○福井県災害救助基金特別会計条例
昭和39年4月1日
福井県条例第29号
福井県災害救助基金特別会計条例を公布する。
福井県災害救助基金特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、災害救助事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金および災害救助基金から生ずる収入をもってその歳入とし、災害救助事業費の支出をもってその歳出とする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 災害救助基金管理支出及び補充条例(昭和22年福井県条例第20号)は、廃止する。