○福井県退職手当基金条例

令和5年3月8日

福井県条例第2号

福井県退職手当基金条例を公布する。

福井県退職手当基金条例

(設置)

第1条 福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和29年福井県条例第25号)に基づく退職手当の支給に要する経費の財源を確保し、財政の健全な運営に資するため、福井県退職手当基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、退職手当の支給に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福井県退職手当基金条例

令和5年3月8日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
令和5年3月8日 条例第2号