○福井県地域活性化基金条例

昭和57年3月23日

福井県条例第18号

〔福井県企業立地促進基金条例〕を公布する。

福井県地域活性化基金条例

(題名改正〔昭和59年条例8号・平成16年2号〕)

(設置)

第1条 地域の活性化を図るため、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第51条第1項第1号、第8号および第9号に規定する交付金を財源として、福井県地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和58年条例19号・59年8号・平成12年114号・16年2号・18年58号・19年49号・25年40号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成17年条例2号〕)

(基金の処分)

第6条 知事は、次に掲げる事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。

(1) 公共用施設の整備または維持運営を行う事業

(2) 企業の導入その他の産業の活性化に資する事業

(3) 医療機関等の整備または運営その他の住民の福祉の向上を図るための事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域の活性化を図るための事業であって知事が別に定めるもの

(一部改正〔昭和59年条例8号・平成12年114号・16年2号・17年2号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成17年条例2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第114号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県地域活性化基金条例

昭和57年3月23日 条例第18号

(平成25年7月9日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
昭和57年3月23日 条例第18号
昭和58年3月9日 条例第19号
昭和59年3月24日 条例第8号
平成12年12月25日 条例第114号
平成14年3月20日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第2号
平成18年12月25日 条例第58号
平成19年7月20日 条例第49号
平成25年7月9日 条例第40号