○福井県まち・ひと・しごと創生基金条例

令和5年3月8日

福井県条例第23号

福井県まち・ひと・しごと創生基金条例を公布する。

福井県まち・ひと・しごと創生基金条例

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を円滑に実施し、本県における人口減少対策および地方創生を推進するため、福井県まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 知事は、第1条に規定する事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県奨学金返還支援基金条例の廃止)

2 福井県奨学金返還支援基金条例(平成28年福井県条例第9号)は、廃止する。

(福井県奨学金返還支援基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際前項の条例に基づく基金に属する現金および有価証券は、この条例に基づく基金に属するものとみなす。

福井県まち・ひと・しごと創生基金条例

令和5年3月8日 条例第23号

(令和5年3月8日施行)