○福井県国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月18日

福井県条例第26号

福井県国民健康保険財政安定化基金条例を公布する。

福井県国民健康保険財政安定化基金条例

(設置)

第1条 国民健康保険財政の安定化に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第81条の2第1項の規定に基づき、福井県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、毎会計年度の国民健康保険特別会計の歳出予算の定めるところによる。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、法第81条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金(以下「貸付金」という。)の貸付け、同項第2号に掲げる事業に係る交付金(以下「交付金」という。)の交付ならびに同条第2項および第4項の規定による取崩しを行う場合に限り、その全部または一部を処分することができる。

(全部改正〔平成30年条例9号〕、一部改正〔令和4年条例8号〕)

(貸付金の償還)

第7条 貸付金の貸付けを受けた市町は、借入総額について、当該貸付けを受けた年度の翌々年度の初日から当該日の属する年の2年後の年の4月1日の属する年度の末日までに償還するものとする。ただし、国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「令」という。)第14条第5項ただし書の規定により償還期限が延長された場合または市町が次条に規定する繰上償還を行う場合は、この限りでない。

2 貸付金の貸付けを受けた市町は、償還期限までに貸付金を償還しなかったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞利息を県に納付しなければならない。

(追加〔平成30年条例9号〕)

(繰上償還)

第8条 知事は、貸付金の貸付けを受けた市町が知事の定める貸付条件に従わなかったときは、貸付金の全部または一部の繰上償還をさせることができる。

2 貸付金の貸付けを受けた市町は、必要に応じ、貸付金の全部または一部の繰上償還をすることができる。

(追加〔平成30年条例9号〕)

(交付の要件)

第9条 令第17条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 被保険者の大多数が災害により著しい損害を受けたこと。

(2) 企業の倒産や主要な生産物の価格の著しい低下など地域の産業に特別の事情が生じたこと。

(3) その他前2号に類する被保険者の生活に影響を与える事情が生じたこと。

(追加〔平成30年条例9号〕)

(拠出金)

第10条 知事は、令第22条第1項に規定する財政安定化基金拠出金(以下「拠出金」という。)を交付金の交付を受けた市町から徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付金の交付を受けた市町のみから拠出金を徴収することが適当でないと認められるときは、知事は、県内の全ての市町から拠出金を徴収することができる。

3 知事は、前項の規定により徴収するときは、あらかじめ、全ての市町の意見を聴かなければならない。

4 第2項の拠出金は、全ての市町が、令第9条第1項に規定する算定方法に準じて負担するものとする。

5 市町は、拠出期限までに拠出金の納付を行わなかったときは、その延滞日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞利息を県に納付しなければならない。

(追加〔平成30年条例9号〕)

(拠出金の徴収方法および徴収期限の延期)

第11条 拠出金の徴収は、当該拠出金に係る交付を行った年度の翌々年度において行うものとする。ただし、当該年度に徴収することが困難であると認められる場合は、徴収期限を延期することができる。

(追加〔平成30年条例9号〕)

(繰入れ方法および繰入れ期限の延期)

第12条 法第81条の2第2項の規定により取り崩した額の繰入れは、その取り崩した総額について、当該取崩しを行った年度の翌々年度の初日から当該日の属する年の2年後の年の4月1日の属する年度の末日までにおいて行うものとする。ただし、災害その他特別の事情により繰入れに要する費用に充てる財源の確保が著しく困難であると認められる場合は、当該取崩しを行った年度の初日の属する年の7年後の年の4月1日の属する年度の末日の範囲内で繰入れ期限を延期することができる。

(追加〔平成30年条例9号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成30年条例9号〕)

(基金の処分の特例)

2 知事は、平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間、第6条の規定にかかわらず、法附則第25条に規定する資金の交付に必要な費用に充てるため、基金の全部または一部を処分することができる。

(追加〔平成30年条例9号〕、一部改正〔令和4年条例8号〕)

(延滞利息の割合の特例)

3 当分の間、第7条第2項および第10条第5項に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(追加〔平成30年条例9号〕)

(平成30年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(福井県国民健康保険広域化等支援基金条例の廃止)

3 福井県国民健康保険広域化等支援基金条例(平成14年福井県条例第60号)は、廃止する。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計の歳入歳出予算に計上する。

(令和4年3月22日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福井県国民健康保険財政安定化基金条例

平成28年3月18日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)