○行政財産の使用料に関する条例
昭和39年4月1日
福井県条例第3号
行政財産の使用料に関する条例を公布する。
行政財産の使用料に関する条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可する場合の使用料については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(一部改正〔昭和49年条例64号・平成19年8号〕)
(使用料)
第2条 土地および建物の使用料の年額は、次の表に定めるところにより算定した額とする。ただし、利用効率等を勘案して算定額の3割以内において減額または増額することができる。
区分 | 使用料算定方法(年額) | |
土地 | ||
建物 | 建物敷地が県有地の場合 | |
建物敷地が借地の場合 |
備考 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税が課される場合は、その算定した額に1.1を乗じて得た額とする。
2 知事は、前項の規定によることが著しく不適当または困難であると認めるものの使用料については、別に定めることができる。
3 土地および建物以外の使用料は、知事がそのつど定めるものとする。
(一部改正〔平成元年条例11号・9年7号・26年1号・令和元年4号〕)
(休日における福井県庁舎地下駐車場の使用料)
第2条の2 前条の規定にかかわらず、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項に掲げる日(規則で定める日を除く。)において使用を許可する福井県庁舎地下駐車場の使用料の額は、別表のとおりとする。
(追加〔平成13年条例12号〕)
(徴収方法)
第3条 使用料は、納入通知書により徴収する。ただし、前条の使用料については、口頭による納入の通知により徴収することができる。
(全部改正〔平成13年条例12号〕)
(日割計算)
第4条 使用料(第2条の2の使用料を除く。)は、使用期間が1年に満たないときは日割計算による。
(一部改正〔平成13年条例12号〕)
(端数計算等)
第5条 使用料の確定金額に10円未満の端数があるとき、またはその全額が10円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てるものとする。
(減免)
第6条 次の各号に掲げる場合には、使用料を減免することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体において公用もしくは公共用または公益事業の用に供する場合
(2) 教育の用に供する場合
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合
(4) 災害により使用者が、その使用物件を使用目的に供しがたいと認める場合
(5) 庁舎、学校、病院等の施設を使用する者の福利厚生のため当該施設の一部を食堂、売店等の用に供する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、知事において特に必要があると認める場合
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、知事が別に定めるものとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用させているもので、使用期間と使用料が定まっているものについては、この条例施行の日から起算して1年間(使用期間がこの条例施行の日から起算して1年を経過した日前に満了するときは、その満了する日まで)の使用料は、この条例第2条の規定により算定されたものとみなす。
附則(昭和49年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第7条および第11条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日またはこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条の2関係)
(追加〔平成13年条例12号〕)
区分 | 算定基礎 | 金額 |
使用時間が1時間以内の場合 | 1台1回につき | 300円 |
使用時間が1時間を超える場合 | 1台1回につき | 300円に1時間を超える使用時間30分までごとに100円を加算した額 |