○福井県奨学育英基金条例

昭和45年3月23日

福井県条例第3号

〔福井県奨学育英資金貸付基金条例〕を公布する。

福井県奨学育英基金条例

(題名改正〔平成27年条例17号〕)

(設置)

第1条 県内に在住する者の子弟等に対する奨学育英資金(以下「資金」という。)の貸付けおよび給付を行うため、福井県奨学育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔昭和49年条例66号・平成27年17号〕)

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億7,439万8,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(一部改正〔昭和47年条例22号・49年66号・52年13号・54年7号・56年24号・59年16号・62年20号〕)

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、知事が資金の貸付けを特に必要と認める者については、この限りでない。

(1) 県内に在住する者の子弟であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校(小学校、中学校および幼稚園を除く。)に在学していること。

(3) 学業成績および人物が優れ、ならびに健康であること。

(4) 学資の支弁が困難であること。

(一部改正〔昭和49年条例66号・62年20号・平成8年26号・10年17号〕)

(貸付金額)

第4条 資金の貸付額は、知事が別に定める。

(一部改正〔昭和47年条例22号・52年13号・54年7号・56年24号・59年16号・62年20号・平成5年25号・8年26号〕)

(貸付条件)

第5条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 貸付期間 正規の最短修業年限

(3) 償還方法 6月据置き20年以内年賦、半年賦または月賦償還

(一部改正〔平成8年条例26号・14年40号〕)

(学業成績および生活状況の報告)

第6条 資金の貸付けを受けた者は、毎年知事が別に定める日までに学業成績および生活状況を知事に報告しなければならない。

(一部改正〔平成8年条例26号〕)

(貸付金の償還猶予および償還免除)

第7条 知事は、特に必要があると認めるときは、貸付金の償還を猶予し、または貸付金の全部もしくは一部の償還を免除することができる。

(繰上償還)

第8条 知事は、資金の貸付けを受けた者が、資金を貸付けの目的以外に使用したとき、または貸付条件に従わなかったときは、資金の全部または一部を繰上償還させることができる。

(管理)

第9条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(運用益金の処理)

第10条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(繰替運用)

第11条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(追加〔平成14年条例2号〕)

(基金の処分等)

第12条 知事は、県内に在住する者の子弟等に対する資金の給付を実施するため、予算の定めるところにより、資金の貸付けに係る基金の運用を妨げない限度において、基金の一部を処分することができる。

2 第7条の規定による貸付金の償還の免除が行われたときまたは前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、当該免除の額または当該処分の額に相当する額が減少するものとする。

(追加〔平成23年条例15号〕、一部改正〔平成27年条例17号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(一部改正〔平成14年条例2号・23年15号〕)

1 この条例は、昭和45年3月31日から施行する。

2 福井県奨学育英資金の設置および管理に関する条例(昭和32年福井県条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に旧条例に基づき奨学金の貸付けを受けて修学している者は、この条例に基づき資金の貸付けを受ける者となるものとする。

4 旧条例に基づき貸し付けた奨学金は、この条例に基づき貸し付けた資金とみなす。

5 旧条例に基づき貸し付けた奨学金の償還金に係る債権は、この条例による基金とする。

(処分の特例)

6 知事は、第12条第1項の規定にかかわらず、基金に属する現金を国庫に納付する必要が生じたときは、基金の一部を処分することができる。

(追加〔平成27年条例17号〕)

7 前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、当該処分の額に相当する額が減少するものとする。

(追加〔平成27年条例17号〕)

(昭和47年条例第22号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年3月31日以前に高等学校または高等専門学校に入学した者に対する資金の貸付額については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第24号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第25号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第26号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成14年4月1日以後に行う奨学育英資金の貸付けから適用し、同日前に貸付けを行った奨学育英資金の償還方法については、なお従前の例による。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

福井県奨学育英基金条例

昭和45年3月23日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和47年3月23日 条例第22号
昭和49年12月25日 条例第66号
昭和52年3月25日 条例第13号
昭和54年3月5日 条例第7号
昭和56年3月28日 条例第24号
昭和59年3月24日 条例第16号
昭和62年7月28日 条例第20号
平成5年3月25日 条例第25号
平成8年3月21日 条例第26号
平成10年3月25日 条例第17号
平成14年3月20日 条例第2号
平成14年3月22日 条例第40号
平成23年3月11日 条例第15号
平成27年3月12日 条例第17号