力装置許可申請手数料

(1) 新規の場合 11万円

(2) その他の場合 2万2,600円

52の2 温泉法第14条の2第1項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査

温泉採取許可申請手数料

3万5,000円

52の3 温泉法第14条の3第1項または第14条の4第1項の規定に基づく温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の採取の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

52の4 温泉法第14条の5第1項の規定に基づく温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査

可燃性天然ガス濃度の確認申請手数料

7,400円

52の5 温泉法第14条の7第1項の規定に基づく温泉の採取のための施設の位置、構造もしくは設備または採取の方法の変更の許可の申請に対する審査

温泉の採取のための施設等変更許可申請手数料

2万4,000円

53 温泉法第15条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可の申請に対する審査

温泉利用許可申請手数料

(1) 新規の場合 3万5,000円

(2) その他の場合 1万2,300円

53の2 温泉法第16条第1項または第17条第1項の規定に基づく温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

53の3 温泉法第19条第1項の規定に基づく登録分析機関の登録の申請に対する審査

登録分析機関登録申請手数料

5万円

54 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定に基づく旅館業の許可の申請に対する審査

旅館業許可申請手数料

(1) (2)以外の場合 2万2,000円

(2) 仮設旅館業の場合 8,400円

55 旅館業法第3条の2第1項、第3条の3第1項または第3条の4第1項の規定に基づく旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

7,400円

56 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定に基づく浴場業の許可の申請に対する審査

浴場業許可申請手数料

2万2,000円

57 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第8条の規定に基づく准看護師の免許

准看護師免許手数料

5,600円

57の2 保健師助産師看護師法第15条の2第2項の規定に基づく准看護師再教育研修の実施

准看護師再教育研修手数料

(1) 保健師助産師看護師法第14条第2項第1号に掲げる処分を受けた者 4万2,000円

(2) (1)に掲げる者以外の者 8万円

57の3 保健師助産師看護師法第15条の2第5項の規定に基づく准看護師に係る再教育研修修了登録証の交付

准看護師再教育研修修了登録証交付手数料

5,600円

57の4 保健師助産師看護師法第15条の2第5項の規定に基づく准看護師に係る再教育研修修了登録証の書換え交付

准看護師再教育研修修了登録証書換え交付手数料

3,400円

57の5 保健師助産師看護師法第15条の2第5項の規定に基づく准看護師に係る再教育研修修了登録証の再交付

准看護師再教育研修修了登録証再交付手数料

4,100円

58 保健師助産師看護師法第18条の規定に基づく准看護師試験の実施

准看護師試験手数料

6,900円

59 保健師助産師看護師法第18条および第28条の規定に基づく准看護師試験合格証明書の交付

准看護師試験合格証明書交付手数料

3,000円

60 削除



61 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第6条第2項の規定に基づく准看護師免許証の書換え交付

准看護師免許証書換え交付手数料

3,400円

62 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく保健婦免状の書換え交付

保健婦免状書換え交付手数料

3,400円

63 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第6条第2項の規定に基づく看護婦免状または看護人免状の書換え交付

看護婦免状または看護人免状の書換え交付手数料

3,400円

64 保健師助産師看護師法施行令第7条第2項の規定に基づく准看護師免許証の再交付

准看護師免許証再交付手数料

4,100円

65 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく保健婦免状の再交付

保健婦免状再交付手数料

4,100円

66 保健師助産師看護師法施行令附則第2項において準用する同令第7条第2項の規定に基づく看護婦免状または看護人免状の再交付

看護婦免状または看護人免状の再交付手数料

4,100円

67 保健師助産師看護師法施行令第10条の規定に基づく助産婦名簿の謄本の交付

助産婦名簿謄本交付手数料

4,300円

68 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可の申請に対する審査

病院開設許可申請手数料

4万1,000円

69 医療法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可の申請に対する審査

診療所開設許可申請手数料

1万8,000円

70 医療法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可の申請に対する審査

助産所開設許可申請手数料

1万1,000円

71 医療法第27条の規定に基づく病院の検査

病院検査手数料

4万3,000円

72 医療法第27条の規定に基づく診療所の検査

診療所検査手数料

2万2,000円

73 医療法第27条の規定に基づく助産所の検査

助産所検査手数料

1万6,000円

74 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定に基づく死体の保存の許可の申請に対する審査

死体保存許可申請手数料

3,400円

75 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査

クリーニング所検査手数料

1万6,000円

76 クリーニング業法第6条の規定に基づくクリーニング師の免許

クリーニング師免許手数料

5,600円

77 クリーニング業法第7条第1項の規定に基づくクリーニング師試験の実施

クリーニング師試験手数料

7,000円

78 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号)第1条第2項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正

クリーニング師免許証訂正手数料

2,900円

79 クリーニング業法施行令第1条第3項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付

クリーニング師免許証再交付手数料

3,400円

80 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第4条第1項に規定する毒物または劇物の製造業または輸入業の登録の申請に対する審査

毒物劇物製造業または輸入業の登録申請手数料

2万7,200円

81 毒物及び劇物取締法第4条第1項の規定に基づく毒物劇物販売業の登録の申請に対する審査

毒物劇物販売業登録申請手数料

1万4,700円

82 毒物及び劇物取締法第4条第3項に規定する毒物または劇物の製造業または輸入業の登録の更新

毒物劇物製造業または輸入業の登録更新手数料

1万200円

83 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定に基づく毒物劇物販売業の登録の更新

毒物劇物販売業登録更新手数料

6,400円

84 毒物及び劇物取締法第8条第1項第3号に規定する毒物劇物取扱責任者試験の実施

毒物劇物取扱責任者試験手数料

1万500円

85 毒物及び劇物取締法第9条第1項に規定する毒物または劇物の製造業または輸入業の登録変更

毒物劇物製造業または輸入業の登録変更手数料

5,200円

86 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第35条第1項の規定に基づく毒物または劇物の製造業、輸入業または販売業の登録票の書換え交付

毒物劇物製造業、輸入業または販売業登録票書換え交付手数料

2,400円

87 毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項の規定に基づく毒物または劇物の製造業、輸入業または販売業の登録票の再交付

毒物劇物製造業、輸入業または販売業登録票再交付手数料

4,000円

88 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号)第8条第2項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の再交付

診療エックス線技師免許証再交付手数料

4,200円

89 診療放射線技師および診療エックス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同令による改正前の診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第3条第1項の規定に基づく診療エックス線技師免許証の書換え交付

診療エックス線技師免許証書換え交付手数料

3,700円

90 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第3条第1項の規定に基づく覚醒剤研究者の指定の申請に対する審査

覚醒剤研究者指定申請手数料

3,900円

91 覚醒剤取締法第3条第1項の規定に基づく覚醒剤施用機関の指定の申請に対する審査

覚醒剤施用機関指定申請手数料

3,900円

91の2 覚醒剤取締法第4条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定の申請に係る経由

覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定申請経由手数料

1万7,600円

91の3 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付に係る経由

覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者または覚醒剤原料製造業者の指定証再交付経由手数料

2,900円

92 覚醒剤取締法第11条第1項(同法第30条の5において準用する場合を含む。)の規定に基づく覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者または覚醒剤原料研究者の指定証の再交付の申請に対する審査

覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤原料取扱者または覚醒剤原料研究者の指定証再交付手数料

2,700円

93 覚醒剤取締法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料研究者の指定の申請に対する審査

覚醒剤原料研究者指定申請手数料

3,900円

94 覚醒剤取締法第30条の2の規定に基づく覚醒剤原料取扱者の指定の申請に対する審査

覚醒剤原料取扱者指定申請手数料

1万1,500円

95 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条第1項の規定に基づく麻薬卸売業者の免許

麻薬卸売業者免許手数料

1万4,600円

96 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬管理者の免許

麻薬管理者免許手数料

3,900円

97 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬研究者の免許

麻薬研究者免許手数料

3,900円

98 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬施用者の免許

麻薬施用者免許手数料

3,900円

99 麻薬及び向精神薬取締法第3条第1項の規定に基づく麻薬小売業者の免許

麻薬小売業者免許手数料

3,900円

100 麻薬及び向精神薬取締法第10条第1項(第50条の4および同法第50条の7において準用する場合を含む。)の規定に基づく免許証の再交付の申請に対する審査

麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬卸売業者もしくは向精神薬小売業者の免許証または向精神薬試験研究施設設置者の免許証等再交付申請手数料

2,700円

101 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬卸売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬卸売業者免許申請手数料

1万4,600円

102 麻薬及び向精神薬取締法第50条第1項の規定に基づく向精神薬小売業者の免許の申請に対する審査

向精神薬小売業者免許申請手数料

3,900円

103 麻薬及び向精神薬取締法第50条の5第1項の規定に基づく向精神薬試験研究施設設置者の登録の申請に対する審査

向精神薬試験研究施設設置者登録申請手数料

3,900円

104 と畜場法(昭和28年法律第114号)第4条第1項の規定に基づく一般と畜場の設置の許可の申請に対する審査

一般と畜場設置許可申請手数料

2万2,000円

105 と畜場法第4条第1項の規定に基づく簡易と畜場の設置の許可の申請に対する審査

簡易と畜場設置許可申請手数料

1万円

106 と畜場法第14条第1項から第4項までの規定に基づく獣畜のとさつまたは解体の検査

と畜検査手数料

(1) 牛または馬 600円

(2) 子牛(1歳未満の牛) 300円

(3) 豚、めん羊またはやぎ 300円

107および108 削除



109 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の申請に対する審査

衛生検査所登録申請手数料

8万円

110 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の再交付

衛生検査所登録証明書再交付手数料

8,200円

111 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定に基づく衛生検査所の登録に関する証明書の書換え交付

衛生検査所登録証明書書換え交付手数料

8,200円

112 臨床検査技師等に関する法律第20条の4第1項の規定に基づく衛生検査所の登録の変更の申請に対する審査

衛生検査所登録変更申請手数料

6万1,000円

113 調理師法第3条第1項の規定に基づく調理師免許の申請に対する審査

調理師免許申請手数料

5,600円

114 調理師法第3条の2第1項の規定に基づく調理師試験の実施

調理師試験手数料

6,100円

115 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第13条第1項の規定に基づく免許証の書換え交付

調理師免許証書換え交付手数料

3,200円

116 調理師法施行令第14条第1項の規定に基づく免許証の再交付

調理師免許証再交付手数料

3,600円

117 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく薬局開設の許可の申請に対する審査

薬局開設許可申請手数料

2万9,000円

118 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定に基づく薬局開設の許可の更新の申請に対する審査

薬局開設許可更新申請手数料

1万1,000円

118の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条の3第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の書換え交付

薬局開設許可証書換え交付手数料

2,000円

118の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第1項の規定に基づく薬局開設の許可証の再交付

薬局開設許可証再交付手数料

2,900円

118の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第2項の規定に基づく地域連携薬局の認定の申請に対する審査

地域連携薬局認定申請手数料

1万1,000円

118の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2第4項の規定に基づく地域連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

地域連携薬局認定更新申請手数料

1万1,000円

118の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第2項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の申請に対する審査

専門医療機関連携薬局認定申請手数料

1万1,000円

118の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3第5項の規定に基づく専門医療機関連携薬局の認定の更新の申請に対する審査

専門医療機関連携薬局認定更新申請手数料

1万1,000円

118の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の8第1項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証の書換え交付

地域連携薬局等認定証書換え交付手数料

2,000円

118の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の9第1項の規定に基づく地域連携薬局等の認定証の再交付

地域連携薬局等認定証再交付手数料

2,900円

119 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく第1種医薬品製造販売業許可の申請に対する審査(119の3の項に掲げるものを除く。)

第1種医薬品製造販売業許可申請手数料

14万9,800円

119の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく第2種医薬品製造販売業許可の申請に対する審査(次項に掲げるものを除く。)

第2種医薬品製造販売業許可申請手数料

13万1,600円

119の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料

6,300円

120 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく医薬部外品製造販売業許可の申請に対する審査

医薬部外品製造販売業許可申請手数料

(1) 医薬部外品の製造販売に係る許可((2)に掲げるものを除く。) 13万1,600円

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項に規定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売に係る許可 5万8,800円

121 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定に基づく化粧品製造販売業許可の申請に対する審査

化粧品製造販売業許可申請手数料

5万8,800円

122 削除



123 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく第1種医薬品製造販売業許可の更新の申請に対する審査(123の3の項に掲げるものを除く。)

第1種医薬品製造販売業許可更新申請手数料

13万8,200円

123の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく第2種医薬品製造販売業許可の更新の申請に対する審査(次項に掲げるものを除く。)

第2種医薬品製造販売業許可更新申請手数料

11万5,500円

123の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売に係る許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料

4,000円

124 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく医薬部外品製造販売業許可の更新の申請に対する審査

医薬部外品製造販売業許可更新申請手数料

(1) 医薬部外品の製造販売に係る許可((2)に掲げるものを除く。) 11万5,500円

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第20条第2項に規定する医薬部外品以外の医薬部外品のみの製造販売に係る許可 4万7,200円

125 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく化粧品製造販売業許可の更新の申請に対する審査

化粧品製造販売業許可更新申請手数料

4万7,200円

126 削除



127 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第1項の規定に基づく医薬品、医薬部外品または化粧品(以下この項、次項、130の5の項、130の6の項、140の項および140の2の項において「医薬品等」という。)の製造販売業の許可証の書換え交付

医薬品等製造販売業許可証書換え交付手数料

2,000円

127の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第6条第1項の規定に基づく医薬品等の製造販売業の許可証の再交付

医薬品等製造販売業許可証再交付手数料

2,900円

128 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造業の許可の申請に対する審査

医薬品製造業許可申請手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 9万300円

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 8万5,400円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管(医薬品、医療機等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項の保管を除く。129の項、130の項、132の項、133の項、134の項および136の項から138の項までにおいて同じ。)のみを行うもの 4万7,600円

128の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料

1万1,000円

129 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可申請手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 8万5,400円

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 3万9,900円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 3万3,600円

130 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の申請に対する審査

化粧品製造業許可申請手数料

(1) 化粧品の製造工程の全部または一部を行うもの((2)に掲げるものを除く。) 3万9,900円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 3万3,600円

130の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第2項の規定に基づく医薬品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

医薬品特定保管製造所登録申請手数料

3万8,000円

130の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第2項の規定に基づく医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

医薬部外品特定保管製造所登録申請手数料

2万7,600円

130の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第2項の規定に基づく化粧品の保管のみを行う製造所の登録の申請に対する審査

化粧品特定保管製造所登録申請手数料

2万7,600円

130の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第16条の4第1項の規定に基づく医薬品等の保管製造所の登録証の書換え交付

医薬品等保管製造所登録証書換え交付手数料

2,000円

130の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第16条の5第1項の規定に基づく医薬品等の保管製造所の登録証の再交付

医薬品等保管製造所登録証再交付手数料

2,900円

131 削除



132 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品製造業許可更新申請手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 5万700円

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 4万8,100円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 2万4,100円

132の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料

5,600円

133 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可更新申請手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 4万8,100円

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 2万5,200円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 2万4,100円

134 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の更新の申請に対する審査

化粧品製造業許可更新申請手数料

(1) 化粧品の製造工程の全部または一部を行うもの((2)に掲げるものを除く。) 2万5,200円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 2万4,100円

134の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第4項の規定に基づく医薬品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

医薬品特定保管製造所登録更新申請手数料

2万100円

134の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第4項の規定に基づく医薬部外品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

医薬部外品特定保管製造所登録更新申請手数料

2万100円

134の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第4項の規定に基づく化粧品の保管のみを行う製造所の登録の更新の申請に対する審査

化粧品特定保管製造所登録更新申請手数料

2万100円

135 削除



136 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造業の許可の区分の変更または追加の許可の申請に対する審査

医薬品製造業許可区分変更(追加)許可申請手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 8万1,200円

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 7万7,000円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 4万1,300円

137 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項の規定に基づく医薬部外品の製造業の許可の区分の変更または追加の許可の申請に対する審査

医薬部外品製造業許可区分変更(追加)許可申請手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 7万7,000円

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 3万5,700円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 3万800円

138 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項の規定に基づく化粧品の製造業の許可の区分の変更または追加

化粧品製造業許可区分変更(追加)許可申請手数料

(1) 化粧品の製造工程の全部または一部を行うもの((2)に掲げるものを除く。) 3万5,700円

(2) 化粧品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 3万800円

139 削除



140 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第1項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証の書換え交付

医薬品等製造業許可証書換え交付手数料

2,000円

140の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第13条第1項の規定に基づく医薬品等の製造業の許可証の再交付

医薬品等製造業許可証再交付手数料

2,900円

141 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造販売の承認の申請に対する審査

医薬品製造販売承認申請手数料

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条第1項に規定する医薬品に係るもの((2)に掲げるものを除く。) 19万5,200円

(2) 日本薬局方に収められている医薬品に係るもの 3万4,500円

(3) (1)および(2)に掲げる医薬品以外の医薬品に係るもの 6万9,300円

141の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手数料

90円

142 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認の申請に対する審査

医薬部外品製造販売承認申請手数料

3万4,000円

143 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造販売の承認または承認事項の一部変更承認に係る適合性調査

医薬品適合性調査手数料

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項(同条第15項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合における適合性調査

ア 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 9万4,000円

イ アに掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 6万500円

ウ 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 2万9,600円

エ 医薬品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 2万9,600円

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の承認の取得後における適合性調査

ア 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 18万9,700円と4,100円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

イ アに掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 13万1,800円と2,500円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

ウ 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 7万300円と630円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

エ 医薬品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 7万300円と630円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

143の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造所における製造工程の区分に係る基準確認に係る適合性調査

医薬品区分適合性調査手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

ア 無菌原薬を製造する区分 18万9,700円に、4,100円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

イ 最終滅菌法により無菌製剤を製造する区分 18万9,700円に、4,100円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

ウ 無菌操作法により無菌製剤を製造する区分 18万9,700円に、4,100円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

ア 原薬(イに掲げるものを除く。)を製造する区分 13万1,800円に、2,500円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

イ 生薬原薬を製造する区分 13万1,800円に、2,500円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

ウ 生薬製剤を製造する区分 13万1,800円に、2,500円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

エ 固形製剤(ウに掲げるものを除く。)を製造する区分 13万1,800円に、2,500円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

オ 半固形製剤(ウに掲げるものを除く。)を製造する区分 13万1,800円に、2,500円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

カ 液剤(ウに掲げるものを除く。)を製造する区分 13万1,800円に、2,500円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行う区分((4)に掲げるものを除く。) 7万300円に、630円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(4) 医薬品、医療機器等の品質及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項の登録を受けた製造所において医薬品の保管のみを行う区分 7万300円に、630円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

144 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第7項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認または承認事項の一部変更承認に係る適合性調査

医薬部外品適合性調査手数料

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項(同条第15項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする場合における適合性調査

ア 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 4万8,800円

イ アに掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 2万8,700円

ウ 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 1万3,300円

エ 医薬部外品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 1万3,300円

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の承認の取得後における適合性調査

ア 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 10万4,300円と2,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

イ アに掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 7万2,800円と1,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

ウ 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 3万9,200円と290円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

エ 医薬部外品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 3万9,200円と290円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

145 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の2第1項の規定に基づく医薬部外品の製造所における製造工程の区分に係る基準確認に係る適合性調査

医薬部外品区分適合性調査手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

ア 無菌原薬を製造する区分 10万4,300円に、2,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

イ 最終滅菌法により無菌製剤を製造する区分 10万4,300円に、2,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

ウ 無菌操作法により無菌製剤を製造する区分 10万4,300円に、2,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程を次に掲げる種類別に細分化した区分

ア 原薬(イに掲げるものを除く。)を製造する区分 7万2,800円に、1,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

イ 生薬原薬を製造する区分 7万2,800円に、1,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

ウ 生薬製剤を製造する区分 7万2,800円に、1,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

エ 固形製剤(ウに掲げるものを除く。)を製造する区分 7万2,800円に、1,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

オ 半固形製剤(ウに掲げるものを除く。)を製造する区分 7万2,800円に、1,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

カ 液剤(ウに掲げるものを除く。)を製造する区分 7万2,800円に、1,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行う区分((4)に掲げるものを除く。) 3万9,200円に、290円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

(4) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の2の2第1項の登録を受けた製造所において医薬部外品の保管のみを行う区分 3万9,200円に、290円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額および1万円に当該調査に係る製造販売業者の数を乗じて得た額を加算した額

146 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の製造販売の承認事項の一部変更承認の申請に対する審査

医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条第1項に規定する医薬品に係るもの((2)に掲げるものを除く。) 9万3,600円

(2) 日本薬局方に収められている医薬品に係るもの 2万300円

(3) (1)および(2)に掲げる医薬品以外の医薬品に係るもの 3万100円

146の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく薬局製造販売医薬品の製造販売の承認事項の一部変更承認の申請に対する審査

薬局製造販売医薬品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

90円

147 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認事項の一部変更承認の申請に対する審査

医薬部外品製造販売承認事項一部変更承認申請手数料

2万300円

147の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の2第3項の規定に基づく医薬品の製造販売の承認事項の一部変更計画の確認に係る適合性確認

医薬品適合性確認申請手数料

(1) 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 9万4,000円

(2) (1)に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 6万500円

(3) 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 2万9,600円

147の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の7の2第3項の規定に基づく医薬部外品の製造販売の承認事項の一部変更計画の確認に係る適合性確認

医薬部外品適合性確認申請手数料

(1) 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 4万8,800円

(2) (1)に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの((3)に掲げるものを除く。) 2万8,700円

(3) 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 1万3,300円

147の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第26条の4第1項の規定に基づく基準確認証の書換え交付

基準確認証書換え交付手数料

2,000円

147の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第26条の5第1項の規定に基づく基準確認証の再交付

基準確認証再交付手数料

2,900円

147の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項の規定に基づく第1種医療機器製造販売業許可の申請に対する審査

第1種医療機器製造販売業許可申請手数料

14万9,800円

147の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項の規定に基づく第2種医療機器製造販売業許可の申請に対する審査

第2種医療機器製造販売業許可申請手数料

13万1,600円

147の8 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項の規定に基づく第3種医療機器製造販売業許可の申請に対する審査

第3種医療機器製造販売業許可申請手数料

9万5,200円

147の9 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第1項の規定に基づく体外診断用医薬品製造販売業許可の申請に対する審査

体外診断用医薬品製造販売業許可申請手数料

13万1,600円

147の10 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第4項の規定に基づく第1種医療機器製造販売業許可の更新の申請に対する審査

第1種医療機器製造販売業許可更新申請手数料

13万8,200円

147の11 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第4項の規定に基づく第2種医療機器製造販売業許可の更新の申請に対する審査

第2種医療機器製造販売業許可更新申請手数料

11万5,500円

147の12 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第4項の規定に基づく第3種医療機器製造販売業許可の更新の申請に対する審査

第3種医療機器製造販売業許可更新申請手数料

7万円

147の13 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2第4項の規定に基づく体外診断用医薬品製造販売業許可の更新の申請に対する審査

体外診断用医薬品製造販売業許可更新申請手数料

11万5,500円

147の14 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の2第1項の規定に基づく医療機器または体外診断用医薬品(以下この項、次項、147の16の項および147の18の項において「医療機器等」という。)の製造販売業の許可証の書換え交付

医療機器等製造販売業許可証書換え交付手数料

2,000円

147の15 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の3第1項の規定に基づく医療機器等の製造販売業の許可証の再交付

医療機器等製造販売業許可証再交付手数料

2,900円

147の16 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項の規定に基づく医療機器の製造業の登録の申請に対する審査

医療機器製造業登録申請手数料

3万8,000円

147の17 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第1項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造業の登録の申請に対する審査

体外診断用医薬品製造業登録申請手数料

3万8,000円

147の18 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第3項の規定に基づく医療機器の製造業の登録の更新の申請に対する審査

医療機器製造業登録更新申請手数料

2万100円

147の19 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の3第3項の規定に基づく体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請に対する審査

体外診断用医薬品製造業登録更新申請手数料

2万100円

147の20 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の9第1項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証の書換え交付

医療機器等製造業登録証書換え交付手数料

2,000円

147の21 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第55条において準用する同令第37条の9第1項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の書換え交付

医療機器修理業許可証書換え交付手数料

2,000円

147の22 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第37条の10第1項の規定に基づく医療機器等の製造業の登録証の再交付

医療機器等製造業登録証再交付手数料

2,900円

147の23 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第55条において準用する同令第37条の10第1項の規定に基づく医療機器の修理業の許可証の再交付

医療機器修理業許可証再交付手数料

2,900円

147の24 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第1項の規定に基づく再生医療等製品製造販売業許可の申請に対する審査

再生医療等製品製造販売業許可申請手数料

14万9,800円

147の25 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の20第4項の規定に基づく再生医療等製品製造販売業許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品製造販売業許可更新申請手数料

13万8,200円

147の26 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第43条の4第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の書換え交付

再生医療等製品製造販売業許可証書換え交付手数料

2,000円

147の27 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第43条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の製造販売業の許可証の再交付

再生医療等製品製造販売業許可証再交付手数料

2,900円

148 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の申請に対する審査

医薬品販売業許可申請手数料

2万9,000円

149 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定に基づく医薬品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

医薬品販売業許可更新申請手数料

1万1,000円

150 削除



151 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の交付

配置販売従事者身分証明書交付手数料

7,100円

151の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の書換え交付

配置販売従事者身分証明書書換え交付手数料

2,000円

151の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条第1項の規定に基づく医薬品の配置販売業者またはその配置員に対する配置販売従事者の身分証明書の再交付

配置販売従事者身分証明書再交付手数料

2,900円

151の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第1項の規定に基づく一般用医薬品の販売または授与に従事しようとする者に必要な資質を有することを確認するための試験の実施

登録販売者試験手数料

1万3,000円

151の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第2項の規定に基づく登録販売者の登録の申請に対する審査

販売従事登録申請手数料

7,100円

151の6 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第4項の規定に基づく登録販売者に関する登録証の書換え交付

販売従事登録証書換え交付手数料

2,000円

151の7 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8第4項の規定に基づく登録販売者に関する登録証の再交付

販売従事登録証再交付手数料

2,900円

152 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業または貸与業の許可の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売(貸与)業許可申請手数料

2万9,000円

153 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業または貸与業の許可の更新の申請に対する審査

高度管理医療機器等販売(貸与)業許可更新申請手数料

1万1,000円

154 削除



155 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第1項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の申請に対する審査

医療機器修理業許可申請手数料

6万9,400円

156 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第4項の規定に基づく医療機器の修理業の許可の更新の申請に対する審査

医療機器修理業許可更新申請手数料

4万7,600円

157 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の2第7項の規定に基づく医療機器の修理区分の変更または追加の許可の申請に対する審査

医療機器修理業許可区分変更(追加)許可申請手数料

1万7,500円

157の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第1項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の申請に対する審査

再生医療等製品販売業許可申請手数料

2万9,000円

157の3 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定に基づく再生医療等製品の販売業の許可の更新の申請に対する審査

再生医療等製品販売業許可更新申請手数料

1万1,000円

157の4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付

医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付手数料

2,000円

157の5 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第1項の規定に基づく医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業もしくは貸与業または再生医療等製品の販売業の許可証の再交付手数料

2,900円

158 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条第1項の規定に基づく輸出用の医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)の適合性調査

輸出用医薬品適合性調査手数料

(1) 輸出用の医薬品を製造しようとする場合における適合性調査

ア 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 9万4,000円

イ アに掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 6万500円

ウ 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 2万9,600円

エ 医薬品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 2万9,600円

(2) 輸出用の医薬品の製造の開始後における適合性調査

ア 無菌医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 18万9,700円と4,100円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

イ アに掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 13万1,800円と2,500円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

ウ 医薬品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 7万300円と630円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

エ 医薬品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 7万300円と630円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

159 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第80条第1項の規定に基づく輸出用の医薬部外品の適合性調査

輸出用医薬部外品適合性調査手数料

(1) 輸出用の医薬部外品を製造しようとする場合における適合性調査

ア 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 4万8,800円

イ アに掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 2万8,700円

ウ 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 1万3,300円

エ 医薬部外品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 1万3,300円

(2) 輸出用の医薬部外品の製造の開始後における適合性調査

ア 無菌医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 10万4,300円と2,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

イ アに掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部または一部を行うもの(ウに掲げるものを除く。) 7万2,800円と1,000円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

ウ 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示または保管のみを行うもの 3万9,200円と290円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

エ 医薬部外品の試験検査を行う施設であって製造所以外のもの 3万9,200円と290円に当該調査に係る品目数を乗じて得た額との合計額

160 削除



161 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第3条の規定に基づく製菓衛生師の免許

製菓衛生師免許手数料

5,600円

162 製菓衛生師法第4条第1項の規定に基づく製菓衛生師試験の実施

製菓衛生師試験手数料

9,400円

163 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)第5条第1項の規定に基づく免許証の書換え交付

製菓衛生師免許証書換え交付手数料

2,800円

164 製菓衛生師法施行令第6条第1項の規定に基づく免許証の再交付

製菓衛生師免許証再交付手数料

3,500円

165 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づく建築物清掃業者(同項第1号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物清掃業者登録申請手数料

3万5,000円

166 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気環境測定業者(同項第2号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物空気環境測定業者登録申請手数料

3万5,000円

166の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物空気調和用ダクト清掃業者(同項第3号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物空気調和用ダクト清掃業者登録申請手数料

3万5,000円

167 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水水質検査業者(同項第4号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物飲料水水質検査業者登録申請手数料

3万5,000円

168 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物飲料水貯水槽清掃業者(同項第5号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物飲料水貯水槽清掃業者登録申請手数料

3万5,000円

168の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物排水管清掃業者(同項第6号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物排水管清掃業者登録申請手数料

3万5,000円

169 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物ねずみ昆虫等防除業者(同項第7号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物ねずみ昆虫等防除業者登録申請手数料

3万5,000円

170 建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づく建築物環境衛生総合管理業者(同項第8号に掲げる事業を営んでいる者をいう。)の登録の申請に対する審査

建築物環境衛生総合管理業者登録申請手数料

4万5,000円

171 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の申請に対する審査

第1種動物取扱業登録申請手数料

1万5,000円

172 動物の愛護及び管理に関する法律第13条第1項の規定に基づく第1種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

第1種動物取扱業登録更新申請手数料

1万円

173 動物の愛護及び管理に関する法律第22条第3項の規定に基づく動物取扱責任者研修

動物取扱責任者研修手数料

2,200円

174 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定に基づく特定動物の飼養または保管の許可の申請に対する審査

特定動物飼養保管許可申請手数料

2万円

175 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定に基づく特定動物の飼養または保管の変更の許可の申請に対する審査

特定動物飼養保管変更許可申請手数料

1万円

176 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項本文の規定に基づく犬または猫の引取り

犬猫引取り手数料

(1) 当該犬または猫が幼齢なものである場合 10頭または10匹(10頭または10匹に満たない場合は、10頭または10匹とする。)につき 2,100円

(2) (1)以外の場合 1頭または1匹につき 2,100円

177から187まで 削除



188 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第21条第1項の規定に基づく浄化槽工事業に係る登録の申請に対する審査

浄化槽工事業登録申請手数料

3万3,000円

189 浄化槽法第21条第3項の規定に基づく浄化槽工事業に係る更新の登録の申請に対する審査

浄化槽工事業更新登録申請手数料

2万6,000円

190 浄化槽法第23条第3項の規定に基づく浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付

浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料

用紙1枚につき 680円

191 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定に基づく食鳥処理の事業の許可の申請に対する審査

食鳥処理事業許可申請手数料

1万9,000円

192 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定に基づく食鳥処理場の構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

食鳥処理場構造等変更許可申請手数料

1万円

192の2 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者養成施設の登録の申請に対する審査

食鳥処理衛生管理者養成施設登録申請手数料

15万円

192の3 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号の規定に基づく食鳥処理衛生管理者講習会の登録の申請に対する審査

食鳥処理衛生管理者講習会登録申請手数料

9万円

193 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項から第3項までの規定に基づく食鳥検査

食鳥検査手数料

1羽につき 5円

194 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定に基づく確認規程の認定の申請に対する審査

確認規程認定申請手数料

5,500円

195 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第2項の規定に基づく確認規程の変更の認定の申請に対する審査

確認規程変更認定申請手数料

2,300円

196 介護保険法第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち試験の問題の作成および合格の基準の設定に関する事務

介護支援専門員実務研修受講試験問題作成等手数料

1,400円

197 介護保険法第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験の実施に関する事務のうち前項に規定する事務を除く事務

介護支援専門員実務研修受講試験手数料

7,700円

198 介護保険法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付

介護支援専門員証交付手数料

2,000円

199 介護保険法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設開設許可申請手数料

6万3,000円

200 介護保険法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可の申請に対する審査

介護老人保健施設変更許可申請手数料

3万3,000円

200の2 介護保険法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請に対する審査

介護医療院開設許可申請手数料

6万3,000円

200の3 介護保険法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可の申請に対する審査

介護医療院変更許可申請手数料

3万3,000円

201 介護保険法第115条の35第1項および第2項の規定に基づく介護サービス情報の報告の受理および公表

介護サービス情報公表等手数料

6,000円

202 介護保険法第115条の35第3項の規定に基づく介護サービス情報の調査

介護サービス情報調査手数料

(1) 調査の対象となる介護サービスに介護保険法第8条第25項に規定する施設サービスが含まれる場合 2万2,000円

(2) (1)以外の場合 2万円

203から206まで 削除



207 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付

受胎調節実地指導員指定証交付手数料

4,000円

208 母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付

受胎調節実地指導員標識交付手数料

3,100円

209 母体保護法施行令第3条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の訂正

受胎調節実地指導員指定証訂正手数料

2,400円

210 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員指定証の再交付

受胎調節実地指導員指定証再交付手数料

2,800円

211 母体保護法施行令第5条の規定に基づく受胎調節実地指導員標識の再交付

受胎調節実地指導員標識再交付手数料

2,500円

6 産業労働部関係

事務の区分

名称

金額

1から3まで 削除



4 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査

採石業者登録申請手数料

1万8,000円

5 採石法第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく採石業務管理者試験に合格した者と同等以上の知識および技能を有する旨の認定の申請に対する審査

採石業務管理者認定申請手数料

6,800円

6 採石法第32条の13第1項の規定に基づく採石業務管理者試験の実施

採石業務管理者試験手数料

8,100円

7 採石法第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査

岩石採取計画認可申請手数料

5万2,000円

8 採石法第33条の5第1項の規定に基づく採取計画の変更の認可の申請に対する審査

岩石採取計画変更認可申請手数料

3万3,000円

9 旅券法(昭和26年法律第267号)第3条第1項および第8条第1項の規定に基づく一般旅券の発給

一般旅券発給手数料

2,000円

(旅券法第20条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、4,000円)

10 旅券法第9条第1項および同条第3項において準用する同法第8条第1項の規定に基づく一般旅券の渡航先の追加

一般旅券渡航先追加手数料

300円

11 削除



12 削除



13 水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)第3条第1項の規定に基づく水洗炭業者の登録の申請に対する審査

水洗炭業者登録申請手数料

5万円

14 水洗炭業に関する法律第3条第3項の規定に基づく水洗炭業者の更新の登録の申請に対する審査

水洗炭業者更新登録申請手数料

2万9,000円

15 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第2項の規定に基づく電気工事士免状の交付

電気工事士免状交付手数料

(1) 第1種電気工事士免状 6,000円

(2) 第2種電気工事士免状 5,300円

16 電気工事士法施行令(昭和35年政令第260号)第4条第1項の規定に基づく電気工事士免状の再交付

電気工事士免状再交付手数料

2,700円

17 電気工事士法施行令第5条の規定に基づく電気工事士免状の書換え

電気工事士免状書換え手数料

2,700円

18 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第3条の規定に基づく砂利採取業者の登録の申請に対する審査

砂利採取業者登録申請手数料

1万3,000円

19 砂利採取法第6条第1項第6号ロの規定に基づく砂利採取業務主任者試験に合格した者と同等以上の知識および技能を有する旨の認定の申請に対する審査

砂利採取業務主任者認定申請手数料

8,500円

20 砂利採取法第15条第1項の規定に基づく砂利採取業務主任者試験の実施

砂利採取業務主任者試験手数料

7,700円

21 職業能力開発促進法第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許の申請に対する審査

職業訓練指導員免許申請手数料

2,300円

22 職業能力開発促進法第28条第3項の規定に基づく免許証の再交付

職業訓練指導員免許証再交付手数料

2,000円

23 職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験の実施

職業訓練指導員試験手数料

(1) 実技試験 1万5,800円

(2) 学科試験 3,100円

24 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号第2条第1号の規定に基づく技能検定試験の実施

技能検定試験手数料

(1) 実技試験

ア 特級の技能検定を受ける場合 1万8,200円

イ ア以外の技能検定を受けようとする者(3級の技能検定を受けようとする者で知事が別に指定するもの(以下この項において「在校生」という。)を除く。ウおよびエにおいて同じ。)が、和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図または電気製図のいずれかの検定職種を受ける場合 1万3,300円

ウ ア以外の技能検定を受けようとする者が、機械検査または婦人子供服製造のいずれかの検定職種を受ける場合 1万5,200円

エ ア以外の技能検定を受けようとする者がイまたはウの検定職種以外の検定職種を受ける場合 1万8,200円

オ 3級の技能検定を受けようとする在校生がイの検定職種のいずれかの検定職種を受ける場合 8,900円

カ 3級の技能検定を受けようとする在校生がウの検定職種のいずれかの検定職種を受ける場合 1万100円

キ 3級の技能検定を受けようとする在校生がイまたはウの検定職種以外の検定職種を受ける場合 1万2,100円

(2) 学科試験 3,100円

25 職業能力開発促進法施行令第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付

技能検定合格証書再交付手数料

2,000円

26 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく登録電気工事業者の登録の申請に対する審査

登録電気工事業者登録申請手数料

2万2,000円

27 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく登録電気工事業者の更新の登録の申請に対する審査

登録電気工事業者更新登録申請手数料

1万2,000円

28 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録電気工事業者の登録証の訂正

登録電気工事業者登録証訂正手数料

2,200円

29 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録電気工事業者の登録証の再交付

登録電気工事業者登録証再交付手数料

2,200円

30 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

登録電気工事業者登録簿謄本交付手数料

用紙1枚につき 600円

31 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

登録電気工事業者登録簿閲覧手数料

1回につき 440円

32 貸金業法(昭和58年法律第32号)第3条第1項の規定に基づく貸金業者の登録申請に対する審査

貸金業者登録申請手数料

15万円

33 貸金業法第3条第2項の規定に基づく貸金業者の登録更新の申請に対する審査

貸金業者登録更新申請手数料

15万円

34 計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査

定期検査手数料

(1) 非自動はかり

ア 検出部が電気式のものまたは光電式のもの

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 1,400円

(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの 1,800円

(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの 2,200円

(エ) ひょう量が1トン以下のもの 3,100円

イ 棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの 250円

ウ アまたはイに掲げるもの以外のもの

(ア) ひょう量が100キログラム以下のもの 500円

(イ) ひょう量が250キログラム以下のもの 900円

(ウ) ひょう量が500キログラム以下のもの 1,500円

(エ) ひょう量が1トン以下のもの 2,100円

(オ) ひょう量が2トン以下のもの 3,700円

(カ) ひょう量が5トン以下のもの 6,900円

(キ) ひょう量が10トン以下のもの 1万700円

(ク) ひょう量が20トン以下のもの 1万5,000円

(ケ) ひょう量が30トン以下のもの 1万9,100円

(コ) ひょう量が40トン以下のもの 2万1,600円

(サ) ひょう量が50トン以下のもの 2万9,800円

(シ) ひょう量が50トンを超えるもの 5万1,200円

エ 最小の目盛(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)または表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)がひょう量の1万分の1未満のもの アからウまでに掲げる額の2倍の額

(2) 分銅または定量おもりもしくは定量増おもり 10円

35 計量法第70条の規定に基づく特定計量器の検定

検定手数料

(1) 質量計

ア 非自動はかり

(ア) 検出部が電気式のものまたは光電式のもの

a ひょう量が30キログラム以下のもの 1,050円

b ひょう量が100キログラム以下のもの 1,250円

c ひょう量が250キログラム以下のもの 1,650円

d ひょう量が500キログラム以下のもの 2,050円

e ひょう量が1トン以下のもの 2,350円

(イ) 棒はかりまたは光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの

a ひょう量が10キログラム以下のもの 100円

b ひょう量が10キログラムを超えるもの 190円

(ウ) (ア)または(イ)に掲げるもの以外のもの

a ひょう量が5キログラム以下のもの 150円

b ひょう量が20キログラム以下のもの 190円

c ひょう量が50キログラム以下のもの 250円

d ひょう量が100キログラム以下のもの 340円

e ひょう量が250キログラム以下のもの 520円

f ひょう量が500キログラム以下のもの 900円

g ひょう量が1トン以下のもの 1,550円

h ひょう量が2トン以下のもの 2,450円

i ひょう量が5トン以下のもの 6,150円

j ひょう量が10トン以下のもの 7,750円

k ひょう量が20トン以下のもの 1万1,400円

l ひょう量が30トン以下のもの 1万4,150円

m ひょう量が40トン以下のもの 1万8,900円

n ひょう量が50トン以下のもの 2万1,300円

o ひょう量が50トンを超えるもの 3万7,800円

(エ) 最小の目盛または表記された感量がひょう量の1万分の1未満のもの (ア)から(ウ)までに掲げる額の2倍の額

イ 分銅

(ア) 表す質量が200グラム以下のもの 20円

(イ) 表す質量が200グラムを超えるもの 220円

ウ おもり

(ア) 質量が5キログラム以下のもの 20円

(イ) 質量が20キログラム以下のもの 90円

(ウ) 質量が20キログラムを超えるもの 290円

(2) 体積計

ア 燃料油メーター

(ア) 大型車載を除くもの 2,100円

(イ) 大型車載 3,400円

イ 液化石油ガスメーター 6,400円

36 計量法第75条第1項の規定に基づく車両等装置用計量器の装置検査

装置検査手数料

700円

37 計量法第102条の規定に基づく検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)

基準器検査手数料

(1) 長さ基準器

タクシーメーター装置検査用基準器 1万3,400円

(2) 質量基準器

ア 基準分銅

(ア) 1級である旨の表記のあるもの

a 表す質量が200グラム以下のもの 3,200円

b 表す質量が200グラムを超えるもの 7,900円

(イ) 2級である旨の表記のあるもの

a 表す質量が5キログラム以下のもの 640円

b 表す質量が50キログラム以下のもの 780円

c 表す質量が50キログラムを超えるもの 8,800円

(ウ) 3級である旨の表記のあるもの

a 表す質量が5キログラム以下のもの 480円

b 表す質量が50キログラム以下のもの 650円

c 表す質量が50キログラムを超えるもの 7,100円

(3) 体積基準器

基準タンクの全量が0.25立方メートル以下のもの 1万3,600円

38 計量法第107条の規定に基づく計量証明の事業の登録の申請に対する審査

計量証明事業登録申請手数料

5万3,800円

39 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録証の訂正または再交付

計量証明事業の登録証の訂正または再交付手数料

1,750円

40 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿の謄本の交付

計量証明事業の登録簿の謄本交付手数料

用紙1枚につき 760円

41 計量法第115条の規定に基づく計量証明の事業の登録簿を閲覧に供する事務

計量証明事業の登録簿の閲覧手数料

1面につき 370円

42 計量法第127条第1項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の申請に対する審査

適正計量管理事業所指定申請手数料

2,550円

43 計量法第127条第3項の規定に基づく適正計量管理事業所の指定の検査

適正計量管理事業所指定検査手数料

7,400円

備考 34の項から37の項までの左欄に掲げる検査または検定(以下「検査等」という。)を受けようとする者のうち、知事が指定する場所以外で検査等を受けようとする者は、当該検査等を行うのに要する職員の旅費、検査等のための用具の運搬費その他必要な経費を知事が定めるところにより負担するものとする。

7 農林水産部関係

事務の区分

名称

金額

1 家畜商法(昭和24年法律第208号)第3条第1項の規定に基づく家畜商の免許

家畜商免許手数料

(1) 家畜の取引の業務(家畜商法第3条第2項第2号に規定する業務に限る。以下この項において同じ。)に従事する使用人その他の従業者の数が5人以上である場合 2,500円

(2) 家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の数が1人以上4人以下である場合 1,900円

(3) (1)または(2)以外の場合 1,600円

2 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第5条の規定に基づく家畜商免許証の書換え交付

家畜商免許証書換え交付手数料

1,000円

3 家畜商法施行令第6条の規定に基づく家畜商免許証の再交付

家畜商免許証再交付手数料

1,100円

4 漁業法(昭和24年法律第267号)第69条第1項の規定に基づく漁業権の免許

漁業権免許申請手数料

3,700円

5 漁業法第72条第6項の規定に基づく漁業権の共有の認可の申請に対する審査

漁業権共有認可申請手数料

3,700円

6 漁業法第76条第1項の規定に基づく漁業権の分割または変更の免許

漁業権分割変更免許申請手数料

2,500円

7 漁業法第78条第2項の規定に基づく定置漁業権または区画漁業権を目的とする抵当権の設定の認可の申請に対する審査

定置漁業権または区画漁業権を目的とする抵当権設定認可申請手数料

1,200円

8 漁業法第79条第1項ただし書の規定に基づく定置漁業権または区画漁業権の移転の認可の申請に対する審査

漁業権移転認可申請手数料

1,200円

9 漁業法第88条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づく休業中の漁業の許可の申請に対する審査

休業中の漁業許可申請手数料

2,500円

10 漁業法第57条第1項の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業の許可の申請に対する審査

5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可申請手数料

2,900円

11 漁業法第57条第1項の規定に基づく5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可の変更の許可の申請に対する審査

5トン以上の漁船を使用して行う漁業に係る漁業許可変更許可申請手数料

2,400円

12 漁業登録令(昭和26年政令第292号)第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿(漁場図を除く。)の謄本または抄本の交付

免許漁業原簿の謄本または抄本の交付手数料

用紙1枚につき 520円

13 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく漁場図の謄本または抄本の交付

漁場図の謄本または抄本の交付手数料

用紙1枚につき 520円

14 漁業登録令第10条第1項の規定に基づく免許漁業原簿またはその附属書類の閲覧の請求の許可

免許漁業原簿閲覧手数料

280円

15 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第6条第1項の規定に基づく登録

肥料登録手数料

(1) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料に係るもの 1万8,000円

(2) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号の肥料に係るもの 3万5,000円

16 肥料の品質の確保等に関する法律第12条第4項の規定に基づく登録更新

肥料登録更新手数料

(1) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第6号の肥料に係るもの 3,600円

(2) 肥料の品質の確保等に関する法律第4条第1項第7号の肥料に係るもの 7,200円

17および18 削除



19 漁船法(昭和25年法律第178号)第10条第1項の規定に基づく漁船の登録の申請に対する審査

漁船登録申請手数料

(1) 無動力漁船 1隻につき 4,600円

(2) 総トン数20トン未満の動力漁船 1隻につき 6,900円

(3) 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船 1隻につき 7,400円

(4) 総トン数100トン以上の動力漁船 1隻につき 7,900円

20 漁船法第12条第3項の規定に基づく漁船の登録票の再交付

漁船登録票再交付手数料

1隻につき 2,400円

21 漁船法第13条の規定に基づく漁船および登録票の検認

漁船検認手数料

1隻につき 3,600円

22 漁船法第17条第1項の規定に基づく漁船の変更の登録の申請に対する審査

漁船登録変更申請手数料

(1) 無動力漁船 1隻につき 2,300円

(2) 総トン数20トン未満の動力漁船 1隻につき 3,400円

(3) 総トン数20トン以上100トン未満の動力漁船 1隻につき 3,700円

(4) 総トン数100トン以上の動力漁船 1隻につき 4,000円

23 漁船法第21条の規定に基づく漁船の登録の謄本の交付

漁船登録謄本交付手数料

用紙1枚につき 440円

24から31まで 削除



32 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定に基づく小型漁船(総トン数5トン未満のものを除く。)の総トン数の測度

小型漁船総トン数測度手数料

(1) 全部の容積の測度または上甲板下全部の容積の測度を行う場合 1隻につき 3万7,000円

(2) (1)以外の容積の測度を行う場合 1隻につき 2万6,000円

33 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第16条第1項の規定に基づく家畜人工授精師の免許

家畜人工授精師免許手数料

1,800円

34 家畜改良増殖法第24条の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可の申請に対する審査

家畜人工授精所開設許可申請手数料

5,700円

35 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)第5条の規定に基づく種畜証明書の書換え交付

種畜証明書書換え交付手数料

760円

36 家畜改良増殖法施行令第6条第1項の規定に基づく種畜証明書の再交付

種畜証明書再交付手数料

760円

37 家畜改良増殖法施行令第9条の規定に基づく家畜人工授精師免許証の書換え交付

家畜人工授精師免許証書換え交付手数料

1,700円

38 家畜改良増殖法施行令第10条第1項の規定に基づく家畜人工授精師免許証の再交付

家畜人工授精師免許証再交付手数料

1,700円

38の2 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第38条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の書換え交付

家畜人工授精所開設許可証書換え交付手数料

1,700円

38の3 家畜改良増殖法施行規則第39条第1項の規定に基づく家畜人工授精所の開設の許可証の再交付

家畜人工授精所開設許可証再交付手数料

1,700円

38の4 農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)第5条第1項第2号の規定に基づく農産物検査法(昭和26年法律第144号)第17条第1項に規定する登録検査機関の登録の申請に対する審査

登録検査機関登録申請手数料

15万円

38の5 農産物検査法施行令第5条第1項第4号の規定に基づく農産物検査法第18条第3項において準用する同法第17条第1項に規定する登録検査機関の登録の更新の申請に対する審査

登録検査機関登録更新申請手数料

1万100円

38の6 農産物検査法施行令第5条第1項第6号の規定に基づく農産物検査法第19条第2項に規定する登録検査機関の変更登録の申請に対する審査

登録検査機関変更登録申請手数料

(1) 農産物の種類の増加に係るもの 3万円

(2) 登録の区分の増加に係るもの 15万円

39 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第4条の2第5項、第5条第1項または第31条第1項の規定に基づく家畜の検査(同法第5条第1項の規定に基づく家畜の検査にあっては、監視伝染病の発生を予防するためのものに限る。)

家畜検査手数料

(1) 結核 220円

(2) 馬伝染性貧血 1,200円

(3) トリコモナス症 340円

(4) ブルセラ症 220円

(5) 寄生虫病 320円

(6) ひな白痢 60円

(7) ふそ病 130円

(8) ヨーネ病 200円

40 家畜伝染病予防法第6条第1項または第31条第1項の規定に基づく家畜に対する投薬

家畜投薬手数料

(1) 大家畜 680円

(2) 中家畜 380円

(3) 小家畜 100円

41 家畜伝染病予防法第6条第1項または第31条第1項の規定に基づく家畜に対する注射

家畜注射手数料

(1) 流行性脳炎予防液 710円

(2) 炭そ予防液 380円

(3) 豚熱予防液(生ウイルス予防液) 590円

(4) 豚丹毒予防液 390円

(5) ニューカッスル病予防液 30円

(6) 牛の流行性感冒予防液 740円

(7) 炭そ血清 1,100円

(8) 牛ウイルス下痢症予防液 1,100円

(9) 牛伝染性鼻気管炎予防液 880円

42 家畜伝染病予防法第8条(同法第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく家畜の検査(同法第4条の2第3項の規定による検査および同法第5条第1項の規定による監視伝染病の発生を予察するための検査を除く。)、注射または投薬を行った旨の証明書の交付

家畜検査証明書、家畜注射証明書または家畜投薬証明書の交付手数料

220円

43 輸出水産業の振興に関する法律(昭和29年法律第154号)第3条第1項の規定に基づく輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録の申請に対する審査

輸出水産物製造事業場登録申請手数料

1万2,000円

44 養ほう振興法(昭和30年法律第180号)第4条第1項の規定に基づく転飼の許可の申請に対する審査

転飼許可手数料

1場所につき150円にほう群数を乗じて得た額(その額が2,300円を超えるときは、2,300円)

45 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第3条の規定に基づく家畜市場の登録の申請に対する審査

家畜市場登録申請手数料

(1) 地域家畜市場に係るもの 1万7,000円

(2) (1)以外の家畜市場に係るもの 4万3,000円

46 家畜取引法第9条第1項の規定に基づく家畜市場登録証の書換え交付

家畜市場登録証書換え交付手数料

3,800円

47 家畜取引法第9条第2項の規定に基づく家畜市場登録証の再交付

家畜市場登録証再交付手数料

6,500円

48 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第5条第1項の規定に基づく標準鶏の認定の申請に対する審査

標準鶏認定申請手数料

1羽につき 40円

49 養鶏振興法第7条第1項の規定に基づくふ化業者の登録の申請に対する審査

ふ化業者登録申請手数料

8,000円

50 養鶏振興法第7条第2項または第8条第1項の規定に基づくふ化場の確認の申請に対する審査

ふ化場確認申請手数料

8,000円

51から53まで 削除



54 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第10条第1項の規定に基づく生産事業者の登録

林業種苗生産事業者登録手数料

6,400円

55 林業種苗法第11条第1項の規定に基づく講習会の開催

林業種苗生産事業者講習手数料

1万4,000円

56 林業種苗法第13条第1項の規定に基づく生産事業者登録証の書換え交付

林業種苗生産事業者の登録証の書換え交付手数料

3,500円

57 林業種苗法第13条第2項の規定に基づく生産事業者登録証の再交付

林業種苗生産事業者の登録証の再交付手数料

3,000円

58 林業種苗法第20条第2項の規定に基づく種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹もしくは普通母樹林から採取されたものであることまたは苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹もしくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明の申請に対する審査

林業種苗証明申請手数料

証明申請1件につき、3万6,000円に次に掲げる額を合算した額

(1) 種穂については、種子にあっては1キログラムにつき5,900円として、穂木にあっては1万本につき5,100円として計算した額

(2) 苗木については、幼苗にあっては1万本につき3,600円として、幼苗以外の苗木にあっては1万本につき5,700円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額

59 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)第3条第1項の規定に基づく遊漁船業者の登録の申請に対する審査

遊漁船業者登録申請手数料

2万円

60 遊漁船業の適正化に関する法律第3条第2項の規定に基づく遊漁船業者の登録の更新の申請に対する審査

遊漁船業者登録更新申請手数料

1万6,000円

8 土木部関係

事務の区分

名称

金額

1 建設業法第3条第1項の規定に基づく建設業の許可の申請に対する審査

建設業許可申請手数料

(1) (2)以外のもの 9万円

(2) 既に他の建設業について知事がした許可と建設業法第3条第1項各号に掲げる区分を同じくする建設業の許可の申請に係る審査 5万円

2 建設業法第3条第3項の規定に基づく建設業の許可の更新の申請に対する審査

建設業許可更新申請手数料

5万円

3 建設業法第25条第2項の規定に基づくあっせん

建設工事請負契約紛争処理(あっせん)申請手数料

あっせんを求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(あっせんを求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

(1) あっせんを求める事項の価額が100万円まで 1万円

(2) あっせんを求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円

(3) あっせんを求める事項の価額が500万円を超え2,500万円までの部分 その価額1万円までごとに 15円

(4) あっせんを求める事項の価額が2,500万円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円

4 建設業法第25条第2項の規定に基づく調停

建設工事請負契約紛争処理(調停)申請手数料

調停を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(調停を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

(1) 調停を求める事項の価額が100万円まで 2万円

(2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 40円

(3) 調停を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 25円

(4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 15円

5 建設業法第25条第2項の規定に基づく仲裁

建設工事請負契約紛争処理(仲裁)申請手数料

仲裁を求める事項の価額(価額を算定することができないときは、500万円とみなす。)に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(仲裁を求める事項の価額が増加するときは、増加後の価額に応じて算出して得た額から増加前の価額に応じて算出して得た額を控除した額)

(1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 5万円

(2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え500万円までの部分 その価額1万円までごとに 100円

(3) 仲裁を求める事項の価額が500万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 60円

(4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 20円

6 建設業法第27条の26第1項の規定に基づく経営規模等評価

経営規模等評価手数料

8,100円と2,300円に評価に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

6の2 建設業法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知

総合評定値の通知手数料

400円と200円に通知に係る建設業の種類数を乗じて得た額との合計額

6の3 建設業法第27条の35第1項の規定に基づく経営状況分析

経営状況分析手数料

1万5,900円

7 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査

建築物に関する確認申請手数料

次に掲げる床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 30平方メートル以内のもの 7,000円

(2) 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万2,000円

(3) 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 1万8,000円

(4) 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 2万5,000円

(5) 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 4万4,000円

(6) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 6万3,000円

(7) 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 18万4,000円

(8) 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 30万2,000円

(9) 5万平方メートルを超えるもの 53万9,000円

8 建築基準法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく建築設備および工作物に関する確認の申請に対する審査

建築設備および工作物に関する確認申請手数料

(1) 建築設備を設置する場合((2)の場合を除く。) 1の建築設備につき 1万2,000円

(2) 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 1の建築設備につき 7,000円

(3) 工作物を築造する場合((4)の場合を除く。) 1の工作物につき 1万円

(4) 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 1の工作物につき 6,000円

8の2 建築基準法第6条の3第1項または第18条第4項の規定に基づく構造計算適合性判定

構造計算適合性判定手数料

(1)および(2)に掲げる額の合計額

(1) 建築基準法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定 構造計算適合性判定の対象となる構造計算ごとに、次に掲げる当該構造計算に係る部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 1,000平方メートル以内のもの 16万円

イ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 21万円

ウ 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 24万円

エ 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 32万円

オ 5万平方メートルを超えるもの 58万円

(2) 建築基準法第20条第1項第2号イまたは第3号イの構造計算が同項第2号イまたは第3号イのプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定 構造計算適合性判定の対象となる構造計算ごとに、次に掲げる当該構造計算に係る部分の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 1,000平方メートル以内のもの 12万円

イ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 15万円

ウ 2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 16万円

エ 1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 20万円

オ 5万平方メートルを超えるもの 32万円

9 建築基準法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査

建築物に関する完了検査申請手数料

(1) 床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの 1万4,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万6,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 2万2,000円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 3万円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 5万1,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 7万円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 16万5,000円

(8) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 25万9,000円

(9) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 46万3,000円

10 建築基準法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく建築設備および工作物に関する完了検査

建築設備および工作物に関する完了検査申請手数料

(1) 建築設備 1の建築設備につき 1万7,000円

(2) 工作物 1の工作物につき 1万1,000円

11 建築基準法第6条第1項の規定による工事が同法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む建築物に係る同法第7条第1項の規定に基づく建築物に関する完了検査

中間検査を受けた建築物に関する完了検査申請手数料

(1) 床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの 1万2,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万4,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 2万円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 2万8,000円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 4万9,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 6万4,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 15万円

(8) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 24万2,000円

(9) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 44万7,000円

12 建築基準法第87条の4または第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定による工事が同法第7条の3第1項に規定する特定工程を含む昇降機に係る同法第7条第1項の規定に基づく完了検査

中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料

1基につき 1万6,000円

13 建築基準法第7条の3第1項の規定に基づく建築物に関する中間検査

建築物に関する中間検査申請手数料

(1) 床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項において同じ。)が30平方メートル以内のもの 1万2,000円

(2) 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 1万4,000円

(3) 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 2万円

(4) 床面積の合計が200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 2万6,000円

(5) 床面積の合計が500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 4万6,000円

(6) 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 6万2,000円

(7) 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 14万1,000円

(8) 床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 22万円

(9) 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 41万1,000円

14 建築基準法第87条の4または第88条第1項において準用する同法第7条の3第1項の規定に基づく建築設備および工作物に関する中間検査

建築設備および工作物に関する中間検査申請手数料

(1) 建築設備 1の建築設備につき 1万6,000円

(2) 工作物 1の工作物につき 1万1,000円

15 建築基準法第7条の6第1項第1号または第2号(同法第87条の4または第88条第1項もしくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

12万円

16 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

2万7,000円

16の2 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

3万3,000円

17 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

3万3,000円

18 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

道路内における建築認定申請手数料

2万7,000円

19 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

16万円

20 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

壁面線外における建築許可申請手数料

16万円

21 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書または第14項ただし書(同法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築等許可申請手数料

18万円

21の2 建築基準法第48条第16項第1号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築または移転の許可の申請に対する審査

用途地域等における増築、改築または移転の特例許可申請手数料

12万円

21の3 建築基準法第48条第16項第2号(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域等における建築の特例許可申請手数料

14万円

22 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項もしくは第3項または第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

特殊建築物等敷地許可申請手数料

16万円

22の2 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率の算定の特例に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の算定の特例に係る認定申請手数料

2万7,000円

23 建築基準法第52条第10項、第11項または第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の容積率の特例許可申請手数料

16万円

24 建築基準法第53条第4項、第5項または第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

3万3,000円

25 建築基準法第53条の2第1項第3号または第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査

建築物の敷地面積の許可申請手数料

16万円

26 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

建築物の高さの特例認定申請手数料

2万7,000円

26の2 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の高さの特例許可申請手数料

16万円

27 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

28 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

16万円

29 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

29の2 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

特例容積率適用地区における特例容積率の限度の指定申請手数料

(1) 建築物の数が2である場合 7万8,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合 7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

29の3 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

特例容積率の限度の指定の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

29の4 建築基準法第57条の4第1項の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

特例容積率適用地区における建築物の高さの許可申請手数料

16万円

29の5 建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

16万円

30 建築基準法第59条第1項第3号または同条第2項の規定に基づく建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の建築面積または壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積または壁面の位置の特例許可申請手数料

16万円

31 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

16万円

32 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率または各部分の高さの特例許可申請手数料

16万円

32の2 建築基準法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第2項の規定に基づく建築物の壁面の位置または同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

居住環境向上用途誘導地区における建築物の建蔽率、壁面の位置または高さの特例許可申請手数料

16万円

32の3 建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率もしくは建築面積または同条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

特定用途誘導地区における建築物の容積率、建築面積または高さの特例許可申請手数料

16万円

32の4 建築基準法第67条第3項第2号、第5項第2号または第9項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積、壁面の位置または建築物の防災都市計画施設に係る間口率もしくは高さに関する特例の許可の申請に対する審査

特定防災街区整備地区における建築物の敷地面積、壁面の位置または建築物の防災都市計画施設に係る間口率もしくは高さの特例許可申請手数料

16万円

32の5 建築基準法第68条第1項第2号、第2項第2号または第3項第2号の規定に基づく建築物の高さ、壁面の位置または敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査

景観地区における建築物の高さ、壁面の位置または敷地面積に関する特例許可申請手数料

16万円

32の6 建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

景観地区における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

33 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

34 建築基準法第68条の3第2項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

35 建築基準法第68条の3第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

36 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

再開発等促進区等における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

36の2 建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の建築に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

開発整備促進区における建築物の建築に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

37 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

38 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

16万円

38の2 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率または同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

区域の特性に応じた高さ、配列および形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域における建築物の容積率または建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

38の3 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の算定の特例に係る認定の申請に対する審査

地区計画等の区域における建築物の建蔽率の算定の特例に係る認定申請手数料

2万7,000円

39 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

16万円

40 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等建築許可申請手数料

(1) 申請建築物の延べ面積100平方メートル以内のもの 3万円

(2) 申請建築物の延べ面積100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 6万円

(3) 申請建築物の延べ面積500平方メートルを超えるもの 12万円

40の2 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

仮設興行場等設置期間特例許可申請手数料

16万円

41 建築基準法第86条第1項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による建築物に関する制限の特例の認定の申請に対する審査

1団地の建築物の特例認定申請手数料

(1) 建築物の数が2以下である場合 7万8,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合 7万8,000円に2を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

42 建築基準法第86条第2項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による建築物に関する制限の特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした建築物の特例認定申請手数料

(1) 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 7万8,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

42の2 建築基準法第86条第3項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さまたは容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1団地の建築物の各部分の高さまたは容積率の特例許可申請手数料

16万円

42の3 建築基準法第86条第4項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による建築物の各部分の高さまたは容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

既存建築物を前提とした1団地の建築物の各部分の高さまたは容積率の特例許可申請手数料

16万円

43 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく1敷地内認定建築物以外の建築物の新築または1敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査

1敷地内認定建築物以外の建築物の建築等認定申請手数料

(1) 建築物(1敷地内認定建築物以外の建築物であって新築するものまたは1敷地内認定建築物であって増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 7万8,000円

(2) 建築物の数が2以上である場合 7万8,000円に1を超える建築物の数に2万8,000円を乗じて得た額を加算した額

43の2 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく1敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さまたは容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

1敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さまたは容積率の特例許可申請手数料

16万円

43の3 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく1敷地内許可建築物以外の建築物の新築または1敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査

1敷地内許可建築物以外の建築物の建築等許可申請手数料

16万円

44 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による特例の認定の取消しの申請に対する審査

1の敷地とみなすこと等による特例の認定の取消し申請手数料

6,400円に現に存する建築物の数に1万2,000円を乗じて得た額を加算した額

44の2 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく1の敷地とみなすこと等による特例の許可の取消しの申請に対する審査

1の敷地とみなすこと等による特例の許可の取消し申請手数料

12万円

45 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建築物の建蔽率、建築物の外壁の後退距離または建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

1団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離または高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

2万7,000円

45の2 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく工事の全体計画の認定の申請に対する審査

工事の全体計画認定申請手数料

2万7,000円

45の3 建築基準法第86条の8第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく工事の全体計画変更の認定の申請に対する審査

工事の全体計画変更認定申請手数料

2万7,000円

45の4 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく建築物の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定の申請に対する審査

建築物の用途の変更に伴う工事の全体計画認定申請手数料

2万7,000円

45の5 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の許可申請手数料

次に掲げる建築物の用途を変更する部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 100平方メートル以内のもの 3万円

(2) 100平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの 6万円

(3) 500平方メートルを超えるもの 12万円

45の6 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可の申請に対する審査

建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の許可申請手数料

16万円

45の7 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項または第7項の規定に基づく建築物の大規模の修繕または大規模の模様替の認定の申請に対する審査

建築物の大規模の修繕または大規模の模様替の認定申請手数料

2万7,000円

45の8 建築基準法施行令第137条の16第1項第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

建築物の移転の認定申請手数料

2万7,000円

46 建築士法第4条第3項の規定に基づく2級建築士または木造建築士の免許

2級建築士または木造建築士免許手数料

2万4,400円

46の2 建築士法第5条第2項の規定に基づく2級建築士免許証または木造建築士免許証の書換え交付

2級建築士免許証または木造建築士免許証書換え交付手数料

5,900円

46の3 建築士法第5条第2項の規定に基づく2級建築士免許証または木造建築士免許証の再交付

2級建築士免許証または木造建築士免許証再交付手数料

5,900円

47 建築士法第13条の規定に基づく2級建築士試験または木造建築士試験の実施

2級建築士試験または木造建築士試験受験手数料

1万8,500円

48 建築士法第23条第1項または第3項の規定に基づく建築士事務所の登録または更新の申請に対する審査

建築士事務所登録申請手数料

(1) 1級建築士事務所の場合 1万5,000円

(2) 2級建築士事務所または木造建築士事務所の場合 1万円

49 土地収用法(昭和26年法律第219号)第15条の2第1項の規定に基づくあっせんの申請に対する審査

あっせん申請手数料

9万3,000円

49の2 土地収用法第15条の7第1項の規定に基づく仲裁の申請に対する審査

仲裁申請手数料

12万6,000円

50 土地収用法第18条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく知事に対する事業の認定の申請に対する審査

事業認定申請手数料

15万8,000円

51 土地収用法第39条第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく収用または使用の裁決の申請に対する裁決

収用または使用裁決申請手数料

(1) 損失補償の見積額が10万円以下の場合 5万6,400円

(2) 損失補償の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 5万6,400円に損失補償の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに5,700円を加えた額

(3) 損失補償の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 15万9,500円に損失補償の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに7,100円を加えた額

(4) 損失補償の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 44万3,500円に損失補償の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに7,100円を加えた額

(5) 損失補償の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 55万円に損失補償の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに1万円を加えた額

(6) 損失補償の見積額が1億円を超える場合

75万円

52 土地収用法第94条第2項(同法第124条第2項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)または同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく損失補償の裁決の申請に対する裁決

損失補償裁決申請手数料

(1) 損失補償の見積額が5,000円以下の場合 3,000円

(2) 損失補償の見積額が5,000円を超え5万円以下の場合 3,000円に損失補償の見積額の5,000円を超える部分が5,000円に達するごとに2,600円を加えた額

(3) 損失補償の見積額が5万円を超え10万円以下の場合 2万6,400円に損失補償の見積額の5万円を超える部分が1万円に達するごとに6,000円を加えた額

(4) 損失補償の見積額が10万円を超える場合 損失補償の見積額に応じて51の項の(2)から(6)までに掲げる場合と同様とする。

53 土地収用法第116条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議の確認の申請に対する確認

協議確認申請手数料

2万6,000円

54 土地収用法以外の法律の規定(79の項に掲げる法律の規定を除く。)に基づく裁決の申請に対する裁決

他の法律の規定に基づく裁決申請手数料

損失補償の見積額に応じて52の項の場合と同様とする。

55 宅地建物取引業法第3条第1項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の申請に対する審査

宅地建物取引業免許申請手数料

3万3,000円

56 宅地建物取引業法第3条第3項の規定に基づく宅地建物取引業の免許の更新の申請に対する審査

宅地建物取引業免許更新手数料

3万3,000円

57 宅地建物取引業法第16条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格試験の実施

宅地建物取引士資格試験手数料

8,200円

58 宅地建物取引業法第18条第1項の規定に基づく宅地建物取引士資格登録簿への登録

宅地建物取引士資格登録簿登録手数料

3万7,000円

59 宅地建物取引業法第19条の2の規定に基づく登録の移転の申請に対する審査

宅地建物取引士資格登録移転申請手数料

8,000円

60 宅地建物取引業法第22条の2第1項または第5項の規定に基づく宅地建物取引士証の交付の申請に対する審査

宅地建物取引士証交付申請手数料

4,500円

61 宅地建物取引業法第22条の3第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請に対する審査

宅地建物取引士証の有効期間の更新申請手数料

4,500円

61の2 宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)第14条の15第1項の規定に基づく宅地建物取引士証の再交付の申請に対する審査

宅地建物取引士証の再交付申請手数料

4,500円

62 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イもしくは第63条第3項第5号イまたは第31条の2第2項第14号ハもしくは第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

(1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 13万円

(2) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 19万円

(3) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 26万円

(4) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 39万円

(5) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 51万円

(6) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 66万円

(7) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 87万円

63 租税特別措置法第28条の4第3項第6号もしくは第63条第3項第6号または第31条の2第2項第15号ニもしくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え、500平方メートル以下の場合 8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下の場合 1万3,000円

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え、1万平方メートル以下の場合 3万5,000円

(5) 新築住宅の床面積の合計が1万平方メートルを超え、5万平方メートル以下の場合 4万3,000円

(6) 新築住宅の床面積の合計が5万平方メートルを超える場合 5万8,000円

63の2 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第19条第11項または第38条の5第9項に規定する住宅用地の譲渡に該当するものであることについての認定の申請に対する審査

特定住宅用地認定申請手数料

4万7,000円

63の3 租税特別措置法施行令第19条第12項第4号または第38条の5第10項第4号に規定する譲渡予定価額に関する申出に対する審査

譲渡予定価額審査手数料

4万3,000円

64 租税特別措置法施行令第20条の2第14項または第38条の4第24項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定の民間再開発事業認定申請手数料

3万1,000円

65 租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査

特定民間再開発事業認定申請手数料

3万2,000円

66 租税特別措置法施行令第25条の4第17項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査

地区外転出事情認定申請手数料

2万4,000円

67および68削除



69 砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

砂利採取計画認可申請手数料

3万3,900円

70 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

砂利採取計画変更認可申請手数料

1万5,000円

71 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項または第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 2万2,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 4万3,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 8万6,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 13万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 17万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 22万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 30万円

(2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 1万3,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 3万円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 6万5,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 12万円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 20万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 27万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 34万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 48万円

(3) (1)および(2)以外の開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき。 8万6,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき。 13万円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき。 19万円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき。 26万円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき。 39万円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき。 51万円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき。 66万円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき。 87万円

72 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

変更許可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が87万円を超えるときは、その手数料の額は、87万円とする。

(1) 開発行為に関する設計の変更((2)のみに該当する場合を除く。)

開発区域の面積((2)に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小に伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ71の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更

新たに編入された開発区域の面積に応じ71の項に規定する額

(3) (1)および(2)以外の変更 1万円

73 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請手数料

4万6,000円

74 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

2万6,000円

75 都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

(1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 6,900円

(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1万8,000円

(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 3万9,000円

(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 6万9,000円

(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 9万7,000円

76 削除



77 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅建築の用に供する目的で行うものである場合または主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,700円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,700円

(3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、(1)および(2)以外のものである場合 1万7,000円

78 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

用紙1枚につき 470円

79 次に掲げる法律の規定に基づく裁決の申請に対する裁決

1 都市計画法第52条の4第2項(同法第57条の5において準用する場合を含む。)および第68条第3項において準用する同法第28条第3項

2 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第85条第1項

3 新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第9条第5項(同法第20条第6項において準用する場合を含む。)

4 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第12条第4項において準用する同法第6条第6項

都市計画法等の規定に基づく裁決申請手数料

損失補償の見積額に応じて52の項の場合と同じ方法で算出した額の2分の1の額とする。

80 積立式宅地建物販売業法(昭和46年法律第111号)第3条第1項の規定に基づく積立式宅地建物販売業の許可の申請に対する審査

積立式宅地建物販売業の許可申請手数料

8万円

81 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業の許可の申請に対する審査

不動産特定共同事業の許可申請手数料

8万円

81の2 不動産特定共同事業法第41条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の申請に対する審査

小規模不動産特定共同事業の登録申請手数料

6万円

81の3 不動産特定共同事業法第41条第3項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業の登録の更新の申請に対する審査

小規模不動産特定共同事業の登録更新申請手数料

6万円

82 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項の規定に基づく特定開発行為の許可の申請に対する審査

特定開発行為許可申請手数料

4万6,000円

83 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第17条第1項の規定に基づく特定開発行為の変更の許可の申請に対する審査

特定開発行為変更許可申請手数料

4,600円

84 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定に基づく解体工事業者の登録の申請に対する審査

解体工事業者登録申請手数料

3万3,000円

85 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第2項の規定に基づく解体工事業者の登録の更新の申請に対する審査

解体工事業者登録更新申請手数料

2万6,000円

86 建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)第8条および附則第2項(同令第8条の規定に係る部分に限る。)の規定に基づく建設機械の打刻または検認の申請に対する審査

建設機械の打刻または検認の申請手数料

1個につき 3万6,000円

87 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項から90の項までにおいて「法」という。)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 法第6条第2項の規定による申出をしない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イまたはウに掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅を新築する場合 次に掲げる住戸の数(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項および次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 4万5,000円

b 2以上5以下 11万円

c 6以上10以下 17万円

d 11以上30以下 34万円

e 31以上50以下 60万円

f 51以上100以下 100万円

g 101以上200以下 190万円

h 201以上300以下 270万円

i 301以上 330万円

(イ) 住宅を増築し、もしくは改築し、または長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 6万8,000円

b 2以上5以下 16万円

c 6以上10以下 25万円

d 11以上30以下 50万円

e 31以上50以下 90万円

f 51以上100以下 150万円

g 101以上200以下 290万円

h 201以上300以下 410万円

i 301以上 500万円

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書を添付する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅を新築する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 1万2,000円

b 2以上5以下 2万2,000円

c 6以上10以下 3万6,000円

d 11以上30以下 6万1,000円

e 31以上50以下 9万7,000円

f 51以上100以下 15万円

g 101以上200以下 25万円

h 201以上300以下 32万円

i 301以上 36万円

(イ) 住宅を増築し、もしくは改築し、または長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 1万8,000円

b 2以上5以下 3万3,000円

c 6以上10以下 5万5,000円

d 11以上30以下 9万1,000円

e 31以上50以下 15万円

f 51以上100以下 22万円

g 101以上200以下 38万円

h 201以上300以下 48万円

i 301以上 55万円

ウ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の住宅性能評価書を添付する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 1 1万2,000円

(イ) 2以上5以下 2万2,000円

(ウ) 6以上10以下 3万6,000円

(エ) 11以上30以下 6万1,000円

(オ) 31以上50以下 9万7,000円

(カ) 51以上100以下 15万円

(キ) 101以上200以下 25万円

(ク) 201以上300以下 32万円

(ケ) 301以上 36万円

(2) 法第6条第2項の規定による申出をする場合 (1)に掲げる額に、7の項の右欄に掲げる額を加えて得た額

88 法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をしない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア イまたはウに掲げる場合以外の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅を新築する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 2万6,000円

b 2以上5以下 5万9,000円

c 6以上10以下 9万6,000円

d 11以上30以下 18万円

e 31以上50以下 33万円

f 51以上100以下 57万円

g 101以上200以下 100万円

h 201以上300以下 150万円

i 301以上 180万円

(イ) 住宅を増築し、もしくは改築し、または長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 3万8,000円

b 2以上5以下 8万9,000円

c 6以上10以下 14万円

d 11以上30以下 27万円

e 31以上50以下 49万円

f 51以上100以下 85万円

g 101以上200以下 160万円

h 201以上300以下 220万円

i 301以上 270万円

イ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の確認書を添付する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 住宅を新築する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 9,000円

b 2以上5以下 1万7,000円

c 6以上10以下 2万9,000円

d 11以上30以下 4万6,000円

e 31以上50以下 7万7,000円

f 51以上100以下 12万円

g 101以上200以下 21万円

h 201以上300以下 26万円

i 301以上 29万円

(イ) 住宅を増築し、もしくは改築し、または長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 1万4,000円

b 2以上5以下 2万6,000円

c 6以上10以下 4万3,000円

d 11以上30以下 6万9,000円

e 31以上50以下 12万円

f 51以上100以下 19万円

g 101以上200以下 31万円

h 201以上300以下 39万円

i 301以上 43万円

ウ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項の住宅性能評価書を添付する場合 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 1 9,000円

(イ) 2以上5以下 1万7,000円

(ウ) 6以上10以下 2万9,000円

(エ) 11以上30以下 4万6,000円

(オ) 31以上50以下 7万7,000円

(カ) 51以上100以下 12万円

(キ) 101以上200以下 21万円

(ク) 201以上300以下 26万円

(ケ) 301以上 29万円

(2) 法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定による申出をする場合 (1)に掲げる額に、7の項の右欄に掲げる額を加えて得た額

89 法第9条第1項または第3項の規定に基づく譲受人の決定または管理者等の選任に係る長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人の決定または管理者等の選任に係る長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料

1件につき 6,000円

90 法第10条の規定に基づく計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

1件につき 6,000円

91 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項および次項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 法第54条第2項の規定による申出をしない場合 次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅の用途に供する部分(イの共用部分を除く。)(以下この項および次項において「住宅部分」という。) 次に掲げる住宅部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(ア) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証(知事が規則で定める適合証をいう。以下この項および次項において同じ。)を添付しない住宅部分 次に掲げる住戸の数(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項および次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 3万4,000円

b 2以上5以下 6万9,000円

c 6以上10以下 9万7,000円

d 11以上25以下 13万6,000円

e 26以上50以下 19万6,000円

f 51以上100以下 28万円

g 101以上200以下 38万円

h 201以上300以下 49万8,000円

i 301以上 58万4,000円

(イ) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する住宅部分 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 5,000円

b 2以上5以下 1万円

c 6以上10以下 1万6,000円

d 11以上25以下 2万7,000円

e 26以上50以下 4万5,000円

f 51以上100以下 8万円

g 101以上200以下 12万7,000円

h 201以上300以下 16万円

i 301以上 17万1,000円

イ 共用の廊下、共用の階段その他の共用の部分(ウの非住宅部分を除く。)(以下この項および次項において「共用部分」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない場合 次に掲げる共用部分の床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項および次項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 10万9,000円

b 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 18万円

c 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 28万円

d 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 35万9,000円

e 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 42万9,000円

f 2万5,000平方メートルを超えるもの 50万円

(イ) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する場合 次に掲げる共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 1万円

b 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 2万7,000円

c 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 8万円

d 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 12万7,000円

e 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 16万円

f 2万5,000平方メートルを超えるもの 20万円

ウ 住宅以外の用途に供する部分(以下この項および次項において「非住宅部分」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 簡易な評価方法(知事が規則で定める評価方法をいう。以下この項および次項において同じ。)により評価する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 9万6,000円

(b) 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 15万7,000円

(c) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 25万円

(d) 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 32万4,000円

(e) 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 38万8,000円

(f) 2万5,000平方メートルを超えるもの 45万4,000円

b 簡易な評価方法以外の評価方法により評価する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 24万円

(b) 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 38万3,000円

(c) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 54万5,000円

(d) 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 66万8,000円

(e) 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 78万8,000円

(f) 2万5,000平方メートルを超えるもの 89万9,000円

(イ) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 1万円

b 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 2万7,000円

c 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 8万円

d 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 12万7,000円

e 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 16万円

f 2万5,000平方メートルを超えるもの 20万円

(2) 法第54条第2項の規定による申出をする場合 (1)に掲げる額に、7の項の右欄に掲げる額を加えて得た額

92 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をしない場合 次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅部分 次に掲げる住宅部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(ア) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない住宅部分 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 2万円

b 2以上5以下 3万9,000円

c 6以上10以下 5万7,000円

d 11以上25以下 8万2,000円

e 26以上50以下 12万円

f 51以上100以下 18万円

g 101以上200以下 25万3,000円

h 201以上300以下 32万9,000円

i 301以上 37万8,000円

(イ) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する住宅部分 次に掲げる住戸の数の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1 5,000円

b 2以上5以下 1万円

c 6以上10以下 1万6,000円

d 11以上25以下 2万7,000円

e 26以上50以下 4万5,000円

f 51以上100以下 8万円

g 101以上200以下 12万7,000円

h 201以上300以下 16万円

i 301以上 17万1,000円

イ 共用部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない場合 次に掲げる共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 5万9,000円

b 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 10万3,000円

c 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 18万円

d 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 24万3,000円

e 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 29万5,000円

f 2万5,000平方メートルを超えるもの 35万円

(イ) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する場合 次に掲げる共用部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 1万円

b 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 2万7,000円

c 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 8万円

d 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 12万7,000円

e 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 16万円

f 2万5,000平方メートルを超えるもの 20万円

ウ 非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付しない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 簡易な評価方法により評価する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 5万3,000円

(b) 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 9万2,000円

(c) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 16万5,000円

(d) 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 22万6,000円

(e) 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 27万4,000円

(f) 2万5,000平方メートルを超えるもの 32万7,000円

b 簡易な評価方法以外の評価方法により評価する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル以内のもの 12万5,000円

(b) 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 20万5,000円

(c) 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 31万3,000円

(d) 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 39万8,000円

(e) 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 47万4,000円

(f) 2万5,000平方メートルを超えるもの 55万円

(イ) 低炭素建築物新築等計画に係る適合証を添付する場合 次に掲げる非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル以内のもの 1万円

b 300平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 2万7,000円

c 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 8万円

d 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 12万7,000円

e 1万平方メートルを超え、2万5,000平方メートル以内のもの 16万円

f 2万5,000平方メートルを超えるもの 20万円

(2) 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合 (1)に掲げる額に、7の項の右欄に掲げる額を加えて得た額

93 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下この項から97の項までにおいて「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 法第35条第2項の規定による申出をしない場合 1の建築物ごとに次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この項から95の項までにおいて同じ。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(ア) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証(知事が規則で定める適合証をいう。以下この項および次項において同じ。)を添付しない住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1戸建ての住宅 次に掲げる床面積の合計(知事が規則で定める算定方法によって算定したものをいう。以下この項から97の項までにおいて同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル未満のもの 3万4,000円

(b) 200平方メートル以上のもの 3万8,000円

b 共同住宅等(1戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項から95の項までにおいて同じ。) 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満のもの 6万9,000円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 11万円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 20万円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 28万円

(イ) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付する住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1戸建ての住宅 4,700円

b 共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満のもの 9,300円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 2万円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 4万5,000円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 8万円

イ 非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この項から95の項までにおいて同じ。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(ア) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付しない非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下この項から97の項までにおいて「省令」という。)第10条第1号イ(1)および同号ロ(1)に掲げる基準に適合する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満のもの 23万円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 28万円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 37万円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 52万円

(e) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 64万円

(f) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 76万円

(g) 2万5,000平方メートル以上のもの 87万円

b 省令第10条第1号イ(2)および同号ロ(2)に掲げる基準に適合する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満のもの 8万7,000円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11万円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15万円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 24万円

(e) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 31万円

(f) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 37万円

(g) 2万5,000平方メートル以上のもの 43万円

(イ) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付する非住宅部分 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 9,300円

b 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 1万6,000円

c 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 2万7,000円

d 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 8万円

e 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 13万円

f 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 16万円

g 2万5,000平方メートル以上のもの 20万円

(2) 法第35条第2項の規定による申出をする場合 (1)に掲げる額に、7の項の右欄に掲げる額を加えて得た額

94 法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をしない場合 1の建築物ごとに次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額(新たに建築物を追加する場合にあっては、当該追加する建築物につき、それぞれ93の項の右欄に定める額)を合計した額

ア 住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(ア) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付しない住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 1戸建ての住宅 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 200平方メートル未満のもの 1万9,000円

(b) 200平方メートル以上のもの 2万1,000円

b 共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満のもの 3万9,000円

(b) 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 6万7,000円

(c) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 12万円

(d) 5,000平方メートル以上のもの 18万円

(イ) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付する住宅部分 93の項の右欄(1)(イ)に定める額

イ 非住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(ア) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付しない非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 省令第10条第1号イ(1)および同号ロ(1)に掲げる基準に適合する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満のもの 12万円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15万円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20万円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 30万円

(e) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 39万円

(f) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 46万円

(g) 2万5,000平方メートル以上のもの 53万円

b 省令第10条第1号イ(2)および同号ロ(2)に掲げる基準に適合する場合 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(a) 300平方メートル未満のもの 4万8,000円

(b) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 6万3,000円

(c) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 8万6,000円

(d) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 16万円

(e) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 22万円

(f) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 26万円

(g) 2万5,000平方メートル以上のもの 32万円

(イ) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証を添付する非住宅部分 93の項の右欄(1)(イ)に定める額

(2) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合 (1)に掲げる額に、7の項の右欄に掲げる額を加えて得た額

95 法第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査

建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料

次に掲げる建築物の部分(申請に係る部分に限る。)の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

(1) 住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

ア 建築物のエネルギー消費性能に係る適合証(知事が規則で定める適合証をいう。以下この項において同じ。)を添付しない住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 省令第1条第1項第2号イ(1)(i)および同号ロ(1)に掲げる基準に適合する1戸建ての住宅 93の項の右欄(1)(ア)aに定める額

(イ) 省令第1条第1項第2号イ(2)(i)および同号ロ(2)または同号イ(3)および同号ロ(3)に掲げる基準に適合する1戸建ての住宅 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 200平方メートル未満のもの 1万7,000円

b 200平方メートル以上のもの 1万9,000円

(ウ) 省令第1条第1項第2号イ(1)および同号ロ(1)に掲げる基準に適合する共同住宅等 93の項の右欄(1)(ア)bに定める額

(エ) 省令第1条第1項第2号イ(2)(ii)および同号ロ(2)または同号イ(3)および同号ロ(3)に掲げる基準に適合する共同住宅等 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

a 300平方メートル未満のもの 3万3,000円

b 300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 5万7,000円

c 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 10万円

d 5,000平方メートル以上のもの 16万円

イ 建築物のエネルギー消費性能に係る適合証を添付する住宅部分 93の項の右欄(1)(イ)に定める額

(2) 非住宅部分 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を合計した額

ア 建築物のエネルギー消費性能に係る適合証を添付しない非住宅部分 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 省令第1条第1項第1号イに掲げる基準に適合する場合 93の項の右欄(1)(ア)aに定める額

(イ) 省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合する場合 93の項の右欄(1)(ア)bに定める額

イ 建築物のエネルギー消費性能に係る適合証を添付する非住宅部分 93の項の右欄(1)(イ)に定める額

96 法第12条第1項または第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 工場等(知事が規則で定める建築物をいう。以下この項および次項において同じ。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 省令第1条第1項第1号イに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 3万1,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 4万3,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 10万円

(エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 15万円

(オ) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 19万円

(カ) 2万5,000平方メートル以上のもの 23万円

イ 省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 2万6,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万7,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 9万5,000円

(エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 14万円

(オ) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 18万円

(カ) 2万5,000平方メートル以上のもの 22万円

(2) 工場等以外の建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 省令第1条第1項第1号イに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 28万円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 37万円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 52万円

(エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 64万円

(オ) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 76万円

(カ) 2万5,000平方メートル以上のもの 87万円

イ 省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 11万円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 15万円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 24万円

(エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 31万円

(オ) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 37万円

(カ) 2万5,000平方メートル以上のもの 43万円

97 法第12条第2項もしくは第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定または法第12条第2項もしくは第13条第3項に規定する軽微な変更に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定申請または軽微変更証明申請の手数料

次に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 工場等 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 省令第1条第1項第1号イに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 2万4,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万5,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 9万1,000円

(エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 14万円

(オ) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 17万円

(カ) 2万5,000平方メートル以上のもの 21万円

イ 省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 2万1,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 3万2,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 8万7,000円

(エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 13万円

(オ) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 17万円

(カ) 2万5,000平方メートル以上のもの 21万円

(2) 工場等以外の建築物 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

ア 省令第1条第1項第1号イに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 15万円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 20万円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 30万円

(エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 39万円

(オ) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 46万円

(カ) 2万5,000平方メートル以上のもの 53万円

イ 省令第1条第1項第1号ロに掲げる基準に適合するかどうかの判定 次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(ア) 300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの 6万3,000円

(イ) 1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの 8万6,000円

(ウ) 2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの 16万円

(エ) 5,000平方メートル以上1万平方メートル未満のもの 22万円

(オ) 1万平方メートル以上2万5,000平方メートル未満のもの 26万円

(カ) 2万5,000平方メートル以上のもの 32万円

98 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第10条第1項の規定に基づく土地使用権等の取得についての裁定の申請に対する審査

土地使用権等取得裁定申請手数料

(1) 損失の補償金の見積額が10万円以下の場合 2万7,000円

(2) 損失の補償金の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 2万7,000円に損失の補償金の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに2,700円を加えた額

(3) 損失の補償金の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 7万5,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに3,400円を加えた額

(4) 損失の補償金の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 21万1,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた額

(5) 損失の補償金の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 26万4,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた額

(6) 損失の補償金の見積額が1億円を超える場合 36万100円

99 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第19条第1項の規定に基づく土地等使用権の存続期間の延長についての裁定の申請に対する審査

土地等使用権存続期間延長裁定申請手数料

(1) 損失の補償金の見積額が10万円以下の場合 2万7,000円

(2) 損失の補償金の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 2万7,000円に損失の補償金の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに2,700円を加えた額

(3) 損失の補償金の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 7万5,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに3,400円を加えた額

(4) 損失の補償金の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 21万1,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた額

(5) 損失の補償金の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 26万4,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた額

(6) 損失の補償金の見積額が1億円を超える場合 36万100円

100 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第27条第1項または第37条第1項の規定に基づく収用または使用についての裁定の申請に対する審査

収用または使用裁定申請手数料

(1) 損失の補償金の見積額が10万円以下の場合 2万7,000円

(2) 損失の補償金の見積額が10万円を超え100万円以下の場合 2万7,000円に損失の補償金の見積額の10万円を超える部分が5万円に達するごとに2,700円を加えた額

(3) 損失の補償金の見積額が100万円を超え500万円以下の場合 7万5,600円に損失の補償金の見積額の100万円を超える部分が10万円に達するごとに3,400円を加えた額

(4) 損失の補償金の見積額が500万円を超え2,000万円以下の場合 21万1,600円に損失の補償金の見積額の500万円を超える部分が100万円に達するごとに3,500円を加えた額

(5) 損失の補償金の見積額が2,000万円を超え1億円以下の場合 26万4,100円に損失の補償金の見積額の2,000万円を超える部分が400万円に達するごとに4,800円を加えた額

(6) 損失の補償金の見積額が1億円を超える場合 36万100円

101 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定に基づく不動産鑑定業者の登録の申請に対する審査

不動産鑑定業者登録申請手数料

1万5,600円

102 不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項の規定に基づく不動産鑑定業者の更新の登録の申請に対する審査

不動産鑑定業者更新登録申請手数料

1万2,400円

9 教育委員会関係

事務の区分

名称

金額

1 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項および第16条第1項の規定に基づく普通免許状の授与

教育職員普通免許状授与手数料

3,300円

2 教育職員免許法第5条第2項の規定に基づく特別免許状の授与

教育職員特別免許状授与手数料

3,300円

3 教育職員免許法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与

教育職員臨時免許状授与手数料

1,700円

4 教育職員免許法第6条第1項の規定に基づく教育職員検定の実施

教育職員検定手数料

1,700円

5 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の書換え

教育職員免許状書換え手数料

870円

6 教育職員免許法第15条の規定に基づく免許状の再交付

教育職員免許状再交付手数料

1,100円

7 教育職員免許法第5条第1項もしくは第16条第1項の規定に基づく普通免許状、同法第5条第2項の規定に基づく特別免許状および同法第5条第5項の規定に基づく臨時免許状の授与に関する証明書の交付

教育職員免許状授与証明書交付手数料

400円

8 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第14条第1項の規定に基づく古式銃砲または刀剣類の登録の申請に対する審査

銃砲刀剣類登録審査手数料

6,300円

9 銃砲刀剣類所持等取締法第15条第2項の規定に基づく登録証の再交付

銃砲刀剣類登録証再交付手数料

3,500円

10 銃砲刀剣類所持等取締法第18条の2第1項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

刀剣類製作承認審査手数料

800円

福井県手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第2号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第3節 税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号
平成12年10月6日 条例第107号
平成12年12月25日 条例第112号
平成13年3月26日 条例第4号
平成13年10月9日 条例第47号
平成13年12月21日 条例第54号
平成14年3月20日 条例第1号
平成14年3月22日 条例第12号
平成14年7月10日 条例第51号
平成14年10月11日 条例第61号
平成15年3月12日 条例第4号
平成15年3月12日 条例第9号
平成15年5月19日 条例第35号
平成15年7月22日 条例第38号
平成15年7月22日 条例第40号
平成15年10月15日 条例第44号
平成15年12月22日 条例第56号
平成15年12月22日 条例第59号
平成15年12月22日 条例第60号
平成16年3月22日 条例第5号
平成16年3月24日 条例第9号
平成16年10月20日 条例第51号
平成16年12月20日 条例第63号
平成17年3月24日 条例第5号
平成17年3月24日 条例第8号
平成17年10月11日 条例第62号
平成17年12月20日 条例第75号
平成18年3月24日 条例第1号
平成18年7月7日 条例第37号
平成19年3月9日 条例第6号
平成19年7月20日 条例第52号
平成19年10月15日 条例第57号
平成19年10月15日 条例第59号
平成20年3月25日 条例第2号
平成20年7月24日 条例第29号
平成20年10月16日 条例第37号
平成20年12月25日 条例第45号
平成21年3月24日 条例第6号
平成21年3月24日 条例第13号
平成21年7月14日 条例第28号
平成21年10月8日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第2号
平成23年3月11日 条例第1号
平成24年3月21日 条例第1号
平成24年12月20日 条例第48号
平成25年7月9日 条例第41号
平成26年3月20日 条例第1号
平成26年10月6日 条例第56号
平成27年3月12日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第6号
平成27年3月12日 条例第25号
平成27年12月22日 条例第36号
平成27年12月22日 条例第40号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第5号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年12月27日 条例第26号
平成30年3月22日 条例第1号
平成30年3月22日 条例第8号
平成30年3月22日 条例第19号
平成30年9月20日 条例第36号
平成31年3月11日 条例第1号
令和元年5月21日 条例第1号
令和元年7月30日 条例第4号
令和元年10月9日 条例第10号
令和元年12月26日 条例第17号
令和2年3月19日 条例第1号
令和2年10月12日 条例第37号
令和2年10月12日 条例第40号
令和2年10月12日 条例第41号
令和2年12月25日 条例第45号
令和3年3月22日 条例第1号
令和3年3月22日 条例第12号
令和3年7月14日 条例第28号
令和3年12月28日 条例第40号
令和4年3月22日 条例第1号
令和4年7月11日 条例第21号
令和4年10月7日 条例第28号
令和4年12月27日 条例第33号
令和5年3月8日 条例第1号
令和5年5月15日 条例第28号
令和5年10月4日 条例第38号
令和6年3月14日 条例第1号
令和6年3月14日 条例第21号
令和6年12月26日 条例第38号