○福井県用品等集中管理事業特別会計条例

昭和39年4月1日

福井県条例第28号

福井県用品等集中管理事業特別会計条例を公布する。

福井県用品等集中管理事業特別会計条例

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、用品の調達ならびに自動車、電話および文書の浄書、発送の集中管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入および歳出)

第2条 この会計においては、用品の売払収入、自動車、電話の使用に伴う収入および文書の浄書、発送に伴う収入、一般会計からの繰入金その他の附属諸収入をもってその歳入とし、用品の調達、自動車および電話の管理ならびに文書の浄書および発送に要する支出その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

福井県用品等集中管理事業特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第28号

(昭和39年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第4章 務/第7節 特別会計
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第28号