○福井県並行在来線経営安定基金条例
令和5年3月8日
福井県条例第7号
福井県並行在来線経営安定基金条例を公布する。
福井県並行在来線経営安定基金条例
(設置)
第1条 福井県の並行在来線(全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第2条に規定する新幹線鉄道の路線の開業に伴い、西日本旅客鉄道株式会社から経営が分離される鉄道事業に係る路線をいう。)を運営する鉄道事業者の経営の安定に資するため、福井県並行在来線経営安定基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 知事は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。