○福井県企業立地促進資金貸付基金条例

昭和58年3月9日

福井県条例第17号

福井県企業立地促進資金貸付基金条例を公布する。

福井県企業立地促進資金貸付基金条例

(設置)

第1条 企業の立地を促進するための資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、雇用の安定および増大を図るため、特別会計に関する法律施行令(平成19年政令第124号)第51条第1項第8号に規定する交付金を財源として、福井県企業立地促進資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成16年条例2号・19年49号・25年42号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(貸付対象)

第3条 資金は、知事が企業立地の促進に資すると認める設備資金(設備(土地および建物を含む。)の取得に要する費用に充てるためのものをいう。)を企業に対して融資する金融機関で、知事があらかじめ指定するものに貸し付けるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、前条に規定する金融機関が企業に融資した同条の設備資金の額の範囲内で知事が定める額とする。

(貸付条件)

第5条 資金の貸付けは、無利子とし、その貸付期間、償還方法および延滞利息は、次のとおりとする。

(1) 貸付期間 1年以内

(2) 償還方法 一括償還

(3) 延滞利息 償還すべき日の翌日から償還の日までの日数に応じ、償還すべき額につき年10.75パーセントの割合で計算した額

(報告および検査)

第6条 知事は、資金の貸付けを適正に行うために必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた金融機関または当該貸付けに係る融資を受けた企業に対し、必要な報告を求め、または実地に検査することができる。

(管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(繰替運用)

第9条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成17年条例2号〕)

(処分)

第10条 知事は、企業の立地を促進するため必要があると認めるときは、基金の全部または一部を処分することができる。

(追加〔平成25年条例42号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成14年条例2号・17年2号・25年42号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第57号で平成25年8月20日から施行)

福井県企業立地促進資金貸付基金条例

昭和58年3月9日 条例第17号

(平成25年8月20日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
昭和58年3月9日 条例第17号
平成14年3月20日 条例第2号
平成16年3月22日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第2号
平成19年7月20日 条例第49号
平成25年7月9日 条例第42号