○福井県市町振興資金貸付基金条例

昭和44年3月22日

福井県条例第11号

〔福井県市町村振興資金貸付基金条例〕を公布する。

福井県市町振興資金貸付基金条例

(題名改正〔平成17年条例65号〕)

(設置)

第1条 市町の振興を図り、県民福祉の増進に寄与することを目的として、市町(市町の組合を含む。以下同じ。)に対し、その実施する事業の財源として必要な振興資金(以下「資金」という。)の貸付けを行なうため、福井県市町振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円とする。

2 知事は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをし、または当該追加して積立てをした額に相当する額の範囲内で基金の処分をすることができる。

3 前項の規定による積立てまたは処分が行われたときは、基金の額は、当該積立てをした額に相当する額が増加し、または当該処分をした額に相当する額が減少するものとする。

(一部改正〔平成25年条例5号〕)

(貸付対象)

第3条 資金は、市町振興実施計画に基づいて実施される事業のうち次の各号に掲げる事業を行なう市町に対して貸し付けるものとする。

(1) 広域的共同処理事業

(2) 過疎対策事業

(3) 道路橋りょう、環境衛生施設、学校施設および交通安全施設の整備事業

(4) その他特に知事が必要と認める事業

(一部改正〔昭和47年条例12号・平成14年55号・17年65号〕)

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、知事が定める。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利率

過疎対策事業 年5.0パーセント以内で知事が定める率

その他の事業 年8.0パーセント以内で知事が定める率

(2) 貸付期間

過疎対策事業 13年以内

その他の事業 10年以内

(3) 償還方法 元金均等年賦償還(措置期間1年以内)

(4) 延滞利息 延滞元利金額につき延滞日数に応じ、年10.22パーセントの割合で計算した額

(一部改正〔昭和45年条例34号・46年34号・47年12号・50年19号・53年5号・62年18号・平成14年55号〕)

(貸付方法)

第6条 資金の貸付けは、証書貸付の方法による。

(事業実施状況の報告)

第7条 資金の貸付けを受けた市町の長は、規則の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行なった事業の実施状況を知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(実地検査等)

第8条 知事は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた市町に対し、関係資料の提出を求め、または実地に検査することができる。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(繰上償還)

第9条 知事は、資金の貸付けを受けた市町が、資金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、または貸付条件に従わなかったときは、資金の全部または一部の繰上償還をさせることができる。

2 資金の貸付けを受けた市町は、必要に応じ、資金の全部または一部の繰上償還をすることができる。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(管理)

第10条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(運用益金の処理)

第11条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(繰替運用)

第12条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第7条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞利子および違約金の全部または一部でこの条例の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の貸付金から適用する。

(昭和47年条例第12号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度分の貸付金から適用する。

(昭和53年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県市町村振興資金貸付基金条例の規定は、昭和53年度分の貸付金から適用し、昭和52年度分以前の貸付金については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県市町村振興資金貸付基金条例の規定は、昭和62年度分の貸付金から適用し、昭和61年度分以前の貸付金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福井県市町村振興資金貸付基金条例の規定は、平成14年度分の貸付金から適用し、平成13年度分以前の貸付金については、なお従前の例による。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

参考

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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)

昭和45年10月1日

福井県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第11条 第1条から第7条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞金、還付加算金、充当加算金、延滞利子および違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

福井県市町振興資金貸付基金条例

昭和44年3月22日 条例第11号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
昭和44年3月22日 条例第11号
昭和45年10月1日 条例第34号
昭和46年7月20日 条例第34号
昭和47年3月23日 条例第12号
昭和50年3月15日 条例第19号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和62年7月28日 条例第18号
平成14年3月20日 条例第2号
平成14年7月10日 条例第55号
平成17年10月11日 条例第65号
平成25年3月22日 条例第5号