○福井県国営土地改良事業償還金管理基金条例
昭和62年3月17日
福井県条例第2号
福井県国営土地改良事業償還金管理基金条例を公布する。
福井県国営土地改良事業償還金管理基金条例
(設置)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第90条第1項の規定による県の負担金の償還に必要な資金を積み立て、その管理を適正に行うため、福井県国営土地改良事業償還金管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和33年福井県条例第51号)第4条第1項ただし書の規定による負担金を財源として、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例2号〕)
(基金の処分)
第6条 基金は、土地改良法第90条第1項に規定する負担金の償還の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(一部改正〔平成14年条例2号〕)
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。