○福井県安心こども基金条例

平成21年3月24日

福井県条例第3号

福井県安心こども基金条例を公布する。

福井県安心こども基金条例

(設置)

第1条 良質な保育サービス等の提供、子育て支援体制の強化等を行うことにより、子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備するため、福井県安心こども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成21年条例44号・26年39号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 知事は、子どもを安心して生み、育てることができる環境を整備する事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この条例は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計の歳入歳出予算に計上する。

(一部改正〔平成21年条例44号・27年24号・28年27号・29年16号・30年25号・令和3年22号・6年26号〕)

(処分の特例)

3 知事は、第6条の規定にかかわらず、基金に属する現金を国庫に納付する必要が生じたときは、基金の一部を処分することができる。

(追加〔平成26年条例39号〕)

(平成21年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県安心こども基金条例

平成21年3月24日 条例第3号

(令和6年3月14日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
平成21年3月24日 条例第3号
平成21年10月8日 条例第44号
平成26年3月20日 条例第39号
平成27年3月12日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第27号
平成29年3月17日 条例第16号
平成30年3月22日 条例第25号
令和3年3月22日 条例第22号
令和6年3月14日 条例第26号