○福井県証紙特別会計条例

昭和39年4月1日

福井県条例第27号

福井県証紙特別会計条例を公布する。

福井県証紙特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、県が発行する次の各号に掲げる証紙の売りさばきおよび証紙による収入ならびに証紙代金収納計器に係る払込みおよび証紙代金収納計器の表示による収入を適正に運用するため証紙特別会計を設置する。

(1) 福井県証紙

(2) 福井県自動車税証紙

(3) 福井県狩猟税証紙

(一部改正〔昭和40年条例29号・44年17号・46年32号・53号・平成16年43号・29年2号〕)

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、証紙売りさばき収入、証紙代金収納計器に係る払込みによる収入および繰越金をもってその歳入とし、一般会計繰出金および証紙返還還付金をもってその歳出とする。

(一部改正〔昭和46年条例32号〕)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第185条の改正規定は昭和44年5月1日から施行する。

(昭和46年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第113条第1項、第115条第1項、第116条第1項および第2項、第116条の2第1項、第124条第3項ならびに第124条の2の改正規定は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(福井県県税条例の一部改正)

第2条 福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)・(2) (略)

(3) 第3条および第5条ならびに附則第3条、第4条、第6条および第7条(第1項を除く。)の規定 令和元年10月1日

(一部改正〔令和元年条例5号〕)

(令和元年7月30日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

福井県証紙特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第7節 特別会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第27号
昭和40年7月16日 条例第29号
昭和44年4月9日 条例第17号
昭和46年7月20日 条例第32号
昭和46年10月5日 条例第53号
平成16年3月31日 条例第43号
平成29年3月17日 条例第2号
令和元年7月30日 条例第5号