○福井県農業構造改革支援基金条例

平成26年3月20日

福井県条例第42号

福井県農業構造改革支援基金条例を公布する。

福井県農業構造改革支援基金条例

(設置)

第1条 農業経営の規模拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化および高度化を図り、もって農業の生産性を向上させ、農業構造の改革を促進するため、福井県農業構造改革支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 知事は、農業の生産性を向上させ、農業構造の改革を促進するための事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福井県農業構造改革支援基金条例

平成26年3月20日 条例第42号

(平成26年3月20日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
平成26年3月20日 条例第42号