○福井県財政調整基金条例

昭和36年4月1日

福井県条例第16号

〔福井県財政調整積立金条例〕を公布する。

福井県財政調整基金条例

(題名改正〔昭和39年条例5号〕)

(財政調整基金の設置)

第1条 県は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項および第7条第1項の規定に基づき、この条例の定めるところにより、長期にわたる財政の健全な運営に資するため、福井県財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和39年条例5号〕)

(基金の財源)

第2条 基金は、次に掲げる財源をもって積み立てるものとする。

(1) 各年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、または各年度における一般財源の額が前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額

(2) 一般会計の各年度において歳入歳出決算上新たに生じた剰余金から、当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1を下らない額

(3) 基金から生ずる収入

(4) 前各号に掲げるもののほか、一般会計の歳入歳出予算において定める額

(一部改正〔昭和39年条例5号・61年1号〕)

(積立ての年度)

第3条 前条第2号の剰余金の積立ては、当該剰余金を生じた年度の翌年度において行なうものとする。

(基金の運用)

第4条 基金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証証券(その元本の償還および利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法によって運用しなければならない。

(一部改正〔昭和39年条例5号〕)

(運用益金の処理)

第5条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(追加〔昭和39年条例5号〕)

(繰替運用)

第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(基金の処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源または災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための財源に充てるとき。

(一部改正〔昭和39年条例5号・61年1号・平成14年2号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、歳入歳出決算剰余金の積立てに関する規定は、昭和34年度の歳入歳出決算剰余金から適用する。

2 県有建物災害復旧資金積立条例(昭和25年福井県条例第26号)および福井県財政調整資金積立条例(昭和33年福井県条例第9号)は、廃止する。

3 前項の条例による積立金は、この条例の積立金に繰り入れる。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県財政調整基金条例

昭和36年4月1日 条例第16号

(平成14年3月20日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第16号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和61年3月24日 条例第1号
平成14年3月20日 条例第2号