○福井県証紙条例

昭和39年4月1日

福井県条例第14号

福井県証紙条例を公布する。

福井県証紙条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する手数料については、これによらないことができる。

(1) 納付者の利便性および事務処理の効率性を勘案して知事が別に指定する手数料

(2) 前号に掲げるもののほか、地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託することとした手数料

(全部改正〔昭和40年条例28号〕、一部改正〔令和3年条例42号〕)

(証紙の種類および形式)

第3条 証紙の種類は、1円、10円、30円、50円、100円、200円、300円、400円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円および1万円の証紙とし、その形式は、規則で定める。

(一部改正〔昭和43年条例3号・46年52号・50年43号・60年26号・平成2年20号〕)

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、知事の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を知事の定めるところにより、買い受けるものとする。

3 知事は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。売りさばき人の指定を取り消したときもまた同様とする。

(証紙の無効)

第6条 消印され、または著しく汚染し、もしくは毀損した証紙は、無効とする。

(一部改正〔令和3年条例42号〕)

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、または他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類および形式を変更し、もしくは廃止したとき、または第5条第3項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他知事がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取り扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第11号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第43号)

この条例は、昭和50年11月1日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福井県証紙条例

昭和39年4月1日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第3節 税外収入
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和40年3月30日 条例第11号
昭和40年3月31日 条例第16号
昭和40年7月16日 条例第28号
昭和43年3月25日 条例第3号
昭和46年10月5日 条例第52号
昭和50年10月6日 条例第43号
昭和60年3月30日 条例第26号
平成2年3月27日 条例第20号
令和3年12月28日 条例第42号
令和6年3月14日 条例第22号