○福井県地域振興基金条例
平成2年3月27日
福井県条例第1号
福井県地域振興基金条例を公布する。
福井県地域振興基金条例
(設置)
第1条 個性豊かな地域社会づくりを推進するため、福井県地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、23億円とする。
2 知事は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例2号〕)
(基金の処分)
第6条 知事は、個性豊かな地域社会づくりを推進する事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。