○福井県県有自動車管理規程

昭和45年4月1日

福井県訓令第7号

庁中一般

各出先機関

福井県県有自動車管理規程を次のように定める。

福井県県有自動車管理規程

(目的)

第1条 この規程は、県有自動車の管理および運行に関し必要な事項を定め、県有自動車の管理の適正および事故の防止を図るとともに、県有自動車の経済的効率的運用に資することを目的とする。

(一部改正〔昭和55年訓令5号〕)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 県有自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車および同条第3項に規定する原動機付自転車であって、県が所有し、または賃借(自動車検査証の使用者の欄に記載されている者が県である自動車に係るものに限る。)をしているものをいう。

(2) 供用自動車 総務部財産活用課長(以下「財産活用課長」という。)が集中管理している県有自動車をいう。

(3) 専用自動車 知事および副知事が専ら使用する県有自動車をいう。

(4) 事業用自動車 前2号に該当するもの以外の県有自動車をいう。

(一部改正〔昭和55年訓令5号・平成15年20号・19年11号・20年2号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕)

(管理の総括)

第3条 県有自動車の管理は、総務部長が総括する。

(管理責任者)

第4条 次の各号に掲げる県有自動車の管理は、それぞれ当該各号に定める者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(1) 供用自動車 財産活用課長

(2) 専用自動車および事業用自動車 当該自動車を使用する本庁の課または出先機関の長

(全部改正〔昭和55年訓令5号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕)

(安全運転管理者および副安全運転管理者)

第5条 管理責任者は、その所属の職員のうちから、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により安全運転管理者を、同条第4項の規定により副安全運転管理者を選任しなければならない。

2 管理責任者は、前項の安全運転管理者または副安全運転管理者を選任したときは、道路交通法第74条の3第5項の規定により公安委員会に届け出るとともに、総務部長に報告しなければならない。これを解任したときも、同様とする。

(全部改正〔昭和55年訓令5号〕、一部改正〔平成18年訓令28号〕)

(整備管理者)

第5条の2 管理責任者は、法第50条第1項の規定により整備管理者を選任しなければならない。

2 管理責任者は、前項の整備管理者を選任したときは、法第52条の規定により地方運輸局長に届け出るとともに、総務部長に報告しなければならない。これを解任したときも、同様とする。

(追加〔昭和55年訓令5号〕、一部改正〔平成8年訓令1号〕)

(登録事務)

第6条 法に基づく県有自動車の登録事務は、財産活用課長が行う。

(一部改正〔昭和55年訓令5号・平成15年20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕)

(車歴台帳)

第7条 財産活用課長は、県有自動車の車歴台帳を備え、これを整理しておかなければならない。

2 管理責任者(財産活用課長を除く。)は、専用自動車および事業用自動車の車歴台帳を備え、これを整理しておかなければならない。

3 管理責任者(財産活用課長を除く。)は、前項の車歴台帳の記載事項のうち運輸支局に登録している事項について変更を生じたときは、その都度、財産活用課長に報告しなければならない。

4 管理責任者は、その管理する県有自動車の保管転換等があったときは、その車歴台帳を新たに当該県有自動車を管理することとなる管理責任者に引き継がなければならない。

(一部改正〔昭和55年訓令5号・58年2号・平成8年1号・15年20号・17年16号・20年2号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号・7年12号〕)

(保険等の契約事務)

第8条 県有自動車に係る保険等の契約事務は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済については管理責任者が、その他の損害保険等については財産活用課長が行う。

(全部改正〔昭和55年訓令5号〕、一部改正〔昭和59年訓令4号・平成15年20号・20年2号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕)

(管理責任者の責務)

第9条 管理責任者は、その管理する県有自動車を安全かつ適正に運行の用に供するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 県有自動車を運転する者(以下「運転者」という。)の心身の健康状態を的確に把握し、適切な指示を与え、安全運転の確保に努めること。

(2) 県有自動車について法第48条の定期点検整備を行うとともに、整備状況を常に把握しておくこと。

(全部改正〔昭和59年訓令4号〕)

(運転者の責務)

第10条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自己の運転する県有自動車の性能、構造および特徴を熟知し、運行の開始前に法第47条の2第1項の規定による点検(以下「日常点検整備」という。)を行うこと。

(2) 常に周到な注意をもって安全運転に努めること。

(3) 県有自動車の運行を終えたときは、供用自動車運転日誌、専用自動車運転日誌または事業用自動車運転日誌により管理責任者に報告すること。

(全部改正〔昭和59年訓令4号〕、一部改正〔平成8年訓令1号・令和4年1号・5年2号・7年12号〕)

(意見の聴取)

第11条 管理責任者は、その管理する県有自動車の整備(点検、修理、塗装、注油等をいう。)、廃車等を行おうとするときは、整備管理者または自動車整備に関し高度な知識を有する職員の意見を聴かなければならない。

(全部改正〔昭和55年訓令5号〕)

(供用自動車の使用)

第12条 供用自動車を使用しようとする者は、使用の前日までに財産活用課長に配車を申し込まなければならない。ただし、緊急の用務により使用の前日までに申し込むことができないときは、その都度、申し込むことができる。

(一部改正〔昭和55年訓令5号・59年4号・平成8年1号・15年20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号・5年2号〕)

(供用自動車の配車)

第13条 財産活用課長は、配車の申込みを受理した場合において、これを適当と認めたときは、供用自動車の使用を承認し、供用自動車を配車するものとする。

2 勤務時間外において緊急の用務によって供用自動車(専任の運転者が配置されていない供用自動車を除く。以下この項において同じ。)を使用しようとする者は、前項の規定にかかわらず、供用自動車の運転者に連絡し、供用自動車を使用することができる。この場合において、供用自動車を使用した者は、翌日速やかに財産活用課長に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和58年訓令2号・59年4号・平成8年1号・15年20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号・5年2号〕)

(供用自動車の使用料金)

第14条 供用自動車の使用料金は、別に定める。

(営業自動車の借上使用)

第15条 供用自動車の使用の承認を受けることができなかった者は、営業自動車を借り上げ、使用することができる。

(全部改正〔昭和55年訓令5号〕)

(事業用自動車使用)

第16条 事業用自動車を使用しようとする者は、事前に当該事業用自動車の管理責任者に申し出なければならない。

(一部改正〔昭和55年訓令5号・59年4号・平成8年1号・令和4年1号・5年2号〕)

(県有自動車以外の自動車の公務上使用の禁止)

第17条 県有自動車および第15条の営業自動車以外の自動車または原動機付自転車は、公務遂行のため運行の用に供してはならない。ただし、緊急やむを得ない場合その他特別の事情がある場合で知事が別に定めるものについては、この限りでない。

(自動車管理実績報告)

第18条 管理責任者は、県有自動車の使用等の実績を、自動車管理実績報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)により翌年度の4月30日までに総務部長に報告しなければならない。

(全部改正〔昭和59年訓令4号〕、一部改正〔平成17年訓令16号・令和7年12号〕)

(使用状況の調査)

第19条 財産活用課長は、必要があると認めるときは、県有自動車の管理状況について調査し、または県有自動車を使用する本庁の課または出先機関の長に対し報告を求めることができる。

(全部改正〔昭和59年訓令4号〕、一部改正〔平成15年訓令20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号・7年12号〕)

(標示)

第20条 県有自動車のうち、道路運送法(昭和26年法律第183号)第95条に規定する自動車には、白色または黒色で「福井県」の標示をしなければならない。

(一部改正〔平成8年訓令1号〕)

(県有自動車の事故防止)

第21条 管理責任者、安全運転管理者、副安全運転管理者および運転者は、常に関係法令を遵守して事故の防止に努めなければならない。

(一部改正〔昭和55年訓令5号〕)

(事故報告)

第22条 運転者は、県有自動車について事故が発生したときは、速やかに、事故報告書を財産活用課長を経て(財産活用課長は、人事課長と協議するものとする。)知事に提出しなければならない。この場合において、県有自動車を亡失し、または損傷したときは、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第230条第1項の規定によりそのてん末を併せて報告しなければならない。

(一部改正〔昭和55年訓令5号・59年4号・平成15年20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号・7年12号〕)

(非常事態のための使用)

第23条 財産活用課長は、非常事態の発生等で必要があると認めるときは、総務部長の承認を受けて県有自動車の全部または一部を当該非常事態のために使用することができる。

(一部改正〔平成8年訓令1号・15年20号・22年9号・23年7号・26年3号・令和元年1号〕)

(台帳等の様式)

第24条 次に掲げる書類の様式は、別に定める。

(1) 第7条第1項の車歴台帳

(2) 第10条第3号の供用自動車運転日誌

(3) 第10条第3号の専用自動車運転日誌

(4) 第10条第3号の事業用自動車運転日誌

(5) 第18条の自動車管理実績報告書

(6) 第22条の事故報告書

(追加〔令和7年訓令12号〕)

附則(昭和58年訓令第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年訓令第4号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年訓令第17号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成10年訓令第13号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

附則(平成14年訓令第29号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年6月14日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県県有自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成15年訓令第20号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第16号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年訓令第58号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県県有自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年訓令第28号)

この訓令は、平成18年6月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の第2条第3号の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第9号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県県有自動車管理規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成23年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県県有自動車管理規程、福井県守衛服務規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成26年訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の福井県会計検査規程、福井県県有自動車管理規程、福井県守衛服務規程および福井県高速道路通行料金別納カード管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和元年5月31日訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和4年2月22日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年2月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県県有自動車管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

福井県県有自動車管理規程

昭和45年4月1日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務/第4章 財務/第4節 公有財産
沿革情報
◆ 昭和45年4月1日 訓令第7号
◇ 昭和53年4月1日 訓令第7号
◇ 昭和55年6月3日 訓令第5号
◇ 昭和58年3月18日 訓令第2号
◇ 昭和59年3月31日 訓令第4号
◇ 平成8年2月2日 訓令第1号
◇ 平成9年4月1日 訓令第17号
◇ 平成10年5月1日 訓令第13号
◇ 平成14年6月14日 訓令第29号
◇ 平成15年6月1日 訓令第20号
◇ 平成17年4月1日 訓令第16号
◇ 平成17年12月28日 訓令第58号
◇ 平成18年6月1日 訓令第28号
◇ 平成19年3月20日 訓令第11号
◇ 平成20年3月4日 訓令第2号
◇ 平成22年3月31日 訓令第9号
◇ 平成23年5月16日 訓令第7号
◇ 平成26年3月31日 訓令第3号
◇ 令和元年5月31日 訓令第1号
◇ 令和3年3月31日 訓令第6号
◇ 令和4年2月22日 訓令第1号
◇ 令和5年2月28日 訓令第2号
◇ 令和7年3月31日 訓令第12号