○福井県軍歴証明手数料徴収条例
昭和40年3月30日
福井県条例第2号
福井県軍歴証明手数料徴収条例を公布する。
福井県軍歴証明手数料徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は、旧陸軍の軍人、準軍人、軍属および準軍属の証明または奥書(以下「証明等」という。)の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年条例44号〕)
(手数料の徴収)
第2条 手数料は、証明等を申請する者から徴収する。
(手数料の額)
第3条 手数料の額は、証明等1件につき100円とする。
(手数料の減免)
第4条 知事は、証明等を申請する者に貧困その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減免することができる。
(一部改正〔令和3年条例42号〕)
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、返還しない。
(一部改正〔令和3年条例42号〕)
(その他)
第6条 この条例の実施について必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔令和3年条例42号〕)
附則
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に提出されている申請にかかる証明等については、この条例を適用しない。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日条例第42号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。