○福井県中山間地域土地改良施設等保全基金条例

平成5年10月12日

福井県条例第38号

〔福井県中山間地域土地改良施設保全基金条例〕を公布する。

福井県中山間地域土地改良施設等保全基金条例

(題名改正〔平成7年条例46号〕)

(設置)

第1条 中山間地域(山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域および特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域(これらの区域が市町の区域の一部である場合は、当該市町の区域)をいう。以下同じ。)において住民が共同して行う土地改良施設およびこれと一体的に保全することが必要であると認められる農地(以下「農地」という。)の多様な機能の維持および強化に係る活動等を支援するため、福井県中山間地域土地改良施設等保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔平成6年条例37号・7年46号・12年67号・17年65号・23年14号・令和3年34号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(処分)

第6条 知事は、中山間地域において住民が共同して行う土地改良施設および農地の多様な機能の維持および強化に係る活動等を支援するため、基金の全部または一部を処分することができる。

(一部改正〔平成7年条例46号・14年2号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例2号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第67号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月14日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

福井県中山間地域土地改良施設等保全基金条例

平成5年10月12日 条例第38号

(令和3年7月14日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
平成5年10月12日 条例第38号
平成6年12月22日 条例第37号
平成7年10月3日 条例第46号
平成12年3月21日 条例第67号
平成14年3月20日 条例第2号
平成17年10月11日 条例第65号
平成23年3月11日 条例第14号
令和3年7月14日 条例第34号