○スポーツふくい基金条例

平成22年3月19日

福井県条例第15号

スポーツふくい基金条例を公布する。

スポーツふくい基金条例

(設置)

第1条 生涯にわたりスポーツを楽しむ機会を提供し、および国際的な規模のスポーツの競技会において活躍できる優秀な選手を育成することにより、県民が広くスポーツに親しむことができる環境を整備するため、スポーツふくい基金(以下「基金」という。)を設置する。

(一部改正〔令和元年条例7号〕)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 知事は、県民が広くスポーツに親しむことができる環境を整備する事業を実施するため、基金を処分することができる。

2 前項の規定により処分することができる額は、処分後の基金の残額が、附則第3項の規定により基金に属するとみなされる現金の額および有価証券の取得価額の合計額を下回らない範囲内の額とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(福井県スポーツ振興基金条例の廃止)

2 福井県スポーツ振興基金条例(昭和47年福井県条例第41号)は、廃止する。

(福井県スポーツ振興基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際前項の条例に基づく基金に属する現金および有価証券は、この条例に基づく基金に属するものとみなす。

(令和元年7月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

スポーツふくい基金条例

平成22年3月19日 条例第15号

(令和元年7月30日施行)