○福井県用品取扱規程
昭和47年3月31日
福井県訓令第2号
庁中一般
各出先機関
福井県用品取扱規程(昭和26年福井県訓令第101号)の全部を次のように改正する。
福井県用品取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、用品等集中管理事業特別会計で取り扱う物品(以下「用品」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用品の種類の指定等)
第2条 用品の種類および価格は、毎年度初めにおいて、会計局会計課長が定める。
(一部改正〔昭和53年訓令8号・平成9年16号・15年20号・22年9号・23年7号・26年3号〕)
(用品の要求)
第3条 用品の交付を受けようとする課長等は、用品要求書(様式第1号)(当該用品要求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)により、会計局会計課長に要求しなければならない。
(一部改正〔昭和53年訓令8号・平成9年16号・15年20号・17年17号・22年9号・23年7号・26年3号〕)
(用品の交付)
第4条 会計局会計課長は、前条の規定により用品の交付の要求を受けたときは、翌週の別に定める日に用品を交付しなければならない。
(一部改正〔昭和62年訓令2号・平成15年20号・22年9号・18号・23年7号・26年3号〕)
(用品の棚卸等)
第5条 会計局会計課長は、毎年度末における所管用品の棚卸を行い、用品出納計算書(様式第2号)を作成しなければならない。
(一部改正〔平成4年訓令12号・9年16号・15年20号・17年17号・22年9号・23年7号・26年3号〕)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、用品の受払および代価の徴収等に関し必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成4年訓令12号〕)
附則
この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第12号)
この訓令による改正前の福井県用品取扱規程様式第1号(その2)に基づいて作成した用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年訓令第16号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第17号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第18号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年5月17日から施行する。
附則(平成26年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成17年訓令17号〕)
(全部改正〔平成17年訓令17号〕)