○福井県港湾整備事業特別会計条例
昭和39年4月1日
福井県条例第37号
〔福井県敦賀港港湾整備事業特別会計条例〕を公布する。
福井県港湾整備事業特別会計条例
(題名改正〔昭和48年条例16号〕)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、港湾整備事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(一部改正〔昭和48年条例16号〕)
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、その施設から生ずる収入、一般会計からの繰入金、企業債による収入等をもってその歳入とし、当該事業に要する経費の支出をもってその歳出とする。
(一部改正〔昭和48年条例16号〕)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。