○福井県介護保険財政安定化基金条例
平成12年3月21日
福井県条例第8号
福井県介護保険財政安定化基金条例を公布する。
福井県介護保険財政安定化基金条例
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第147条第1項の規定に基づき、市町(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の広域連合を含む。以下同じ。)における介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため、福井県介護保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例65号〕)
(拠出率)
第2条 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号。以下「政令」という。)第12条第1項第1号の条例で定める割合は、零とする。
(一部改正〔平成15年条例17号・21年15号〕)
(積立て)
第3条 法第147条第2項第1号の計画期間(以下「計画期間」という。)の各年度において基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(一部改正〔令和3年条例33号〕)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例2号〕)
(処分)
第7条 知事は、法第147条第1項第1号に掲げる事業に係る交付金の交付および同項第2号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付けを実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(貸付金の償還)
第8条 貸付金の貸付けを受けた市町は、貸付けが行われた計画期間における当該市町の借入総額を3で除して得た額を、当該計画期間の次の計画期間の各年度ごとに償還するものとする。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、政令第7条第6項の償還期限(以下「償還期限」という。)までに当該償還期限に係る貸付金を償還しなかったときは、償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞利息を県に納付しなければならない。
(一部改正〔平成14年条例2号・17年65号・令和3年33号〕)
(償還期限の延期)
第9条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町に災害その他特別の事情があると認めるときは、当該市町の貸付金の償還期限を延期することができる。
(一部改正〔平成14年条例2号・17年65号〕)
(繰上償還)
第10条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町が、貸付金を貸付けの目的以外の用途に使用したとき、その他特に必要があると認めるときは、貸付金の全部または一部の繰上償還をさせることができる。
2 貸付金の貸付けを受けた市町は、必要に応じ、貸付金の全部または一部の繰上償還をすることができる。
(一部改正〔平成14年条例2号・17年65号〕)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成15年条例17号〕)
(法附則第10条第1項の規定による処分の特例)
2 知事は、第7条の規定にかかわらず、法附則第10条第1項の規定により、平成24年度に限り、基金の一部を処分することができる。
(追加〔平成24年条例5号〕)
(政令附則第2条第1項の規定による償還期限の特例)
3 政令附則第2条第1項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第8条第1項中「貸付けが行われた事業運営期間」とあるのは「平成12年度から平成14年度までの事業運営期間」と、「3で」とあるのは「6で」と、「当該事業運営期間の次の事業運営期間」とあるのは「平成15年度から平成17年度までおよび平成18年度から平成20年度までの事業運営期間」と読み替えるものとする。
(追加〔平成15年条例17号〕、一部改正〔平成24年条例5号〕)
(政令附則第2条第2項の規定による償還期限の特例)
4 政令附則第2条第2項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第8条第1項中「貸付けが行われた事業運営期間」とあるのは「平成12年度から平成14年度までの事業運営期間」と、「3で」とあるのは「9で」と、「当該事業運営期間の次の事業運営期間」とあるのは「平成15年度から平成17年度まで、平成18年度から平成20年度までおよび平成21年度から平成23年度までの事業運営期間」と読み替えるものとする。
(追加〔平成15年条例17号〕、一部改正〔平成24年条例5号〕)
(政令附則第2条の2第1項の規定による償還期限の特例)
5 政令附則第2条の2第1項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第8条第1項中「貸付けが行われた計画期間」とあるのは「令和3年度から令和5年度までの計画期間」と、「3で」とあるのは「6で」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和6年度から令和8年度までおよび令和9年度から令和11年度までの計画期間」と読み替えるものとする。
(追加〔令和3年条例33号〕)
(政令附則第2条の2第2項の規定による償還期限の特例)
6 政令附則第2条の2第2項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第8条第1項中「貸付けが行われた計画期間」とあるのは「令和3年度から令和5年度までの計画期間」と、「3で」とあるのは「9で」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和6年度から令和8年度まで、令和9年度から令和11年度までおよび令和12年度から令和14年度までの計画期間」と読み替えるものとする。
(追加〔令和3年条例33号〕)
(政令附則第2条の3第1項の規定による償還期限の特例)
7 政令附則第2条の3第1項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第8条第1項中「貸付けが行われた計画期間」とあるのは「令和6年度から令和8年度までの計画期間」と、「3で」とあるのは「6で」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和9年度から令和11年度までおよび令和12年度から令和14年度までの計画期間」と読み替えるものとする。
(追加〔令和3年条例33号〕)
(政令附則第2条の3第2項の規定による償還期限の特例)
8 政令附則第2条の3第2項の規定により償還期限の延長を行った場合においては、第8条第1項中「貸付けが行われた計画期間」とあるのは「令和6年度から令和8年度までの計画期間」と、「3で」とあるのは「9で」と、「当該計画期間の次の計画期間」とあるのは「令和9年度から令和11年度まで、令和12年度から令和14年度までおよび令和15年度から令和17年度までの計画期間」と読み替えるものとする。
(追加〔令和3年条例33号〕)
(追加〔平成25年条例49号〕、一部改正〔令和3年条例33号〕)
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第65号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年7月14日条例第33号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。