○福井県公舎管理規則

昭和39年4月1日

福井県規則第16号

福井県公舎管理規則を公布する。

福井県公舎管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、福井県公舎(以下「公舎」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で公舎とは、知事、副知事その他の県職員の公用または居住の用に供するため、県が設置する居住用の建物(建物の一部を含む。以下同じ。)および自動車の保管場所(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所をいう。以下同じ。)であって、企業会計に属さないものをいう。

(一部改正〔昭和43年規則12号・55年16号・平成5年6号・19年30号〕)

(公舎の管理)

第3条 次の各号に掲げる公舎の管理に関する事務は、それぞれ当該各号に掲げる者が行うものとする。

(1) 知事の事務部局に属する公舎 総務部長

(2) 教育委員会の事務部局に属する公舎 教育長

(3) 警察本部に属する公舎 警察本部長

2 知事は、必要があると認めるときは、公舎を維持管理する者(以下「維持管理者」という。)を別に定めることができる。

(全部改正〔昭和45年規則21号〕、一部改正〔令和2年規則22号〕)

(総括)

第4条 総務部長は、公舎の管理に関する事務を総括し、その管理について効率的な運用を図るものとする。

(被貸与者の資格)

第5条 公舎は、知事、副知事その他の県職員に貸与するものとする。

(一部改正〔昭和43年規則12号・55年16号・平成19年30号〕)

(借受申込み)

第6条 公舎を借り受けようとする者は、公舎借受申込書(別記様式第1号)を管理者等(第3条第1項の規定により公舎を管理する者(以下「管理者」という。)をいい、同条第2項に規定する維持管理者が定められている場合にあっては維持管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 管理者等は、前項の申込書の提出があった場合において、その内容を調査し、適当と認めるときは、公舎貸与通知書(別記様式第2号)を申込者に送付するものとする。

3 前項の通知書を受けた者は、直ちに公舎借受請書(別記様式第3号)を管理者等に提出し、7日以内に入居しなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則21号・46年55号・平成23年22号〕)

(貸与料)

第7条 公舎(自動車の保管場所に係るものを除く。以下この項および次項において同じ。)の貸与料の額は、当該公舎の延べ面積(公用に供する部分があるときは、当該部分の面積を控除した面積。以下同じ。)別表の左欄に掲げる公舎の延べ面積の区分に応じ同表の右欄に掲げる1平方メートル当たりの貸与料の額(次項において「基準貸与料の額」という。)を乗じて得た額とする。

2 基準貸与料の額は、知事が別に定めるところにより、公舎の建築後の経過年数および構造または施設の差異に応じて調整を加えることができる。

3 公舎(自動車の保管場所に係るものに限る。次項において同じ。)の貸与料の額は、自動車1台当たり2,400円とする。

4 前項に規定する貸与料の額は、知事が別に定めるところにより、公舎の施設の差異に応じて調整を加えることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を受けて公舎の貸与料を減免することができる。

6 前各項の規定により算出した金額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。

7 公舎の貸与料の徴収は、公舎を借り受けた者(以下「借受者」という。)が公舎に入居した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、借受者が公舎を明け渡した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

8 公舎の貸与料は、当該月分を当該月に支給される給与から控除する。

9 公舎の貸与料を給与から控除できない特別の理由のあるときは、借受者は、知事の発行する納入通知書により納入するものとする。

(全部改正〔昭和45年規則21号〕、一部改正〔昭和46年規則55号・52年46号・62年28号・平成元年18号・3年41号・17年102号・23年22号〕)

(借受者の義務)

第8条 借受者は、公舎の使用に当たって、常に注意を払い、善良な維持管理をしなければならない。

(一部改正〔令和2年規則22号〕)

(公舎の改造)

第9条 借受者が公舎の模様替え、工作物の設置その他の改造をしようとするときは、図面を添付した申請書を管理者等に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則21号・平成23年22号〕)

(移転命令)

第10条 管理者等は、必要があると認めるときは借受者に対し、他の公舎に移転を命ずることができる。

(一部改正〔昭和45年規則21号・平成23年22号〕)

(明渡し)

第11条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、30日以内に公舎を明け渡さなければならない。ただし、特別の理由のあるときは、その管理者の承認を受けて、当該期限後6月の範囲内において当該管理者の指定する期間、引き続き当該公舎を使用することができる。

(1) 退職したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 転勤その他の事由により、その公舎に居住する必要がなくなったとき。

(4) 貸与料を3月滞納したとき。

(5) この規則に違反したとき。

(6) 知事が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成23年規則22号・令和2年22号〕)

(明渡届等)

第12条 借受者は、公舎を明け渡そうとするときは、明渡しの5日前までに、公舎明渡届(別記様式第4号)を管理者等に提出しなければならない。

2 借受者は、公舎を明け渡すときは、管理者等またはその指定する者の立会いを求めなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則21号・46年55号・平成23年22号〕)

(費用の負担方法)

第13条 公舎について、次に掲げる費用は、県の負担とする。

(1) 天災、時の経過その他借受者の責に帰すことのできない事由により、毀損または汚損した場合に要する費用

(2) 管理者が必要と認める増改築、模様替え工事および給排水施設に要する費用

(3) 畳の表替えに要する費用

(4) 前各号のほか、管理者が必要と認める修繕等に要する費用

(一部改正〔昭和45年規則21号・令和2年22号〕)

(損害賠償)

第14条 借受者は、故意または過失により、建物または附属物品を滅失し、または毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 知事は、前項の滅失または毀損がやむを得ない事由に基づくものと認めたときは、その損害賠償の全部または一部を免除することができる。

(一部改正〔令和2年規則22号〕)

(貸与名簿)

第15条 管理者および維持管理者は、公舎貸与名簿(別記様式第5号)を備え、常に整理しておかなければならない。

(一部改正〔昭和45年規則21号・46年55号・平成23年22号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に公舎を借受けている者は、この規則により、貸与されたものとみなす。

3 福井県公舎使用規則(昭和28年福井県規則第19号)は、廃止する。

(昭和41年規則第7号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第12号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に管理者に定められている者(総務部長、教育長および警察本部長を除く。)は、この規則により、維持管理者に定められたものとする。

(昭和46年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に公舎を借り受けた者に係る同日前の公舎の貸与料については、なお従前の例により、その者に係る昭和46年9月分の公舎の貸与料については、同年10月に支給される給与から控除する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第12号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第46号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和58年6月分から昭和59年3月分までの公舎の貸与料に関するこの規則による改正後の福井県公舎管理規則別表の規定の適用については、同表中「182円」とあるのは「160円」と、「223円」とあるのは「193円」と、「257円」とあるのは「221円」と、「305円」とあるのは「261円」と、「386円」とあるのは「325円」とする。

(昭和60年規則第52号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第17号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第41号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月分から平成18年3月分までの公舎の貸与料の額は、改正後の福井県公舎管理規則(以下「新規則」という。)第7条第1項から第4項までの規定にかかわらず、改正前の福井県公舎管理規則第7条第1項の規定により算定した額(以下「旧算定額」という。)に、新規則第7条第1項から第4項までの規定により算定した額から旧算定額を差し引いた額の2分の1に相当する額を加算した額(10円に満たない端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

(平成19年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第1条および第3条、第8条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第3項第2号、第11条の規定による改正前の福井県公印規則別表第1、第14条の規定による改正前の福井県財務規則第229条の表3の項、第15条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第2条および第5条ならびに第16条の規定による改正前の福井県行政組織規則第9条および第18条の規定は、なおその効力を有する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成23年5月14日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県公舎管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第7条関係)

(全部改正〔平成17年規則102号〕、一部改正〔平成28年規則12号・30年13号・令和2年22号〕)

延べ面積の区分

1平方メートル当たりの貸与料の額(月額)

55平方メートル未満

414円

55平方メートル以上70平方メートル未満

518円

70平方メートル以上

622円

(一部改正〔昭和45年規則21号・60年52号・62年28号・平成5年6号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成5年規則6号〕)

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(一部改正〔昭和45年規則21号・46年55号・62年28号・平成23年22号・令和2年22号・3年24号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則55号・62年28号・平成23年22号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔昭和46年規則55号・平成5年6号〕)

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(追加〔平成5年規則6号〕)

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福井県公舎管理規則

昭和39年4月1日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第4節 公有財産
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第16号
昭和41年3月25日 規則第7号
昭和43年3月29日 規則第12号
昭和45年4月1日 規則第21号
昭和46年10月1日 規則第55号
昭和49年3月29日 規則第14号
昭和50年3月31日 規則第12号
昭和52年9月30日 規則第46号
昭和54年3月20日 規則第12号
昭和55年3月31日 規則第16号
昭和58年5月27日 規則第40号
昭和60年12月27日 規則第52号
昭和62年4月23日 規則第28号
昭和63年3月31日 規則第17号
平成元年3月27日 規則第18号
平成3年9月27日 規則第41号
平成5年3月25日 規則第6号
平成17年9月30日 規則第102号
平成19年3月30日 規則第30号
平成23年5月13日 規則第22号
平成28年3月29日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第13号
令和2年3月27日 規則第22号
令和3年3月31日 規則第24号