○福井県公債管理特別会計条例
平成19年3月9日
福井県条例第5号
福井県公債管理特別会計条例を公布する。
福井県公債管理特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、公債費の経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、一般会計からの繰入金、福井県県債管理基金(以下「基金」という。)から生ずる収入、県債その他の収入をもってその歳入とし、県債の元利償還金、基金への積立金その他の支出をもってその歳出とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(福井県県債管理基金条例の一部改正)
2 福井県県債管理基金条例(昭和61年福井県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略