○福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金管理規則
昭和61年4月1日
福井県規則第18号
福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金管理規則を公布する。
福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金条例(昭和61年福井県条例第6号(以下「条例」という。))第8条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 救済金は、漁業水域に関する暫定措置法(昭和52年法律第31号)第3条第3項に規定する漁業水域のうち、本県と石川県の境界線と最大高潮時海岸線との交点を通る真方位零度の線および本県と京都府の境界線と最大高潮時海岸線との交点を通る真方位零度の線の間の海域において発生した、福井石油備蓄基地において荷役を行うタンカーの航行または荷役作業に起因する漁業に係る被害(以下「漁業被害」という。)を受けた漁業者(以下「被害漁業者」という。)または当該被害漁業者が死亡し、もしくは行方不明となった場合にあっては、その親族に貸与する。
(親族の範囲)
第3条 救済金の貸与を受けることができる親族は、被害漁業者の死亡または行方不明の時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 被害漁業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害漁業者の収入によって生計を維持していた被害漁業者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(漁業被害の認定)
第5条 知事は、救済金貸与申請書の提出があったときは、速やかに学識経験者等の意見を聴いて、漁業被害の有無およびその額の認定を行うものとする。
(救済金の貸与の額の決定)
第6条 知事は、前条の規定により漁業被害の認定を行ったときは、当該認定額の範囲内において、救済金の貸与を受けることとなる者の経済的状況等を勘案して、速やかに救済金の貸与の額の決定を行うものとする。
(救済金の返還)
第10条 救済金の貸与を受けた者は、漁業被害に対して支払われる保険金または加害者から支払を受ける損害賠償金の全額について支払を受けた時から10日を経過する日までに、当該貸与額の全額を返還しなければならない。
(救済金の返還の免除)
第11条 知事は、前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由があると認めたときは、貸与した救済金の全部または一部を免除することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)