○福井県奨学育英基金管理規則

昭和45年4月1日

福井県教育委員会規則第8号

〔福井県奨学育英資金貸付基金管理規則〕を公布する。

福井県奨学育英基金管理規則

(題名改正〔平成27年教委規則2号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県奨学育英基金条例(昭和45年福井県条例第3号。以下「条例」という。)第13条ならびに福井県事務委任規則(昭和44年福井県規則第1号)第7条および別表第3第1項第6号の規定に基づき、福井県奨学育英基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和52年教委規則2号・平成10年5号・14年3号・23年1号・27年2号〕)

(意義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 奨学金 条例第1条の奨学育英資金をいう。

(2) 修学奨学金 通学奨学金、福井県きぼう応援奨学金および福井県きぼう応援海外留学奨学金以外の奨学金をいう。

(3) 通学奨学金 条例第3条に規定する奨学金の貸付対象者(大学(短期大学および大学院を含む。第19条において同じ。)に在学する者を除く。)であって、通学に利用する交通機関の運賃が高額であるため、福井県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が奨学金の貸付けを必要と認めるものに貸し付ける奨学金をいう。

(4) 福井県きぼう応援奨学金 向学心に富み、優れた素質を有するにもかかわらず、経済的理由により修学に困難がある生徒または学生であって、教育委員会が奨学金の給付を必要と認めるものに給付する奨学金をいう。

(5) 福井県きぼう応援海外留学奨学金 外国の高等学校に留学する、向学心に富み、優れた資質を有する生徒または学生であって、教育委員会が奨学金の給付を必要と認めるものに対する奨学金をいう。

(6) 貸与奨学生 奨学金の貸付けを受ける者をいう。

(7) 給付奨学生 第4号の奨学金の給付を受ける者をいう。

(8) 留学奨学生 第5号の奨学金の給付を受ける者をいう。

(9) 奨学生 貸与奨学生、給付奨学生および留学奨学生をいう。

(10) 自宅通学 奨学生がその者の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)と同居してする通学または奨学生が生計維持者と住居を異にしてする通学であって、教育委員会が通学に要する距離、時間等を考慮した場合に当該生計維持者と同居してする通学に準じて取り扱うことを適当と認めるものをいう。

(11) 自宅外通学 自宅通学以外の通学をいう。

(12) 通学費 通学に利用する交通機関で教育委員会が適当と認めるものの運賃の額をいう。

(追加〔昭和47年教委規則5号〕、一部改正〔昭和56年教委規則4号・62年3号・平成8年2号・10年5号・27年2号・28年10号〕)

(基金の運用計画)

第2条 福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、年度当初において基金の運用計画を策定しなければならない。

2 教育長は、前項の運用計画を策定しようとするときは、知事に協議しなければならない。

(給付対象者)

第2条の2 福井県きぼう応援奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、教育委員会が福井県きぼう応援奨学金の給付を認めるものとする。

(1) 県内に在住する者の子弟等であること。

(2) 県内の高等学校もしくは高等専門学校または特別支援学校の高等部に在学していること。

(3) 学業成績および人物が優れ、ならびに健康であること。

(4) 学資の支弁が困難であること。

2 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付を受けることができる者は、前項第1号から第3号までおよび次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者であって、教育委員会が福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付を認めるものとする。

(1) 日本国籍または出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の永住者の在留資格を有する者であること。

(2) 高等学校もしくは特別支援学校の生徒または高等専門学校の学生の海外留学に関する普及啓発活動を実施する意思があること。

(3) 次のいずれかに該当する留学をする者であること。

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第93条第2項(同令第113条第3項または第135条第5項において準用する場合を含む。)または同令第176条第2項の規定による単位の修得の認定が見込まれる留学

 公益社団法人または公益財団法人が斡旋する外国の高等学校への留学

(4) 1学年度間(留学先の高等学校における1年間の課程の履修に必要な期間をいう。以下同じ。)または2学年度間(留学先の高等学校における2年間の課程の履修に必要な期間をいう。以下同じ。)の留学をする者であること。

(追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔平成28年教委規則10号〕)

(奨学金の貸付額および給付額)

第3条 修学奨学金の貸付額は、次の表のとおりとする。

奨学生の区分

通学区分

貸付月額

高等学校奨学生

国公立高等学校

自宅通学

1万8,000円

自宅外通学

2万3,000円

私立高等学校

自宅通学

3万円

自宅外通学

3万5,000円

高等専門学校奨学生

国公立高等専門学校

自宅通学

1万8,000円

自宅外通学

2万3,000円

私立高等専門学校

自宅通学

3万円

自宅外通学

3万5,000円

備考 「高等学校奨学生」には、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部の生徒を含む。

2 通学奨学金の貸付額は、次の表のとおりとする。

奨学生の区分

通学費の月額区分

貸付月額

高等学校奨学生および高等専門学校奨学生

6,000円以上8,000円未満

5,000円

8,000円以上1万2,000円未満

7,000円

1万2,000円以上1万6,000円未満

1万円

1万6,000円以上2万円未満

1万3,000円

2万円以上

1万6,000円

備考 「高等学校奨学生」には、中等教育学校の後期課程または特別支援学校の高等部の生徒を含む。

3 福井県きぼう応援奨学金の給付額は、月額1万8,000円とする。

4 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付額は、教育委員会が必要と認めた額とする。

5 教育委員会は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、修学奨学金の貸付額を別に定めることができる。

(全部改正〔昭和56年教委規則4号〕、一部改正〔昭和59年教委規則4号・62年3号・平成2年6号・5年1号・8年2号・10年5号・11年2号・14年3号・19年3号・27年2号・28年10号・30年1号・31年1号・令和2年2号・4年5号〕)

(出願手続)

第4条 奨学金(福井県きぼう応援奨学金および福井県きぼう応援海外留学奨学金を除く。)の貸付けを受けようとする者(以下「出願者」という。)は、連帯保証人と連署した福井県奨学生願書(様式第1号または様式第2号次条において「願書」という。)に、出願者と生計を一にする者の所得に関する証明書その他学資の支弁が困難であることを証する書類を添え、その在学する学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。

2 前項の連帯保証人は、出願者が未成年者であるときはその保護者(親権を行う者または未成年後見人をいう。以下同じ。)と、出願者が成年者の場合は父母兄姉またはこれらに代わる者とする。

3 福井県きぼう応援奨学金の給付を受けようとする者(以下「きぼう出願者」という。)は、福井県きぼう応援奨学生願書(様式第4号次条において「きぼう願書」という。)に、きぼう出願者と生計を一にする者の所得に関する証明書その他学資の支弁が困難であることを証する書類を添え、在学する学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。この場合において、在学する学校が市町立中学校である場合は、その学校が所在する市町の市町教育委員会の推薦を受けなければならない。

4 福井県きぼう応援海外留学奨学金の給付を受けようとする者(以下「留学出願者」という。)は、1学年度間ごとに、福井県きぼう応援海外留学奨学生願書(様式第5号次条において「留学願書」という。)を在学する県内の学校の長に提出して、その推薦を受けなければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則5号・49年13号・56年4号・平成8年2号・11年2号・12年6号・14年3号・27年2号・28年10号・30年1号〕)

(奨学生の推薦)

第5条 前条第1項の規定により、学校の長が出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、条例第3条に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第1項の願書に奨学生推薦調書(様式第5号の2または様式第5号の3)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定により、学校の長がきぼう出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、第2条の2第1項に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第3項のきぼう願書を教育委員会に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定により、学校の長が留学出願者を推薦しようとするときは、実情を調査し、第2条の2第2項に規定する要件を備えているかどうかを審査の上、前条第4項の留学願書を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和47年教委規則5号・49年13号・56年4号・平成8年2号・11年2号・14年3号・27年2号・28年10号・令和5年8号〕)

(奨学生の採用)

第6条 奨学生の採用は、第24条の福井県奨学生選考委員会の選考を経て、教育委員会が決定する。

2 教育委員会は、前項の規定により貸与奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者(以下「採用者」という。)に対し、その在学する学校の長を経て、福井県奨学生採用通知書(様式第6号。以下この条および次条において「採用通知書」という。)を交付する。この場合において、採用者が高等学校もしくは高等専門学校または大学(大学院を除く。以下この条において同じ。)に入学しようとする者であるときは、採用通知書に代えて、福井県奨学生予約採用通知書(様式第7号次項において「予約採用通知書」という。)を交付する。

3 教育委員会は、第1項の規定により給付奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者(以下「きぼう採用者」という。)に対し、その在学する学校の長を経て、福井県きぼう応援奨学生予約採用通知書(様式第7号の2次項において「きぼう予約採用通知書」という。)を交付する。

4 第2項後段または前項の場合において、予約採用通知書またはきぼう予約採用通知書の交付を受けた採用者またはきぼう採用者が高等学校もしくは高等専門学校または大学に入学したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

5 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、採用者またはきぼう採用者に採用通知書または福井県きぼう応援奨学生採用通知書(様式第7号の3)を交付する。

6 教育委員会は、第1項の規定により留学奨学生の採用を決定したときは、その決定を受けた者(以下「留学採用者」という。)に対し、その在学する学校の長を経て、福井県きぼう応援海外留学奨学生採用通知書(様式第7号の4)を交付する。

(一部改正〔昭和49年教委規則13号・62年3号・平成8年2号・11年2号・16年9号・27年2号・28年10号〕)

(奨学金の貸付申請)

第7条 採用者は、採用通知書の交付を受けたときは、直ちに、連帯保証人および保証人と連署した福井県奨学金貸付申請書(様式第8号)を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、採用者と生計を一にする者であってはならない。

(全部改正〔昭和49年教委規則13号〕、一部改正〔平成8年教委規則2号・11年2号〕)

(奨学金の貸付けまたは給付)

第8条 奨学金(福井県きぼう応援海外留学奨学金を除く。)は、毎月1箇月分ずつ貸し付け、または給付する。ただし、特別の事情がある場合には2箇月分以上を貸し付け、または給付することができる。

2 福井県きぼう応援海外留学奨学金は、留学奨学生からの請求に基づき、1学年度間分ごとに給付する。

(一部改正〔平成11年教委規則2号・27年2号・28年10号〕)

(学業成績および生活状況の報告)

第9条 奨学生(留学奨学生を除く。)は、毎年4月10日までに学業成績表および生活状況報告書を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 2学年度間の留学をする留学奨学生は、1学年度間の履修を修了したときは、速やかに、留学状況報告書を、その在学する県内の学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

3 留学奨学生は、留学が修了したときは、速やかに、留学修了報告書を、その在学する県内の学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成8年教委規則2号・11年2号・28年10号〕)

(異動届)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じた場合には、異動届(様式第9号)を、その在学し、または在学した学校の長(留学奨学生にあっては、県内の学校の長。以下同じ。)を経て、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学または退学をしたとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人または保証人を変更したとき。

(4) 本人、連帯保証人または保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

(5) 第3条第1項の表に掲げる通学の区分を変更したとき。

(6) 第3条第2項の表に掲げる通学費の月額区分の適用に変更があったとき。

(7) 生活状態が著しく好転する等学資の支弁が可能となったとき。

(一部改正〔昭和47年教委規則5号・56年4号・平成8年2号・11年2号・28年10号〕)

(転学した場合の奨学金の取扱い)

第11条 奨学生が転学した場合において、引き続き奨学金の貸付けまたは給付を受けようとするときは、福井県奨学金貸付継続願(様式第10号)または福井県きぼう応援奨学金給付継続願(様式第10号の2)を、転入学に係る学校の長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則2号・27年2号〕)

(貸付額の変更)

第11条の2 奨学生は、奨学金の貸付額の変更を必要とする事由が生じたときは、直ちに、福井県奨学金貸付額変更申請書(様式第8号)を、その在学する学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の福井県奨学金貸付額変更申請書の提出があったときは、その変更に係る事由が生じた日の属する月の翌月から奨学金の貸付月額を変更するものとする。

(全部改正〔昭和56年教委規則4号〕、一部改正〔平成8年教委規則2号・11年2号〕)

(奨学金の貸付けまたは給付の停止)

第12条 教育委員会は、奨学生が休学し、または3月以上の長期間にわたり欠席したときは、奨学金の貸付けまたは給付を停止するものとする。

(一部改正〔平成11年教委規則2号・27年2号〕)

(奨学金の貸付けまたは給付の再開)

第13条 教育委員会は、前条の規定により奨学金の貸付けまたは給付を停止された者が、その事由がやんだ後、福井県奨学金貸付再開願(様式第11号)または福井県きぼう応援奨学金給付再開願(様式第11号の2)を、その在学する学校の長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けたときは、奨学金の貸付けまたは給付を再開するものとする。

(一部改正〔昭和47年教委規則5号・平成8年2号・11年2号・27年2号〕)

(奨学金の貸付けまたは給付の廃止)

第14条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、奨学金の貸付けまたは給付をしないものとする。

(1) 負傷、疾病等のため成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績または性行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としなくなったとき。

(4) 奨学生としての責務を怠り、または奨学生として適当でない行為をしたとき。

(5) 退学したとき。

(6) 死亡したとき。

(7) 原級にとどまったとき。ただし、その学年において休学を認められた場合を除く。

2 留学奨学生は、留学する外国の高等学校において、第12条または前項各号(第6号を除く。)のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を在学する県内の学校の長に報告しなければならない。

3 奨学生の在学する学校の長は、第12条または第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき(留学奨学生の在学する県内の学校の長にあっては、当該事由が生じたことを知ったとき)は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成8年教委規則2号・11年2号・27年2号・28年10号〕)

(奨学金の貸付けまたは給付の辞退)

第15条 奨学生は、福井県奨学金貸付辞退届(様式第12号)または福井県きぼう応援奨学金給付辞退届(様式第12号の2)を、その在学する学校の長を経て教育委員会に提出し、奨学金の貸付けまたは給付の辞退を申し出ることができる。

(一部改正〔昭和47年教委規則5号・平成11年2号・27年2号〕)

(奨学金借用証書の提出)

第16条 貸与奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合には、在学中貸付けを受けた奨学金の全額について、連帯保証人および保証人と連署の上、福井県奨学金借用証書(様式第13号)を、その在学し、または在学した学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 卒業したとき。

(2) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。

(3) 奨学金の貸付けを辞退したとき。

(一部改正〔昭和47年教委規則5号・56年4号・平成8年2号・11年2号・27年2号〕)

(奨学金の返還)

第17条 貸与奨学生が前条各号のいずれかに該当するときは、当該貸与奨学生またはその連帯保証人もしくは保証人は、奨学金の貸付けが終了した月の翌月から起算して6月を経過した後20年以内に奨学金を返還しなければならない。ただし、第19条の規定により奨学金の返還の猶予の承認を受けたときは、その承認を受けた期間を奨学金の返還に係る期間に加算する。

2 前項の規定による奨学金の返還は、年賦、半年賦または月賦の方法によらなければならない。この場合においては、教育長の指定する方法により、教育長の指定する期日までに返還しなければならない。

3 給付奨学生および留学奨学生に第12条もしくは第14条第1項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、またはこれらの者が給付条件に従わなかったときは、既に給付した奨学金の全部または一部の返還を求めることができる。

(一部改正〔昭和47年教委規則5号・56年4号・平成8年2号・11年2号・14年3号・23年6号・27年2号・28年10号〕)

(貸与奨学生であった者の届出)

第18条 貸与奨学生であった者は、奨学金の返還を完了する前にその氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則2号・27年2号〕)

(奨学金の返還の猶予)

第19条 貸与奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合において、奨学金の返還の猶予を受けようとするときは、連帯保証人および保証人と連署した福井県奨学金返還猶予願(様式第14号)に該当各号に定める書類を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 災害または負傷もしくは疾病により奨学金の返還が困難となったとき。り災証明書または医師の診断書

(2) 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)、高等専門学校または大学に在学するとき。在学証明書

(3) その他やむを得ない事由により奨学金の返還が著しく困難となったとき。その事由を証明するに足る書類

2 奨学金の返還を猶予する期間は、1年を超えない期間とし、該当する事由が継続するときは、申請により、1年を超えない範囲においてそのつど期間を延長することができる。

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、貸与奨学生であった者が第1項第2号に該当するときは、申請により、その該当する期間中、奨学金の返還を猶予することができる。

(一部改正〔昭和56年教委規則4号・平成8年2号・11年2号・23年6号・25年2号・27年2号〕)

(死亡届)

第20条 貸与奨学生が死亡したときは、その相続人または連帯保証人は、直ちに、死亡届に第16条の福井県奨学金借用証書を添え、当該貸与奨学生の在学した学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

2 貸与奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡したときは、その相続人または連帯保証人は、直ちに死亡届を教育委員会に提出しなければならない。

3 給付奨学生または留学奨学生が死亡したときは、その相続人は、直ちに、死亡届を当該給付奨学生または留学奨学生の在学した学校の長を経て、教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則2号・27年2号・28年10号〕)

(奨学金の返還の免除)

第21条 教育委員会は、貸与奨学生または貸与奨学生であった者が奨学金の返還を完了する前に死亡し、または心身の障害により労働能力を喪失し、もしくは労働能力に高度の制限を有することとなったときは、その事由の生じた日以後における返還すべき奨学金の全部または一部を免除することができる。

(一部改正〔昭和56年教委規則7号・平成11年2号・27年2号〕)

第22条 前条の規定により奨学金の返還の免除を受けようとする者(相続人または連帯保証人を含む。)は、福井県奨学金返還免除願(様式第15号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 死亡によるときは死亡診断書、心身障害によるときはその事実および程度を証する医師の診断書(福井県奨学育英基金所定)(様式第16号)ならびに当該心身障害に係る診断、治療等に関する個人情報を教育委員会に提供することに同意したことを確認できる書類(病院に提出したものに限る。)の写し

(2) 奨学金の返還ができなくなった事由を証する書類

(一部改正〔昭和47年教委規則5号・56年7号・平成11年2号・23年6号・令和6年5号〕)

(奨学金の返還の免除の決定)

第23条 第21条の規定による奨学金の返還の免除については、次条の福井県奨学生選考委員会の審査を経て、教育委員会が決定する。

(一部改正〔平成11年教委規則2号〕)

(選考委員会の設置)

第24条 奨学生の選考および奨学金の返還の免除の審査のため、福井県奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(一部改正〔平成11年教委規則2号〕)

(組織)

第25条 選考委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員の任期は、1年とする。

3 委員は、福井県職員および学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(一部改正〔平成11年教委規則2号〕)

(委員長)

第26条 選考委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、選考委員会の会議を主宰する。

(一部改正〔平成11年教委規則2号〕)

(会議)

第27条 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(準用)

第28条 この規則に定めるもののほか、基金の管理については、福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成14年教委規則3号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 福井県奨学育英資金貸与規則(昭和32年福井県教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(昭和47年教委規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき奨学金の貸付けを受けて修学している者は、この規則による改正後の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に基づき修学奨学金の貸付けを受ける者となるものとする。

3 改正前の規則に定める用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和56年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成5年3月31日に修学奨学金を受けている大学奨学生については、改正後の第3条第1項の表にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、平成8年3月31日に修学奨学金を受けている大学奨学生については、改正後の第3条第1項の表にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成11年3月31日において現に大学奨学生または大学院奨学生である者に対する修学奨学金の貸付額については、改正後の第3条第1項の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年3月31日において現に大学奨学生または大学院奨学生である者に対する修学奨学金の貸与額については、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県奨学育英資金貸付基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(準備行為)

3 この規則による改正後の第5条の規定による推薦、第6条の規定による採用およびこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の2第2項の規定は、平成28年4月1日以降に留学を開始した生徒または学生について適用する。

(平成30年3月27日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日において現に大学奨学生もしくは大学院奨学生である者または第6条第2項の福井県奨学生予約採用通知書の交付を受けている者(大学に入学しようとする者に限る。)に対する修学奨学金の貸与額については、改正後の第3条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正前の福井県奨学育英基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成31年3月19日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県奨学育英基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県奨学育英基金管理規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則および福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年5月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県奨学育英基金管理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年10月8日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和5年教委規則8号〕)

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(全部改正〔令和5年教委規則8号〕)

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様式第3号 削除

(削除〔平成30年教委規則1号〕)

(追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔平成28年教委規則10号・令和3年2号〕)

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(全部改正〔平成28年教委規則10号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(追加〔令和5年教委規則8号〕)

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(追加〔令和5年教委規則8号〕)

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(全部改正〔平成11年教委規則2号〕、一部改正〔平成27年教委規則2号・30年1号〕)

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(全部改正〔平成11年教委規則2号〕、一部改正〔平成13年教委規則6号・16年9号〕)

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(追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

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(追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和2年教委規則6号〕)

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(追加〔平成28年教委規則10号〕)

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(全部改正〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔平成27年教委規則2号・30年1号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(追加〔平成27年教委規則2号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成30年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔平成30年教委規則1号〕)

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(全部改正〔平成23年教委規則6号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

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(追加〔平成11年教委規則2号〕、一部改正〔平成23年教委規則6号・令和3年2号〕)

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(追加〔令和6年教委規則5号〕)

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福井県奨学育英基金管理規則

昭和45年4月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年10月8日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第6節
沿革情報
昭和45年4月1日 教育委員会規則第8号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和49年12月25日 教育委員会規則第13号
昭和52年3月18日 教育委員会規則第2号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第3号
昭和56年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和56年7月11日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月24日 教育委員会規則第4号
昭和62年9月1日 教育委員会規則第3号
平成2年3月31日 教育委員会規則第6号
平成5年3月25日 教育委員会規則第1号
平成8年3月19日 教育委員会規則第2号
平成10年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年4月1日 教育委員会規則第6号
平成14年3月20日 教育委員会規則第3号
平成16年11月24日 教育委員会規則第9号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
平成23年3月11日 教育委員会規則第1号
平成23年9月20日 教育委員会規則第6号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成27年3月12日 教育委員会規則第2号
平成28年10月28日 教育委員会規則第10号
平成30年3月27日 教育委員会規則第1号
平成31年3月19日 教育委員会規則第1号
平成31年4月26日 教育委員会規則第8号
令和2年3月27日 教育委員会規則第2号
令和2年11月24日 教育委員会規則第6号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年5月6日 教育委員会規則第5号
令和5年9月5日 教育委員会規則第8号
令和6年10月8日 教育委員会規則第5号