○福井県県有林事業特別会計条例
昭和39年4月1日
福井県条例第32号
福井県県有林事業特別会計条例を公布する。
福井県県有林事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、県有林事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、県有林産物売払収入、一般会計繰入金、借入金および附属諸収入をもってその歳入とし、県有林の事業費、一般会計繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。